管理規約の保管について区分所有法は下記の通り定めています。私どものマンションでは原始規約を何度か改定しました。しかしながら、管理事務所に保管されている規約は改定前の原始規約のままです。改定後の規約を保管するよう管理会社と理事長に何度かお願いしたのですが、以前として原始規約のまま保管されています。区分所有法第33条第1項の本旨は、改定後の規約の保管を義務づけていると私自身は認識しているのですが、同法に詳しい方のご教示をお願い致します。因みに管理委託契約書には「XX(管理会社名)は、管理組合の管理規約原本、総会議事録、総会議案書等を、管理組合の事務所で保管する。」と謳っています。
(規約の保管及び閲覧)
第三十三条 規約は、管理者が保管しなければならない。ただし、管理者がないときは、建物を使用している区分所有者又はその代理人で規約又は集会の決議で定めるものが保管しなければならない。
[スレ作成日時]2009-01-22 12:19:00
管理規約の保管について
10:
匿名さん
[2009-01-23 11:40:00]
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管理義務者と管理業務をする人と混同していますね。
先の下記の記述との整合性がありませんね。
>国土交通省が示している「マンション標準管理委託契約書」では、ー中簡略ーそして、「管理組合の管理者は、建物の区分所有等に関する法律(昭和三十七年法律第六十九号)(以下「区分所有法」という。)第三十三条及び第四十二条第三項により、管理規約及び総会議事録の保管、利害関係人に対する閲覧を義務付けられている。マンション管理業者は、管理者の依頼の下にこれらの図書の保管業務を行うものである。」