管理組合・管理会社・理事会「重松マンション管理事務所ってどうですか?」についてご紹介しています。
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管理組合員 [更新日時] 2024-04-22 14:02:33
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業界トップクラスの実績を持つという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2015-05-05 00:14:16

 
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重松マンション管理事務所ってどうですか?

780: 評判気になるさん 
[2023-09-05 00:49:01]
真面目なマンション管理士も多くいるけど、重松マンション管理士のように区分所有法を無視して理事会にべったりの意見を言う人もいるんですね。びっくりです。
781: 職人さん 
[2023-09-05 01:22:01]
>>780 評判気になるさん

管理士を使わずマンション管理費を安くするにはどうしたらいいですかね。
782: 匿名さん 
[2023-09-05 06:26:37]
>>780 評判気になるさん
だったら、法令違反でやり返す能力はないの?
管理業務主任者では無理か。
783: 匿名さん 
[2023-09-05 10:46:45]
マンション管理士は使ってもいいが、いつも使う必要はない。
弁護士も同じだよ。
784: 匿名さん 
[2023-09-05 11:51:51]
管理業務主任の資格と、マンション管理士の資格とは自ずと
その使途にちがいがある。
ただ、管理会社のフロントとしては、管理業務主任の資格ぐらいは
もっていて欲しいね。マンション管理のプロなんだから。
785: 匿名さん 
[2023-09-05 12:34:58]
ここの事務所にはマンション管理士の有資格者が多い。
当然管理業務主任の資格も一応もっているだろう。
786: 匿名さん 
[2023-09-05 13:53:13]
マンション管理士の有資格者が営業としての
活躍が難しいといわれている中で良く頑張って
おられると思います。
応援しています。
787: 匿名さん 
[2023-09-05 15:43:28]
マンション管理士の活躍の場でいえば、国交省もかなり
気にはしています。
788: 匿名さん 
[2023-09-06 11:42:04]
長寿命化工事を実施しているマンションに対して、固定資産税の
還付があるが、そのしょうめいとかも建築士やマンション管理士の
証明があればいいことになっている。
789: 匿名さん 
[2023-09-06 20:44:49]
認定の条件の一つに、令和3年以前に修繕積立金の値上をした
マンションは適用除外となっているがおかしいのでは。
790: 匿名さん 
[2023-09-07 10:18:25]
それらについては、今秋再検討されるということです。
791: 匿名さん 
[2023-09-07 10:42:22]
長寿命化工事を行うマンションについては、固定資産税の
還付がおこなわれるということだね。
固定資産税の評価額の1.4%の2分の1から6分1だよ。
792: 匿名さん 
[2023-09-07 11:27:29]
固定資産税の還付が認められるかどうかは
行政の担当者次第。
793: 匿名さん 
[2023-09-07 11:46:05]
固定資産税の還付条件はあっても、それを理解しているのは
担当者だしね。
上司はただ印鑑を押すだけだろうし。
794: 匿名さん 
[2023-09-07 13:19:01]
担当者はいきなりマンション管理のことを勉強しなければ
ならなくなったからね。
795: 買い替え検討中さん 
[2023-09-08 10:50:05]
>>779 匿名さん
マンション管理業協会が、管理主任者の資格管理の団体。
国交省の再就職者と加盟する管理会社の団体。
加盟管理会社の社員は、誰でも合格できるのでは?
高額の加盟金を支払って、厳格に試験をすれば、加盟会社が減る。
まだ、主任者。マン管士は、士業。倫理規定があります。変なマン管士は、懲戒申請をしましょう。
796: 匿名さん 
[2023-09-08 12:02:26]
>>792 匿名さん
>固定資産税の還付が認められるかどうかは
>行政の担当者次第。

>>793 匿名さん
>固定資産税の還付条件はあっても、それを理解しているのは
>担当者だしね。
>上司はただ印鑑を押すだけだろうし。

マンション管理士としての意見ですか?
797: 匿名さん 
[2023-09-08 20:32:16]
だったらどうなの。
関係ないけどね。
798: 匿名さん 
[2023-09-09 13:41:03]
ここの事務所はマンション管理士がやっている会社としては
成功の部類に入りますね。
これからも頑張ってください、応援しています。
799: 匿名さん 
[2023-09-09 14:36:04]
>>789 匿名さん
>認定の条件の一つに、令和3年以前に修繕積立金の値上をした
>マンションは適用除外となっているがおかしいのでは。

>>790 匿名さん
>それらについては、今秋再検討されるということです。

そのような予定はありません。

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