管理組合・管理会社・理事会「野村不動産パートナーズを語ろう」についてご紹介しています。
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匿名はん [更新日時] 2024-05-07 22:49:35
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受託戸数は約15万戸でマンション管理業界12位
2014年4月に旧社名「野村リビングサポート」を変更

特徴(長所、短所)や各マンションでの実態など、存分に語って下さい

先輩スレ:野村リビングサポートってどうなんですか?
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/57709/

[スレ作成日時]2016-08-07 10:23:44

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野村不動産パートナーズを語ろう

244: マンション掲示板さん 
[2019-03-23 18:53:16]
http://hiroshima-ekimae-law.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/FACEBOOK用(大阪高裁H28.12.9).pdf


【マンション管理組合の実務に重大な影響を与える判決が出ました】

http://hiroshima-ekimae-law.jp/wordpress/wp-content/uploads/2017/09/FACEBOOK用(大阪高裁H28.12.9).pdf

1 組合員に規約上認められていない会計帳簿の原資料等(領収書、請求書等)
の閲覧請求権を認める
2 組合員に規約上認められていない閲覧対象文書の写真撮影請求権を認める (大阪高裁平成 28 年 12 月 9 日判例時報 2336 号 32 頁、【確定】)

従来の裁判例や実務書は、規約自治・団体自治を尊重して、マンション管理組合の組合員は 管理組合に対して、規約で認められた文書(議事録、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿 等)のみ閲覧することができるだけであり、規約で認められていない文書(会計帳簿の原資 料となる領収書や請求書等)の閲覧は認められないと整理していました。また規約に定めが ない限り写真撮影も認められないと解していました。

ところが、上記高裁判決は、管理組合と組合員の法律関係は、実質的にみて準委任であると して、民法 645 条(受任者の報告義務)を類推適用して、報告義務の履行として、原則とし て、組合員の求めがあれば、規約上閲覧が認められた文書だけでなく、その裏付資料となる 原資料についても閲覧させなければならないとしました。さらに、閲覧させる文書について は写真撮影の請求権も認めました(一般社団法人や一般財団法人は会計帳簿等の閲覧謄写 請求権に議決権の 10 分の1要件を課していますが(一般社団法人及び一般財団法人に関す る法律 121 条 1 項)、管理組合では、それすらも不要であるとしている点も注目すべきとこ ろです)。
上記高裁判決は確定していますので、今後マンション管理組合の実務処理として無視でき ないものですし、専門家として上記を知らずにアドバイスをすると誤ったアドバイスにな りかねないので注意が必要です。

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