定期総会で委任状は賛成票扱いでOKだとおもうのですが、先日同じマンションの知人から
「どこにそんなことかいてあるの? そんなのみんなわかってるの?」といわれ回答で
きませんでした。
私の見解としては、議案は理事会で承認後、審議議案として総会案内に掲載されるので
この時点で理事長=賛成となり、代理人が理事長となっている委任状はすべて賛成票
扱いとなると思うのですが。 (議案が反対なら議案として掲載されないから)
この件に関して明確に書かれている文献をご存知の方いらっしゃいませんか。
[スレ作成日時]2007-05-06 07:48:00
定期総会で委任状は賛成票扱いでOK?
148:
理事会役員
[2011-02-13 19:22:07]
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149:
匿名さん
[2011-02-13 21:27:39]
>スレ主さん
この掲示板で知りましたが、議決権行使書や委任状を偽造する管理会社があるそうですよ。 それらをよく読んで、また質問すればいいですよ。 |
150:
匿名さん
[2011-02-13 22:10:01]
147です
>139さんへ >議事録が作成されてない総会が2回 委任状が保存されていない総会が5件ほどあります 議事録不作成は議長は20万円以下の過料。 のアドバイスについて わが管理組合も、前期総会の議事録を作成せず7ヶ月が過ぎました。督促はしております。 作成する意思はあるようです。 作成義務は総会の議長(前理事長)にあるのですが、実務は管理会社に委託しています。 法律で「20万円以下の過料」ということはわかるのですが、誰が誰に告発し、誰が誰にいつ過料を果たすのですか?手順、手続きをご存知でしたら教えてください。 この場合に監事の責任はどうなるのでしょうか。 免責ですか?それとも 民法第六四四条(受任者の注意義務) 受任者は、委任の本旨に従い、善良な管理者の注意をもって、委任事務を処理する義務を負う。 の責任を問われますか?誰から問われますか? その場合、前期監事ですか、当期監事ですか? 罰則規定が用意されていても、追求されることがないので、管理会社も理事会役員も真剣にならないのです。 どうすれば怖さを伝えることが出来ますか。 アドバイスをお願いします。 |
151:
入居済み住民さん
[2011-02-14 00:53:02]
138です
147さんへ 議事録の作成権者は、その総会の議長にあり、 作成しなかった議長に20万円以下の過料がかされると考えます 監事についてはわかりません 細かなことは裁判所で教えてくれます。・・・書き方、準備すべき書面等 無料で親切に教えてくえます・・・お勧めします 尚、建物の区分所有等に関する法律・・における罰則には時効の文字がありませんので 時効がなく、知りえたらいつでも誰でも裁判所に書面で届ければいいとのことです。 【ご本人様からの依頼により一部テキストを編集しました。管理人】 |
152:
入居済み住民さん
[2011-02-14 03:30:43]
147さん、138です
案件はそれぞれの区分所有権に基づき、 工事の内容が妥当かどうかは、それぞれが議決権を行使されるかたが判断されればいいことで 問題にしていません 正当、公平な総会の決議を得るにはどうしたらいいか? その一点です |
153:
匿名さん
[2011-02-14 08:25:36]
>罰則規定が用意されていても、追求されることがないので、管理会社も理事会役員も真剣にならないのです。 どうすれば怖さを伝えることが出来ますか。
輪番制の役員を止める事です。 輪番制は責任を問えない又と責任を問えさせないための方策です。 そして管理会社にとって一番都合の良い方策なのです。 |
154:
匿名さん
[2011-02-14 18:42:19]
>147は
●信用できませんね。 |
155:
匿名さん
[2011-02-15 00:05:05]
147です
138さんへ >細かなことは裁判所で教えてくれます。・・・書き方、準備すべき書面等 アドバイスありがとう 踏み込むには少し勇気が要りそうです。 153さんへ >そして管理会社にとって一番都合の良い方策なのです。 解っているのですが、管理会社の罠から抜け出せません。組合員よ!決起せよと叫んでみます。 批判書を配ってもほとんど反応がありません。 この掲示板のように、すぐ意見をいただけると嬉しいのですが、いまのところ一人よがりで空回りです。 |
156:
入居済み住民さん
[2011-02-15 05:06:57]
議案1・・・賛成
議案2・・・棄権 妥当 |
157:
匿名さん
[2011-02-15 05:11:09]
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158:
匿名さん
[2011-02-15 08:37:54]
>正当、公平な総会の決議を得るにはどうしたらいいか? その一点です
範囲の広い命題ですが大事な事です。 先ず総会が合法的なものかどうかです。その為には区分所有法の5節規約及び集会の規定に従って管理規約が設定され、総会が開催されているかに尽きます。 |
159:
匿名さん
[2011-02-15 11:50:56]
>議案1・・・賛成
>議案2・・・棄権 >妥当 賛成のみが必要で後は表現は自由で、議決の参加人数のカウントに流用するだけです。 |
160:
匿名さん
[2011-02-15 12:10:24]
このスレッドも古いので、スレ主さんはもういないかな?
居られたら、ソロソロ総括されては? このままではスレ主さんの人柄に疑問符がつくよ。 |
161:
匿名さん
[2011-02-15 12:19:55]
委任状
別の人に会議の参加をしてもらう書類なんで あなたの委任状を持って会議に参加した人が 賛成や反対を表明するんです。 議長は賛成も反対もしない機械と思ってよい ただし、賛成と反対が同数の場合は議長 頭の悪い理事長は議長になって委任状を全て 議長の票と勘違いしているから間違っている から教えてあげてください。ヨロ |
162:
匿名さん
[2011-02-15 12:25:14]
>>161
賛否同数の場合は議長が決するものとするというのは懐かしい昔の規定ですね。もう改正されてますよ。 委任状は、議長と書いてあれば当然議長です。 委任状を代理する者がいればその者が議決権をもっています。 白紙委任状については、規約に議長一任か、賛成か反対かを定めておく必要があるでしょうね。 議決権行使書は欠席者が自分の判断でやるので問題はないでしょう。 |
163:
匿名さん
[2011-02-15 12:29:08]
>議長は賛成も反対もしない機械と思ってよい ただし、賛成と反対が同数の場合は議長
古い方ですね。今の管理規約では取り入れられてはいません。 |
164:
匿名さん
[2011-02-15 12:37:29]
162 163
管理規約って、全国共通じゃないですよ 笑われますよ~ |
165:
匿名さん
[2011-02-15 12:49:06]
>管理規約って、全国共通じゃないですよ 笑われますよ~
古い新しいを述べただけです。理由はご自分で勉強して下さい。 |
166:
匿名さん
[2011-02-15 13:19:03]
なんだ
古い新しいだけなのか 議長に賛成反対票が無いのは国会も同じですよ国会や議会が古いままなのか 定期総会の議長は議事進行の司会指揮権がある機械であって どうしても賛否同数の場合に区分所有者でもある議長の票できめることに古いもなかろう |
167:
匿名さん
[2011-02-15 14:23:06]
教えてください。
賛否が同数の場合は、どうするのですか? |
明確に、議長委任と明記されたもののみを議長は行使すべきだと思います。
できれば、議決権行使書中心で採決を実施したいですが、
出席票をだした方が、急遽欠席された場合などに、出席議決権数が変わらない
(減らない)ことを保証するには、委任先を明記した委任状を廃止すること
まではできないのが実情です。
ーーー もともと出席票集めの意味が、確実に出席議決権数が足りているか
どうかを確認するためにあるわけですから、出席票あるいは議決権行使だけとは
できないですね。
うちのマンションの場合、議長あて委任状の数は、総会ごとに激変します。
議決権行使書にひとつひとつ〇をつけていくと、ときには10近い議案がある
こともありますので。
多分に理事会に対する信任票の意味ももっているものだとも考えています。