立てました。
重複がないかプラウドタワー東雲で検索しようとしたら予測で
「プラウドタワー東雲 理事長」と出てきてもやっと……
所在地:東京都江東区東雲1丁目1番23他(地番)
交通:東京メトロ有楽町線 「豊洲」駅 徒歩11分 、東京メトロ有楽町線 「辰巳」駅 徒歩11分
山手線 「東京」駅 バス25分 東雲橋交差点バス停から 徒歩5分 (都営バス「深川車庫前」行き)
ゆりかもめ 「豊洲」駅 徒歩12分
間取:1LDK+DEN~4LDK
面積:64.02平米~103.15平米
売主:野村不動産
施工会社:株式会社大林組 東京本店
管理会社:野村リビングサポート株式会社
前レス:http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/361246/
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[スレ作成日時]2014-09-21 16:03:21
プラウドタワー東雲キャナルコート【契約者専用】 Part7
4042:
住民板ユーザーさん
[2020-11-02 13:59:51]
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●第8号議案
誤植の修正を”議事録”で実施できるとする合人社の回答には誤りがあります。誤植のあるままで可決されているので、再修正は”議事録”ではなく、再度”誤植修正”をテーマとした総会議案によってしか修正はできません。
この誤ったアドバイスを行っているのは再びSJSという会社です。この会社は切るべきに思います。
●第10号議案
第9号議案は、”特別影響にあたらない”と回答して議場の反論に対して採決を実施している一方で、第10号議案は、取り下げとなっています。
総会への議案上程は理事会の決議事項ですから、とりさげも議場で議長一人が判断することはできないと考えますがいかがでしょうか?
招集され議場には実参加しないで、委任状・議決権行使書で賛否参加している総会参加者が総会記録の1ページ目からは、参加者415に対して、357名です。もし266人の議決権行使書のうち208名以上が”賛成”していたら、この議案は議場の全員および理事長の預かっている委任状全てを反対に使っても成立を阻止することはできません。
この扱いは、規約および区分所有法に違反していると考えます。”特別影響”にあたらないのであれば採決は実施すべきでした。ちょっと言われてとりさげる程度に詰めが甘かったのであれば上程すべきではありません。
(このマンションでは実に4回目の議場での議案とりさげですね)
●第17号議案
抽選によって、立候補者による定員超過の抽選を行っていますが、その状況が公開されていない、立候補者にも伝えられていないなど、手続き上の問題に不適切な点があったことが質疑で指摘されているのに対して、合人社が、それを実施した(誰の立ち合いもなく)ことを認めていまさう。
また、SJSも経緯を知りながら、適切なアドバイスをすることなく、”野村の方法を踏襲した”としています。野村の時から不適切にやっていたからといって、これを知っていて見逃したのであれば言い訳とはなりません。
自らが野村以下であり、不要な会社であると回答しているに等しくはないでしょうか? 合人社・SJSともに大丈夫な会社なのか?という思いは禁じえません。
役員の選任については、本掲示板で話題の理事長も次回も人数溢れが起こった場合には抽選の対象となるものです。公開抽選を実施するなど、透明性・公平性に留保した方式への移行を望むものです。