管理組合・管理会社・理事会「8年毎の水道メーター交換について」についてご紹介しています。
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初心者 [更新日時] 2021-02-12 09:58:17
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管理会社より、水道メーター交換の義務があるとのことで
見積もりが出されることになりました。
1戸建ては水道局が交換してくれるのに、マンションは自己負担というのを初めて知り
管理会社の担当に、1年伸ばすとか出来ないか?と質問したところ
理事長が逮捕されるとの回答でした。
水道メーターに8年ごとに百数十万の出費は高いように感じますが
これは逃れられない出費なのでしょうか。
ガスや電気のメーターには、こういった法律はないのでしょうか。

[スレ作成日時]2008-04-13 00:48:00

 
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8年毎の水道メーター交換について

2: 匿名さん 
[2008-04-13 01:16:00]
>>01
こちらのマンションは、自己負担などありませんよ。

水道局が各戸のメーターを検針し、
水道料金は、各自が水道局に納めています。

もしかして、
水道料金を管理会社等に納めるシステム、とか?

検針は誰が行っていますか?
水道料金は、どちら宛に納めていますか?

それによって、メーターの所有について異なるのかもしれませんね。

水道、ガス、電気、全て一定期間毎にメーターの更新があります。
3: 匿名さん 
[2008-04-13 02:21:00]
みのもんたの策略だな?
4: 専門業者 
[2008-04-13 02:32:00]
水道局が検針し、水道局に直接料金を納める直結方式の場合は、8年ごとに水道局の負担でメーターを交換しますが。
受水槽方式の場合、各戸のメーターは管理組合の所有物なので水道局の負担で交換はしませんが、8年ごとの交換を義務付けられているわけではありません。
ただしメーターも古くなると狂いが生じてくるので、状況を見て交換することが必要です。
5: 匿名 
[2008-04-13 11:33:00]
故障で金額に誤差が発生したら問題ですから、管理組合としては水道局と同様に8年ごとに換えておくというのは妥当でしょう。

問題は金額ですね。「百数十万」って100世帯ぐらいあるんでしょうか?
6: 本当に専門業者? 
[2008-04-13 23:12:00]
水道メーターは計量法により特定計量器に定められています。
この検定有効期間は8年間です。
検定切れにならないように再検定を受けるか
新しいものに取り替えなければいけません。
再検定は仮設メーターの設置などで費用がかさみ、
一般的には新しいものに交換するそうです。

ちなみに検定切れの特定計量器を使用すると6ヶ月以下の懲役若しくは
50万円以下の罰金に処せられ,またはこれを併科すると規定されています。
7: 01 
[2008-04-14 00:05:00]
ありがとうございます。
水道局が検針し、水道局に直接料金を納める直結方式です。

メーター交換費用は戸あたり3万弱と聞いていて、
管理組合所有の物なので管理組合負担に交換義務があるとのことですが
戸建は水道局所有なので水道局が無料で交換してくれ
マンションでも地域によっては戸建と同じ扱いとも聞きます。

8年毎とはいえ、1戸あたり数万の出費が必要な管理組合と
そうでない管理組合があるのは、とても変な気がします。

もともと、支払う水道料金は同じなのに、なぜ1戸建ては水道局所有のメーターで
分譲マンションは管理組合が自己負担しなければならないのでしょうか。
(首都圏の分譲マンションは1戸建てと同じらしいですが・・・)
8: 入居済み住民 
[2008-04-14 00:45:00]
うちのマンションは受水槽のある簡易専用水道というタイプです。
各戸のメータは市水道部が交換してくれます。

集合住宅の扱いは法律で規定されておらず、水道事業者(市町村など)
ごとに決められています。
同じ水道料金で、メータ代を含んでいる戸建と、メータ代が別負担となる
集合住宅の間の不公平が、是とされてしまっているようです。
役所と話をしてみて、不調に終った場合は議会で審議してもらうのが
良いのではないでしょうか。
9: 専門業者 
[2008-04-14 00:50:00]
管理組合所有の私設メーターは計量法の適用を受けません。
管理組合は水道事業者ではありませんから、民事の問題であって、区分所有者の合意が得られるなら、検定期限切れや検定を受けていないメータを使用しても問題ありません。
計量法を杓子定規に読めば№06さんの言い分もわかりますが、現実的には管理組合と区分所有者の間でメーターを変える変えないで訴訟にでもならない限り、罰せられることはありません。
>>07
水道局が検針し、水道局に直接料金を納める直結方式の場合は、メーターは水道局所有物で、メーターは水道局が無料で交換してくれます。
管理組合所有で有料で交換する場合でも、交換費用は戸当たり15,000円前後です。
10: >09 
[2008-04-14 07:51:00]
11: 匿名さん 
[2008-04-14 20:58:00]
>>10
どちらも間違いではありません。
計量法の適用を受ける水道メーターは、取引又は証明における法定計量単位による計量に使用するメーターです。管理組合所有で管理組合管理の水道メーターは、水道局の管理下にありませんから、区分所有者間の合意でどんな管理も可能なのです。管理組合が取引や証明に使用しないように合意すれば計量法の適用を受けないわけです。
私が依然住んでいた賃貸マンションは、水道メーターが住戸内に有って、水道使用量は自己申告でした。今すんでいる分譲マンションは管理費の中に水道使用料金が含まれる形で、管理費明細書の中に単位の入っていない使用量と金額が書かれているだけで、水道メーターも12年目になります。
以前、水道局に問い合わせましたが、水道局の管理下にないので水道メーターの交換時期は管理組合で決めてくださいと言われました。
水道メーターを製造しているメーカーは、8年ごとに交換してもらわないと商売上がったりでしょうね〜(m~ー~)m
12: 匿名さん 
[2011-11-08 06:58:21]
計量法は水道局がつかさどっているわけではありません。ガスも水道もタクシーのメーターもガソリンスタンドのメーターもお医者さんの体重計やスーパーの計りもすべて検査が必要です。立ち入り調査権限等検査権限は、都道府県、計量特定市が持っています。水道局は検査される側で計量法の適用のプロではありません。

ご指摘のように、取引に直接使われないのなら問題ありませんが、そのメーター指標を元に入居者どおしのトラブルがあれば大きな問題となります。「管理組合が取引や証明に使用しないように合意」あとあと禍根を残すことになるのでいっそのことメーターは取り外すべきでしょうね。
13: 主婦さん 
[2012-06-06 12:24:37]
昨年(2011年)に、マンションの管理組合費でメーターを取り替えました。友人から「水道局がするから費用が要らないよ」と言われました。どうしてか解りません。教えてください。大阪市内の住宅で水道代は水道局から請求がきます。
14: 匿名さん 
[2012-06-06 13:06:25]
各組合員が水道局と直接契約すればメーター交換は水道局負担、
管理会社や組合が水道局と契約すればメーター交換は組合員負担。
もういい加減に近代的な組合員の直接契約にするのが普通、
水道料金の滞納は前者は水道局が処理するが後者は組合が処理するが最悪は組合員全体で負担する結果になる。
15: 匿名さん 
[2012-06-07 16:03:16]
どっちも正しい、ってことですね。みなさん詳しいですね。勉強になります。ありがとうございます。
16: 匿名さん 
[2012-06-07 17:56:07]
そう一概に言えません。関西ではアパートに限らず分譲マンションまで共同住宅制度を利用し水道料が割安と称して差額を各戸のメーター取替費用にプールするがこれの情報公開を誤摩化して管理会社や役員が流用することが良くある。
私設メータを多めにして集金を一括実支払額との差を意識的に増やしていないかをチェックする必要がある。
個人にしたら多めの水道料を支払わされていることが多い。
17: 匿名 
[2012-06-07 19:00:22]
そんなのチェック不可能だぞ。
18: 匿名さん 
[2012-06-07 19:53:52]
それなら泣き寝入りかい?
俺ならこうするね。
先ず各戸の私設メーターの合計水使用料と一個しかない水道局のメータによる水使用料の誤差のデータを毎月取る。
この際一般の様に各戸の私設メーターチェックは管理員だけに任せないで役員が立ち会う事にしてこの記録は厳重に保管する。
こうすれば私設メーター使用料への作為的な増量が防止出来る。
これらが面倒なら本来あるべき姿の水道局とは各組合員が直接契約することだね。
19: 匿名 
[2012-06-07 22:12:10]
作為的な増量って・・・・できても水道代なんて月数百円くらいだろ。

理事長か監事が書類でチェックすりゃ充分。

嫌なら個別契約? そしたら新たにメーターつけなきゃじゃん。
水道代差額ケチるよりずっと金かかるよ?
20: 匿名 
[2012-06-08 09:08:48]
会計に載せないケースさえ防げば十分。
あとは時間と人件費のムダ
21: 匿名さん 
[2012-06-08 10:27:52]
水道局と個人契約の場合はメーターは水道局負担。

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