管理組合・管理会社・理事会「区分所有者の共用施設の利用を禁止する権限があるのか」についてご紹介しています。
  1. e戸建て
  2. 管理組合・管理会社・理事会
  3. 区分所有者の共用施設の利用を禁止する権限があるのか
 

広告を掲載

DASH [更新日時] 2022-07-29 00:31:25
 削除依頼 投稿する

先日、区分所有者としてマンションの共用施設の利用を申し込んだら、
「区分所有者でも、居住中でない場合は、共用施設を利用できなくなりました」と
言われ、管理会社に共用施設の利用を拒否されました。

現在、私は区分所有者、部屋は賃貸として貸しに出しており、占有者がおります。
過去、管理費など滞納したことは一度もありませんし、
区分所有法で言う「著しく他の区分所有者に損害を与える」様なことは
もちろんしておりません。

法律的にも、共用施設の利用を禁止するには、明確な理由と3/4以上の
区分所有者の賛成が必要、かつ弁明の機会を与え、、、 と書いてありますが、
「理事会で決まった」という理由一つで、決定してしまったようです。

この決定は、何も私個人の共用施設の使用権利ではなく、
外部に居住している区分所有者(つまりは、賃貸に出しているオーナーですね)
全員の使用を禁止にしたそうです。

そこに居住している、していないにかかわらず区分所有者としての
区分所有権があり、共用施設を利用する権利があると思うのですが、
この理事会(総会ではないです)での決定は法的に無効ではないのでしょうか?

[スレ作成日時]2009-01-29 14:53:00

 
注文住宅のオンライン相談

区分所有者の共用施設の利用を禁止する権限があるのか

264: 匿名さん 
[2010-11-02 10:00:30]
>法律的にも、共用施設の利用を禁止するには、明確な理由と3/4以上の区分所有者の賛成が必要、かつ弁明の機会を与え、、、 と書いてありますが、「理事会で決まった」という理由一つで、決定してしまったようです。

「区分所有者でも、居住中でない場合は、共用施設を利用できなくなりました」なる規定は当該施設利用細則的なもので規制は可能ですが、規約にもよりますが、一般には原則を規約で、その細則は総会普通決議で決議します。

265: 匿名さん 
[2010-11-02 17:30:13]
いい加減な組合があるんだね。
266: 匿名さん 
[2010-11-03 16:29:34]
>まー所詮は、居住区分所有者にとって、非居住区分所有者は、同じマンションを所有する協調すべき隣人というよりは、利権を奪い合う敵以外の何物でもない本質を物語った案件だということですよね。

協調すべき隣人なんてどこにも無い。
単なる共有者の関係に過ぎない。
居住権を他人に貸したことはその共有物の使用権をも貸しているのであるから、大家と店子が同時に共有物の使用の権利を享受することが、他の区分所有者との公平性が保たれない場合は店子を優先するのは当然だ。
267: 匿名さん 
[2010-11-03 17:35:01]
使用するのは居住者、それに迷惑が掛からない場合にのみ非居住者の使用が認められるのは常識です。
268: 匿名さん 
[2010-11-04 08:19:27]
賃貸に出したという事は、そのあらゆる場所の自身の使用権も貸した事になる。
269: 匿名さん 
[2010-11-04 15:46:52]
両者に使用権はなく、居住者が優先は当然。
270: 匿名さん 
[2010-11-06 11:54:54]
両者には居住者は含まないの?
271: 匿名さん 
[2010-11-07 20:01:23]
>先日、区分所有者としてマンションの共用施設の利用を申し込んだら、「区分所有者でも、居住中でない場合は、共用施設を利用できなくなりました」と言われ、管理会社に共用施設の利用を拒否されました。

管理会社の言いなりになる貴方の行為は間違いです。理事長に確認すべきです。

>現在、私は区分所有者、部屋は賃貸として貸しに出しており、占有者がおります。過去、管理費など滞納したことは一度もありませんし、区分所有法で言う「著しく他の区分所有者に損害を与える」様なことはもちろんしておりません。
>法律的にも、共用施設の利用を禁止するには、明確な理由と3/4以上の区分所有者の賛成が必要、かつ弁明の機会を与え、、、 と書いてありますが、「理事会で決まった」という理由一つで、決定してしまったようです。

理事会で決議するのは間違いですが、一般的には規約ではなく使用細則で制限することは可能で、総会の普通決議で可能です。


>この決定は、何も私個人の共用施設の使用権利ではなく、外部に居住している区分所有者(つまりは、賃貸に出しているオーナーですね)全員の使用を禁止にしたそうです。

>そこに居住している、していないにかかわらず区分所有者としての区分所有権があり、共用施設を利用する権利があると思うのですが、この理事会(総会ではないです)での決定は法的に無効ではないのでしょうか?

理事会の決議は無効ですが、上記の使用細則で居住者以外の者に制限を加える事は違法では有りません。
特に、区分所有者が部屋は賃貸として貸し出したことはその使用権も貸し出してるのですから、人数制限をせざるを得ない場合は当然に規制を受ける事になります。
272: 匿名さん 
[2022-07-29 00:31:25]
タワマン賃貸で借りてますが、所有者でないのでゲストルームとか使えないと思ってました。勉強になりました。
情弱のくせに背伸びしてタワマン住んでしまってお恥ずかしい限りです。

[PR] LIFULL HOME’S OWNERS エアコン、カーテンなどお得な会員価格で提供

メールアドレスを登録してスレの更新情報を受け取る

 

レスを投稿する

下げ []

名前: 又は匿名を選択:

写真(1): ※自分で撮影した写真のみ投稿可

写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

 
スムログ 最新情報
スムラボ 最新情報
 

最近見たスレッド

最新のコダテル記事

コダテルブロガー

スポンサードリンク

アークレスト

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

 

スポンサードリンク

ハウスメーカーレビュー

ハウスメーカーレビュー|プロの現場調査と実際に購入した人の口コミ

スポンサードリンク

レスを投稿する ウィンドウを閉じる

下げ []

名前:

写真(1):
写真(2):
写真(3):
写真(4):
写真(5):
写真(6):

利用規約   業者の方へ   掲示板マナー   削除されやすい投稿について

ウィンドウを閉じる