注文住宅で家を購入し、住んで3年弱。隣人から「お宅の境界のブロックにヒビがあるよ」と言われ
お隣さんのお庭からウチのブロック擁壁をみると、ヒビが入っていて下に不同沈下をおこしているように思える。
すぐさま、建設会社に連絡をし状況をみてもらうことになったが、保証期間が過ぎてるので実費での修理となるかと思います。今度外構を呼んで見積もりを出しますといわれました。
原因もわからないまま、、、ただ保証期間が過ぎてるので実費というのも納得できないし、
自分の土地からはなかなか気づかない部分のヒビ。隣人に教えてもらうまでわからなかった。
よく見れば、コンクリートの擁壁部分にも錆びが浮き出ている。
土地を購入時にはすでに境界のコンクリート擁壁やブロックは出来上がっている状況でした。
その後、土地を購入し地盤調査では自沈がみられる、不同沈下を起こしやすい土地と判明し高額な費用を支払い地盤改良をした。
しかし、ブロック塀(境界)の部分はなにも手をつけていない。
これは、不同沈下によるヒビでしょうか?また、鉄筋不足などかんがえられますか?
裏の家とは高低差があり、1メートルくらいのブロックで擁壁をつくっていますがこれも問題ないのでしょうか。写真①
また、一番高低差がある部分は1メートル60センチでコンクリート擁壁ですが、下に3つの水抜きアナがありますが、
ミドリのシールでふさがれていました。そこは雑草で見えなかった部分で気づきませんでしたが、最近雑草を取りぬき
発見しました。写真②
第三者の住宅診断を実費でやる必要(欠陥発見)があるとおもいますか?瑕疵担保責任と言える範囲でしょうか。
よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2016-01-17 14:30:17
家を購入して3年でブロック擁壁にヒビ&錆
4:
匿名さん
[2016-01-24 10:33:08]
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とても詳しい方の投稿だと思いますが、これでは素人には良くわからないのではないかと思い要点をまとめてみました。
(私も素人に毛が生えた程度なので、もし間違っていたら訂正ください。)
・品確法は土地には適用されない
・土地の保証については、民法(擁壁は5年)よりも契約書が優先される
・土地の造成のやり方によって、責任を問える相手が変わる
①宅地開発事業の場合、検査機関にも責任を問える(検査機関は、役所の場合もあるし民間の場合もある)
②宅地造成規制法に基づく開発の場合、許可した行政にも責任を問えるかもしれない
③その他の宅地の場合、売主および造成工事を行った事業者にしか責任を問えない
検査済証があれば宅地開発事業ですが、スレ主さんの場合③のような気がします。全くの推測ですがどうでしょう?
また、造成工事をしたのは売主との仲介をした建設会社ではないですか?土地の保証については、契約書に何と書かれているのでしょうか?