管理組合・管理会社・理事会「補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動」についてご紹介しています。
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働くママさん [女性 40代] [更新日時] 2022-05-21 10:33:17
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私は現在、総戸数500を超えるタワー型マンションの一組合員です。実は今年に入って、ある組合員から、管理組合を被告として提訴する事件がありました。請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。そこで、まずどういった経緯で託児所へ管理費から補助金が支払われていたのかということを説明します。

当マンションには、入居開始から託児所が設置されており、それがマンションの資産価値を高める材料の一つでもありました。しかし、利用人数が最大で12人という小規模な無認可保育施設であり、仮に利用者が最大人数となったとしても赤字であり、これまで黒字となったことは一度もありません。

入居時の重要事項説明書には、入居開始からn年間は、デベロッパーが託児所に補助金を出すことが明記されていました。しかし、第n+1期からはデベロッパーからの補助金が無くなるので、第n期の理事会は、託児所の契約を継続するのか、管理組合が補助金を出すのかを判断しなければならなくなりました。そこで、第n期理事会はアンケートを実施しました。その結果は、次のとおりでした。

【アンケート結果】
●アンケート(1)託児所は資産価値につながるか?
1.つながらない    ・・・  約40%
2.つながる      ・・・  約60%
●アンケート(2)運営補助費の支出は必要か?
1.どちらでもない    ・・・ 約25%
2.必要         ・・・ 約25%
3.不要         ・・・ 約50%

アンケート結果からは、託児所は資産価値を高める施設ではあるが、補助金を管理費からは出すべきではないという結論となりました。ところが、託児所賛成派が署名運動を行い、百人以上の署名を集めたことにより、第n期理事会は、第n期臨時総会で今後m年間という期限付きで、毎年利用者数を見ながら1年毎に託児所契約を継続するかどうか審議をするという条件で管理費から補助金を出すという決議を可決しました。ただし、託児所に出す補助金が管理規約上管理費を充当する経費とは定められていませんでした。

その後は、毎年契約継続についての総会議案がすべて可決し、いよいよ第n+m期に入りました。ここで理事会は、来期以降の託児所契約継続と管理費からの補助金の支出に関して総会決議を実施しなければならなくなりました。つまり、現管理規約では託児所への補助金が管理費を充当する経費に定められていないので、補助金を出すのであれば、管理規約を改正して補助金の支出を容認すること、そして契約継続が認可されることの2つの決議が可決することが必要でした。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m期通常総会決議結果】
第i号議案  託児施設補助金支出のための管理規約改正に関する件 ・・・ 否決
第i+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

この結果は、「託児所契約は良いけど、補助金の支出は嫌だよ」というものでした。ただし、第i号議案は特別決議であり、議決権総数の各4分の3以上の賛成が必要だったのに対して、第i+1号議案は普通決議であり、出席組合員の議決権の過半数の賛成で可決するというものでした。しかし、第n+m期理事会は、託児所の補助金を打ち切るという不人気の施策を実施することを躊躇して、補助金の支出を継続しながら託児所の契約継続を行ったのでした。

そして、第n+m+1期に入り、管理組合のある組合員から、管理組合に対して提訴が行われました。その請求の趣旨は、「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものでした。

そこで、第n+m+1期理事会は慌てふためき、なんとかこの急場をしのごうと、第n+m+1期総会で、理事会は再び来期以降の補助金の支出と託児所契約継続に関して総会決議を実施することになりました。そして、第n+m期の通常総会決議結果は次のとおりでした。

【第n+m+1期通常総会議案】
第j号議案  託児施設補助金支出の廃止に関する件        ・・・ 可決
第j+1号議案 託児業者契約継続に関する件            ・・・ 可決

ここにきて、やっと理事会が重い腰を上げたのでした。つまり、託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。そこで、管理組合を被告として提訴した人物が、理事会を目覚めさせたのでした。そして遂に、第n+m+1期通常総会で託児所への補助金が廃止になりました。

誰もが「間違っている」と思っていることでも、なかなか実行できないことがあり、管理組合も例外ではありませんでした。そういうときに、勇気を持った一人の人物の行動が人々の行動を変えることになるのだということがわかりました。こういった人物こそ、来期の理事長にふさわしい人物だと思っています。

[スレ作成日時]2015-03-07 17:16:44

 
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補助金垂れ流しの管理組合の施策をストップさせたある組合員の勇気ある行動

1: 匿名さん 
[2015-03-07 18:23:38]
そもそも論になってしまうけど、第n期の理事会は、託児業者契約継続と託児施設補助金支出の議案に分けて総会決議すべきだったのでは?
アンケート結果から、当然契約はイイけど補助金はダメだよ。という結果になったはず。そうしておけば、最初から補助金を支払うことがなかったのではない?
2: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-03-07 21:27:06]
理事会役員は輪番制で毎年入れ替わります。
ですので、100点の理事会運営ができない状況にあります。
3: 匿名さん 
[2015-03-07 21:44:06]
デベが一番悪いね
責任は取らせても良いのでは?

管理会社の善管注意義務は言われてるだろうから厳しそうだが支出をする時点でも抵抗はできたはず
デベ系の管理会社なら減額ですね
そうでなくとも元きちんと経営継続の妥当性くらいは案内できる情報は伝えないと


そもそも甘えて出店しようとした託児所を守る必要はないでしょう
この期に及んで契約し続けるというのもおかしいです
出店料無しで商売できるのに人件費くらいは自分で稼げという話
4: 匿名さん 
[2015-03-07 21:56:43]
>>2
100点なんて無いです
こういう話については

広く公平に意見を集めて情報公開しながら
案を決める

次の人に迷惑をかけないように、問題は終わらせる
できなければ諮問機関作るんですその権限はありますから

ふつーは
管理会社がきちんと提案できなかった
ということで泥を被るもんです
だから管理会社には理事会支援で金を払うべきで、不履行分はかえしてもらいましょう
5: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-03-07 22:10:10]
>3
>4

管理会社にも責任があるとは知りませんでした。
どのようにすれば、不履行分を返してもらえるのでしょうか。
6: 匿名さん 
[2015-03-07 22:18:25]
>>5
みんなでゴネるだけです
委託契約の議案の時がいいです
否決して暫定契約にしましょう

理事会支援してないじゃないですか!
自分が理事になったら困る以上に、今の理事会があまりに忍びない
管理会社は何のためにいるのか!
とか
まともな提案は今まであったのか?と理事会と過去の理事に聞く
とか
ですが
諮問機関(委員会)の提案は多分してない
話を聞く限り理事会に丸投げしています
管理会社は他の事例を出したり、わかりやすく説明をして
きちんとみんなが全体を考えて判断できるようにする必要があります

やって無いならお金は返せというか、払わない
過去分含めて安くしろ
という流れになります
7: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-03-08 06:58:35]
> 6

管理会社に支払う管理委託料を総会で減額する。
それが嫌なら管理会社を変更するという形ですね。
8: 匿名さん 
[2015-03-08 08:53:31]
仕事していない分を返せ
→返せないなら値段下げろ
この***みたいな論法をさも正論にするため
顔見知りの人たちにも声かけてみましょう

赤字で働かせ続けるのが一番効率的です
管理会社も過去を引きするし
変な担当者をおいとけなくなります

新しいところに変えたら過去の事は知りません
ってなります
今の管理会社に利益を吐き出させてから、腕の良い担当を連れてくる管理会社に安く任せることを検討するのが良いでしょう

下がった金額は修繕積立金側に回すと、一番もめません
9: 匿名さん 
[2015-03-08 12:40:07]
>赤字で働かせ続けるのが一番効率的です
>管理会社も過去を引きするし
>変な担当者をおいとけなくなります

>今の管理会社に利益を吐き出させてから、腕の良い担当を連れてくる管理会社に安く任せることを検討するのが良いでしょう

管理会社も利益を追求しますから、「赤字で働かせ続ける」のは難しいでしょう。
組合のわからないバックマージンの追求がエグくなることでしょう。

過去の損害は忘れて、早くまっとうな管理会社に変更した方が利口です。
10: 匿名 
[2015-03-08 12:50:31]
まったく管理会社には呆れ果てている。
うちのマンションの管理人は、自分に都合の良いことしか言わない。
自分に都合の悪いことは、知っていても黙っている。
顧客が誰なのかということがわかっていないのだ。
11: 匿名さん 
[2015-03-08 12:57:52]
赤字で働かせ続けるのは簡単です
なにをもって赤字とするかの考えですが、人件費は当然払い、会社として必要な利益は排除してもらいます
12: 匿名 
[2015-03-08 13:51:53]
以前、理事長が管理委託費用を減額しようとしたことがある。
そうしたら、”サービスが低下する”と見事に断られたらしい。
13: 匿名さん 
[2015-03-08 19:01:17]
>以前、理事長が管理委託費用を減額しようとしたことがある。
>そうしたら、”サービスが低下する”と見事に断られたらしい。

当然です。
委託費が高額すぎると言う根拠を示さないと、簡単に、言いなりにはなりません。
14: 匿名さん 
[2015-03-08 21:19:00]
ペナルティ という言い方だけで下げられると思います
それに加えて独立系の見積もりでも取っておけば良いでしょう

まぁ下げなければ見積り取るでいいですけどね


今回の場合は、
まともな知恵も出せないのか?
やる気あるのか?
というよくある憤りをまずはぶつけることからでしょう
15: 入居済み住民さん 
[2015-03-22 09:54:37]

野村不動産系の管理会社のフロントマンが総会での賛否議決数を間違えて発表したそうですが本当ですか。
賛否がひっくり返っていたとか。
16: 匿名さん 
[2015-03-24 12:14:03]
規約違反の支出をした者、共犯者は重罪です。
マンション販売会社の責任を追及しましょう。
管理会社の責任を追及しましょう。
理事長、理事、監事の責任を追及しましょう。


>託児所への補助金支出が管理規約違反であるということは誰でも知っていました。しかし、歴代の理事会・理事長は、不人気の施策を取ることを嫌がって行っていませんでした。

情けない理事会。

なぜ不人気の施策を嫌がるのか。
利用者(モンスターお母さん)が怖い。
利用者のエゴ以外何物でもない。

利用者の氏名を張り出しましょう。
17: 匿名さん 
[2015-03-29 20:29:28]
>15

私のマンションでは、管理会社がどこかは別として賛否議決数を間違ったことはありました。
誰も疑う人はいませんでした。
ただし、賛否は変わらなかったと記憶しています。
18: 匿名さん 
[2015-03-29 20:49:47]
いかに他人事だと思っているか の現れです
担当者は変更したほうが、今後のために、安全です
19: 匿名さん 
[2015-03-29 22:17:48]
私のマンションでは管理会社は109ですが、過去の議案書、及び議事録を精査すると、

規約の設定、変更、廃止を、組合員総数の及び議決権総数の過半数が出席して、

その出席組合員及び議決権の4分の3で可決していたので、

組合員総数及び議決権総数の4分の3に、賛成票が、不足していることを、指摘すると、

管理会社が、それでよいとの指導であるというので、厳しく追及した。

理事長がしっかりしないと、こんなことは日常茶飯事である。
20: 匿名さん 
[2015-04-17 19:16:06]
管理会社というよりも、マンション管理士が助言する問題でしょ。
一体どこのマンション管理士を雇っていたの?
21: 匿名さん 
[2015-04-18 00:10:38]
いや、管理会社が助言しないと・・
善管注意義務違反です
23: 暇入 
[2015-04-18 10:23:54]
標準管理規約だと、託児所が共用設備であれば支出は規約通りだと思うが、違うの?

(管理費)
第27条
管理費は、次の各号に掲げる通常の管理に要する経費に充当する。

三 共用設備の保守維持費及び運転費
24: 暇入 
[2015-04-18 10:26:21]
託児所は共用設備ではない、という主張なら納得ですけど。
まー、みんなが子持ちってわけでもないですからね。
25: 暇入 
[2015-04-18 10:35:31]
あっ、だからといって、このマンション管理士を弁護するつもりはありませんけどね。
弁護士やマンション管理士の助言ミスは、もう懲り懲りです。
26: 暇入 
[2015-04-18 10:49:32]
>>弁護士やマンション管理士の助言ミスは、もう懲り懲りです。

敗訴したわけ?裁判起こされただけでは間違いとはいえないであろう。
27: 暇入 
[2015-04-18 10:53:49]
>>託児所は共用設備ではない、という主張なら納得ですけど。

希望者があまねく(もれなくすべてに及んでいるさま。)利用できていた状況であれば
共用設備と言えるであろう。
100人希望者がいて毎年一部のものしか利用できなかったというのであれば、
補助金は出すべきではなく、すべて受益者負担とすべきだったであろう。
裁判の結果は状況次第で変わると思われる。
28: 暇入 
[2015-04-18 10:55:57]
規約の文言だけで判断するスレ主はあまりに愚かだと指摘しておく。
29: 暇入 
[2015-04-18 11:15:12]
”メルすみごこち事務所”関連の書き込みが目立つようになったが、
リプレースされた管理会社が腹いせに書き込んでいるのではないか?
そもそも有償コンサルを使うような管理組合は意識が高く、
コンサルが言うことを盲信するはずがない。考えが合うからこそ雇うのであり、
託児所への支出も理事会、理事長の意思に他ならないのである。
30: 匿名さん 
[2015-04-18 13:34:34]
総会できめたらいいやん 多数決で決めた事なら従えば良い それで解決
よその団地なんて関係ないしなー
31: 暇入 
[2015-04-18 13:50:56]
総会決議(普通決議)が規約違反(規約は特別決議で決めてるから)だと言ってるんでしょう。
法律が憲法に劣後するのと同じで。
32: 匿名さん 
[2015-04-18 14:35:35]
だから通常通りに特別決議でも議決したんならそれで良いでしょう めんどいな~
ここで愚痴っても仕方ないのに

スレ立ててまで発表することかぁ?
33: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-04-18 14:57:22]
大変申し訳ありませんが、このマンションは築10年を経過しているので、管理規約が標準管理規約に準拠しておりません。
34: 匿名 
[2015-04-18 15:36:42]

>「託児所への補助金の支出は管理規約違反であり、無効である」というものです。

補助金とは誰に支給されるのですか。
育児手当のほかに管理組合からもお金がもらえるなんてすばらしいマンションですね。

というか補助金を負担している組合員は相当の馬鹿か金銭感覚のないお金持ちですな。
35: 暇入 
[2015-04-18 15:51:26]
>>大変申し訳ありませんが、このマンションは築10年を経過しているので、管理規約が標準管理規約に準拠しておりません。
託児所のような瑣末なことよりも、↑こっちのほうがかなり重大な問題です。
平成16年の標準管理規約改訂を反映していないとすると、管理費滞納の弁護士費用を請求できないし、
大規模修繕工事の決議要件も特別決議議案のままでは?
大規模修繕工事は普通決議でもできますが、規約が古いままだと裁判起こされて結審まで
工事が実施できない恐れがあります。


36: 暇入 
[2015-04-18 15:57:19]
34はスレタイの詳細な説明文を読んでから投稿すべきであろう。
託児所が共用設備という位置づけであれば、現在の標準管理規約準拠の規約なら
至極、まっとうな支出であろう。
37: 匿名 
[2015-04-18 17:11:07]
託児所はOKだけど補助金はNGなら、託児所運営受託会社は逃げ出すと思うけど。
両方ペアにしないと意味はないな。
38: 匿名 
[2015-04-18 17:19:23]
補助金が無きゃ運営できない託児所なら廃止したらいい。
託児所を用途変更して管理組合事務所にしたらいい。
共用部分の変更だから当然総会特別決議がいるが。
39: 暇入 
[2015-04-18 17:29:02]
>>託児所を用途変更して管理組合事務所にしたらいい。
>>共用部分の変更だから当然総会特別決議がいるが。

普通決議で足りると思います。
40: 匿名さん 
[2015-04-18 18:40:24]
特別決議だわ 無知
41: 主婦さん 
[2015-04-18 18:45:36]
38様

キッズルームを希望します。
42: 匿名さん 
[2015-04-18 18:58:11]
>託児所を用途変更して管理組合事務所にしたらいい。

500戸超のタワーマンションだよ 組合事務所はあるだろ~ 貧乏団地と一緒にするなや
43: 入居済み住民さん 
[2015-04-18 19:17:43]
大きいとこの理事会は大変だね。

ウチのマンションなんて、規模がその10分の1なものだから最初から無駄な事業や施設がない。
だから廃止すべき事業など何もなく、そんな問題発生しようがない。

ある意味、贅沢な悩みなんだと思うよ。
44: 匿名 
[2015-04-18 19:26:08]
>34 に賛成です。

だいたい、利用者が費用を負担するのが原則。
マンション内の託児所に子供を預けなければならないのは、共働きが前提。
共働きなら、それくらい稼ぎなさいよ!
45: 匿名 
[2015-04-18 20:05:59]
>>29
お前、メルの犬だろう。
マンション管理士に顧問委託費払ってるくらい仕事できない理事に報酬払ってるのだよ。
46: 匿名 
[2015-04-18 20:10:29]
>>34
>補助金とは誰に支給されるのですか。
>育児手当のほかに管理組合からもお金がもらえるなんてすばらしいマンションですね。
補助金は管理組合が託児所運営委託してる業者に支払われる。
利用者はタダで託児所が利用できるのではない。
業者に月額利用料を払ってる。
マンション内に託児所がある利便性が最大の特徴。
47: 匿名さん 
[2015-04-18 20:16:04]
でもやめたんだろ よかったじゃん
48: 匿名 
[2015-04-18 20:26:45]
ヨガルームやアスレチックルームもいずれ同じ道をたどる。
駅遠のマンショで送迎バスのサービスがあるが、これも補助金で賄われている。
デベの補助金が切れたとたん、総会でもめだした。
49: 匿名さん 
[2015-04-18 20:39:17]
でもやめたんだろ よかったじゃん
50: 匿名 
[2015-04-18 22:28:34]
補助金負担の合理性からマンション内のコンビに廃止した管理組合は多いね。

>>45
「メル」って事務所で飼ってる犬の名前ですよ。
51: ご近所さん 
[2015-04-19 04:18:13]
>50 
コンビニは便利だった。
契約更新をするにあたり商品値上げ、組合補助、組合運営を議論した。
コンビニ会社の赤字を組合会計で負担することはできない、組合が運営すべき共用施設ではないというのが廃止の理由。

託児所に補助金を出すなんて考えられない。
理事長や理事は馬鹿か、無知か、変人か。
監事の責任は大きい。
52: 匿名 
[2015-04-19 09:22:17]
コンビに廃止して自販機設置した管理組合は多いね。
自販機は敷地賃貸料と売り上げ歩合金が収益として入るからね。
53: 匿名さん 
[2015-04-19 10:01:35]
税金払わないといけないけどね
54: 暇入 
[2015-04-19 10:16:10]
託児所の廃止は普通決議で足りる。廃止後のただの空き部屋をキッズルームと呼ぶようにすればいい。
55: 匿名 
[2015-04-19 10:38:57]
廃止だから普通決議でいいでしょう。
用途変更なら特別決議が必要です。
56: 暇入 
[2015-04-19 11:55:35]
↑誤り
効用または形状の著しい変更なら特別決議です。
託児所の形状は単なる四角い部屋でしょうから
会議室にしようが事務所にしようが形状は同じ。
あとは効用の変更が問題になるわけですが
託児所をキッズルームにしても軽微な効用の変更だが
老人介護施設にしたら効用の著しい変更で特別決議が
必要になると解される。
57: 匿名 
[2015-04-19 12:07:10]
↑誤り
託児所とキッズルームでは大違い。
託児所は保育施設で、キッズルームは遊び場。
託児所は未認可とはいえ、届出の法や条例の規制を受ける。
元マン管理事長、ボケたな!
58: 匿名 
[2015-04-19 13:16:41]
御意
59: 暇入 
[2015-04-19 13:51:16]
>>57
効用、または形状の著しい変更、の解釈を解説したまでのこと。
観音扉を自動ドアに変更するのは普通決議、
オートロック化は特別決議だとされている。

託児所とキッズルームの違いは
観音扉と自動ドアの関係から
容易に類推できるであろう。

60: 匿名 
[2015-04-19 13:56:11]
ボケの元マン管理事長の言い訳なんて聞きとうない(涙)。
61: 暇入 
[2015-04-19 14:15:46]
59は極めて的確な解説である。

ちなみにマンション屋上への携帯電話基地局の設置は
普通決議です。(札幌高裁)
しかし、うちは特別決議でやりましたけど。
62: 匿名 
[2015-04-19 14:30:57]
57は極めて的確な解説である。
託児所とキッズルームの区別ができない理事は辞任しろ!
63: 暇入 
[2015-04-19 14:39:44]
>>62
軽微な変更は普通決議なわけだから
区別はできていて、その度合いが問題だと
いうことがわからんのか?
マンション住人が高齢化して託児所の需要がなくなり
老人介護施設に変更したとしても、
その理由の合理性により
普通決議で足りると解される余地は多分にあるであろう。
64: 匿名 
[2015-04-19 14:47:32]
託児所を廃止してキッズルームへ変更するのは売買契約に抵触する。
売買契約時の共有持分のある共用施設は「託児所」であって「キッズルーム」ではない。
65: 住まいに詳しい人 
[2015-04-19 16:57:01]
理事長が逃げ出した?。
とすれば理事長さん、無責任じゃない?
応訴を決議させた理事長は最後まで矢面に立つのが男じゃないのか。

それとも理事長解任請求を受け入れたということ?=敗訴だな。
66: 匿名さん 
[2015-04-19 20:24:01]
託児所止めてコンビニにしたら?
あるいは自販機コーナー!
67: 匿名 
[2015-04-19 20:39:35]
自販機形コンビニにしたらコンビに会社に委託できる。年間委託料の支払いになる。
68: 匿名さん 
[2015-04-19 20:42:04]
ガシャポン置こうよ
69: 匿名さん 
[2015-04-20 00:37:37]
500戸に対して12名未満の託児所か。
廃止して直接困るのはごく一部の家庭のみ。
それなのに躊躇するということはこの中にボス的なヤツ・ウルサイヤツがいて、そいつらに噛みつかれるのが嫌で渋々続けていた。

想像ですが、こんなとこですかね。
70: 匿名 
[2015-04-20 06:04:50]
大人も子供も遊べる多目的プレイルームがいい。
72: 暇入 
[2015-04-20 06:33:25]
500戸もあると集会室は100人入れるくらいの場所があるのでは?託児所の場所が足らなくなったら一時的に
集会室も使えたはずだから12人収容だから12人しか使えなかったのかと言えばそうではないはずである。
73: マンコミュファンさん [男性 60代] 
[2015-04-20 11:21:16]
 「ウンコ」が我慢できないからと言って
高速道路を200kmhでぶっ飛ばすことが
許されるなら「あんたの理屈も」通る。
74: 暇入 
[2015-04-20 11:47:29]
↑60代にしては下品で、嫌味にしてもセンスが無さすぎるので、恐らく人生を失敗したひとであろう。
75: 匿名 
[2015-04-20 12:10:18]

お前バカじゃねーの?
認可外保育施設といえども自治体の基準で保育士・看護師の有資格者の常駐が義務付けられてい。
マン管士が常駐してもダメなんだよ!コラッ!
76: 託児所入室済みさん 
[2015-04-20 12:45:29]

認可外保育施設は届出でよく行政指導はあるものの、認可保育施設のような児童福祉法の設置義務はない。
77: 匿名 
[2015-04-20 14:13:10]
くだらん議論は退屈だわ、そんなのどーでもいいわな。
78: 匿名 
[2015-04-20 17:33:40]
御意
79: 匿名さん 
[2015-04-20 17:54:06]
>>78
マンション内に、保育士もいない保育所の運営を管理組合が補助してするの?

私にしたら、子供を預ける利用者も運営許可に金まで出す管理組合も気が狂ってる。
子供がかわいそう。
事故の起こる可能性を考えないのか?
80: 匿名 
[2015-04-20 19:05:46]
認可外保育施設とはいえ保育士がいないと行政指導される。キッズルームとは違う。
81: 暇入 
[2015-04-20 21:21:50]
【ご本人様からの依頼により削除しました。管理担当】
87: 入居済み住民さん 
[2015-04-21 09:54:49]
69
その通り
93: 賃貸住まいさん 
[2015-04-24 20:29:06]
賃貸入居者でも保育所が使えるのですか?。
保育士さんの質はどうですか。
補助金がなくなっても保育所はあるんですよね。
1歳児の場合いくらになるのでしょうか。
仲介業者から教えてもらませんのご存知の方、教えてください。
94: 補助金反対人 
[2015-05-04 11:08:18]
理事長様
2月の総会で補助金をやめる決議をしたけれどどうなっていますか。
95: 匿名さん 
[2015-05-30 11:00:16]
認可外保育所の設置届を出さずに営業していてもおとがめありません。

届け出ると保育士の資格やら人数、設備のチェック等の査察が入るのでうざいのです。
是正要求されたらお金がかかります。

無届で罰せられた事例はない。これ業界の常識です。
マンションの場合は設置届者は組合だと言い張れば責任回避できます。
マンションの理事長なんてあほだからどうにでもなる。

96: 匿名さん 
[2015-05-30 21:07:48]
事業者は認可外保育施設を設置した場合届出が必要です。
認可外保育施設は、毎年運営状況の定期報告をしなければなりません。施設において事故等が生じた場合も報告が必要です。
都道府県は、悪質な施設の設置者に対して、事業停止命令・施設閉鎖命令に加え改善勧告することができます。
97: 匿名さん 
[2015-05-31 09:47:09]
認可外保育施設の届け出につきましては、東京都の例をとりますと、保育に従事する常勤職員は2人を下回ってはいけない、3分の1は保育士(2人の施設では1人)であること、保育室の面積は乳幼児1人あたり1.65㎡などと指導監督基準が定められています。
98: 匿名さん 
[2015-06-18 19:19:17]
このスレ初めて見ました。
うちのマンションも約400戸の規模で、託児所があります。
補助金は出していないけど、託児所が組合に支払う家賃をすごく低額に設定しています。

形は違うけど補助金出してるようなもの?
問題ないですかね?
99: 匿名 
[2015-06-23 08:02:30]
誰ですか?
100: 働くママさん [女性 40代] 
[2015-06-24 23:26:30]
ちなみに、このマンションは補助金支出を今でも継続していて、託児所が組合に支払う家賃はゼロです。

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