管理組合・管理会社・理事会「理事長を訴えたい」についてご紹介しています。
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無能理事長弾劾 [更新日時] 2010-08-26 12:14:22
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理事長が無能で困っています.

新築物件を購入したのですが,重大な瑕疵を発見し,その件について理事会で説明させろと何度も言っても聞かず,あげくの果てに売り主と結託し瑕疵をごまかすかのような改善策を総会で採決しました.

また,来年の予算も共用部の電気代,有人管理費・費用等の無駄遣い,インターホンシステムの保守費用がないといった点があり,,住民として損害を被る案を総会で採決しました.

これも元はと言えば理事会で十分に吟味せず,またこちらの意見も組み入れないのが原因と思われます.

そこで理事長を損害賠償で訴えたいのですが可能でしょうか?

[スレ作成日時]2007-12-06 23:12:00

 
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理事長を訴えたい

28: 万年理事 
[2007-12-07 22:16:00]
>>01
>理事長を損害賠償で訴えたいのですが可能でしょうか?

訴えるのは自由ですし可能ですが、勝訴する可能性はないでしょう。>>10
>これは善管注意義務に反しています.
とありますが、理事会は管理組合を代表して売り主側と協議し、改善案を総会にも諮っているのですから、適法に処理されていると考えられますし、重大な過失があったとも思えません。また、
>独断で総会事項とした
とありますが、独断も何も議案を総会に上程するのは理事会の専決事項です。事案によっては、事前にアンケート調査や説明会を行うこともあるでしょうけど、それは理事会の判断であり任意です。
つまり損害賠償を請求する根拠(相手方(理事長)の不法行為)が見あたりません。

仮に理事会の提案が不適切で、組合員が了承しかねるものであったのなら、総会で否決されたはずです。しかし議決・承認されたのですから、理事会提案は支持されたのであり(少なくとも反対はされておらず)、もはや理事会レベルではなく管理組合の総意として決定されています。理事会の提案が気に入らない人、総会において反対した人も含め、すべての組合員が総会の議決に従う義務を負います。

照明の節電についてですが、中庭の照明は、防犯の観点から敢えて消灯しないという考え方もあります。廊下の電灯は、一定の明るさを確保する観点から電灯が選択されているはずで、ワット数を下げると「なぜ暗くした。危険だから元に戻せ」という苦情が出るおそれがあります。既に指摘されていますが、節電のためのイニシャルコストも考えなければなりません。
つまり、スレ主さんの主張が必ずしも正しいとは言えませんし、節電策を講じなかったことで損害が生じたとも言えません。

スレ主さんの主張を実現したければ、全く勝ち目のない訴訟提起は時間や経費を無駄にするだけであり、既に指摘されているように、今の理事長を解任して自らが理事長となるのが最も近道です。

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