ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(2)
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4203:
マンション検討中さん
[2020-10-11 00:47:32]
|
>的外れな問いに答える義理はありません。
若葉マーク匿名はそうやって逃げてばかり、あるいは全く同じことを執拗に繰り返すだけでまともに答えようとしない、いつもそれで恥ずかしくないのか?
簡単な話だろ?
>4190
>自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。
日置軍団は何故この即死させる指摘をしなかったの?できなかったの?
説明して?ってことだけなんだけどね
若葉マーク匿名は最近でも
>4118
むしろ、ある見解が通った場合、通らなかった場合の両方を同時に言います。いろいろ言った中で、どれか一つでも採用されれば、建築確認は取り消されます。
>4119
どの法令解釈が正しいかなんて、どうでもいいんです。どの法令解釈が裁定において「当たり」になるか、です。
なんて言ってる。下手な鉄砲数撃ちゃ当たる、でもってだな日置軍団は審査請求でどれだけの鉄砲の玉を打ったのか?
>4146
(1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること。
(2) 地下駐車場を含む1階部分は、地階とみなすべきこと。
(3) 「hanare」は居住室であるにもかかわらず、窓先空地がないこと。
(4) 地下2階のエントランスは建築物であること
たったこれだけですよ、それで情けない事にほぼ全て的を外しました
当たったのはたった一つ!
(1) 避難経路(とくに1階、地下1階)が不備であること
については駐車場からの避難経路=避難階段の不備だとはまだ言っていない、つまり1階居室から駐車場の車路を通っての避難経路の事を言っているらしいことが若葉マーク匿名の過去スレを見ると分かる
建築基準関係用語にはない避難路とか言ってそれに「手摺が無い」とかいってね
まあ結果的には駐車場の避難階段の不備つまり安全条例32条6号違反ただ一つで建築確認が取り消されたから良かったようなもの
ちなみに横浜の条例では、居室等からの避難経路を駐車場に設けてはいけないと言うような規定がある
まあそんな訳で日置軍団は意外にショボかったですね?
なので
(5)地下駐車場にはサブエントランスの開口部があるから施行令117条2項は適用されない、よって施行令122条違反
(6)直通避難階段Cは安全条例31条に規定される駐車場の建物の部分にあるとはいえない、よって安全条例32条6号違反
くらいの玉を打って欲しかったすね
そしてこれらの玉は、決して日置軍団のパラドックス・審査会のパラドックスにならない合理的な玉なんですね
うーむこの辺が日置軍団の主張の最大の謎ですね
若葉マーク匿名が答えてくれるのを待ちますか?待ってもムダか?