デベロッパー・ゼネコン・リノベーション会社の評判は?「日本エスリードってどうですか?」についてご紹介しています。
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初心者 [更新日時] 2023-08-26 14:50:55
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ここは完成在庫ゼロをうたってますが、どうなんでしょう?
実際には売れ残りをまとめて賃貸などを扱う会社に売りさばいてると聞きました。
実際どうなんでしょう?

お問い合わせ窓口
https://f.msgs.jp/webapp/form/15379_ntw_42/index.do

【以下のリンクは管理人により追加されました】
企業情報@株情報コム
http://kabujoho.com/list/8877.html

[スレ作成日時]2005-03-12 11:24:00

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日本エスリード株式会社口コミ掲示板・評判

445: 匿名 
[2012-10-03 12:14:42]
電話番号を通知するから、載せられるんじゃない。
446: 匿名 
[2012-10-03 12:26:23]
投資で勧めているんだったら、通勤範囲は関係ない事はわかる。

でも自分が住むマンションも買っていないのに、投資買いなんかしない。

447: 匿名 
[2012-10-03 13:20:49]
財産家の名簿でかければいいのでは。
448: 匿名 
[2012-10-03 14:02:21]
>443
空き地があれば、すぐ建てるみたい。

「投資買いしませんか?」ってかかってくるから、通勤は関係なく、どんな場所でも勧める。

普通のサラリーマンは住む為に、モデルに行くから話しがあわなくなる。

一般の人には、通勤範囲の物件だけ電話して、金持ちの名簿で投資の勧誘すれば。
449: 匿名 
[2012-10-16 15:37:08]
一生に一戸しか買えないよ。住む場所だけ。
451: 物件比較中さん 
[2012-10-21 17:39:35]
いろいろモデルル-ム行ったけど、ここの営業が一番ガツガツしていると思う。
452: 匿名 
[2012-10-21 18:29:39]
あれだけ沢山マンションを建てているから〜早く売らないといけないもの。

そこらじゅうにエスリードのマンションあるもの。
453: 匿名 
[2012-10-22 00:45:16]
建て過ぎ。
454: 匿名 
[2012-10-23 16:55:01]
財力あるんでしょうね〜
456: 買い換え検討中 
[2012-10-28 16:17:10]
住所書いたら、家までおしかけてきた。
457: 匿名さん 
[2012-10-28 16:58:04]
エスリードの営業マンの方達って凄く爽やかですよね?スポーツやってた人の集団かしら?
458: 匿名 
[2012-10-28 17:10:58]
宅訪はどこの会社でもします。

どんな内容かによる。

行く回数にもよる。
459: 匿名 
[2012-10-28 17:32:19]
住所を教えた段階で宅訪OKのサインを出したのと同じ。

電話番号を教えた段階で電話していいって言っていることですから。

嫌だったら「電話しないでください」とか「家に来ないで」とか言えばいいでしょう。

断ってるのにしっこいのが問題でしょう。
460: 匿名 
[2012-10-28 23:21:45]
モデルに行ってアンケートを書いたら、2〜3回は電話、宅訪はされますよ。

限度超えたら問題。
461: 匿名 
[2012-10-29 17:07:59]
せっかくモデルに行ってるのに、後で電話も1回もなし、宅訪も1回もなしだったら〜かえって客なのにフォローしてくれない悲しみがあるよ。

「どうせ買えないよ」って思われたのかな〜って思うよ。
462: 匿名 
[2012-10-29 17:15:50]
そこそこのフォローしたり誘導する事は、客に対する礼儀でしょうね。
463: 匿名 
[2012-10-29 17:21:30]
「あなたを大切なお客様と思っています」だから無視しないでフォローしているんでしょう。

限度超えたら押し付け。
465: 匿名 
[2012-12-06 17:39:34]
宅地建物取引業法(以下、「法」という。)では、宅地建物取引業者に対し、契約の締結の勧誘をするに際して
〔1〕不確実な将来利益の断定的判断を提供する行為(法第47条の2第1項)
〔2〕威迫する行為(法第47条の2第2項)
〔3〕私生活又は業務の平穏を害するような方法によりその者を困惑させる行為(法施行規則第16条の12第1号のヘ)
〔4〕勧誘に先立って宅地建物取引業者の商号又は名称、勧誘を行う者の氏名、勧誘をする目的である旨を告げずに、勧誘を行う行為(法施行規則第16条の12第1号のハ)
〔5〕相手方が契約を締結しない旨の意思(勧誘を引き続き受けることを希望しない旨の意思を含む。)を表示したにもかかわらず、勧誘を継続する行為(法施行規則第16条の12第1号の二)
〔6〕迷惑を覚えさせるような時間の電話又は訪問する行為(法施行規則第16条の12第1号のホ)
 などを禁止しています。

http://www.mlit.go.jp/about/oshirase_index.html

ってことになってますのでしつこい勧誘は宅建番号等を
聞き出して行政に相談しましょう
472: 匿名さん 
[2013-04-15 23:15:08]
今年の新卒でもう飛んだ日ととかいませんか?
473: 匿名 
[2013-04-24 13:34:39]
もう何年にもわたって迷惑電話がかかってきいてるよ。毎回違う番号で、毎回違う営業マン。それだけ営業がころころ入れ替わるってこと。人が残らない会社と高額な取引をするのは愚の骨頂。

【一部テキストを削除いたしました 管理人】

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