ル・サンク小石川後楽園
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ル・サンク小石川後楽園(4)
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所在地:東京都文京区小石川二丁目3番1(地番)
交通:東京メトロ南北線 「後楽園」駅 徒歩2分 (8番出口)
東京メトロ丸ノ内線 「後楽園」駅 徒歩4分 (4a出口)
都営三田線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
都営大江戸線 「春日」駅 徒歩3分 (A4出口)
売主:NIPPO
売主:神鋼不動産
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[スレ作成日時]2016-02-11 13:54:46
ル・サンク小石川後楽園(5)
4190:
マンション検討中さん
[2020-10-10 18:47:56]
|
>検討中は、弁明書と反論書を読んでおらず
前にも言ったが当たり前の話だよ、それを読んでるのは請求人の一人の若葉マーク匿名くらいしか居ないと言ってる
弁明書・反論書なんてのを全て審議した後に口頭審査を経て裁定されるんだろ
だからその議事録を読んで理解すれば十分
それとその処分庁の主張もちゃんと入れてるけどね
>4170 「審査会のパラドックス」を見てないんだろうな
>自動車車庫の部分と住宅部分との間では建築基準法施行令117条2項が適用されないし別の建築物にもならないとする解釈と採ると、住宅部分の直通階段を避難階段にしていないことが違法になり、建てる側は即死します。
上等じゃないか?であれば日置軍団はルサンクをそれで即死させればいい訳だろ?
それをやらないから、日置軍団のまた審査会のパラドックスになっちゃうんだよ
パラドックスにしないためにはこうゆう感じだろ?
>審査請求人復代理人:自動車車庫の部分は100㎡区画がされていませんから、直通階段Aと直通階段Bが避難階段でないことを適法化する理由は、建築基準法施行令117条2項を使って、直通階段A、直通階段Bと自動車車庫との間は別の建築物として解釈されているからという理解で合っていますか。
>処分庁:117条2項の取扱部分については、別建物の扱いとされております。
>議長:そこの開口部は、そういう(サブエントランスのように)日常的に使うようなものとして開いたりしませんと。
>117条2項はたしか開口部がないんですよね。開口部を前提としている規定じゃなくて,防火般備の開口部が設圃された開口部がいいとはどこにも鱈いてないんですね。
>そうすると施行令122条1項但し書きは適用されず、建築物の5階以上の階に通ずる直通階段A及びBは、同項本文により避難階段とする必要があるところ、上記各階段は、施行令123条2項の屋外避難階段の構造を満たしていない。
従って施行令122条違反として建築確認を取り消しますよ!
とか何とか言えば「即死」!じゃないのか?
これだと「日置軍団のパラドックス」及び「審査会のパラドックス」にならないんだよ
>審査請求人側にとって住宅部分が違法になるのでぜひ採ってもらいたい解釈です。
??ふざけんなよ、何他人事言ってんだよ?それを審査請求するのは日置軍団の方だろ?
先ずは何故それができなかったのか?説明してみな?