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管理組合員 [更新日時] 2024-03-27 15:40:40
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管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

[スレ作成日時]2014-09-30 11:29:59

 
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メルすみごこち事務所ってどうですか?

655: 匿名さん 
[2015-12-26 18:12:01]
>自動販売機も設置してあり、その収入もあります。ロビーにはコピー機が設置してあり、
 自動販売機がエントランス、中庭などにあり、もっぱら居住者が使用すると考えられる場合、収益事業ではありません。
 同じく、コピー機も、もっぱら住民が使う場合、収益事業とはなりません。

 収益事業となるのは、第三者から収益を得る場合です。
656: 匿名さん 
[2015-12-26 18:47:46]
それでは、携帯基地局アンテナについては?
657: ? 
[2015-12-26 19:57:52]
基地局設置による利用料は、管理組合として便宜上区分所有者を代表して受け取っているだけで、その収益を区分所有者の数で割れば非課税になるはず。実際にその事例もあります。
658: 匿名さん 
[2015-12-26 20:36:44]
その事例とやらを、URLまたは判例等で教えてくださいませんか。
659: マンション住民さん 
[2015-12-28 17:12:33]
携帯基地局アンテナは課税対象ですよ。
代表して組合が受けとるから非課税はちょっと無理でしょう。
660: ? 
[2015-12-28 21:11:03]
課税対象全てが課税されるとでも思っているのか??
もはや神秘的です。
661: 匿名 
[2015-12-29 22:29:19]
648関連

うちは宅配便手数料収入が管理会社の収入になっていた。
これって業務上横領じゃないですか?
662: ? 
[2015-12-30 06:03:45]
>>661
なりません。
663: 匿名さん 
[2016-01-01 22:01:08]
管理組合の収入を管理会社が横取りしたら、横領でしょう。
664: ^ - ^ 
[2016-01-02 05:33:07]
管理会社に「横領だっ」て言ってみたら〜。


管理委託契約書、見たことある?
665: 匿名さん 
[2016-01-02 18:33:42]
N氏に言ったら、血相を変えて「そんなことはありません」と言っていました。
666: ? 
[2016-01-09 00:41:50]
ここに書くより理事会に聞くなり掲示板に投稿するなりしたら?
668: 匿名 
[2016-01-13 21:59:29]
理事会において管理会社Nのマンションマネジャーにその収入の帰属を質しました。

N社は宅配配送会社と宅配便取次について契約を締結していません、A社(N社の再委託先)が締結しているんでしょう・・・と。

これってN社の管理不備、A社が組合の所有物を横領していることに他なりません。
金額は推定ですが150万円くらい。

業務上横領罪成立です(ネットでの弁護士相談)。
もっとも今期理事会はN社弁護派が多いので管理組合として刑事告訴は無理だと思います(背任行為とも言える)。
議事録にも弁護した内容が記載されていますので次期理事会の出方を見守ります。
669: 匿名さん 
[2016-01-15 08:06:23]
管理組合は宅配配送会社と宅配便取次について契約をしていないんですね。
微妙な判決になりますね。
670: メルすみ検討中 
[2016-02-06 19:01:06]
このスレッド目的。
管理会社変更等のコンサルタントという事ですが、どんな会社なのでしょうか?

原点に戻り管理会社変更の成功、失敗事例、その理由等をご紹介ください。

依頼内容、準備してくれた書類、候補として挙げられた会社、変更の進め方、費用削減効果、変更してよかったか、
メスすみへの報酬、結果に対する組合員評価・・・
これから依頼する組合に対する助言

こんなに書いたらひいちゃうかも知れませんが1点だけでも歓迎です。
671: 住まいに詳しい人 
[2016-02-16 15:03:43]
670さま
ベイクレストタワーはメルの不祥事のデパートです。
672: 匿名さん 
[2016-02-16 19:38:07]
別表に記載された修繕積立金の変更は、普通決議でしょうか、それとも特別決議でしょうか?
673: 住民さんA 
[2016-02-19 00:08:05]
672
規約の書き方次第ですから規約をお示しください。
674: 匿名さん 
[2016-02-20 18:16:01]
>>673
当マンションの管理規約の抜粋です。

第XX条 区分所有者は、建物の敷地及び共用部分等の管理に要する経費に充てるため、次の費用(以下「管理費等」という。)を管理組合に納入しなければならない。
(1)管 理 費
(2)修繕積立金
2 管理費等の額については、別表第Yに定める金額を負担する。

第ZZ条 次の各号に掲げる事項については、総会の決議を経なければならない。
(1)収支決算及び事業報告
(2)収支予算及び事業計画
(3)管理費等及び使用料の額並びに賦課徴収方法


まだ足りなければおっしゃってください。
675: 匿名さん 
[2016-02-27 18:26:15]
647

標準管理規約
1.同じ
2.管理費等額については、各区分所有者の共有部分の共有持ち分に応じて算出するものとする。

標準管理規約と同じ表現の場合は普通決議で決することができるとしています(解説)。
しかし私はこの解説には重大なミスがあると思います。

貴組合は2として別表Yに定める金額を負担する、としているのですね。
その場合はやはり別表Yは管理規約の一部とみなされるので規約改正が必要となります。

標準管理規約と同じ表現に変えても、別表の扱いに関して取り決めが必要と考えます。

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