管理組合・管理会社・理事会「非居住者の協力金に関する最高裁判決について」についてご紹介しています。
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現に居住する区分所有者 [更新日時] 2020-04-26 00:07:38
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昨日(1月26日)標記に関して「負担金は有効」との判決が出ましたが
新聞情報等を読まれた皆さんはどの様に受け止められますか?




[スレ作成日時]2010-01-27 07:48:44

 
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非居住者の協力金に関する最高裁判決について

121: 匿名 
[2012-08-23 22:20:59]
>119

むしろ逆だろ。役員出来てもやらないから、代わりにゼニ取る。
122: 匿名さん 
[2012-08-24 06:18:38]
それじゃあ、みんなゼニ払ってやらなくなるよ。
123: 匿名さん 
[2012-08-24 08:36:08]
協力金はいくらに設定したの
124: 購入検討中さん 
[2012-08-24 17:20:11]
> それじゃあ、みんなゼニ払ってやらなくなるよ。

やる人がでるまで、金額あげていくだけでしょ。
それをそのまま役員報酬にしたら、数名ぐらいやる人いるでしょ
125: 匿名さん 
[2012-08-24 18:11:26]
金目当てで役員希望する人はちょっとねえ。
126: 匿名さん 
[2012-08-26 16:19:52]
金持ってそうだから、盗ってやれ的な発想でさもしいね。
127: 匿名さん 
[2012-08-30 17:19:02]
こんな制度導入決めた時点で、このマンションは末期的ですね。
老後を考えたら、長居は無用ですよ。
128: 匿名さん 
[2012-08-30 18:31:54]
月10万だったら、奥さんにやらせたらいいよ。
129: 匿名さん 
[2012-08-30 18:42:57]
最高裁の判例を理解する人少ないんだね。
130: 匿名さん 
[2012-08-30 20:29:57]
判例あくまで判例。マンション管理が、将来立ちゆかなくなること
まで、判断しているものではない。
131: 匿名さん 
[2012-08-30 21:17:51]
協力金とったら、将来たちゆかなくなるのか。
132: 主婦さん 
[2012-08-30 23:00:43]
うちのマンションは小規模なんですけど、5戸輪番で2年に一度理事が回ってきます。
もちろん非居住も議決権があるのですが、顔を合わすこともなく要望がわからぬまま、
反対され何も決まらない状態が続いています。

133: 匿名さん 
[2012-08-31 00:06:02]
特殊な事例は、個別に対処するしかない
134: 匿名さん 
[2012-08-31 10:43:40]
賃貸にした非居住者、理事をできない老人、理事をスルーする**夫婦・・・
横浜や千葉郊外のバス便等不便なマンションの末路は、いずれそうなる。
もう既に資産価値はなし。
135: 匿名さん 
[2012-08-31 22:29:33]
マンションでなく管理組合自体のライフサイクルの衰退期ということでしょうかね。
136: 匿名さん 
[2012-08-31 22:51:10]
衰退期をクリアする秘策だ
137: 匿名さん 
[2012-08-31 23:39:07]
特別決議がいる。
非組合員が多くなってからでは遅い。
138: マンション投資家さん 
[2012-09-01 08:46:31]
通信費とか協力金を設けているマンションは、問題を抱えているということですよ。
買わないほうが良いということ。
まあ、このフラグが立っているマンションは、めったに無いですけどね。
139: 匿名さん 
[2012-09-01 09:18:46]
通信費、協力金など一つの費用項目に過ぎない。
140: 匿名さん 
[2012-09-01 10:59:25]
近所に、引っ越しされたあと買い手がつかず、
空家が続出のマンションがあります。
そこも協力金を徴収していますね。
141: 匿名さん 
[2012-09-01 11:18:34]
>140
買い手がつかないのは、協力金以前の問題じゃないの。
142: 匿名 
[2012-09-01 11:22:04]
同意見
143: 匿名さん 
[2012-09-01 13:16:00]
このスレを見て、理事会で検討をはじめました。
管理会社(大手デベ系)は、判例はあるものの、まだまだ導入されているマンションは少なく、
導入後に非居住者との間で、もめるケースが見受けられるとのことです。
特に通信費とした場合に、書類などの送付が適切に行われない、実費以上の請求額の正当性
を追及され、理事会側が不利になっているとのことでした。
みなさんのマンションでは、通信費とされていますか?それとも協力金でしょうか?
また、導入されて問題点はありますでしょうか?



144: 匿名 
[2012-09-01 14:35:43]
通信費って一体幾らかかっているの?せいぜい総会前に資料送付と総会後に議事録送付位じゃないの?
145: 匿名さん 
[2012-09-01 18:17:10]
>>このスレを見て、理事会で検討をはじめました。
ほー。当時のNHKニュースではなくて、ここがきっかけですか?
理事会欠席にも罰金をとらないと、整合性が取れないとは思いますけどね。
146: 匿名 
[2012-09-01 18:56:16]
負担金なんてものは管理費に含まれているべきだ。
住んでない区分所有者から更に金を取るなんて
ムラ社会
みたい。
147: 住まいに詳しい人 
[2012-09-01 19:06:29]
管理会社の人の話によると、新居に引っ越した人への妬みから
理事長らが、協力金なる名目で制裁金を課そうとするケースも
あるようですよ。
この制度が導入された直前に、別のマンションを購入して転居
された方が居れば、きっとそんな裏事情があるはずです。

148: 匿名さん 
[2012-09-01 19:19:33]
>>145

そのとおりだね。居住していて輪番で理事になっても、何もしない人にこそ罰金を科すべき。
それまで貢献して、転居せざるを得なくなった人に、いきなり通信費や協力金を課すとは、
まさにムラ社会的な臭いがして嫌なマンションだね。
149: マンコミュファンさん 
[2012-09-01 20:39:07]
非居住でも、実態としてに理事会活動に支障を与えてなく、
輪番で理事の職責を務めるならば、通信費実費が妥当でしょうね。

150: 匿名さん 
[2012-09-01 21:11:25]
協力金2,500円は適法との判例がひとり歩きし、できの悪い管理会社が導入を焚き付けているようです。

判決の主旨は、「マンションの管理組合の運営費や業務は本来、組合員全員が平等に負担すべきだ」と指摘。管理組合役員を務める居住者について「不在所有者を含む全員のためにマンションの保守管理に努め、良好な環境の維持を図っている」と認める一方、不在所有者は「役員になる義務を免れて組合活動に貢献していない。居住所有者が貢献した利益のみを享受している」と判断したということです。

非居住者でも、管理規約で理事になることが可能で、役員になる義務を免れていなければ、協力金を徴収することは判例から外れています。
151: 住まいに詳しい人 
[2012-09-01 21:52:57]
>>143

私のマンションでは、非居住者とも良く話をして、時間をかけ議論をして規約を決めました。

特に非居住者により理事会や管理員の業務の負担が増加するか、それと理事会任務を免れたり欠席する居住者による業務の負担増加を切り分け入念に議論をし、

・非居住者には通信費の実費
・理事会任務を免れた場合は協力金

という形を採用しました。

特に後者は、近い将来に親の介護や自分自身が高齢になって理事ができなくなることも想像しながら、それでも区分所有者全員が助け合って気分よく暮らせることも考えました。

導入にあたって、非居住者には、議論の過程で丁寧に説明し、総会の前に意見書を必ずもらっておくのが良いと思います。
152: 匿名 
[2012-09-01 21:53:54]
>>150
その判決は言い換えれば居住者でも管理組合活動に非協力的だと追徴が可能と読み取れますが、どうですか?
153: 匿名 
[2012-09-01 22:00:32]
判例は、この場合一つの例示。
154: 住まいに詳しい人 
[2012-09-01 23:07:24]
>>152

判決の中でも以下が触れられており、非協力的な居住者に金銭的な負担を求める
こともあり得るのだと思われます。

「居住組合員の中にも,上記のような活動に消極的な者や高齢のためにこれに参加
することが事実上困難な者もいることはうかがえるのであって,これらの者に対し
ても何らかの金銭的な負担を求めることについては検討の余地があり得るとして
も,不在組合員の所有する専有部分が本件マンションの全体に占める割合が上記の
ように大きなものになっていること,不在組合員は個別の事情にかかわらず類型的
に上告人や上記の各種団体の活動に参加することを期待し得ないことを考慮する
と,不在組合員のみを対象として金銭的負担を求めることが合理性を欠くとみるの
は相当ではない。」

以下が判決の主文と理由です。
http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/20100126141312.pdf
155: 匿名 
[2012-09-02 05:42:23]
・非居住者には通信費の実費

個別に請求するの面倒だな
156: 匿名さん 
[2012-09-02 08:23:04]
判決自体が、その事案では違法性があるとは言えないという判断で、
その金額的だけ見て、うちも導入と言い出す理事は安直すぎる。

157: 匿名 
[2012-09-02 09:40:55]
長らく不公平感を募らせていた人が飛びつくのは自然。
158: 匿名さん 
[2012-09-02 18:31:42]
妬みね~。あるかもね。
159: 匿名さん 
[2012-09-02 18:38:19]
最初は月5000円だったんだ。輪番に当たる年だけだったらわかるが、毎年で毎月5000円だからね。
ファシズムだとおもうよ。
160: 匿名さん  
[2012-09-02 19:30:59]
ペナルティ込みだからそんなもの
161: 匿名さん 
[2012-09-02 20:42:50]
通信費だとすると1000円でも高いわ。
162: 匿名 
[2012-09-02 23:36:05]
公平感という視点を忘れているから、通信費のみにスポットを当てるのね。
163: 匿名さん 
[2012-09-03 08:28:10]
非居住でも輪番まわってきたら理事やれば不公平じゃない。
ならば通信費実費が妥当。
164: 匿名 
[2012-09-03 11:40:25]
逆に居住者でも輪番役員拒否ならどうするんだって話。
要するに他人が楽したり横着するのは許せない。かと言って手を挙げるジジイにも委せたくない。
とどのつまり八方塞がりだわな。
165: 匿名さん 
[2012-09-03 12:33:57]
役員拒否する居住者からも、当然協力金をもらうべき。
その意味で、通信費実費と協力金を分ける意味がある。
中には介護など、本当にどうしようもない人もいるけどね。

やりたがり爺はどうしようもない。社会との接点がなくなり、
理事会を拠り所にし、威張れる場所と勘違いしている。
166: 匿名さん 
[2012-09-03 13:08:06]
>165
理事を辞退できるのは、病気療養中の者、75才以上の者、乳幼児や介護等で手が離せない者等で
理事会が承認した者と規約に謳えばいいんではないの。
転勤している者や賃貸に出している者に対しては、輪番制の理事が回ってきた時に、理事ができない
時に協力金を徴収すればいいのでは。
勿論、理事を拒否する者に対しても、協力金は必要だよね。
167: 匿名さん 
[2012-09-03 13:43:03]
>165
後は、輪番制にすれば、年齢的にもバランスがとれてくるよ。
当然任期は2年だよ。
168: 匿名さん 
[2012-09-03 18:05:58]
うちは今年の1月、臨時総会で理事会運営協力金を設定した。

1.協力金は、居住・非居住を問わず月額2000円
2.組合設立以来1期(2年)以上役員就任者は永久に徴収除外
3.改選時期に「指名されたらややるよ」との就任意思を届出れば、その期に限り徴収除外
  前期以外、年齢など個人的理由による徴収除外条件は一切無い
4.就任意思届出資格者は、居住・非居住を問わず区分所有者とその配偶者
5.実際の役員候補者は、立候補者を優先し不足は就任意思届出者より理事会が指名
6.理事会出席率が5割に満たない理事には理事会で辞職勧告決議ができる
  組合と自治会公務および、入院加療中・絶対安静療養中は出席率に参入しない
7.任期途中辞任者は、以後任期満了まで協力金として月額5000円
8.協力金の使途は理事会一任とし、一般の管理費とはしない。すなわち原則全額報酬

総会出席率 94.7% (全議決権に対し)賛成票 88.2% 反対票 6.4%
6月から徴収が始まったけど異議は全く無い、今年度は10ヶ月で350万円の見込み

昔は事務局長なんてHNでしたけど、任期満了退任につき、以後匿名とします。
169: 匿名さん 
[2012-09-03 18:22:08]
希望的予測に過ぎない。
170: 匿名 
[2012-09-03 18:35:11]
元事務局長にしたら

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