この度、建築条件付きの土地を仮契約(手付金払い)しました。
その土地は元々広い土地で、1部を6m道路に、それ以外を4区画に分筆されるということになっています。
その仮契約時の説明で、4区画共同じように新しい道路側に給・排水を新設するという話でした。
しかし私の仮契約した土地は以前建っていた建物の給・排水の管がすでにあり、
工事が終わりに近づき、どうやら既設をそのまま利用するようです。
そのことを業者に質問して、「家の土地は既設利用だから、水道市納金はいらなくなるんですよね?」
と聞いたところ、「13mm管だったので、20mmに変更しました。だから必要です。」と言われました。
しかしBOXを開け他と見比べても、どう見ても元々20mm管がついており、変更をした形跡がありません。
この場合、その既設管の権利を移すだけで、水道市納金は必要ない、という解釈であっていますか?
宜しくお願いします。
[スレ作成日時]2009-09-01 10:49:08
水道市納金について
1:
匿名さん
[2009-09-01 16:01:48]
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2:
匿名
[2009-09-01 16:19:11]
最終は任意です。
払うようにもっていかれます。 |
3:
本契約前
[2009-09-01 16:51:24]
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4:
匿名
[2009-09-03 10:45:03]
今時払ってる人は少ないね
ここで初めて使うからっていわれれば親がはらったことがあるといえばよし。 |
5:
匿名
[2009-09-04 10:49:35]
あくまでも任意だからね。知ってる人ははらってないね。役場なんかとくに。
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6:
ハル
[2009-09-05 00:09:00]
権利っていうのは通常、メーターに付随してます。
口径のサイズというよりメーターのサイズによって料金や分担金が決まります。 例えば本管が50mmで引き込み管が20mmでもメーターが13mmなら13mmの分担金や水道料金になります。 引き込み管が20mmでメーター及び宅内配管が13mmというのは昔は当たり前でした。業者さんの言われる13mmを20mmに変更したというのはメーターの事だと思います。なので、騙されてるわけでは無いと思いますよ。 |
管の口径も聞けば変更の経緯もわかるでしょう。
いずれにしても自治体に支払うものなので業者に金が入ることはないはずなので、業者が嘘を言う
必要は無いのではと思います。
業者が水道の権利は含まれないと主張してきたら話は別ですけどね。
権利の返納で返金があるのなら、業者はそのように処理しているのかもしれません。