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マンション住民さん [更新日時] 2021-05-15 18:13:27
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役員報酬、マンション管理士顧問委託、修繕委員会委員長外部委託、さらに弁護士顧問委託?
どれだけ理事会は低能なんだか・・・・金使いすぎ。

[スレ作成日時]2018-05-13 10:39:01

 
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理事会に顧問弁護士は必要か?

41: 匿名さん 
[2018-05-17 10:37:45]
全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている
組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね。
もしこれが違法というのなら、理事会で決まった議案はみんな
無効ということになる。
井の中の蛙だよ。もっと世間を知りなさい。
裁判所がこれを違法としたら、全国のマンションが大混乱するから
絶対提訴しても勝てないよ。
当然この判例もない。
42: 匿名さん 
[2018-05-17 10:57:57]
>全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね。

それは管理規約の規定による。

①組合員(区分所有者)
②現に居住する組合員(区分所有者)
③居住する組合員の一親等内親族

配偶者は血がつながってないのでだめ。

理事の配偶者が理事の代理で理事会出席可の規約はあるが、配偶者に所有権持分がなければ組合員ではない。

うちの場合、海外赴任中の夫が組合員で理事であるが、理事会は夫の理事の代理で居住している配偶者が出席している。
43: 匿名さん 
[2018-05-17 11:40:08]
> 全国のマンションで区分所有者の配偶者が理事をしている
> 組合は圧倒的に多いのが理解できないんだろうね

圧倒的には多くないだろうね
ほとんどのマンションだと理事の名前は区分所有者になっているけど、実際に理事会に参加しているのは配偶者というケースは多いだろうけど

規約でOKに敷いてるところも多いと思うけどね「理事会に出席できない場合は、その配偶者又は一親等の親族に限り代理出席を認めることができる。」

44: 匿名さん 
[2018-05-17 20:49:37]
弁護士を顧問に雇ってたら、頼り切って理事会の法務能力が付かなくなってしまう。
マン管士もそう。頼り切って理事会の管理能力が付かなくなってしまう。
理事は日ごろから実務能力が付くよう研鑚する努力をしなければその職責を全うできない。
組合員から集めた管理費から年間百万円を超える役員報酬払ってるのだから勉強しろよ。
そうでなければ役員報酬返上して働けよ、ったくー!
無能な役員に払う余分な金はねーんだよ!
45: 匿名さん 
[2018-05-18 07:58:32]
顧問弁護士雇っても、実際に訴訟にならないと弁護士の実力のほどは分からないよ。
だから実際に訴訟起こして試すしかない。
理事が一般組合員に下野し、理事会のあら捜しをしてネタを抽出し、組合員として管理組合を訴える。
このようにして、管理組合に応訴させ顧問弁護士の実力を試したらいい。
46: 匿名さん 
[2018-05-18 10:00:01]
>顧問弁護士雇っても、実際に訴訟にならないと弁護士の実力のほどは分からないよ。

優秀な顧問弁護士は、訴訟を起こされないようにするんだけどね
47: 匿名さん 
[2018-05-18 10:32:45]
優秀な理事会は、顧問弁護士なんかに頼まないけど。自己解決能力があるから。
48: 匿名さん 
[2018-05-18 10:34:13]
甘いね。
弁護士は顧問料だけでははなしにならないよ。
訴訟があれば別途に裁判での弁護費用がはいってくるからね。
だから金にならない顧問を引き受けているんだよ。
49: 匿名さん 
[2018-05-18 10:36:21]
一体いくらの顧問料で弁護士を雇い、相談をしているのかな。
単なる相談だけなら弁護士も迷惑だよ。
月30万円ぐらい顧問料をしはらってくれればいいけどね。
50: 匿名さん 
[2018-05-18 10:38:05]
弁護士は必要な時に、マンション管理に精通した者に
依頼すればいい。
51: 匿名さん 
[2018-05-18 11:23:56]
外部に頼むと月3.24万円で年間38.88万円の顧問料なら、弁護士の組合員を公募して頼んだ方がいいのでは?
大きいマンションでは、探せば有資格者の人がいる可能性が高いです。
組合員で管理組合業務に協力ですから、場合によっては安くしてもらえるかも知れませんね。
うちのマンションは、弁護士、会計士、税理士、社労士、行政書士、宅建士、マン管士、技術士、建築士、施工管理技士、電気主任技術者、保育士、介護福祉士、社会福祉士、医師、看護師、等の資格を使って本業をしている組合員がおり、管理組合の有資格者リストに登録されていますので、必要に応じてアドバイスや理事就任、専門委員会をお願いしています。中には博士号を持っている大学教授や研究員の方もおられますが、横柄で上からの目線で住民を見下す人が多く、博士号では管理組合業務には余り役に立ちません。
52: 匿名さん 
[2018-05-18 11:38:43]
例えば大規模修繕工事をするときに、住民の中の建築士に設計監理業務を
委託するのはだめでしょう。
その役割は報酬を支払ってプロに委託すべきです。
技術者がいたとしても、意見を聞くだけならいいですが、実際工事とかを
するのは報酬を支払った技術者がやります。
その選定をしっかりすればいいんです。
医師とか看護師とか保育士とか社労士とかマンション管理に何の関係が
あるんですか。
53: 匿名さん 
[2018-05-18 11:41:44]
会計士や税理士、司法書士や行政書士、社労士もマンション管理には必要
ないでしょう。弁護士も必要ありません。
54: 匿名さん 
[2018-05-18 12:32:52]
>>52
公助が受けられるまでの間の災害時の初動で、マンション内住民の医療介護体制構築に必要でしょう、幼児は保育士に面倒みてもらう。
55: 検討板ユーザーさん 
[2018-05-18 22:46:37]
月3万で雇えるかな?
うちは5万円だったと思う。
うちのあたりは大規模タワーばかりだから体感で顧問の契約率は5割くらいかな。
56: 匿名さん 
[2018-05-19 07:59:09]
弁護士の顧問料は月3~5万円が相場。
しかし弁護士に顧問してもらわないとならないくらい理事会の実務能力がないの?
うちは築10年で500戸を越えてるけど顧問弁護士はいない。
この間、訴訟沙汰は3件あったが、全てスポット対応で弁護士に依頼。
57: 匿名さん 
[2018-05-19 08:54:30]
弁護士を顧問に迎える必要性を列挙してくださいませんか。?

58: 匿名さん 
[2018-05-19 10:04:32]
なにもなし
スポットで対応すればいい。
弁護士に依頼しなければならない事項がマンション管理に頻繁に
出てくること自体が異常。
弁護士に依頼する事項にはどんなものがあるのか教えて欲しい。
59: 匿名さん 
[2018-05-19 11:03:14]
58さんの仰るとおりです。

知識のない役員のあいだでは、弁護士を顧問に迎えると組合運営
がスムーズに行えると勘違いしている者もいる。

この考えは良くない。大けがをした例もある。
60: 匿名さん 
[2018-05-19 12:49:52]
法務能力のない理事会なら顧問契約はやむを得ないだろう。

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