管理組合・管理会社・理事会「マンションの損害保険の契約者が「管理会社の社長」となっていますが、」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2015-07-24 22:33:53
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通常は理事長、といいますか、理事長以外はあり得ないと思うのですが、

なにか問題ありますか?

興味は、「実質的な」問題やリスクのみにあります。外形的なことはどうでもよいです。

[スレ作成日時]2015-07-21 09:36:17

 
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マンションの損害保険の契約者が「管理会社の社長」となっていますが、

1: 匿名さん 
[2015-07-21 10:17:53]
法人ですか。権利能力なき組合ですか。
管理会社名は?
2: 入居済み住民さん 
[2015-07-21 10:30:34]
 新築時には、往々にしてそのような事もあります。
是正すれば済む事です。
3: 匿名さん 
[2015-07-21 10:34:02]
マンション管理組合の役員の資質が疑われます。
4: 匿名さん 
[2015-07-21 14:24:56]
保険会社が知らないんでしょう
5: 匿名さん 
[2015-07-21 18:01:04]
アパートと分譲マンションを間違えている様ですね。
6: 匿名さん 
[2015-07-21 19:49:12]
法人ではありません。

それで、「実質的な」問題やリスクはありますでしょうか?
7: 暇入 
[2015-07-21 22:13:06]
管理組合代行、としての契約ではないですかね?
新築で引き渡し前とか入居前で
観念的にはともかく実質的に
管理組合が存在してない状態のとき
エレベーターの保守契約、電力会社との契約などは必要なので
管理会社が管理組合代行として契約します。保険もそうしたのでは?
管理委託契約のなかにある
第三者との契約事務として。
しかし、二年目は理事長が署名捺印するはずだけど五年契約とかですかね。
管理会社を変更したときは
保険の名義を変えないといけないのでは?
8: 匿名さん 
[2015-07-21 22:16:08]
釣りスレ みえみえ あるわけないよ 実名挙げな
9: 匿名さん 
[2015-07-21 22:22:15]
管理組合設立前に管理会社は権限など無いが、誰と委託管理契約結んでるんだ? アホくさ!


つり だな
10: 元フロント 
[2015-07-21 23:33:06]
 誰かが1室購入した時点で、区分所有者が2名となり、管理組合が成立しています。
 区分所有権は購入者1対販売業者残り全部となり、販売業者は、なんでもできます。

 管理会社を決めることも、保険契約者を管理会社にすることも。
 大体、購入契約書のほかに、管理規約にも押印したはずです。
 管理費・積立金がいくらで、管理会社がどこでなんてことは、その時点で決まってたはずですが・・・。

後から購入した人は全員、その管理組合に加入することになります。

11: 匿名さん 
[2015-07-22 08:22:34]
あれ?それでは誰が理事長(管理者)ですか?
12: 暇入 
[2015-07-22 12:01:27]
>誰かが1室購入した時点で、区分所有者が2名となり、管理組合が成立しています。
>区分所有権は購入者1対販売業者残り全部となり、販売業者は、なんでもできます。

あ、そうですね。ごもっともです!
知り合いのフロントはそこまで厳密に認識してなかったですね。
さすがです。
13: 暇入 
[2015-07-22 12:03:40]
8と9はそこらじゅうで恥書いているあらしであろう。
管理組合に勤務先は言うなよ。
14: 匿名さん 
[2015-07-22 12:15:36]
マンションを購入する際、買主は売主に「維持・管理に関する承認書」等を提出するのが一般的です。
その承認書の中に、「最初に規約に定める役員が決まるまでは、管理会社(具体的な管理会社を指定している)が管理者となる」旨の条項があると思います。
15: 匿名さん 
[2015-07-22 12:35:39]
>>6
契約者の故意または重過失で起きた火事とか事故の場合は免責になる。
16: 匿名さん 
[2015-07-22 12:44:13]
保険契約者が管理会社であっても、「被保険者」は管理組合になっているはずですから、特に問題はないと思います。
理事長が正式に決まりましたら、保険契約者も「管理会社」から「管理組合」に変更しましょう。
17: 匿名さん 
[2015-07-22 15:51:37]
なにを可笑しなこと言ってんだか? 管理会社が組合作るだって? アホくさ

余程売れないマンションならそれもあるのか? 普通は竣工前に完売か9割は売れてるわい

入居開始後すぐに管理組合発足 第一回総会 管理に詳しい購入者がいるとこの時点で修繕積立金の
見直しや管理会社の変更をする物件も有ると聞く

保険の事は詳しくないが 保険契約者が『管理会社の社長』という事は? 個人ではなく会社という事か?
管理組合が竣工後すぐに作られるのは当たり前 契約者替えないとだめでしょ まさか長期の契約? 


やはり釣りスレかな
18: 匿名さん 
[2015-07-22 15:51:38]
契約時関連は当初はデベロッパーになってるか、管理会社になってますね。
設立時の総会で説明されると思います。
19: 匿名さん 
[2015-07-22 16:22:48]
中規模物件など竣工前に完売している(一年以上前も多々ある)物件は入居前に管理組合の形はある。
建て物も無いのに組合の形はできてるから設立総会も規約も作りやすいだろう。
管理会社が制作した原始規約ではなく、自ら作った規約で納得の入居。保険もそれに合わせ契約。
売れない物件は保険契約も遅れがちで管理会社名で契約なのかな。
20: 匿名さん 
[2015-07-22 17:53:44]
入居前には部屋が無いから組合もありません。
普通は引渡しから、全員が引っ越した後に通知するってことで、設立総会までは時間が空きます。
何しろ、管理組合に理事長、管理者がいないため、最初の管理会社がまずは管理者を代行します。
管理会社が契約をするにあたっては、代表でなければならないので社長になる と。

銀行の口座も理事長名義じゃないと作れないので、おんなじですね
21: 匿名さん 
[2015-07-22 19:52:15]
>入居前には部屋が無いから組合もありません。

中規模物件など竣工前に完売している(一年以上前も多々ある)物件は入居前に管理組合の形はある。
建て物も無いのに組合の形はできてるから設立総会も規約も作りやすいだろう。

形と書いてあるが? 竣工後は各所有者の物だが どうかしましたか? 常識ですが?


22: 匿名さん 
[2015-07-22 20:05:06]
>最初の管理会社がまずは管理者を代行します。

事情が有っても管理会社は管理者にはなれないよ 入居前に理事長決まってる物件も多いし
特にそのマンション敷地の前地権者とかが多いよ それも地権者は団体だからね ヒルズみたいにね
完売物件は竣工前に購入者が集まり総会みたいな事やるしね 竣工後 即総会が普通でしょ

数年前 都内のタワマンの設立総会で管理会社を速攻変更したという事も聞いてるよ
いい加減な修繕計画や積立金が仇になったんだな 管理に詳しい購入者がいると助かるねぇ
23: 匿名さん 
[2015-07-22 20:07:02]
>>21
>建て物も無いのに組合の形はできてるから設立総会も規約も作りやすいだろう。

誰が設立総会を招集するのでしょうか?
24: 匿名さん 
[2015-07-22 20:25:36]

デベ 購入者 委託管理予定の管理会社 お好きにどうぞ 物件状態に依りそれぞれ
25: 匿名さん 
[2015-07-22 21:07:50]
管理会社は管理者代行ですよ

設立前にあるのは別の組合
竣工してなければ買えない
所有してないのに区分所有権は無い
26: 匿名さん 
[2015-07-22 21:14:13]
なにいってんの? 子供は寝なさい
27: 匿名さん 
[2015-07-22 22:04:47]
>>24
>デベ 購入者 委託管理予定の管理会社 お好きにどうぞ 物件状態に依りそれぞれ

何を根拠に招集権限があると言えるのか?
28: 暇入 
[2015-07-22 22:07:50]
>余程売れないマンションならそれもあるのか? 普通は竣工前に完売か9割は売れてるわい

完売まで1年以上かかる物件が多いと思うが。
世間が狭い荒らしであろう。
29: 暇入 
[2015-07-22 22:18:01]
最初の総会までどうするかは規約の最初のほうか後ろにかいてあるはずである。
同意書も出してるから問題なし。
設備などで長期リースがあっても解約できない。
保険も長期契約で途中解約できないようにしてるかも。
30: 匿名さん 
[2015-07-22 22:51:52]
>何を根拠に招集権限があると言えるのか?
区分所有法に規定が有るが どうかしたか?
だれかが区分所有者集めて理事長決めないとね
デベはそこまでは責任あるだろ パンフにも管理形態で説明書いてあるからな

それ以前に多くのマンションには 元の地権者が所有者になることも多く
竣工まえには組織が出来ている場合が多いんだよ 管理組合だけでなく町内会もな
デベもそいつらの意向に沿った行動するんだよ 無知なシロウトさん デベも楽だわ
31: 匿名さん 
[2015-07-22 23:01:06]
>完売まで1年以上かかる物件が多いと思うが。

地方のそのまた奥の市の外れとかの 町か村に建つマンションか?

地方でも主要駅の駅前など 立地の良いマンションは竣工前に(更地状態)で完売だよ

一年売れ残るって論外だろ そんなの極少数だわ リゾートマンションかぁ? 笑

まぁ 一年以上売れ残っている物件でも竣工後すぐに管理組合は設立されてるよ。
32: 匿名さん 
[2015-07-22 23:14:04]
マンションの保険契約に管理会社関係ありませんよ、竣工前までの工事期間中にはそれなりの損害保険が掛けてあります。
管理会社も新たに発足した管理組合の承認が得られなければ管理委託契約が出来ません。
管理会社はマンションの所有者ではありませんし、デベの子会社としてもその権限はありません。

>スレッド名:マンションの損害保険の契約者が「管理会社の社長」となっていますが、
スレ主さん おたく賃貸マンションですか? 笑

釣りは バレマスヨ アハハッ
33: 匿名さん 
[2015-07-22 23:19:38]
全区分所有者は、区分所有法第45条第1項に定める書面決議である維持管理に関する承認書を売主に提出しているが、その中で、管理組合の設立総会において役員が選任されるまでは、管理会社を管理者とすること、および管理会社が管理者の業務を執行することを承認している。
したがって、管理会社が管理者として設立総会の招集ができるのである。
34: 匿名さん 
[2015-07-22 23:42:52]
だから 誰が承認してるの?
35: 匿名さん 
[2015-07-22 23:47:53]
管理組合設立の誘導までが販売者の責任だよ、管理会社は関係ないよ。
その販売者(デベ)の代行はするだろうが管理者では無いから。
竣工~即組合発足だから、わからんやっちゃのぉ~。
36: 匿名さん 
[2015-07-22 23:49:54]
>33
お宅がマンション買った時はそうだったんだね だからどうしたの?
37: 匿名さん 
[2015-07-22 23:56:26]
>>34
全員の承諾を売買契約時に取るよ
38: 匿名さん 
[2015-07-22 23:59:18]
書いた覚えはないが?
39: 匿名さん 
[2015-07-23 00:09:28]
>>37
聞くけど、それには期限の記載が有る証書?
まさかアバウトに組合結成までとか? 笑われるよ?

竣工時 区分所有者が揃っていたり9割以上有るのが普通
デベの案内で総会するだけだが 管理会社が何するの?
いいとこ総会のサポートだけど? 

デベの子会社の管理会社だからと竣工後も承認されるとは限らないしね
決めるのはマンション購入者 全ては管理組合の勝手なんですが 
可笑しなこと書くと笑われるよ
40: 匿名さん 
[2015-07-23 00:21:17]
管理組合が管理会社と結ぶ管理委託契約は一年ごとの更新が当たり前だ。
また管理費用等の補償機構の契約は一カ月単位。

管理会社が契約者? マンションの保険費用を何故に負担するのか意味が解らないわ。
一言言ってくれると保険屋さんも総会に駆けつけますよ、笑。 暫定契約いけますよ。 笑
41: 暇入 
[2015-07-23 06:36:51]
39は
管理委託契約が特別だと
理解していない。
管理委託契約はマンション管理適正化法ができていつでも解約できるように
なっただけで
その他の契約は解約制限があっても
問題ない。
42: 暇入 
[2015-07-23 06:42:01]
管理規約の同意書書かないとマンション買えませんよ。
容認事項とか。
あまりに初歩的な話。
36とかは
いろんなスレで恥かいてるが
少しは成長すべきであろう。

43: 暇入 
[2015-07-23 06:48:39]
昔は管理委託契約は解約できないとか
管理規約に書いて同意書とって
販売しても問題なかった。

いまでも法的には問題ないが
国土交通省が標準管理委託契約書を示してそれに合わせるようにいってるだけである。
言い出したきっかけがマンション管理適正化法施行である。
44: 暇入 
[2015-07-23 06:51:17]
管理委託契約が1年契約が当たり前というのは大変な誤解である。
法律で1年にしろとか決まっているわけではない。
標準管理委託契約書でも1年とは書いていない。
45: 暇入 
[2015-07-23 06:54:32]
40は管理会社が代行してるというのが理解できないのか?
契約時に理事長が決まっていなかったとか想像もできないとは
あまりに思慮が浅い。
46: 暇入 
[2015-07-23 06:57:14]
新築マンションで
防犯カメラ7年リースとか
普通にありますよ。
途中解約できません。
47: 匿名さん 
[2015-07-23 09:13:13]
>>33 の訂正
(誤)区分所有法第45条第1項に定める書面決議
(正)区分所有法第45条第2項に定める合意書面(みなし書面決議)
48: 暇入 
[2015-07-23 10:22:36]
そもそも管理規約に特定の管理会社とか保険会社を指定する条項があっても
何の問題もありません。
買う人は同意書出して買うから。
インド人のみ住める、とか
**学会員のみ住めるとか
まったく問題なし。
49: 暇入 
[2015-07-23 11:45:01]
読んでなかったとか、知らなかったとかは
本来はマンション管理の問題ではなくて売買契約の問題である。
50: 匿名さん 
[2015-07-23 12:58:01]
一人連投で根拠のない事の連発ですね 恥を知りなさい 

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