管理組合・管理会社・理事会「管理組合による駐車場位置調整の可否について」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2007-07-27 00:19:00
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とあるマンションの理事をしております。

管理組合による(効率よい駐車場収入、その他の理由など、組合全体の運営の利点からの)駐車場位置調整ついて、全組合員による賛同者多数による決議があれば、可能かどうか?(移動させられる組合員の意向とは関係なく移動させることができるか?)ご教示、ご意見お願いいたします。

実は、先日わがマンションにおいて、身障者優先の駐車場をお体の都合で希望された組合員さんがおられ、現在身障者優先の駐車場を使用されておられる方(ちなみにこの人も理事です。ただし私ではありません。)に、マンション内の他の区画へ移動を打診しましたが、同意が得られず、非常に気まずい状態となってしまいました。(申し出された組合員さんは怒っておられ、正直裁判沙汰にでもなったらとはらはらしております。)

今後も繰り返しこのようなことが起こることも考えられ、管理組合が、権限をもって位置調整をできるようにできればと思いこのような質問とさせていただきました。

[スレ作成日時]2006-10-20 13:45:00

 
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管理組合による駐車場位置調整の可否について

2: 匿名さん 
[2006-10-20 13:58:00]
想像ですが、身障者用駐車場は場所が良いので他の人に多少高く貸そうということではないでしょうか。
駐車場については、優先使用権があることは最近はあまりないので、動かすことは問題ないのですが
実際問題として難しいと思います。
よく聞くケースとしては、何年かに一度抽選で位置を変えるという提案も、
既得権のある人には大反対という場合が多いようです。
出来ることと言えば、駐車場の位置による使用料の見直しではないでしょうか、
良い場所は、高いのは当たり前です、総会で過半数取ればいいのですから現実的ですが
多少の遺恨も残るかもしれません。
うちが、以前値上げしたときは駐車場の良い位置の人に集まってもらい、その人達に
妥当な賃料を決めてもらって、うまくいったケースはあります。
3: 匿名さん 
[2006-10-20 14:14:00]
内容が少し違いますが、管理会社に見解を聞いたことがあります。
「駐車場使用細則を改定する(=要総会決議)ことで、理事会が権限を持てる」とのことでした。しかし、権限を持ったとしても移動を打診された側が納得されないと意味がありません。最悪、移動を納得されない方の駐車場使用契約を解約(または破棄)して、車庫法違反で摘発してもらいますか?
それこそ、話が大きくなってしまいますよね。
結局は当事者間で話し合っていただくのが一番良い方法だと思います。
4: 匿名さん 
[2006-10-20 15:32:00]
身障者用駐車場に限っての話ですが、うちの使用細則では、優先順位が設定されており、
障害者の利用が最優先されています。障害者がいらっしゃれなければ一般の方も
使用できますが、障害者による利用希望者がでた場合は速やかに立ち退くこを条件に
していました。
ここであげるのだから、そういう条文ないのですかね>スレ主さん
5: 匿名さん 
[2006-10-20 18:20:00]
スレ主さんの所の現使用者である理事さんが同意しない理由は何でしょうか?
思いついたのは、
1 他の良いと思われる区画は他の人が使用していて、場所のよい区画
から、いきなり場所の極端に悪い区画に移動になるのが嫌
2 駐車場明け渡しのルールが明確でない(優先使用者がいたとして、すぐに
明け渡すのか、契約更新時などのタイミングでその人を優先とした配置換え
をするのか?)
3 その希望者が優先されるべき人なのか疑問をもっている
4 単純に、今いるところから動きたくない・・・
といったところ。
身障者である移動希望者がそこまで怒る状況なら、規定はあるように思えますが。
6: 匿名さん 
[2006-10-20 19:48:00]
抜け道のような方法ですが(^^ゝ
一般的なMS内駐車場契約は、年間更新ではありませんか?
更新時に、貸出側の管理組合にて場所を指定することは可能だと思います。
但し、
 ・借りる側に場所の選択権が一切取り決められてない
 ・場所による価格差がないか、小さい
 ・場所による駐車可能な制限がないか、少ない
などの条件(環境)があればですが・・・・
シロート理事の発想なので、法的な根拠は調べてません(^^ゝ

駐車場って、なにげに「既得権」になり易いですよね?
うちのMSでは規約違反を指摘・改善試みる際には「次回は更新しないよ」と脅してます。
7: 匿名さん 
[2006-10-20 19:57:00]
うちの管理規約には使用許可者の承諾がなければ位置変更はできないって書いてあります。
これって一般的なのでしょうか?
8: 匿名さん 
[2006-10-20 20:03:00]
>>07さん
改正標準管理規約を言葉で検索したけど、そのような記述はないので、「一般的ではない」と思うけど、
管理する方としては、部外者の違法駐車などを考えても、場所と固定しておかないと困るから正しいと思いますよ。
「自分勝手に止めるとこ変えるな!」
ってことでしょ?
9: 匿名さん 
[2006-10-20 20:34:00]
>08さん
使用許可者というのは駐車場使用者のことです。
本人の許可なく、管理組合(または理事会)が場所変更できないってことです。
10: 08 
[2006-10-20 22:51:00]
>>09さん
>使用許可者の承諾
って、使用許可者=管理組合 と理解したが??????
11: 匿名さん 
[2006-10-22 01:24:00]
中高層共同住宅使用細則モデルの駐車場使用細則 第8条3項では
「駐車場使用者は、使用する駐車場の位置の変更を求めることができない。」
となってます。これが一番無難かもね。
12: 契約済みさん 
[2007-07-19 07:24:00]
身体障害者用駐車場を利用しているものです。
契約した経緯は、管理規約で、全戸入居後一定期間の間に
身体障害者の希望者がなければ、通常の駐車場として
希望者から抽選で使用許可者を選ぶということで、
たまたま当選したものです。
通常の駐車場と同様に使用できるため、本来的には私が
解約しない限り半永久的に使用できることになっています。
管理組合はその後、管理規約の変更で、身体障害者の優先
使用決定時期についての定めを削除しようとしています。
さらに管理規約変更を過去に遡って行おうとしています。
私も当初普通の駐車場を契約していましたが、半永久的
使用の定めもあったことから応募したものです。
現在駐車場は満車のためもし強制的に組合から明け渡しを
請求されても駐車場がないのでどうすることもできません。
基本的には抽選が当たった当時の管理規約が私の場合は
適用されると思うのですが如何ですか。
さらに、私が駐車場を解約した後から新管理規約が適用
されると思うのですが如何でしょうか。
既得権益は主張したいのは当然ですが、移る駐車場がない
ことにはどうすることもできません。
13: 匿名 
[2007-07-19 08:42:00]
契約時に優先利用の該当者がおられなくとも、新たにお体の都合で優先利用が必要であるならば、倫理的にも当然その優先性は認められるのが当然だと思いますが、、、

そのために皆のお金で(マンション購入費に含まれるてるので実感は薄れるかもしれませんが)そういった駐車場が作られてたわけですよね。

マンションの駐車場はあくまでも共有施設ですよ。(あなた自身も含め)同じマンションの住民が健康上の理由で困っておられるのであれば(明日はわが身ですよ)、あなた自身のためにも常識的にふるまうべきだと思います。
14: XYZ 
[2007-07-19 10:24:00]
管理規約とこれに基ずく使用契約書を含む駐車場使用細則に従うべきは当然。
近傍の駐車場の料金と均衡の料金、使用者選定は公平な方法とするのは常識。
全戸分の駐車場がない場合、半永久的使用なんてのは常識外。
15: 3年目理事 
[2007-07-20 11:37:00]
>>12さん
一度、今の駐車場契約書を詳しく読み直したほうが良いと思います。
身体障害者用駐車場であっても半永久使用を保証することは稀だと思います。
簡単な理由は、経年すれば複数の身体障害者駐車場希望者が出る可能性が充分あるからです。
なので、身体障害者用駐車場といえども普通の駐車枠と同じく1年契約の自動更新になっているのが普通だと思いますよ。
16: 購入経験者さん 
[2007-07-21 06:46:00]
まず客観的に身体障害者用駐車場が必要かどうか
判断してもらうのが筋ではないでしょうか。
手順は下記の通りです。

役所に行き身体障害者手帳の申請をする。
指定医師に診断書を書いてもらい役所に提出する。
交付されれば警察で駐車禁止除外車両標章の交付を受ける。

そのまま路駐するもよし、管理組合を交えて話をするもよし。
しかし現在駐車場を使用している人が拒否したら無理でしょうね。
17: 勉強中 
[2007-07-22 07:28:00]
>>12

半永久的使用というのがどのように定められているのか分かりませんが、
一般的にいえば、区分所有法の以下の規定から、12さんに特別に不利に
働く管理規約の変更は、12さんの承諾がない限り無効と思われます。

第三十一条  規約の設定、変更又は廃止は、区分所有者及び議決権の各四分の三以上の多数による集会の決議によつてする。この場合において、規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。 #ところで管理組合はどうしてそんな規約変更に動いているのですか?
18: 勉強中 
[2007-07-22 07:39:00]
↑改行うまくいきませんでした。
#以下は条文ではありません(見れば分かると思いますが)
19: 匿名 
[2007-07-22 13:23:00]
規約の設定、変更又は廃止が一部の区分所有者の権利に特別の影響を及ぼすべきときは、その承諾を得なければならない。

が、しかし、、、正当な理由がなければ承諾せざるを得ないとの趣旨も併記されているのであまり非常識かつ倫理観のない自己中心的な主張は受け入れられませんよ。

つまり正当な理由として認めるかどうかは管理組合の判断なので結局は管理組合の判断になります。

その点はご注意を!!!
20: XYZ 
[2007-07-23 07:28:00]
>つまり正当な理由として認めるかどうかは管理組合の判断なので結局は管理組合の判断になります。

うそ!客観性が必要です。規約変更の必要性、合理性とこれがもたらす一部区分所有者の権利への影響の社会通念上の相当性とを基準とする。
21: 匿名さん 
[2007-07-23 08:28:00]
社会通念上の相当性、いい言葉ですね。

身障者用の駐車場に居座り続けることが社会通念上認められますかね?

まず無理でしょう。

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