管理組合・管理会社・理事会「理事会で許可した共用部分の私的利用」についてご紹介しています。
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ここでは01 [更新日時] 2009-02-20 22:04:00
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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00

 
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理事会で許可した共用部分の私的利用

80: 元理事 
[2008-12-15 18:35:00]
>>78(スレ主)
期待はずれの行為に思えるでしょうが、それがマンション管理組合の実態です。
どういう経過で理事・理事長が選定されたのか?わかりませんが、おおよそシロートな上、管理会社も適切な提案をしていないのでしょう。

スレ主は、1組合員であり1居住者であるとともに、物件を維持管理するオーナーの1人でもあります。
要望書の中で、本来あるべき手順や内容を提案してみてはどうでしょうか?

推測ですが、今回の暫定処置についても一部から強い要請があったことへ、理事たちにとってはやむなき選択だったのかもしれません。

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