管理組合・管理会社・理事会「共有持分の議決権」についてご紹介しています。
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入居済みつば九郎 [更新日時] 2016-04-26 15:31:23
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所有権は母が8割、息子の私が2割です。
住人は私と嫁だけで、賃料は周辺相場より割安ですが、母に払っています。
まだ住み始めてから半年です。
区分所有者外の居住者には参加権はありますが、議決権はないとのことです。

この場合議決権は一般には息子の私にはあるのでしょうか?
議決権があると理事会役員をやらないといけなくなるので、できれば議決権がないという確信が持ちたいです。

ちなみに世帯数は96コで、4ねんくらい前には母が住んでいて、理事会で書記をやりました。

[スレ作成日時]2016-04-26 09:02:18

 
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共有持分の議決権

1: 元フロント 
[2016-04-26 15:31:23]
標準管理規約では、第46条に
2 住戸1戸が数人の共有に属する場合、その議決権行使については、これら共有者をあわせて一の組合員とみなす。
3 前項により一の組合員とみなされる者は、議決権を行使する者1名を選任し、その者の氏名をあらかじめ総会開会までに理事長に届け出なければならない。
 と、書いてあります。
 貴方のマンションの管理規約が一緒なら、お母さんか貴方を区分所有権行使者として届出し、議決権を行使できます。
 議決権があることと、役員就任の義務は別問題ですが、貴方を区分所有権行使者として届出した場合、事実上、輪番制等で役員が回ってきたときは、受けざるを得ないでしょう。

 例えば、規約に「役員は現住の区分所有者」とあれば、お母さんを区分所有者(議決権行使者)として届け、役員就任義務を逃れることが出来ます。

 なお、貴方がお母さんに賃料を払っている事と、区分所有権とは関係がありません。

2: 入居済みつば九郎 
[2016-04-26 18:32:35]
なるほど、ありがとうございます。

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