管理組合・管理会社・理事会「管理組合役員辞退の理由」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2023-05-04 16:36:26
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父(世帯主)

 高齢者(76歳)である。

 事情(民事再生)により76歳の今でも仕事をしている。

 会社の休みが週1日(不定期)しかなく年齢的、体力的にも苦痛であり、その上役員までやらせるのは酷。



 高齢者(76歳)である。

 ガンの投薬治療中(治療が終わるまで後4~5年)

 薬による副作用有り。(不定期)

 定期的な通院が必要(次回通院日は通院日まで不明)

私(長男)

 会社の休みが不定期。

 持病による治療中(肩関節周囲炎、逆流性食道炎、糖尿病)

 薬による副作用有り。(発作など、不定期)

 定期的な通院が必要。

 完治する日時が不明。

 母の通院(病院が遠方)は私が会社を休んで 病院送迎をしているので、それ以外で会社を休む事は、
 会社に迷惑がかかるので難しい。

上記の様な理由で役員の辞退は可能でしょうか?
実質、母と父は無理でしょうし、やるとしたら私になると思います。
過去に、棟委員長、広報役員の経験はありますが、今の家庭の事情では、中々難しいものがあります。
何が何でも役員をやりたくない訳ではなく、実際に家族の誰かが役員になったとしても、他の方に迷惑がかかってしまいそうです。
他の事で協力できることがあれば、何かしらのお力にはなりたいと思っています。

[スレ作成日時]2017-01-12 21:18:59

 
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管理組合役員辞退の理由

141: 匿名さん 
[2017-01-14 16:20:29]
飯のタネだからね。
きちんと働けよ。
142: 匿名さん 
[2017-01-14 16:29:34]
と、役員になりたい老人がボヤいてます
143: 匿名さん 
[2017-01-14 16:33:23]
知識の無い老人は短文でイヤミとボヤキしか書けないわなかわいそーに
144: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-14 18:13:30]
>>133 匿名さん
立候補優先の管理組合も多い。ボケ老人は管理組合に関わるべきではない。おたくさんも含めてだ。

145: 匿名 
[2017-01-14 18:29:59]
理事長次第でしょうね。
出席するだけの役立たず理事に比べたら悩むだけ真面目です。
理由を言って毎回欠席で問題ありません。
欠けた部分は自ずと補われます。
146: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-14 18:35:37]
毎回欠席の人は辞任させないと定足数を満たさなくて理事会が成立しませんね。
147: 匿名さん 
[2017-01-14 18:43:12]
確かに
でも途中では未来カウントできませんし。
最初いい顔してて全欠席なんて兵もいるから難しいですね。
148: 匿名さん 
[2017-01-14 18:47:35]
>>133
>勧めはしませんが最悪管理組合の解散ですね。

どのような手続きをすれば管理組合を解散できますか?
149: 草の根民主主義評論家 
[2017-01-14 19:03:46]
↑区分所有関係の解消ですね。
すべての専有部分をひとりが所有するか、
建物を取り壊すかです。
こういうことわかってないから
133は、ど素人ですよw
150: 匿名さん 
[2017-01-14 20:46:15]
解散は特別決議でできますよ、解散するといっても区分所有者の団体(管理組合)が無くなるわけではありません。
分譲マンション(区分所有建物)には管理の実態が無くても必ず管理組合は存在します。
149のように管理に関する法律すら理解していない者の投稿をまともに聞いてはいけませんよ。
法人ではない管理組合には管理規約も管理者も役員も置く義務はないのです。
しかし、マンションという社会的資産を健全に維持管理するために規約をつくり管理者を選任するのです。
区分所有者それぞれの資産価値の維持や向上にも貢献します。
賃借人しか居住していないような投資型マンションは役員はいませんね、管理会社任せです。

151: 匿名さん 
[2017-01-14 20:50:16]
管理会社には訊いていません
152: 匿名さん 
[2017-01-14 20:59:40]
>>151
無知は余計なこと書かないでくださいね。
嘘の情報は混乱を招きます、遠慮しなさい。
153: 148 
[2017-01-14 21:03:50]
>>150
>解散は特別決議でできますよ、

標準管理規約では、どこに規定されていますか?
154: 匿名さん 
[2017-01-14 21:05:17]
皆知ってますよ。
組合解散とか普通の立場じゃ考えないし。
155: 153 
[2017-01-14 21:11:02]
>>154
>皆知ってますよ。

任意に管理組合を解散することはできないことを皆さんが知っているということですか?
156: 匿名さん 
[2017-01-14 21:30:09]
解散できますよ、組合の消滅ではありません。
規約や管理者を置くのは義務ではないし、法ではすることができるとなっている。
管理者を置かなくても規約をつくらなくても構いませんよ。
あとは最低限、各区分所有者が区分所有法に則り管理すればいい。
修繕積立金も修繕時にそれぞれ出せばいいこと。

それではまともな管理ができないので規約をつくり管理者を置けばいいんじゃないのってことですよ。
強制ではありません。

解散をしても区分所有者の団体はその義務や責任上なくなりません、消滅ではありませんから。
157: 匿名さん 
[2017-01-14 21:37:55]
スレチですよ、控えなさいね
158: 匿名さん 
[2017-01-14 21:41:16]
>>157
うるさいですよ、質問に答えただけです。
嘘の情報を投稿することこそ控えなさい。
159: 匿名さん 
[2017-01-14 21:44:14]
規約や細則で役員の選出に関する事項があるなら、それが区分所有者組合員の義務です。
嫌なら規約作らなきゃいいのに。
160: 匿名さん 
[2017-01-14 21:48:24]
1日中「義務」に拘ってますね、なにか困ったことでもあるんですか。

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