管理組合・管理会社・理事会「野村不動産パートナーズを語ろう」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2024-04-20 01:08:06
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受託戸数は約15万戸でマンション管理業界12位
2014年4月に旧社名「野村リビングサポート」を変更

特徴(長所、短所)や各マンションでの実態など、存分に語って下さい

先輩スレ:野村リビングサポートってどうなんですか?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/

[スレ作成日時]2016-08-07 10:23:44

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野村不動産パートナーズを語ろう

226: 今は少数派の住民 
[2019-01-15 09:52:47]
管理組合員が納める管理費や修繕積立金等は、組合員として月々払えば義務は果たしたわけだし、「納めたお金は管理組合の公金」と法律的には位置付けられているけど、自分の口座から毎月引き落とされた時点で「実質的に管理会社の収入」でよいではないか。(←これが当マンションの住民の平均的感覚であり、本音か)

実質的に管理会社のお金になった管理費や修繕積立金等でも法的にはあくまで組合の資金であるため、はっきり言って「仕方なく」、体裁上は他のマンションと同じに管理組合を結成し、理事会や総会といった民主的・自治的に見える運営をやってきた。(←住民は納めたお金で管理会社が完全統治してくれて全然構わない、という意見が多数か)

「理事長の任期が1年」なら、ほぼ確実に、その物件は内外の誰かに操られているマンションだと言えそうだ。形だけの管理組合でいい、管理組合は形だけでいい、との発想から最短の任期「1年」が設定されるのだと思う。私のところでは、マンション管理士主導の規約細則等全面改正を経てもなお、専門委員会(特権的組合員の組織)だけ再任可で永続的留任ができる法的設計になっている。

わざわざ「管理員業務委託契約」を結ぶ管理体制に変えてまで組合が管理人を雇うことにしたメリットは、より高い月給、(管理会社社員としての定年が近い場合)年齢制限の撤廃などだが、さらに管理員に組合の「小口現金会計部門」専用の口座・通帳(・印鑑・カード)を保管・使用させて「現場の組合会計」まで委託業務に含めていた点も不可解である(印鑑・カードについては推測)。同時期、管理会社へは「会計のみ」業務委託するといういささか変則的な契約内容だった(マンション管理適正化法「イロハ方式」でいう通帳はこうして会社が保管し、合法に)。

この会計システムだと、組合が管理会社に払う管理委託料分だけの限定的企業統治では済まず、他の管理費目や修繕積立金会計の金額分までも組合は企業の経済的支配を受ける危険が出てくる。表向きかつ法的には組合の保管口座のお金は組合の財産であっても、例えば出金は管理会社ぬきには不可能。そこに組合をからめた手続き(管理人起案の書類に理事長や会計担当理事の承認印)を介在させることで民主的・自治的・合法的な会計にできてしまう、ということだろう。

私がたまたま理事長になってこの会計実績を調べようとしたら、逆に警察に私自身の生い立ちや資産状況その他を知られてしまう結末になった。組合を使った反撃は見事で、そのあくどさには限りが無い。

(長文、ならびに「である」調になってしまい、ごめんなさいネ)
227: どうして長文になるのかな 
[2019-01-24 10:19:16]
管理組合の会計帳簿はチェックされるために存在しているようなものですが、そうではない目的で作成され保管される場合もあるでしょう。「ちゃんとやってきていない」のに「やってきた」と装う場合などです。

管理規約に「閲覧させねばならない。」と書いてあるのは「チェックされた時に何ら問題がないことが重要」ということでしょう。当り前ですが、某管理組合の閲覧請求者に対して幹部の住民が言ったような、「いつでも何でも見てよい」と口頭で返事すれば事足れり(=規約の規定をクリアした、役員の義務を果たした)という話で終わらせてはいけません。以前の会計担当理事は、恐らく当時の管理員の意向でしょうが、組合会計の外部監査(公認会計士への委託)の要求に否定的・消極的返答をしました。

俗に「整理整頓とは捨てること」と言うように、論理的には保管は廃棄とウラオモテの関係です。規約の抜け道としては管理事務所に保管せずに管理会社まで持って行ってそこで眠らせてもらっている可能性もあり、その仕組みなら「『組合保管書類リスト』から希望のモノを選ぶように」と言われても肝心の帳簿がリストに挙がっていない事態が起こりえます。この点も、歴代の役員たちは一切答えません。

「総勘定元帳を閲覧せよ」と助言されても、私に足を運ばせてチェックさせるということが現実にならないようにする方策は、現場にはいっぱいあります。例えば、調停で合意した「何が見たいのか、それがあるのか等を事前に話し合う」に関しても、その後2回面談したのにいつも話の受け答えが全然かみ合わない、でストップなら、気軽に事務所を訪ねて資料を見ることもできなくなります。それ以前のこと、組合が雇用していた管理員の履歴書を求めに行ったらパトカーが3台来て、結局見ることはできませんでした。サイレンなしで入ってきたのに、老人会員(その後「活動休止」)ばかり出てきて事務所の周りに集合していたのはいったい何だったのか。。。

2回会ったことで、組合(特に理事長)は「事前に話し合う」ことはやっている、と合意後のアリバイを手に入れたことになります。これと並行して、閲覧が実施に至らない理由、話がややこしくなる原因はすべて請求者だけにある(特に内外への文書配布)との見解が公式的に採用されるのです。公式的とは、議事録や総会議案書、意見交換会資料、さらにこじれて告訴対象にした場合の当局への説明に使われることを意味します。この場合、「弁明の機会」と称して被告(予定)の組合員に主張を述べる誘いの文書が理事長名で投函されますが、1回目は10分以内、それが無視されると別の日に30分でやるように命令が来ました。公平、平等の組合運営を装って、しかし結論は事前に決まっている、というのが真相でしょう。「組合員は理事長に従え」的な管理組合像が見え見えでした。きっと「管理組合は管理会社に従え」でもあるのでしょう。

これでもまだ序の口です。どの長文の投稿も、実は当事者からしたらまだまだ短文です。キリがありません。全部ではないが組合員(多くは住民)のいくらかは確実に半プロ化している、内部に「セミプロ」が1人以上いないと200戸以上の規模の分譲マンションがここまでならないでしょう。これを「よい管理」と評価する人々が結構いらっしゃる。
228: 関連のホームページ紹介 
[2019-01-28 14:38:24]
>223
勉強になります。
>大京アステージの横領事件が発覚し業界は驚いた。
http://yonaoshi-honpo.hatenablog.com/entry/2018/12/31/073000
229: 227 
[2019-01-30 10:15:34]
その、「業界は驚いた。」がポイントです。非業界人のいくらかは驚いていないでしょう。リンク先の管理士さんの記述を読むと、私には「モラルが高すぎる」と感じられました。健全な法的思考とは縁のない(内外の)人物が仕切っている物件が、恐らくたくさんあるからです。会社でもない、役所でもない分譲マンションの管理組合は、大金が集まる割には社会的関心も低く、お金に飢えた人には穴場と言えます。

世の中のマンション管理組合の80%は管理会社の変更を経験したことがないらしく、私見ですが、この部類に入る組合のいくらかがとんでもない、奇想天外な運営をしている恐れがあります。業者任せは組合にとっては楽ですから、そのマンション群は知らぬ間に孤立し、自覚もなく鎖国状態になります。会議や会計などの運営手続きがガラパゴス的な発達を遂げている事例もきっとあるでしょう。

私の組合の場合、組合員がほぼすべて業界人と化したかのような理事会・総会になっています。「ほぼ」が取れて「全員」がそうなっているマンションもどこかに誕生しているはずです。この種の組合にとって、法規とは大嫌いな個人をやっつけて自己正当化もできる道具に過ぎず、業者も契約が続けばそれでよいため、法的知識を授けて組合のこの動きを支援します。この延長線上に、まるで最終兵器のように、警察の協力もあります。摘発されるマンションとされないマンションの相違点については、たいていの報道が「摘発に至る組合等の動き」を記事で伝えないため、私も推測しかできません。

組合あるいはその理事会の過半数が「不正はダメ」と考えた場合、記事のような結果になっている印象です。逆に、「発覚したらコミュニティーが崩壊してしまう」、「資産価値も評判も落ちてしまう」だと、摘発されない結果になるような気が。後者の思考は、真相を究明しようとする個人を黙らせる動機になりえます。現に、刑事さんは私にそう言って文書の配布をやめさせようとしました。この線で徹底すれば、ウソでも何でも「押し続ければ通る」の運営哲学に貫かれた管理組合になるでしょう。「何ら非があったわけではありません。」との構内掲示があっても運営の非を指摘し続ける個人がいたら、「名誉毀損だ」、「損害賠償だ」と、法的措置を求める訴訟準備が開始されかねません。「名誉」と言っても、監査を受けるなどして「どうだ、やっていないだろ!」という道は選択されず、そこを省いていきなり告訴請求総会を開かれたりします。そういう不自然な点があるせいか、組合の運動は検察にて門前払いで終わりましたが、はっきり言って誰一人「押し続ければ通る」の態度を今もなお変えていません。業者以上に住民団がこうなのですから、これこそスゴイ事だ、と私はこの点で驚き、感心してしまいます。

どうして当初からこうなのか。知りたいですが、真相はきっと永久に闇の中です。7、8年が経っても何一つチェックできず、手持ちの数少ない証拠は「事件性なし」の扱いでした。理事長だった私が”管理員の率いる理事会”にお伺いを立てねばならなかった運営、理事会の諮問機関である専門委員会が理事会を超える権力を手にしていた運営。あれらは何だったのか。そして、管理会社とコンサルタントへの委託契約は今でもまだ途切れることなく続いています。
230: 匿名さん 
[2019-02-04 11:27:43]
野村不動産パートナーズの管理物件に住んでるが、昨年の台風で建物の共有部分で被害が出た為、連絡したところ、翌月に修繕すると回答があり。
被害が我が家と共有部分での境目であり、外から丸見えとなる為、早急な修繕か一時的な対応をお願いしたが、それは出来ないの一点張り。やるなら自費でやれと。
その後、現在に至る半年経った今も、修繕されていない。
何度も野村に問い合わせているが、パーツを取り寄せ中、業者が手一杯など、毎回出来ない理由が違い、ウソバレバレの回答しかなく、誠意ある対応が全く見受けられない。
以前、同マンションに住む方が、騒音問題で対応をお願いしたが、自分でなんとかしろと言われたとのこと。
何のための管理会社なのかとつくづく思う。
一生の買い物だと思って購入した物件だが、現在この対応の悪さに、売却を検討中。
二度と野村の物件を購入しない。人にも絶対におすすめはしない。
231: 匿名さん 
[2019-02-08 14:53:42]
野村不動産パートナーズ管理物件に住んでます。
騒音問題で苦情を出したら直接言いにいけと言われました。
そして上が居留守つかって直接言えない、何もできないのでどうにかしてくれといったら、
最終的には「ウチは共用部の管理しかしません、なので何もしません」とのこと。
散々「上に連絡してみる」とか調子のいいこと言っておいてな。

野村の物件を買う人はこういうリスクがあることを一考しておいたほうがいいと思いますよ。
232: 匿名さん 
[2019-02-11 09:53:49]
夜10時過ぎから親子で騒いでいるらしい音が酷く、スマホの無料アプリの騒音測定器で測定。
最高80db超、平均65db さすがに我慢しきれなくなった。

翌日印刷して管理室に届けたがしばらく効果なし。
が、近所からも相当クレームが入ったとみえて、ここ半月くらい我慢できる程度に収まっている。
この計測器では裁判には使えないそうだが、客観的な数値になると思う。
233: 229 
[2019-02-17 10:04:53]
25年以上も前に亡くなった山本七平さんの代表作『「空気」の研究』(文春文庫)が新装版として昨年12月からリバイバルされています。以前から気になっていたので、遅ればせながら購入して読みました。その際、この人の従軍体験に基づく記述と思考には卓越したものがあるな、と感じ、読了後に引き続き、『私の中の日本軍(上・下)』、『一下級将校の見た帝国陸軍』、『ある異常体験者の偏見』(いずれも文春文庫)を入手して読破していきました(『ある異常体験~』のみ古書店か図書館)。昔から出ている書物ですから「とっくに読んだ」という方もきっといらっしゃると思います。

これらの本がマンションの管理と何の関係があるのか、と疑問に思う方は多いでしょう。ところが、私自身が意外も意外でしたが、7~8年前に組合の異状に気付いてからずっと体験してきたことやその延長線上にある管理会社・コンサル・住民等々についての思考と極めてよくマッチ(合致)しているのです。これは、特に管理組合内で孤立し、業者が背後に控えていることを知りながらも直接には組合の理事長・理事会を相手に質問や要求を重ねるしかなく、そうして孤軍奮闘した経験のある人が読むと私と同様の読書体験になるはずだ、という意味です。(著者の山本氏はいわゆる「南京事件」を否定しているらしく、その点は同意できなかったりするわけですが、その一点で他の膨大な記述全般の価値を否定してしまうとしたらもったいなく、今回そう考えてあえてオススメしています。)

専門業者と組んだシロウト理事長率いる理事会は、ほぼ「無敵」の管理組合運営ができます。この手強さ、手に負えなさといったら、アマチュアの私なんかには論じ尽くせません。恐らく >230 さん、>231 さんも主張と活動を続けていくと「自分の管理組合の理事会を通せ」とどこかで言われると思います。法律的に管理の主体は組合自身、管理者はその理事長だからです。しかし、「理事会を通せ」とは「黙れ」と同義の命令になるのです。私の物件の場合、そのカラクリは以下のようになります。

当初、トラブルが起きている野村の物件に共通する特徴として「理事会万能主義」があると考えられた。物件(当該の分譲マンション)を植民地と見れば、宗主国は管理会社で、それに理事会が操られれば、ほぼ企業の思惑通りに事が進む。しかし、それから数年がさらに経った今、状況はより深刻だと分かってきました。12名の理事と2名の監事が表向きの役員ですが、実質は「110名の理事と0名の監事」が中規模(200戸程度)の当マンションの実態です。一言でいえば、「総理事(会)化」が起きています。もちろん、理事会の一員たる暗黙の、決して明文化されない掟(おきて)とは、野村を支持することです。こんな組合だと、王様のお気に召さないことを何か発言すれば上手に話を作り変えられてしまい、全体で発言者が悪いと決められてしまいます。

1つのマンションがこのようになった時、「広報」の名のもとにどんな情報統制が行われるか、「議事録」がいわば公的私文書としてどれほど一方的に編集されるのか、「総会」が理事会の決定の追認機関になってどれだけ承認ばかりしていくか・・・等々、排除された個人だけが痛感しうることだと思います(山本七平氏が本の題名として「異常体験者」という言葉を使ったのはそういう意味。彼の戦場体験と私の管理組合体験は、ともに「異常体験」ということになる)。この支配と反抗、命令と服従、個人の言論といった観点でマンション管理を見ようとするなら、以上の書物群が参考になるはずです。
25年以上も前に亡くなった山本七平さんの...
234: 匿名 
[2019-02-24 20:58:05]
229さんのご意見は、まさにマンション管理の盲点をついていると思います。
理事会方式を採用している組合が殆どですし本来理事会方式は民主的運営に繋がるはずです。
その結果、組合員の利益は健全に維持される筈です。

ところがどっこい、理事会方式を悪用する管理会社がウヨウヨいるのです。
悪用するには法律知識が不可欠です。
法律知識は本来善のために使われるべきですが金にまみれた企業は悪に使うのです。

管理組合員は法律知識も少ないし専門家にこうだと断言されればそれを信ずるしかありません。

管理会社は理事長や理事会、監事を操る事を考えます。
傀儡理事会が形成できれば総会議案はどうにでも作れます。
理事長への委任票を使えば議案は簡単に可決できます。
カクシテ理事会決議、総会決議を盾に悪を正当化するのです。

我が組合も理事長が管理会社に洗脳されました。
この理事長は管理会社との契約金を増額することに熱心でした。
監事もそれを積極的に見過ごしていました。
この体勢を如何にぶっ潰すか。

理事長、監事、管理会社が協力し合えば不正行為なんて表面化できません。
刑事事件に持ち込んでも、大手不動産企業が刑事を牛耳ることは簡単です。
なぜ?テレビドラマでどうぞ。
大手管理会社の営業部長は、組合をひねるのは簡単ですよと豪語したそうな。

229を見て私の知見、経験を披露させていただきました。
235: 匿名 
[2019-02-24 22:08:08]
野村が管理する高層マンションでの出来事。
4月下旬のある日突然、地下の汚水貯蔵タンクから汚水が溢れ出す事件がありました。
汚水は地下駐車場、通路に溢れ出し臭い臭い。
野村は急遽汚水汲み取り業者にいらいし汚水を回収。
とは言え、悪臭は消えず。

事故後野村は理事会に、汚水ポンプが生理用品で閉塞したため、対策に要した費用は約300万円と報告。
理事会はこれに納得し管理組合の保険を使い請求。
一件落着。

各部屋からの汚水(トイレ、キッチン、風呂等)は自由落下で汚水タンクに流下する。
これを2台のポンプを使い公共下水に移送する。
通常は1台運転。

実は、
事故の3ヶ月前、1台のポンプが故障した事を管理員は現場所長(事実上のフロントマン)に報告していた。
修理は急を要する事も指摘。
この報告は複数回行われていたが所長は問題視せず。
1台運転を3ヶ月続けている中、もう一台が詰まった為に流入汚水を移送できずに溢れ出した事が判明。

現場所長が速やかに理事長に報告し対策を講じていたら事故は防げたであろう。
汚水タンクの容量はポンプが2台故障しても一定時間は溜め込めるだろうし、2台目が使用不可となれば警報が作動する筈。
その時点で、ポンプ車の手配をすることでも間に合った筈。

この事故は、現場所長の重大な過失、否、不作為行為によることは明白
更に悪質なのは、事故に至る経緯を理事会や理事長に正確に報告していないことである。
異物に原因があるとすり替えたのである。

この事故は野村の業務遂行遂行上で起きたのだから野村の業務保険で救済されるべきである。
野村は保険請求においても不法行為をしていると言える。

理事会の無知、無関心を示す事例でもある。





236: 皆の衆、参考文献じゃ! 
[2019-02-25 09:24:49]
・区分所有法と標準管理規約との関係をどうみる
http://www.mansion-kanrikumiai.or.jp/amenity/5806.html

NPO日本住宅管理組合評議会の「集合住宅管理新聞」掲載の論考です。
8~7年前に半年だけ理事長をやった際、全組合員に向けた配布文書で
私が示した結論は「理事会解体」でした。言葉がきつかったからか、実
現の見込みゼロの奇抜な発想と思われたからか相手にされませんでした。
しかし、これほどに悪事に利用される組織であるのなら、無くしてから
出直そう!と考えざるをえないほど悪人に仕立てられ追い込まれました。

リンク先の論説を読んで「管理組合」である法的必要や「理事会」制度
を採用しなければならない法的義務も根拠を確かめるべきと思いました。
この「根拠を確かめる」を業界人にやってもらったりするとだまされる。
特に管理会社的思考を身に付けているのに、それを疑わない状態は危険。
山本七平さんの文庫本に『「常識」の研究』がありますね。未読ですが。
・区分所有法と標準管理規約との関係をどう...
237: 奥深きマンション管理の世界 
[2019-02-26 10:03:09]
>221

>土地柄と言いますか、地理的に、今さかんに報道されている自動車会社の(研究開発とかではない)現役社員やOBが私のマンションには多いです。多分、2ケタはいらっしゃいます。
月刊誌『世界』(岩波書店、850円+税)3月号が発売中です。
会計士による記事「日産ゴーン事件の研究」P.58~72が新聞より参考になります。
「巨悪を眠らせない」形で地検特捜部が実は巨悪と組む時代?
来月7日くらいまでは書店に置いてあると思います。

★マンション管理と捜査機関の、あってはならんはずの関係:>234
>理事長、監事、管理会社が協力し合えば不正行為なんて表面化できません。
>刑事事件に持ち込んでも、大手不動産企業が刑事を牛耳ることは簡単です。
>なぜ?テレビドラマでどうぞ。
>大手管理会社の営業部長は、組合をひねるのは簡単ですよと豪語したそうな。
238: 昨日の報道2つ 
[2019-03-06 09:12:36]
ノムさんとあまり関係しないニュースでしょうが:
マンション決議「無効」 最高裁 電気契約変更 義務認めず(読売新聞)
https://www.yomiuri.co.jp/national/20190306-OYT1T50114/

544戸の物件で、2名の不服従者の主張が最高裁にてやっと認められたそう。
・・ということは、1審と2審では総会決議の多数派が勝っていたということ。
首の皮一枚というか、薄氷を踏む思い、3審まで主張を貫いた2名に感服です。

ゴーン氏の保釈も、いわゆる人質司法や無罪推定の点で朗報という気がします。
239: 匿名 
[2019-03-06 10:03:47]
このお二人には今後もマンション管理に貢献してもらいたい。
有難うございました。
240: 出版情報 
[2019-03-07 09:18:02]
ツイッター判事さんが3月末に単行本を出す予定だそうです。

『最高裁に告ぐ』(岩波書店、1700円+税)
https://www.iwanami.co.jp/book/b440431.html

表現の自由を濫用したと言わんばかりの伝え方をするニュース番組を
先日夜9時に目にしましたが、はたしてご本人の考えは?
叩かれている1人の主張を本にして世に出す、出版の真価ここにあり。
裁判所の一員たる以上は権利(の行使)が制限されていいとの意見と、
マンションの一員も発言の自由は認められるべきでないという常識は、
恐らく同根でしょう。裁判官への沈黙強要を他人事だと思っていると、
区分所有者、管理組合員としてもモノの言えない世の中になるのかも。

>239
朝日朝刊の記事を何回も読み返しましたが、改めてぞっとしています。
トラブル発生の各マンションで孤立し、個人で抵抗し続けている人の
組合員総数に占める割合と同じに思われたからです。類似現象が各地
で起きているのでは。電気契約総会決議に従わない行為は、大規模修
繕に1人で同調せず工事日程に影響を及ぼすほどの勇気が要ったはず。
原告側の「(不服従の)二人は差額を払うべきだ」という訴えには、
「業・民」一体のマンションビジネスの強烈な同調圧力を感じました。
想像の域を出ませんが、電気を売る側にも邪魔で迷惑な判決なのでは。
241: 野村の分譲マンションのひとつ 
[2019-03-14 09:39:19]
分かりやすく状況を申し上げますと、
「日産&ルノー&三菱自≒当マンション」

ゴーン前会長のようなお金の疑惑は私にはないけれども、
村八分、内部での叩かれぶり、追い込まれ方は私と同じ。
242: 野村の分譲マンションのひとつ 
[2019-03-15 09:19:56]
「当マンションの管理組合=管理会社の一部」。

管理事務所は「無償」で提供する旨が管理規約に明記されている。
「不平等条約」みたいなものだ。改正して対等の関係になれるか。
243: ご紹介 
[2019-03-17 09:27:27]
初めてこの板(スレッド)を訪れた方、最近に分譲マンションの管理会社(特に野村)について関心をお持ちになった方は、こちらも ↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/

「全レス表示」に切り替える等、アーカイブ(記録庫)としてまだ使えます。

【核心を突くと思われるレス(投稿)の一例】↓
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/136/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/203/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/274/
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/res/296/
244: マンション掲示板さん 
[2019-03-23 18:53:16]
http://hiroshima-ekimae-law.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/FACEBOOK用(大阪高裁H28.12.9).pdf


【マンション管理組合の実務に重大な影響を与える判決が出ました】

http://hiroshima-ekimae-law.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/FACEBOOK用(大阪高裁H28.12.9).pdf

1 組合員に規約上認められていない会計帳簿の原資料等(領収書、請求書等)
の閲覧請求権を認める
2 組合員に規約上認められていない閲覧対象文書の写真撮影請求権を認める (大阪高裁平成 28 年 12 月 9 日判例時報 2336 号 32 頁、【確定】)

従来の裁判例や実務書は、規約自治・団体自治を尊重して、マンション管理組合の組合員は 管理組合に対して、規約で認められた文書(議事録、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿 等)のみ閲覧することができるだけであり、規約で認められていない文書(会計帳簿の原資 料となる領収書や請求書等)の閲覧は認められないと整理していました。また規約に定めが ない限り写真撮影も認められないと解していました。

ところが、上記高裁判決は、管理組合と組合員の法律関係は、実質的にみて準委任であると して、民法 645 条(受任者の報告義務)を類推適用して、報告義務の履行として、原則とし て、組合員の求めがあれば、規約上閲覧が認められた文書だけでなく、その裏付資料となる 原資料についても閲覧させなければならないとしました。さらに、閲覧させる文書について は写真撮影の請求権も認めました(一般社団法人や一般財団法人は会計帳簿等の閲覧謄写 請求権に議決権の 10 分の1要件を課していますが(一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律 121 条 1 項)、管理組合では、それすらも不要であるとしている点も注目すべきとこ ろです)。
上記高裁判決は確定していますので、今後マンション管理組合の実務処理として無視でき ないものですし、専門家として上記を知らずにアドバイスをすると誤ったアドバイスにな りかねないので注意が必要です。
245: 私も野村を調査中 
[2019-03-24 08:49:20]
>244 マンション掲示板さん
有料相当の貴重な情報を無償で提示いただき、心から感謝致します。

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