管理組合・管理会社・理事会「理事会で許可した共用部分の私的利用」についてご紹介しています。
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ここでは01 [更新日時] 2009-02-20 22:04:00
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約400戸ほどのマンションで、各戸にサイクルポートが設置されている
マンションです。
しかし、来客用の駐輪場やペット用のカートを置く場所がないという
ことで、理事会名でそれぞれの置き場について許可を出しています。
さて、この理事会の決めたことの効力というのはいかほどのものなのでしょうか?

[スレ作成日時]2008-12-06 17:44:00

 
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理事会で許可した共用部分の私的利用

78: ここでは01 
[2008-12-15 17:09:00]
皆様、ご意見ありがとうございます。
ペットカートの話になりましたので、補記します。

前述の通りペットカートについては、犬の散歩時に住民がエントランス前に
カートを置いて散歩に出かけています。
エントランスの真正面ですので、外部からも見え、来訪者が一番に見るところです。

置くことができる場所については、上述の通りサイクルポートの規定があります。
その他共用部には「私物の放置禁止」の規定もあります。

カートについて苦情が申し出たところ、数日して、「これまでペットカートの置き場が
決まっていなかったので、散歩時にエントランス前に置くことを許可します」との
理事会名での張り紙がなされました。理事会が開かれていないことから、この件に
ついて抗議したところ、管理人と以下のやりとりがありました。

・掲示物については、管理人と理事長が相談、理事長の指示により理事会名での掲示とした。
・この掲示は、次回理事会において協議を行うまでの暫定というニュアンス
・管理規約を理事長が読んだところ、ペットカートに関する規定はない(サイクルポートの規定には気がつかなかった)
・散歩中のことであり、放置にはあたらないと理事長は考えている
・建物の別のスペースではどうか?了承いただけないか?

この件について、こちらより、理事会で決議していない内容を理事会名で出すのはおかしい
こと、掲示するのであれば、暫定的な対応であることも明示することを依頼しました。
また、場所に関して私個人が場所に関して了承する立場にはなく、公平に意見を募って
決めるべきではないか?とも意見しました。

管理人に、放置でないなら、「車での買い物中に住民が台車の置き場とすることも問題ない
はずだが?」と尋ねたところ、「それは困ります」と・・・。

結局、掲示は取り外されましたが、カートについては黙認されているようです。
そして、私の家には「要望書を提出して欲しい」との依頼の書面がありました。
これって「要望」なんでしょうか???

ちなみに、動物飼養細則によれば、「ペットは共用部では抱きかかえるか、ケージ等に入れること。
イヌは首輪、リードをつけ抱きかかえること」とも規定されています。
ですが、上記で苦情を言った掲示の代わりの掲示には、「犬を歩かせている人がいます。規約を守って
犬は、抱っこするかカートに乗せてください」といった内容なのです。

なんだか**にされているような気分です。

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