管理組合・管理会社・理事会「町内会への入会」についてご紹介しています。
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新米理事 [更新日時] 2014-08-28 16:22:55
 

今月から理事長になった若輩者です。MSは全50戸築7年目になります。
今更なんですが、管理員を通して町内会の方が町内会に入ってほしい旨入会申込書を
もってきました。近所のMSは入会しているのでぜひとのことなんですが、うちのMSは
共稼ぎが多く、子供いる所帯もそれぞれ違う小学校に通っていたりまとまりがないので
町内会に対して積極的に参加はのぞめないきがします。
とりあえずアンケートを実施しようかと思いますが皆様のところでは町内会に入会してますか?会費はどのように徴収していますか?
任意で入会したい人だけっていうところありますか?
着任早々頭を痛めております。 宜しくお願いいたします。

[スレ作成日時]2008-05-20 11:51:00

 
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町内会への入会

801: 匿名さん 
[2014-02-12 08:28:06]
第三十条の十一  公安委員会は、警戒区域内に在る特定危険指定暴力団等の事務所が、第三十条の八第一項の暴力行為に関し、当該特定危険指定暴力団等の指定暴力団員により次の各号に掲げる用に供されており、又は供されるおそれがあると認めるときは、当該事務所に係る管理者又は当該事務所を現に使用している指定暴力団員に対し、三月以内の期間を定めて、当該事務所を当該各号の用又は当該特定危険指定暴力団等の活動の用に供してはならない旨を命ずることができる。
一  多数の指定暴力団員の集合の用
二  当該暴力行為のための謀議、指揮命令又は連絡の用
三  当該暴力行為に供用されるおそれがあると認められる凶器その他の物件の製造又は保管の用
802: 匿名さん 
[2014-02-12 08:46:20]
(事業者の契約時における措置)
第18条 事業者は、その行う事業に係る契約が暴力団の活動を助長し、又は暴力団の運営に資することとなる疑いがあると認める場合には、当該事業に係る契約の相手方、代理又は媒介をする者その他の関係者が暴力団関係者でないことを確認するよう努めるものとする。
2 事業者は、その行う事業に係る契約を書面により締結する場合には、次に掲げる内容 の特約を契約書その他の書面に定めるよう努めるものとする。
一 当該事業に係る契約の相手方又は代理若しくは媒介をする者が暴力団関係者であることが判明した場合には、当該事業者は催告することなく当該事業に係る契約を解除することができること。
803: 不動産購入勉強中さん 
[2014-02-12 11:31:21]
> ハイハイ、建物敷地施設に限って規約に記載出来るよ。

そうですね。規約に制定できるのは、敷地/設備に限ってですが、別に記載していない活動も多々あります

> ハイハイ、それも建物敷地施設の使用利用に関する事、
> 総会議決で規約に記載出来るよ。

住民交流や、地域交流に関しては、規約に記載せずに行うことが一般的ですね
そもそも強制する活動ではないので、規約に記載する必要性すらないので

> 自治会町内会も総会あるから、そっちで好きなように物事決めてね 管理組合は関係ないから。

そうですね
ただし、振り込みの件は、ただの住民の利便性向上であり、町内会活動には関係ないので、マンション内できめることが正しいですね。というわけで、町内会の総会は無関係です。
804: 匿名さん 
[2014-02-12 14:00:31]
はい 町内会には関わりありません あなたよっぽど管理組合がすきなのねぇ~ ざんねんね
805: 匿名さん 
[2014-02-12 15:18:24]
>ただし、振り込みの件は、ただの住民の利便性向上であり、町内会活動には関係ないので、マンション内できめることが正しいですね。というわけで、町内会の総会は無関係です。

山登り、釣りやゴルフ同好会同様に振込の必要は同好会メンバー自身で決めることで、いやしくも管理組合、組合との契約の管理会社は全く関係させるべきではありません。
管理組合は区分所有者の為のものでその家族、賃借人は使用法について規約の遵守義務があるだけです。
806: 不動産購入勉強中さん 
[2014-02-12 15:28:06]
> 山登り、釣りやゴルフ同好会同様に振込の必要は同好会メンバー自身で決めることで、いやしくも管理組合、組合との契約の管理会社は全く関係させるべきではありません。

まずスレの前提は「できる」「できない」ということから開始していますので、法的には「できる」ということですね
実際の運用で、適切かどうかは、そのマンション特有の部分があるので、一概には規定できないと思っています

> 管理組合は区分所有者の為のものでその家族、賃借人は使用法について規約の遵守義務があるだけです。

特に、区分所有者と賃貸者の区別は、このスレではすれ違いなので、いろいろつっこみどころはありますが、
コメントは差し控えさせていただきます
807: 匿名さん 
[2014-02-12 15:55:11]
ところでどこの管理組合が町内会費集めてるの? 本当に今時そんなマンション有るの??

組合の口座に徴収した町内会費は誰がどのように町内会に渡すの? 誰が手間かけてやってくれるの?

普通は管理組合口座は不正がないように厳重に取り扱うから、振り込み指示等の依頼は役員複数名で

執り行うのが普通ですが、町会費ごときでやってくれるんですかねぇ、管理会社は口座一切無関係ですし。

組合口座も戸数の多い組合だと50以上の金融機関の取引ある所も多いみたいですよ、積み立て分もね。

個人の会員とか会費なんかには加担はしないと思いますよ。(笑)区分法3条、30条皆知ってますし。


なんか架空の物語で楽しんでるのかな? 笑

808: サラリーマンさん 
[2014-02-12 16:20:05]
> 組合の口座に徴収した町内会費は誰がどのように町内会に渡すの? 誰が手間かけてやってくれるの?
> 普通は管理組合口座は不正がないように厳重に取り扱うから、振り込み指示等の依頼は役員複数名で
> 執り行うのが普通ですが、町会費ごときでやってくれるんですかねぇ

私の近くのマンションでは、ふつうにありますよ。
そもそも手間としては、年1回ですし、引き落とした後に別の口座に移すこと自体は、毎回やっているので、手間自体はほとんど変わらない。一か所振込先が増えたという程度ですね。

> 個人の会員とか会費なんかには加担はしないと思いますよ。(笑)区分法3条、30条皆知ってますし。

区分所有法の話は、すでに過去スレで終わっていますので、この話とは関係ないです。
809: 匿名さん 
[2014-02-12 17:38:21]
>私の近くのマンションでは、ふつうにありますよ。

他人のマンションの事はほっときなさい、自分のマンションでは如何なの?
そんなマンション有ったらコッケイですがねぇ  爆笑以上ですなぁ~

でも他所のマンションの事を良く知ってますね、まぁ作り話だろうけどね

おたく自分のマンションの理事長さんにそう言ってお願いしたらぁ~ 感心して貰えるかもよぉ。笑
810: サラリーマンさん 
[2014-02-12 19:26:15]
> でも他所のマンションの事を良く知ってますね、まぁ作り話だろうけどね

そうですか?
普通に自治会の活動とかしてたら、他のマンションの方とかも交流できて、情報共有とかしますけどね。
このスレの一部の人は、近隣との交流すら否定する人おられますからね。知らないことが多いのでしょう。

> おたく自分のマンションの理事長さんにそう言ってお願いしたらぁ~ 感心して貰えるかもよぉ。笑

私のマンションもふつうに、引き落とし&振り込みしてくれますよ
もちろん希望者だけだし、マンションの住民の半分くらいが自治会加入していますが、だれからももちろん苦情はありません
苦情を言う理由もわかりませんしね。


811: 匿名さん 
[2014-02-12 19:35:15]
なんだそうかね、町内会の勧誘係みたいだね、宗教の勧誘と一緒で意味不明な主張するから 笑

まぁ、好きなように活動しなさい、常識的なマンションは相手にしませんよ、御気張りやぁ~ 笑
812: 匿名さん 
[2014-02-12 20:24:31]
少なくとも区分所有法が町内会費の代理徴収を禁じていないのは明らか。
813: 匿名さん 
[2014-02-12 20:55:12]

誰も相手にはされないと思いますが、そうやって町内会で吹きまくって下さいな、笑われるけど 笑

ここでは皆さんそれなりの知識持ち合わせている方多いですから、あまり相手にされないと思いますよ

楽しく町内会活動していて下さいな、御健闘下さい。 
814: 匿名さん 
[2014-02-12 21:13:57]
いまだ根拠も示せず自分の論を吠えるだけでそれが支持されていると思えるなんておめでたい頭ですね。

ここでは皆さんそれなりの知識持ち合わせて いる方多いですから、恥をかくだけですよ。
815: 匿名さん 
[2014-02-12 21:41:51]
うふふぅ おたくの理事長さんに聞いてね ここでは御覧の通り誰も相手にしないかな わたしもね

退屈しのぎ ありがとうね ガンバ~  笑~
816: 大規模マンション住人 
[2014-02-13 00:50:40]
うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。
元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、
そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。
(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)

さて、この場合、どうすればいいでしょう?
自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、
3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています。
817: 匿名さん 
[2014-02-13 07:50:17]
結局根拠も示せず煽るしか出来ないのね。
根拠も示せず従軍慰安婦がーと騒ぐお隣の国とそっくり。
裏付けのない勝手な言い分でも大声で叫べば通ると思ってんだね。
818: 匿名さん 
[2014-02-13 08:53:45]
>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
規約違反ですね。
>また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。 元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、
重要事項説明書は管理会社に課せられた義務的書類ですが、管理組合が同意すべきものでも,遵守義務もない。
>そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。 (1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)
無知がそうさせているだけです。地方自治体は安く使える出店として利用できるので尻尾を振れば相手にしてくれるだけです。
>さて、この場合、どうすればいいでしょう?
一刻も早く、管理組合と同好会的自治会を分離して、管理費と自治会費を同等に扱う矛盾を解消すべきです。
一例として区分所有者も賃借人も区別の出来ない管理組合ですね。
819: 匿名さん 
[2014-02-13 09:04:09]
>>816の管理組合を肯定する気はまったくないんだけど、

>>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
>規約違反ですね。

なぜこう適当なことをさらっと言えるかね?
ここのマンションの管理規約のどこに違反してるか明示してみてや。
820: 大規模マンション住民 
[2014-02-13 09:21:48]
規約原本時点でコミュニティークラブ設立と会費は規定されているよ
問題は自治会に昇格したあとの扱いかと

そして規約改正は失敗している
821: 販売関係者さん 
[2014-02-13 10:04:07]
> うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
> また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。

まず、もともとが自治会ではなく、ただのコミュニティクラブだったのであれば、それは管理組合傘下の活動なので、特に問題はありません

> そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。
>(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)

これは、行政に正式に届けでて、自治会として認められたということですか?

> さて、この場合、どうすればいいでしょう?
> 自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、
> 3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています

重要事項説明書は、売主と買い主(個人)との契約事項なので、総会議決だけでは変更できません
もし変更する場合は、売主との合意が必要になります

ただし、もともと重要事項説明書では、自治会ではなくコミュニティクラブであったため、売主に瑕疵はありません
総会議決で分離するならば、コミュニティクラブとは別の入退会自由(口座別なども)の自治会を別に作れば問題ないです
3/4の票が集まらないとありますが、すでに判例がありますので、それをベースに説明すれば問題ないです
ただし、コミュニティクラブは、重要事項説明書に記載があるなら、存続の義務があります

> 重要事項説明書は管理会社に課せられた義務的書類ですが、管理組合が同意すべきものでも,遵守義務もない。

ちなみに、これは完全な間違いなので、調べてみてください
管理会社ではなく、売主が行う説明書類で、契約条件として契約書にも記載されている書類なので、契約者は遵守義務があります
822: 大規模マンション住民 
[2014-02-13 11:59:57]
行政に正式に届けられてます
口座も管理組合口座を経由しているだけで別にあります

なお、重要事項説明は売り主との契約時とは別に管理会社との委託契約の際もあります

自治会とコミュニティークラブの二重体制化はあまりメリットを感じません
823: 販売関係者さん 
[2014-02-13 12:12:33]
> なお、重要事項説明は売り主との契約時とは別に管理会社との委託契約の際もあります

売主との重要事項説明に記載はなく、管理会社との委託契約の重要事項説明にしかないなら、もっと簡単です

自治会への昇格を気に、法令違反になるため、重要事項説明の記載を外してもらえばよいと思います
管理会社単独で、重要事項説明に記載するメリットはないので、悪徳管理会社でもなければ、すんなり応じてくれます
最悪、管理会社を変更するだけになります。理由なく応じないような管理会社の場合は、他の業務も怪しいのでチェックすることをお勧めします。

> 自治会とコミュニティークラブの二重体制化はあまりメリットを感じません

そうだとは思いますが、売主との重要事項説明書は、契約事項になるため、コミュニティークラブの閉鎖は厳しいですよ
むしろ、自治会へした理由は何でしょうか?

普通は、マンション内は、コミュニティクラブのみで、希望者は、地域の自治会に個別で加入するのが一般的なので、わざわざマンション内のコミュニティを自治会にするメリットはないのですが。
そんため、コミュニティクラブを自治会では、なくすので、一番楽だとは思います
ただ、活動内容は、そんなに変わらないとは思いますけどね
824: 匿名さん 
[2014-02-13 12:16:49]
>うちのマンションは、自治会費をまさに管理組合の口座を経由して出していますね。
これ自体は問題なし


>また、管理会社の重要事項説明内の業務の中には、コミュニティクラブの事務業務なんてのまである。
これも問題なし


>元々、自治会関係なくコミュニティクラブを形成する規約になっていて、
>そのコミュニティクラブがそのまま自治会に昇格してしまったとういう経緯があるんだけどね。
>(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)
ここがよくわからない。

>(1つのマンションで1つの自治会として地方自治体から認められている)
を読むと地方自治体が便宜上勝手に管理組合を自治会という単位で認識していると読める。
それであれば地方自治体の勝手なので何も問題ない。
自治体から具体的な自治会活動を求められているなら自治体の越権行為。


>さて、この場合、どうすればいいでしょう?
>自治会長は、管理組合と分離しようと規約の改正案を出していますが、
>3/4の票が集まらず、依然としてコミュニティクラブとしての縛りを受けながら自治会活動をしています。

そもそも自治会は管理組合の内部組織でも下部組織でもないので、
自治会を組織するのに規約の縛りを受けることはないし、自治会活動が規約の縛りを受けることもない。


おそらく現状は、
地方自治体から自治会と同様にみなされている、マンション内のコミュニティクラブにすぎず、
自治会という組織は現状無いというのが正しい状況認識だと思う。

自治会を組織して、自治体に届け出て、必要であれば管理組合に協力を依頼すればよいのでは?
825: 匿名さん 
[2014-02-13 12:18:06]
あ、失礼。リロードしてなくて823を見落としてました。
826: 匿名さん 
[2014-02-13 12:38:53]
読み直したけど、現状は

コミュニティクラブを自治会として自治体に届け出ている

実際には自治会という組織はなく、コミュニティグラブが自治会のような働きをしている

コミュニティクラブの活動は管理規約に縛られるため、自治会活動としては不自由を強いられる

別途自治会を組織するのが正規なのは分かるが、コミュニティクラブと重複する活動が多く効率的ではない

こういうことでいいのかな?
827: 匿名さん 
[2014-02-13 12:46:07]
>自治会を組織して、自治体に届け出て、必要であれば管理組合に協力を依頼すればよいのでは?

なまくら理事長ですが、協力は致しません。自治体認定の地縁団体なら完璧な別組織、無関係です。
マンション単位で何何マンション自治会という認可された組織は多いですよ、助成もあります。
しかしながら管理組合とは何の関わりも無い組織、当然金融機関口座も別。不便はありませんよ。
828: 匿名さん 
[2014-02-13 12:51:40]
No.826

No.822さんは、行政に正式に届けられてます 、との記載有りますよ。
自治体認可の正式な地縁団体組織の自治会です。 独立した団体組織です。

829: 匿名さん 
[2014-02-13 12:55:59]
クラブは名前だけ残しても問題無いでしょう、実態が登録された自治会なだけ。
組合とは別組織で活動しても何の問題も無いでしょう。
830: 匿名さん 
[2014-02-13 12:57:35]
別組織なのは言うまでもなく当然だし、別組織なんだから最終的な収納口座が別なのも当然。
協力を拒むのはあなたのマンションの個別な判断であって、協力を仰ぐのも、それに応えるのも拒むのもどちらも問題ない。

827が何を言いたいのかわからない。
831: 匿名さん 
[2014-02-13 13:02:59]
>830
協力とは? 組織の趣旨が違いますが、なにを協力されのでしょうか?
832: 匿名さん 
[2014-02-13 13:30:18]
マンション内自治会等は管理組合員と構成員が重複しますので、組織を混同しがちですが
しっかり区別したいものです、最近多くのマンションでは周知されていると思いますがね。
833: 販売関係者さん 
[2014-02-13 13:32:08]
> 協力とは? 組織の趣旨が違いますが、なにを協力されのでしょうか?

まぁ理事会も自治会も両方まじめにやったことのない人の発言に聞こえますが。。。

自治会は、地域に住んでいる人が住みやすい町になるように活動しています。その中にマンションの住民も含まれます。
管理組合は、マンションの住民が暮らしやすいように活動を行います。

つまりある程度の活動は、重なるので、いろいろな協力はできます
834: 匿名さん 
[2014-02-13 13:58:23]
趣旨が違うことと協力出来る出来ないがどう関係するの?
835: 匿名さん 
[2014-02-13 14:16:26]
マンション管理するのに、個々の活動趣旨以外で何を協力するのかな? 

環境に関する啓発看板の設置や防犯カメラ設置などは自治会から要請あれば応じてますが?
それは協力では無く施設に関する管理組合への要望は当然のことです。

自治会としての地域活動に管理組合としては関与しません。人員は重複しますが当然ですよ。
私は管理組合理事長であり自治会の三役(副会長)でも有ります、何も問題有りませんよ。
836: 匿名さん 
[2014-02-13 14:52:55]
簡単な例を出すと、マンション内の掲示板に自治会活動の活動資料を掲示したりとか。

あんたんとこの管理組合が自治体に協力するしないはどうでもいい。

実際に協力出来る内容はあるし協力することも問題ない。
あんたみたいな偏屈が協力を拒むのも、まぁ問題ない。
837: 匿名さん 
[2014-02-13 15:56:59]
協力の意味すら解っておられない方がおりますね、
現実に組合や自治会に携わってから意見しましょうね。
838: 匿名さん 
[2014-02-13 16:03:03]
>あんたんとこの管理組合が自治体に協力するしないはどうでもいい。

自治体に協力する管理組合が有るなら具体的に何に対し如何協力するのか享受ください。
それともレスミスですか?

*掲示板への掲示物は規約細則でも規定が有ります、マンション自治会の掲示物も了承ですよ。
当方の管理規約ですがね。
839: デベにお勤めさん 
[2014-02-13 16:05:57]
> 協力の意味すら解っておられない方がおりますね、
> 現実に組合や自治会に携わってから意見しましょうね。

そうですね

> 環境に関する啓発看板の設置や防犯カメラ設置などは自治会から要請あれば応じてますが?

要望に対して応じていることは、協力だと思いますけどね
また、情報共有なども協力だと思いますけどね
たとえば、835さんの場合は、理事会と自治会の両方の役員をやっているので、意識せずに情報共有しているだけだと思いますけどね。

> 自治会としての地域活動に管理組合としては関与しません。人員は重複しますが当然ですよ。

防犯カメラ設置などの要望に応じている時点で、自治会の地域の防犯活動に関与(協力)はしていると思いますけどね。
840: 匿名さん 
[2014-02-13 16:14:27]
838の追申ですがマンション内の自治会では無く地域の町内会(上部組織)の掲示物は断っております。

また寄付や募金等の行為も自治会経由で行ってもらっていますよ。組合には無関係ですからね。
841: 匿名さん 
[2014-02-13 16:17:40]
>防犯カメラ設置などの要望に応じている時点で、自治会の地域の防犯活動に関与(協力)はしていると思いますけどね。

あくまでもマンション敷地内の防犯カメラですよ、マンション住民だけの認可された自治会ですからね。
何か勘違いされておられますか。
842: 匿名さん 
[2014-02-13 16:37:14]
マンション住民だけの認可された自治会には協力しているということでしょう。
843: デベにお勤めさん 
[2014-02-13 16:45:33]
> あくまでもマンション敷地内の防犯カメラですよ、マンション住民だけの認可された自治会ですからね。
> 何か勘違いされておられますか。

自治会がマンション住民だけかどうかは、関係ないですよ。もともと別組織なので

あくまで自治会の要望に応じるということは、管理組合と自治会が協力しているということです

844: 匿名さん 
[2014-02-13 16:46:33]
限定自治会はマンション住民限定、建物敷地設備管理運営は管理組合の活動、協力では無く当然のこと。
自治会員以外の組合員の要望も当然同じ対応、敷地外活動に加担はしませんよ、協力でも何でも有りません。
845: 匿名さん 
[2014-02-13 16:55:45]
建物敷地内での管理業務を行うことは協力とは言いませんね。
管理組合としての当然の活動、業務でしかありません。

なぜ、協力ということに拘るのか解りませんね。
他の地域コミュニティーとの関わりは自治会の役割ですしね。
846: 匿名さん 
[2014-02-13 16:57:17]
いまだに混同しちゃう人多数ですか?
847: 匿名さん 
[2014-02-13 17:14:31]
建物敷地内での管理運営業務を、管理組合とマンション自治会が協力して行っていると思うのだが。
協力ではなくて、連携でもいいけど。
848: デベにお勤めさん 
[2014-02-13 18:39:03]
> 私は管理組合理事長であり自治会の三役(副会長)でも有ります、何も問題有りませんよ。

> 限定自治会はマンション住民限定、

上記2つの条件なら、協力というよりも、完全に活動がまざっていると思いますよ
普通は、両方の団体の理事の兼任は、避けますけどね。。。。。
849: 匿名さん 
[2014-02-13 19:04:39]
マンション単独で自治会形成してるけど

・自治会費の徴収支援
・掲示板に自治会報等の掲示
・総会時に自治会の連絡報告
・マンション住民の懇親会を共催

などの協力体制をとっている。
850: 大規模マンション住人 
[2014-02-14 00:57:20]
売主との契約時の重要事項説明書を見返してみました。

こんな感じ
本団地の入居者全員でコミュニティクラブを結成し、○○自治連合会に加入するもとのする。
加入に伴いコミュニティクラブは連合会費として○○円を○○自治連合会へ支払うものとする。
コミュニティクラブ会員は会費として管理費とは別に○○円負担すること。
ただし徴収につきましては管理費支払いと同時に管理組合に支払い、管理組合より
コミュニティクラブへ納入するものとする。

管理組合の規約にコレを書くとOUTだけど、購入時の取り決めであればOK?
コミュニティクラブを正式に自治会とした経緯は良く分からなかったが、設立初期の管理組合が
管理会社に言われるがままに届けを出して承認されたようです。

コミュニティクラブを自治会に昇格させてそのままにしているのが良くないと思っていましたが
ここまで明確に購入時の重要事項説明に記載されていると、下手に動かさない方がいいように思ってきました。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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