注文住宅で家を購入し、住んで3年弱。隣人から「お宅の境界のブロックにヒビがあるよ」と言われ
お隣さんのお庭からウチのブロック擁壁をみると、ヒビが入っていて下に不同沈下をおこしているように思える。
すぐさま、建設会社に連絡をし状況をみてもらうことになったが、保証期間が過ぎてるので実費での修理となるかと思います。今度外構を呼んで見積もりを出しますといわれました。
原因もわからないまま、、、ただ保証期間が過ぎてるので実費というのも納得できないし、
自分の土地からはなかなか気づかない部分のヒビ。隣人に教えてもらうまでわからなかった。
よく見れば、コンクリートの擁壁部分にも錆びが浮き出ている。
土地を購入時にはすでに境界のコンクリート擁壁やブロックは出来上がっている状況でした。
その後、土地を購入し地盤調査では自沈がみられる、不同沈下を起こしやすい土地と判明し高額な費用を支払い地盤改良をした。
しかし、ブロック塀(境界)の部分はなにも手をつけていない。
これは、不同沈下によるヒビでしょうか?また、鉄筋不足などかんがえられますか?
裏の家とは高低差があり、1メートルくらいのブロックで擁壁をつくっていますがこれも問題ないのでしょうか。写真①
また、一番高低差がある部分は1メートル60センチでコンクリート擁壁ですが、下に3つの水抜きアナがありますが、
ミドリのシールでふさがれていました。そこは雑草で見えなかった部分で気づきませんでしたが、最近雑草を取りぬき
発見しました。写真②
第三者の住宅診断を実費でやる必要(欠陥発見)があるとおもいますか?瑕疵担保責任と言える範囲でしょうか。
よろしくお願いいたします。
[スレ作成日時]2016-01-17 14:30:17
家を購入して3年でブロック擁壁にヒビ&錆
3:
匿名さん
[2016-01-23 11:49:12]
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宅造規制法に基づいての造成でしょうか。
開発をかけていれば、要所要所で検査が必要になり、完了したら検査を受けて検査済み証が発行されます。
役所に検査を依頼していれば、保障は役所の責任になります。
民間の場合は、事業主の責任になります。
土地の検査済み証はありますか?
行政指導に基づいて設計した場合、構造についてかなり厳しく指導があります。
土木では重量ブロックで1mまでは土留めができますので、ブロックでも問題はありませんが、地耐力は関係してきます。
今あるモノが行政の指導に基づいて施工されたモノかどうかで違ってきます。
開発や宅造を回避した計画をした場合、行政が関与しませんので任意での工事になります。
その時は事業主の責任になります。
切土2m、盛土1m以下なら宅造規制法にかからないし、規制区域で無ければ全くの任意です。
500平米未満なら開発もかからない。
開発や宅造回避はよくあります。
品確法は民法で、土地のばあい、契約が優先するので契約に書かれている事が優先します。
建物の主要構造体については10年の保障が義務付けられてますが、土地には含みません。
民法では擁壁などは5年となってますが、契約内容が優先する事も明記されてます。
ここで言う契約は土地の契約です。
土地の契約書に保証内容があると思いますのでご確認ください。
土地の契約ではなく、住宅の契約で工事をしたのであれば、住宅の契約書の保証内容にあると思います。
10年の品確法の対象は、建物の主要構造体となってますのでお間違いなく。