管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用・・・part2」についてご紹介しています。
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万太郎 [更新日時] 2010-07-13 19:50:39
 

前スレが1000を突破しましたので新スレをたてました。
マンション管理士に関する書き込みをお願いします。
マンション管理士として開業されている方、マンションの住民として資格を取られた方、
管理会社や管理組合の理事の方、どなたでも結構です。
質問等も含めマン管士について語りあいましょう。




[スレ作成日時]2010-01-12 21:25:46

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用・・・part2

601: 匿名さん 
[2010-03-03 07:08:33]
無知なマン管士妄信ファンクラブ員のヤジばっかりですね。
始めから保管口座はどんぶり勘定になるので管理費と修繕積立金との区分会計は出来なくなるのは明らか、
それを
>>588
が出来ると書いたまま逃げ出しただけの話だ。
602: 匿名さん 
[2010-03-03 08:05:22]
管理会計の貸借対照表の預金の部に保管口座が一つ増えるだけで、あとは何も変わりません。
これが理解できない方は、まず簿記の勉強から始めてください。
603: 匿名さん 
[2010-03-03 08:50:12]
総論で誤摩化さないで貸借対照表を具体的に提起してるのだから、具体的に指摘しない限り犬の遠吠え以外の何物でもない。
604: 匿名さん 
[2010-03-03 11:19:26]
現在も未収金の項目別分類は貸借対照表で明確化されていると思います。
貸借対照表は一定時点ですので、例えば3月31日が決算日であればその時点の収納口座には1ヶ月経過
した時に保管口座に移し変えされる残額も含まれています。
そして、今までの収納口座の残高は当然保管口座に入っています。
今までは、積立金口座は保管口座だけであり、収納口座分は普通預金だけだったと思います。勿論普通預金口座には修繕積立金口座もあります。
今回はその保管口座に収納口座分(管理費や使用料)が一緒になっています。
このままではドンブリ勘定になりますので、収納口座の残額分については、毎月勘定項目をつくり明確化しておく
必要があります。
それさえ作っておけばこの問題は解決します。
605: 匿名さん 
[2010-03-03 12:23:01]
↑以上は管理会社の発想です、管理組合としてどんぶり勘定の通帳の上で管理費と修繕積立金それぞれを従来同様に証明、確認は出来ません。貸借対照表は管理費、修繕積立金それぞれ別々に書く事で、資産勘定の通帳残額で証明、確認ができるのであって、管理会社の作る仕訳では何等立証の手段にはなりません。
606: 匿名さん 
[2010-03-03 12:55:01]
>>605
私はマンションの住民ですよ。
管理会社の作成する貸借対照表に毎月の収納口座の移し変え分を別項目を作り計上すればいいでしょう。
ただ預金毎の積立金明細には現れてこないし銀行の残高照明も一緒になっているので判断はできませんがね。
しかし、普通預金口座明細に管理費保管口座移し変え分を作れば、普通預金口座の(収納口座+修繕積立金口座
+収納口座移し変え分)の合計が銀行の残高明細と同じになればいいことでしょう。
そんな細かいこといわずに、現状ではそれでいけばいいのではないですか。
いずれ、管理会社にとっては面倒くさいことであっても、将来的には改善されてきますよ。
5月はもうそこまできてますよ。
607: 匿名さん 
[2010-03-03 16:24:58]
>私はマンションの住民ですよ。
そんな事を詮索していません。管理会社の発想だと言った迄。
この後のコメントも然りで
>管理会社の作成する貸借対照表に毎月の収納口座の移し変え分を別項目を作り計上すればいいでしょう。
>ただ預金毎の積立金明細には現れてこないし銀行の残高照明も一緒になっているので判断はできませんがね。 しかし、普通預金口座明細に管理費保管口座移し変え分を作れば、普通預金口座の(収納口座+修繕積立金口座+収納口座移し変え分)の合計が銀行の残高明細と同じになればいいことでしょう。
それぞれに未収金あり、前受金ありの場合はどうなるの?
それぞれの次期繰越金は保管口座一本とは、それぞれの収支計算書の次期繰越金との整合性はどうなるの?
>そんな細かいこといわずに、現状ではそれでいけばいいのではないですか。 いずれ、管理会社にとっては面倒くさいことであっても、将来的には改善されてきますよ。 5月はもうそこまできてますよ。
肝心の資産勘定を管理会社任せとは無責任そのもですね。5月が来ようが新規の契約か更新された場合にのみの適用ですよ。
608: 匿名さん 
[2010-03-03 20:41:52]
>>607
預金ごとの明細には現在も、未収金・前払い金・未払い金・前受金があるでしょう。
まだ支払いや受け入れがないのでそのまま処理すればいいでしょう。
収支決算書では管理費会計の余剰金積立金振替の項目を精算管理費の中で処理すればいいでしょう。
あなたのとこも急いでやりなさいね。
管理会社には義務づけられていますから。そこと契約する以上は今度の財産の分別管理の条項を呑まざるを
えないでしょう。
それがいやだったら、暫らくは組合で会計の帳簿はつけることですね。
609: 匿名さん 
[2010-03-04 12:04:45]
管理組合としては早く結論を出すべきですね。
委託契約を結ぶのであれば、当然管理会社に義務づけられていることは呑まざるをえないでしょうから。
それがいやだったら自分達で財務諸表や収支計算書を作らなければならないでしょう。
7月までは猶予期間がありますけど。
走りながら考えていくことも必要でしょう。
610: 匿名さん 
[2010-03-04 12:24:49]
>管理会社には義務づけられていますから。そこと契約する以上は今度の財産の分別管理の条項を呑まざるをえないでしょう。

分別管理は管理組合としても願ったりの事だが、貸借対照表がどんぶり勘定になってしまう事に計算手段のやり方があると言うご仁がいたからそれを否定したに過ぎない。今後、管理会社任せだと開けてびっくりこんな筈ではなかったと泣く管理組合があるという事だ。これからは法律にないからとの理由で、普通会計と特別会計の区分会計が管理組合からなくなり、管理会社がブラックボックスを握ることになり、ますます管理会社の思う通りの資金繰りが可能となる。
611: 匿名さん 
[2010-03-04 13:23:35]
管理会社の思うとおりの資金繰りが可能といってるけど、会計の出金等は組合がしっかり握っているんでしょう。
出納口座については予算で動いているし、保管口座についても収納口座の残額が混入しているだけでしょう。
不正は普通の会社ならやらないでしょうし、又やろうとしても組合のチェック機能があるでしょう。
今度の財務諸表で解りにくい点はあるでしょうが、ただそれだけのことです。
解りにくい点については、少しづつ改善していけばいいでしょう。
612: 匿-名さん 
[2010-03-04 13:34:04]
>>610
>貸借対照表がどんぶり勘定になってしまう事に計算手段のやり方があると言うご仁がいたから
>それを否定したに過ぎない。

貸借対照表は、仕訳帳、総勘定元帳により作成されるものですから、どんぶり勘定にはなりません。
頭の中がどんぶり状態のあなたには、理解できないでしょうが・・・。
613: 匿名さん 
[2010-03-04 16:25:03]
>貸借対照表は、仕訳帳、総勘定元帳により作成されるものですから、どんぶり勘定にはなりません。

貸借対照表の資産勘定の預金は保管口座のみとなり、これには修繕積立金と各月の残余の管理費が混在されたものとなりますので、これをどんぶり勘定と言わずに何と呼ぶのよ。この様な貸借対照表では管理費、修繕積立金別の未収金、前受金との整合確認は不可能になり、管理会社は自分名義の収納口座で意のままに操作することが可能だが、管理組合名義の保管口座の貸借対照表ではそれを確認することが出来なくなるのです。
614: 匿名さん 
[2010-03-04 19:14:14]
>>613
イ)方式は収納口座・保管口座とも名義は組合ですよ。
管理会社が思うように扱うことはできません。
貸借対照表の資産の部には、管理費も修繕積立金も掲載されますよ。
当然未収金や前受金等は掲載されます。
615: 匿名さん 
[2010-03-04 20:03:36]
>イ)方式は収納口座・保管口座とも名義は組合ですよ。

勉強しましょうよ。
ハ)だけが組合名義で後はどちらでも可で、管理会社などの名義のときには保証措置がいるのよ。
君はここに参加するのは10年早いよ。
616: 匿名さん 
[2010-03-04 20:05:26]
>貸借対照表の資産の部には、管理費も修繕積立金も掲載されますよ。 当然未収金や前受金等は掲載されます。

残念、作った経験がないね。
617: 匿名さん 
[2010-03-04 20:35:15]
>>615
イ)方式は組合名義なんですよ、しかし条件つきで管理会社名義でも可なんです。それも説明しましょうか。
ハ)方式は当然組合名義です。
ロ)方式のみ、収納口座は管理会社名義でオーケー、但し、保証契約が必要。
そんなこと常識だよ、それぐらい分かっていると思って詳しく書いてなかっただけだよ。
あんたこそ12年早いよ。

>>616
あんたのとこの管理会社はどんな貸借対照表を作っているの?
見たことあるの?ないだろうね。
資産の部には、普通預金の項目に管理費と修繕積立金の項目があるよ。
定期預金やすまいる債等は当然保管口座分。
前払い金や未収金の管理費や修繕積立金、未収の使用料は資産の部。
あんたに分かるかなあ。
預金ごとの管理費・修繕積立金明細にもちゃんと収納口座、保管口座の記載、未収金・前受金・未払い金・前受金
の記載も行うのよ。わかる?
618: 匿名さん 
[2010-03-04 21:00:09]
>資産の部には、普通預金の項目に管理費と修繕積立金の項目があるよ。

それをどんぶり勘定と言うのですよ。

イ)方式は組合名義なんですよ、しかし条件つきで管理会社名義でも可なんです。それも説明しましょうか。
ハ)方式は当然組合名義です。
ロ)方式のみ、収納口座は管理会社名義でオーケー、但し、保証契約が必要。

やっと分かった様ですね。でも87条3項を大きな声で読んでご覧。イとロは同じ条件なのよ。それなのに貴方は
>イ)方式は収納口座・保管口座とも名義は組合ですよ。
なんて言ったでしょうよ。恥ずかしいね。
619: 匿名さん 
[2010-03-04 21:57:49]
>>618
イ)方式と ロ)方式が同じ?
もっと良く読んでごらん。何回も読むうちに分かってくるから。
貸借対照表上はどんぶり勘定でも、仕分け帳で分かるからいいんじゃないの。
そんなに堅苦しいことばっかりいってたら、自主管理しかないよ。
620: 匿-名さん 
[2010-03-05 10:31:26]
会計区分別貸借対照表の資産の部における預貯金の金額欄に、保管口座残高の金額そのものを
記載したいのであれば、管理費の剰余金専用の保管口座を開設すれば済む話です。
621: 匿名はん 
[2010-03-05 11:35:18]
↑やっと理解出来たようですね。でも従来から原則方式の管理組合にとっては、収納口座1通、保管口座2通とは不便になりますね。どうしましょう。
622: 匿名はん 
[2010-03-05 11:43:19]
>イ)方式と ロ)方式が同じ? もっと良く読んでごらん。何回も読むうちに分かってくるから。
良く読みましょう、組合名義でも管理会社名義でも使用できる点で「条件が」が同じで、管理会社名義なら保証契約が必要なのよ。
>貸借対照表上はどんぶり勘定でも、仕分け帳で分かるからいいんじゃないの。 そんなに堅苦しいことばっかりいってたら、自主管理しかないよ。
>>589
で貸借対照表を勉強してね。
623: 匿-名さん 
[2010-03-05 11:50:10]
>>621
>不便になりますね。

誰にとって不便になるのでしょうか?
そして、どのような不便でしょうか?
624: 匿名さん 
[2010-03-05 12:30:58]
621は単なる会計おたくなんだよ。
おたくだけならいいんだけど、実際は今度の分別管理について全然理解してない。
分からないもんだから人の意見を聞きながら勉強している、ただそれだけのこと。
会計おたくは今回のベストアンサーは知らないので答えられないのは事実だね。
マンションの財務管理は企業の会計と違うというのも分かってないようだからね。
もっと勉強しなくちゃこのスレに参加できないよ。
625: 匿-名さん 
[2010-03-05 12:47:09]
>>621
>どうしましょう。


現在の原則方式で不都合がなければ、ハ方式を採用すればよいのではありませんか?
626: 匿名はん 
[2010-03-05 13:09:44]
>現在の原則方式で不都合がなければ、ハ方式を採用すればよいのではありませんか?

自主管理ならば問題ないが、管理会社を使うとなるとハ方式は、管理会社は定期預金開設行為は出来ません。
この収納・保管口座とは小規模マンション用であることもご存知ないとは・・・。
627: 匿名はん 
[2010-03-05 13:15:21]
>誰にとって不便になるのでしょうか? >そして、どのような不便でしょうか?
原則方式の場合に今迄二册であった通帳が、貴方のアイデアだと三冊になるのは、本来原則方式では何もしなくて良い環境なのに、今度の新法で変更させられるということは誰彼の問題ではないです。
628: 匿名はん 
[2010-03-05 13:18:10]
>マンションの財務管理は企業の会計と違うというのも分かってないようだからね。 もっと勉強しなくちゃこのスレに参加できないよ。

何も分からないからヤジだけとは情けないよ。
629: 匿-名さん 
[2010-03-05 13:21:03]
>>626
前提条件を間違ってもらっては困ります。

>でも従来から原則方式の管理組合にとっては、収納口座1通、保管口座2通とは不便になりますね。
>どうしましょう。
630: 匿-名さん 
[2010-03-05 13:31:20]
>>627
>原則方式の場合に今迄二册であった通帳
ハ方式なら1冊(収納・保管口座)でOKです。

>貴方のアイデア
別にわたしのアイデアではありません。
http://www.mlit.go.jp/common/000039181.pdf
の(1)-7 参照

もともとこの話題は、イ方式、ロ方式についてだと理解しています。
631: 匿名さん 
[2010-03-05 14:27:54]
629は会計オタクだからあまり真剣になることではないよ。
釣りだから釣られないように。
本人は今回の分別管理についてはよく知らないんだから。
632: 匿名さん 
[2010-03-05 14:47:04]
会計おたくのは釣りなのか。
633: 匿名さん 
[2010-03-05 15:01:19]
釣れないなあ、雑魚でもいいからひっかからないかなあ。
634: 匿名はん 
[2010-03-05 17:48:41]
(1)-7 参照 は、下記ですが・・・・?
今回の改正では、収納口座と保管口座の分離を基本としており、必ずしも会計区分ごとの口座とは限定していません。つまり、会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得な いと考えます。しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少 及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。なお、口座開設の問題については、本件に関する施行期日を公布から1年後とすることや経過措置により準備に必要な期間を確保することとしています。
635: 匿名さん 
[2010-03-05 21:20:39]
煩雑さを防ぐため口座は収納口座と保管口座でいいのではないですか。
そして、イ)方式で名義はどちらも組合名義にすれば管理会社の不正防止にはなると思います。
保管口座に管理費の残額が包含されてますが、それは仕訳帳でチェックはできるでしょう。
貸借対照表の資産の部に項目を一つ増やせば分かりやすくなると思います。
636: 匿名はん 
[2010-03-06 11:29:53]
>貸借対照表の資産の部に項目を一つ増やせば分かりやすくなると思います。

全く具体性がありませんね。
未収金、前受金、次期繰越金、財産増減額との整合性はどうなります。

上のお役人の回答でもどんぶり勘定は仕方ない、区分会計は望ましいとして、今回の法改正は自社名義口座を離したくない管理会社を保護して、管理組合には一般会計と特別会計の原則を区分所有法、管理適正化推進法に規定されないとして、「リスクの減少 及び会計処理の明確化に繋が」らないどんぶり勘定会計を強いるもでです。
お役人の回答
「会計区分ごとの口座を設置するとすれば、口座数が増加するだけでなく口座ごとの入出金や残高管理が煩雑になることなどから、一般会計に区分される剰余金が修繕積立金の保管口座に入金されることもやむを得な いと考えます。しかし、管理組合の口座を会計区分ごとに分離することができれば、リスクの減少 及び会計処理の明確化に繋がるので、より望ましい対応であると考えます。」
637: 無能な無資格者 
[2010-03-06 19:37:54]
ここのスレは何でしょう?
マンション管理士の活用なんですが?
何か訳がわからないスレを入れてるのが居ますが?
収納口座だ、保管口座だ、貸借対照表だ!
ついでに損益計算書、試算表までいけよ!
一人二役してんのかな?
マンション管理士VSマンション管理士試験を永久に受験しても受からない者OR事務屋かな?
638: 匿名さん 
[2010-03-06 20:33:40]
財産の分別管理についてはもう意見は出尽くしたのでこれで終わりにしましょう。
639: 匿名さん 
[2010-03-06 22:10:23]
しかし、会計おたくはすることなくなるかもな。
640: 匿名さん 
[2010-03-06 22:31:11]
あー、家計の足し算引き算やっときな!
641: 匿名はん 
[2010-03-07 08:54:00]
結局、マン管士は使えない、活用出来ないことがはっきりした。
642: 匿名さん 
[2010-03-07 10:36:03]
マン管士の存在はドンドン大きくなってきている。
組合でマン管士の活用をしたことがある、又は活用してみたいと答えた組合がかなり急ピッチで
増えてきているのは何故だろうか。
組合運営の高度化、難解さ、情報収集が要求されているからだと思う。
これからはもっとマン管士に対する期待感が強くなっていくと思います。
組合の住民としてはマン管士の更なる台頭を期待します。頑張ってください。
一部マン管士を批判する者もいますが、いつの時代でもそういう者は出てきます、気にしないで下さい。
批判されるということは期待されていることの裏返しですから。
643: 匿名さん 
[2010-03-07 10:59:46]
マンション管理士を開業している士業の方が増えているのは確かでしょう。
マンションの数がかなりあるので需要はあるとおもいますが、何をコンサルしてもらうかが問題でしょう。
現在考えられる一番の使いみちは大規模修繕関係、それに規約改正ではないでしょうか。
部分委託や管理会社変更にも使えますがね。
自分達では交渉しずらいことを第三者に依頼することはいい方法ではありますね。
管理会社はいやがるでしょうが。

644: 匿名さん 
[2010-03-07 11:12:13]
>結局、マン管士は使えない、活用出来ないことがはっきりした。
根拠なし、十把一絡げの言い方してる時点で無知丸出し、煽り専門なのがばれますね。
645: 匿名はん 
[2010-03-07 11:40:18]
>自分達では交渉しずらいことを第三者に依頼することはいい方法ではありますね。 管理会社はいやがるでしょうが。

管理適正化法施行規則一部改正では、マン管士は何も答えられないのに、管理会社がいやがる存在である筈がないでしょう。
セメントから人への現政権の続く限りマンション管理士に明日はありません。
646: 匿名さん 
[2010-03-07 13:04:13]
645
こんな掲示板でレスがなかったらマン管士の明日はない?
しかもここは管理組合のためのスレでしょうが。
相変わらず否定派のおつむは貧弱ですね。
647: 匿名はん 
[2010-03-07 13:19:40]
>こんな掲示板でレスがなかったらマン管士の明日はない?

本文を良く読みましょう。
648: 匿名さん 
[2010-03-07 13:34:58]
>>645
なんとしてでもマン管士の台頭は阻止したいのが必死に伝わってきます。
管理会社のためにも徹底してマン管士を叩いてください。
マン管士の台頭は管理会社のためになりませんので。
649: 匿-名さん 
[2010-03-07 14:11:55]
マンション管理士の方々は、何も答えられないのではなく、内容の幼稚さに呆れ返って
レスしないだけでしょう。

そもそも修繕積立金「のみ」を別口座で保管するとの規定は、改定前の施行規則および
マンション標準管理委託契約において、支払代行一任方式にしかありません。
650: 匿名はん 
[2010-03-07 15:54:54]
>そもそも修繕積立金「のみ」を別口座で保管するとの規定は、改定前の施行規則およびマンション標準管理委託契約において、支払代行一任方式にしかありません。
>>589
で貸借対照表を勉強してね。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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