管理規約の保管について区分所有法は下記の通り定めています。私どものマンションでは原始規約を何度か改定しました。しかしながら、管理事務所に保管されている規約は改定前の原始規約のままです。改定後の規約を保管するよう管理会社と理事長に何度かお願いしたのですが、以前として原始規約のまま保管されています。区分所有法第33条第1項の本旨は、改定後の規約の保管を義務づけていると私自身は認識しているのですが、同法に詳しい方のご教示をお願い致します。因みに管理委託契約書には「XX(管理会社名)は、管理組合の管理規約原本、総会議事録、総会議案書等を、管理組合の事務所で保管する。」と謳っています。
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
[スレ作成日時]2009-01-22 12:19:00
管理規約の保管について
6:
匿名さん
[2009-01-22 23:52:00]
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7:
05
[2009-01-23 00:30:00]
>>06
正しい解説ありがとうございました。 |
8:
匿名さん
[2009-01-23 08:56:00]
>>05,06
>>保管者を対外的に明確にし、 >そんのどこにも規定されてないし 折角、スレッド主が条文を紹介しているのにその文章も読まない、いや読めないらしい。 >>管理者ではない管理会社が保管するのも区分法違反です。 >区分所有法に委託で管理する管理会社などかかれてないし これも上に同じで、条文が読めていない。 >>1 >マンション管理業者が、管理規約原本を管理組合の事務所で保管すること自体は、とくに問題はないと考えます。 貴方は、先のコメントが言い過ぎたことを自己批判し、再度あわてて書き込み、少しずつ言い替えを始めましたが、まだ十分ではありません。 >国土交通省が示している「マンション標準管理委託契約書」では、ー中簡略ーそして、「管理組合の管理者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)(以下「区分所有法」という。)第三十三条及び第四十二条第三項により、管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対する閲覧を義務付けられている。マンション管理業者は、管理者の依頼の下にこれらの図書の保管業務を行うものである。」 やっと原則の記述にたどりつきましたが、保管義務者は誰であるかを、この文章から正しく読みとりましょうね。 |
9:
匿名さん
[2009-01-23 11:06:00]
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10:
匿名さん
[2009-01-23 11:40:00]
>管理委託契約の中で、管理者が管理規約原本の保管をマンション管理業者に依頼し、マンション管理業者がこれを受け取る定め(寄託契約)は区分所有法に抵触するものではありません。
管理義務者と管理業務をする人と混同していますね。 先の下記の記述との整合性がありませんね。 >国土交通省が示している「マンション標準管理委託契約書」では、ー中簡略ーそして、「管理組合の管理者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)(以下「区分所有法」という。)第三十三条及び第四十二条第三項により、管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対する閲覧を義務付けられている。マンション管理業者は、管理者の依頼の下にこれらの図書の保管業務を行うものである。」 |
11:
近所をよく知る人
[2009-01-23 11:43:00]
>>08=10
日本語読めてないのでは? |
12:
匿名さん
[2009-01-23 12:03:00]
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13:
匿名さん
[2009-01-23 18:56:00]
>12
規約は、管理者が定められている時は管理者の保管義務がある。 旧法(昭和58年改正前)では、管理者がていても、区分所有者又はその代理人で建物を使用しているものの中から過半数で規約管理者の選任が可能であったが、改正により、管理者がいる時は、管理者に保管を移すことになった。 管理組合法人は理事が法人事務所で保管義務があるが、法人でない場合は、規約をどこで保管すべきかの規定はない。従って、閲覧を容易にするために常駐する管理員室に保管させているに過ぎない。 つまり、スレ主の改正規約の保管義務は管理者=理事長にある。 |
14:
匿名さん
[2009-01-23 19:04:00]
いえ、もう旧法はいいのですよ。スレ主っとこも私のとこも旧法関係ありませんので。
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15:
匿名さん
[2009-01-23 20:13:00]
管理組合の事務室で管理会社が保管事務を受託することについては>>06さんの解説に尽きます。
それ以外は日本語の議論についていけてないヤジの類です。 |
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16:
匿名さん
[2009-01-24 10:34:00]
区分所有法第33条第1項本文より、規約を保管する義務を負っているのは
管理者であることは明らかであり、これに異議を唱える人は誰もいないでしょう。 保管(ある物を自己の支配下で保持し、その滅失、毀損を防ぐことを意味します。) 方法ですが、条文に定めはなく、自ら保管(直接占有=自己占有)することだけでなく、 マンション管理業者に寄託することによる間接的な保管(間接占有=代理占有)も 認められることになります。 |
17:
匿名さん
[2009-01-24 12:54:00]
>保管(ある物を自己の支配下で保持し、その滅失、毀損を防ぐことを意味します。)方法ですが、条文に定めはなく、自ら保管(直接占有=自己占有)することだけでなく、マンション管理業者に寄託することによる間接的な保管(間接占有=代理占有)も
認められることになります。 如何なる形態であれ、最新の規約の保管義務は、管理者にありその責任が管理会社、管理員に移管されりことはない。 |
18:
匿名さん
[2009-01-24 13:18:00]
>>17(xyz)
...認知能力の低下が認められる。スレみてる人すべてが「頭固い」と思ってる。 一般的な企業や公的機関における「役職者の責任と役割」は、その人個人単独でが全てをこなしてないの理解できる? 言っても、理解できるとは思ってないけど...理解というより認知できないんだよね。 |
19:
匿名さん
[2009-01-24 14:06:00]
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20:
匿名さん
[2009-01-24 17:34:00]
>>管理者ではない管理会社が保管するのも区分法違反です。
>とコメントしています。これに関する説明は? 区分所有法は下記の通り。従って、管理者ではない管理会社が保管するのは違反です。 (規約の保管及び閲覧) 第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。 |
21:
匿名さん
[2009-01-24 18:15:00]
>管理者ではない管理会社が保管するのは違反です。
そんな話をしてるんじゃないんですがね。相変わらず議論のできないお方で。 |
22:
匿名さん
[2009-01-25 09:27:00]
>>管理者ではない管理会社が保管するのは違反です。
>そんな話をしてるんじゃないんですがね。相変わらず議論のできないお方で。 新規約の保管義務は管理者にあり、管理会社が管理者で無い限り保管義務はなく、それを履行したり、させたりするのは区分法違反です。 |
23:
匿名さん
[2009-01-25 10:43:00]
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24:
匿名さん
[2009-01-25 11:33:00]
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25:
匿名さん
[2009-01-25 12:02:00]
>新規約の保管義務は管理者にあり、管理会社が管理者で無い限り保管義務はなく、それを履行したり、させたりするのは区分法違反です。
管理者(理事長)=保管義務 管理会社=受託管理義務 この区別がつかないのでしょう。法的思考が苦手な方のようですね。 |
マンション管理業者が、管理規約原本を管理組合の事務所で保管すること自体は、
とくに問題はないと考えます。
国土交通省が示している「マンション標準管理委託契約書」では、基幹事務以外の
事務管理業務の一つとして「図書等の保管」を定めており、
一 乙は、本マンションに係る設計図書を、甲の事務所で保管する。
二 乙は、甲の管理規約の原本、総会議事録、総会議案書等を、甲の事務所で保管する。
としています(甲は管理組合、乙はマンション管理業者です。)。そして、
「管理組合の管理者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)
(以下「区分所有法」という。)第三十三条及び第四十二条第三項により、
管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対する閲覧を義務付けられている。
マンション管理業者は、管理者の依頼の下にこれらの図書の保管業務を行うものである。」
とコメントしています。