売主がサービス会社と契約した内容はそのまま「管理組合が引き継ぐ事」が規約書で住民との間で
確認書が交わされていますが、年間800万円もの支払いを管理組合が10年間も続ける事になっています。
サービスの内容は住民の健康相談と身体測定程度(血液検査などは無い)です。
住民の相談希望者が年間90名程度ですので委託費用の削減を図りたいのですが、管理組合としては
何も出来ないのでしょうか?
[スレ作成日時]2006-10-07 10:05:00
売主が契約した委託サービスはそのまま引き継ぐの?
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[2007-04-17 15:34:00]
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匿名さん
[2007-07-28 22:04:00]
その後の経過
結局、売り主と交わしているという契約書の本編は何度要求しても 管理組合に渡してもらえませんでした。 (正式な契約書は存在しないのだと思われます) 契約書はありませんが、 パンフレット、サービス説明書に書かれているような定期サービスが実施されていない。(管理組合として実施するように指示したのにやらない) 何回か行われたサービス内容が、無料で行われる市民健康診査の内容より低い。(予約制限人数が少なすぎ利用し難い) など、契約していたとしても、契約違反であることから、 理事会で先方の対応を検討したうえで、弁護士を代理人として先日提訴しました。 今後は、裁判所での審議となります。 売主はセールストークになるので、ビジネスモデルとしたのでしょうが、 入居してから居住者に理解されない仕組みは、逆効果でしょうね。 先の臨時総会で分かった区分所有者の意思を尊重していきます。 |
24:
マンション住民さん
[2008-01-01 11:51:00]
売主が交わしたと言う契約書は、規約書に書かれた委託先では無かった。
売主は区分所有者を偽って重要事項説明をした。 結局、契約書を管理組合に提示できない状態であった事が分かってきた。 裁判においても全く杜撰な答弁書が提出される状況で、相手の弁護士が気の毒になります。 |
25:
マンション住民さん
[2009-09-29 16:06:44]
理事長がどんな方かでだいぶ変わるようですね
勉強になります |
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入居済み住民さん
[2009-10-02 20:43:54]
この裁判、契約は個々の区分所有者と売主と契約した事実がありこれを
基本に判断がなされ、地裁での判決は原告敗訴となって、現在高裁において 控訴審になっています。 理事会として区分所有者の代表として戦ってくれていますが、契約者が捺印している 事で「法律的には契約ありき」での判断のようです。 しかし、当初の契約と異なるサービス内容“やらずぼったくり”で10年間 も拘束されるような契約を認めるような司法の判断はおかしいです。 売主とつるんで企画したビジネスでしょうが、余りにもあくどいやり方です。 行政が無料で実施している(それ以下)様な内容で、年間700万円10年間で 7000万円も受け取ろうとするとんでもない委託業者です。 売主が契約書の中に潜り込ませているサービスを、買主が的確に判断できない、 おかしいと思っても拒否できない、状況を認定できない地裁判決に疑問を持ちます。 個々で消費者として、消費者センターに駆け込んだほうが良いのですかね? |
27:
入居済み住民
[2009-10-02 21:52:58]
対価に見合うサービスを提供するよう覚書を取り交わす。
社会情勢の変化等によって価格が下落したようなものは減額するなどして、和解できないですか? |
28:
匿名
[2009-10-03 20:54:27]
組合の活動だけでなく…
やれることがあるなら個人で行ってみるべきではないでしょうか |
29:
匿名さん
[2010-10-23 18:03:29]
このレスは2006年から始まっていますが、現在最高裁に上がっています。
地裁判決では契約は10年間続行で原告側の全面敗訴でしたが、高裁での控訴審判決では 契約は成立しているが、契約通り履行しない契約は解除が認められ逆転の判決が出ました。 それで被告側が最高裁にあげています。 最高裁からの判決は何時出るか分りませんが、常識に基づいた判決では高裁判決 が当たり前と思っています。 最近の地検特捜部問題を見るに付け地裁判決は疑問が多いです。 もっとも、地裁の担当裁判官と被告側の弁護士が修習同期だったから、 仕方無かったのかな、と変な納得する事になりました。 |
30:
入居済み住民さん
[2010-12-12 09:18:09]
最高裁からの判決が出ました。
相手側は高裁の判決を不服として6月に最高裁へ上告いてましたが、先日最高裁より上告棄却の決定が下されました。 これにより、管理組合側は支払い済みの一部を取り戻せたうえ、10年間支払えとしていた相手の要求の6千万円以上の金額を無駄にせずに済みました。 各区分所有者が交わした購入契約書があるため、本サービスの契約そのものは無効にならなかったが、契約内容に問題のあるサービスについては、不当であるとの常識的な判決が下されました。 マンション契約時に仕組みを潜り込ませ、不当利益をあげよとする悪徳ビジネス(?)については注意が必要です。 新米理事からの報告はこれで終了とします。 |
31:
契約済みさん
[2010-12-13 01:11:43]
新米理事さん、お疲れさまでした。
最高裁まで行ったということは、これから判例となるわけですね。 あまりにも素晴らしい功績です。 出来ればブログかHPで訴状や準備書面などを公開してはいかかでしょうか。 裁判は公開なので個人情報にも該当しませんので。 もし無理ならこの掲示板に判決の番号でもUPされればよろしいかと思います。 なんにせよ重要な前例ですので是非ご検討を。 |
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32:
匿名さん
[2010-12-13 22:47:43]
新米理事さん、すばらしいです。
№31さんの言うように、こういう判例は多くの人に知ってもらいたいですね。 新聞で報道されればいいな。 |
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ビギナーさん
[2010-12-14 12:51:47]
新米理事さん(もう新米さんじゃないですね)、お疲れさまでした。
それにしても10年間の健康相談って、マンションとかけ離れたサービス(強制的だからサービスだなんて言えませんね)でしたね・・・ それに10年の間、増えたり減ったりするのにおかしな話だなーと思いました。 ともあれ、お疲れさまでした!参考になります。 |
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匿名さん
[2010-12-14 17:15:16]
特別付帯事項を外すのに10年目一杯掛かったのは解せないね。
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入居済み住民さん
[2010-12-15 23:25:40]
判決番号の公開を要望されておられますが、事件番号を出すと当該マンションが
特定されてしまいます。当時理事だった私が不合理だと思ったので、 「他でもこんな事があるのだろうか?」との思いで経緯を投稿しておりました。 申し訳ありませんが、この掲示板にマンションが特定出来る文言は掲載出来ません。 ただ、お世話になった弁護士さんの真摯な対応をお知らせしたいので、コメントが掲載されている HPアドレスを載せておきます。 http://www.osakachuolaw.com/news/column/column.htm#101111 最後に、最近の大型マンションではコンシェルジュサービスや温泉付きを売り物にしているところがありますが、 将来に渡りその維持費を払うのは住民であり、本当に必要なものかどうかの見極めが必要です。 今回の判決は債務不履行があれば契約も解除できるという点では画期的な判例だと思います。 |
昨年10月から7ヶ月で臨時総会決議とは、恐れ入りました。
当方も昨年春から行っている管理会社の変更が大詰め迎えてます。