管理組合・管理会社・理事会「管理者の訴訟追行権限について」についてご紹介しています。
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virgo [更新日時] 2012-10-07 09:39:01
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2005年に当時の理事長が、独断で、インターネットプロバイダーUSENにエントランスホールでの会員勧誘の営業行為を許可しました。ある区分所有者に共用部分の使用について管理規約違反を指摘され、再発防止策を講じるよう執拗に要求されました。それを逆恨みした他の理事が「いいかげんにしろ!」とその区分所有者の自宅玄関前でどなり込んだことが火種で、管理組合はその区分所有者に提訴されました。私どものマンションでは、管理規約で管理者(理事長)に訴訟追行権限を与えておりません。この場合、理事長(管理者)は区分所有法26条4項に則り、訴訟追行権限の授権がなされた後に被告として裁判に臨むのが筋と思いますが、当マンションの理事長(管理者)は、集会に諮ることなく独断で代理人弁護士を雇い、被告として裁判に臨みました。判決は管理組合の勝訴となり、80万円以上の弁護士費用が管理費から支出されました。これまた理事長の独断で、管理会社を通じ代理人弁護士に送金されました。我々区分所有者には一切意見を述べる機会が与えられず、多額の金が管理費から拠出されたことに納得がいきません。私どもは泣き寝入りするしか方法は無いのでしょうか?私どもにとっては、実につまらない裁判に貴重な財源を奪われ、多額の金をドブに捨てたような思いがしてなりません。何とか回収する手立ては無いものでしょうか?
因みに、管理会社の長谷工コミュニティは、下記の通り述べています。


区分所有法第26条第4項に「管理者は、規約叉は集会の決議により、その職務に
関し、区分所有者のための、原告叉は被告となることができる。」とあります。
管理者には通常は理事長が該当します。
管理規約で管理者に職務権限内で包括的に訴訟追行権限を与えている組合もありま
す。このような規定のない組合の場合は、集会で個別の案件毎に授権を受ける
必要があります。
管理組合法人でない場合は、管理者が自己の名において訴訟の当事者となることが
できます。
以上、簡単ですが、回答とさせていただきます。
なお、もし現在管理を委託されている管理会社へ問合せにくい場合は、公的機関と
して「(財)マンション管理センター」がありますので、活用されたらよいと思い
ます。

長谷工コミュニティ 業務部

[スレ作成日時]2008-05-23 10:46:00

 
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管理者の訴訟追行権限について

82: 入居済み住民No.12 
[2008-05-26 00:13:00]
万年理事さんコメントありがとうございます。

区分所有法第26条第4項
管理者は、規約又は集会の決議により、その職務(第2項後段に規定する事項を含む。)に関し、区分所有者のために、原告又は被告となることができる。
第5項
管理者は、前項の規約により原告又は被告となつたときは、遅滞なく、区分所有者にその旨を通知しなければならない。この場合には、第35条第2項から第4項までの規定を準用する。

両方ともしなかったようなので心配しているのです。
会社でも役員会にかけなかったらまずいでしょう。
理事長の権限がもって小さい管理組合でそれをやっちゃったというのがなんとも。

和解の時間もちょっとはあったと思います。
総会の招集に時間がかかるのは合理的理由ですし、裁判所も期日についてはある程度融通が利くはずです。裁判となると終結後も本人・家族とギクシャクした状態になりますから、そのことも含めてお願いすることができたのではないかと思います。
83: 燃えている人 
[2008-05-26 00:46:00]
裁判に際してここの理事長が、訴訟追行手続で過失はあるだろうが、弁護士費用を管理費で支出したことは不可避であるし、正当性・蓋然性がある。

スレ主や入居済み住民No.12は、この理事長の行為が横領であること証明しないかぎり、弁護士費用を理事長個人負担せよと求めることはできない。

ここの理事長は進め方に問題あったし、過失はあっただろう、しかし、管理組合に意図的に不利益を与える意図や、自己本位な利益確保をした形跡はなく、横領とする根拠はない。

弁護費用を管理組合として負担することに不服とするのは、スレ主の個人的な感傷にすぎず、理事長に対する個人的な感情論がその背景にあるのではないかということも疑われる。
84: 万年理事 
[2008-05-26 01:23:00]
入居済み住民No.12さん、レスありがとうございます。
管理組合が提訴する場合にはご指摘の手続は不可欠だと思います。理事長が手続なしに勝手に訴訟を起こしたところで、原告不適格として請求は棄却されるでしょう。
しかし、管理組合が訴えられた場合、理事長に被告代表の権限を与えていないからといって、管理組合自体が被告不適格ということにはならないでしょう。本件の場合、原告が、理事長に被告代表の資格がないので、その主張は採用できないと主張すれば、管理組合敗訴もあったかもしれませんが、管理組合が勝訴したとのことなので、そこまでの議論はなかったのだろうと推測します。
もちろん理事長は訴訟追行権を得るべきでしたが、その手続を怠ったことが、管理組合に対して損害賠償を行わなければならないような結果をもたらしたかというと、そうは言えないのではないかということです。

管理組合が訴えられてからの訴訟外の和解については、試みる余地はあるかも知れませんが、原告が訴訟を提起した時点で原告と理事会の関係は崩壊していると見るのが自然だと思いますし、法廷で争う準備(答弁書や準備書面を作成して提出するなど)は並行して行わざるを得ません。ただし、訴訟の過程において和解することは期待できます。
それと第1回口頭弁論の期日は裁判所と原告が一方的に決めてしまいます。
85: 入居済み住民No.12 
[2008-05-26 01:30:00]
あ、すみません。
かなり撤回します。
民事訴訟法29条ですね。
86: 万年理事 
[2008-05-26 02:01:00]
くどいようですみません。スレ主さんの>>69後段に
>ほかの区分所有者は裁判の当事者ではない?=原告と管理者以外の区分所有者は蚊帳の外?=判決の効力は、原告と管理者以外の区分所有者には及ばない?
とありますが、管理組合が被告となった以上、その構成員が連帯して判決に従うことになります。理事長ほか役員は組合員が選出し組合運営を委任したのですから。
87: と 
[2008-05-26 08:58:00]
弁護士費用でしたら
このカテの「マンション管理組合 対 組合員の訴訟記録」スレ

http://book.geocities.jp/trial_report/Trial1/

地裁の判決 23 24 33 ページを参照してね!
88: 近所をよく知る人 
[2008-05-26 09:35:00]
前例は時として規約より重んじられる事があります。

全員免責は構いませんが、なあなあで免責にするべきではありません。

免責する権利は個人にあらず、集会にあります。
集会を開き、止むを得なかった点、規約に違反したかもしれない点、本来はどうあるべきか、の事実説明をきちんと行った上で、了承を得るべきでしょう。

どうぞ、集会の合議を以って正々堂々と免責として下さい。
89: virgo 
[2008-05-26 10:13:00]
当該裁判で、管理者以外の区分所有者が得た利益 → 皆無
管理組合が失ったもの → 10万円の慰謝料請求訴訟に対し、弁護士費用80万円以上の損失

当該裁判で解ったこと → 区分所有法26条の各項は、独善的な管理者の独断による組合運営を未然に防ぐ上で、かなり有効だと思います。しかしながら、このような法整備がなされていても、それを遵守しない管理者が容認されるなら、その法律は反故となります。憲法第32条では、「何人も、裁判所において裁判を受ける権利を奪はれない。」と定めています。今後とも紛争解決のひとつの方法として裁判所に判断を委ねるケースがあるでしょう。この裁判の検証がなされない限り、今後の裁判についても「前車の轍を踏む」ことになるでしょう。

今後の対応 → 理事会が中心になり、弁護士等との法律相談をかさね、原告に支払い義務があれば、原告に支払を求め、当該管理者に支払義務があれば、その者に支払を求めたいと思います。また、管理費で払う法的整合性が示されたなら、おとなしく泣き寝入りしましょう。
90: 近所をよく知る人 
[2008-05-26 10:44:00]
>>88で誤解を受けるといけませんので補足です。

私だったら、責任の追及は行います。

そして、あくまでも個人的に考える落とし所ですが、
 役員一同は責任を明確にしたうえで、金銭補償は問わない。
 管理会社へは、弁護士費用の半額程度を管理委託費から値引き。(33千円を12か月値引きとか)

この辺りを最終的な落とし所として交渉すると思います。
91: virgo 
[2008-05-26 10:54:00]
No.90 by 近所をよく知る人様
アドバイス有難うございます。参考に致します。
92: 匿名さん 
[2008-05-26 11:01:00]
>>89 virgoさん

当事者でないのに訴訟の結果にかなり拘ってますね?

スレ01での裁判について、訴求内容と判決結果を正確に公開していただければ、もっと議論は深まると思いますよ。
「区分所有法26条」「憲法第32条」にまで踏み込んだ判例なら、きっと他の理事にとっても参考になる事例です。
93: 匿名さん(1) 
[2008-05-26 11:11:00]
レスされている、それぞれのご意見には大変勉強させて頂いております。
管理組合員より預かっている金銭の使途については、慎重に行なうことが求められた実例であると考えます。
組合員としては、通帳の印鑑を預ける理事長の選任方法の見直しや理事会を適宜傍聴するなどして損害発生を最小限度に抑えるため日頃から理事会運営について目配りする事が必要ですね。
理事長が、このレスでご意見を述べられている方々なら問題ないのでしょうが。
94: 匿名さん 
[2008-05-26 11:33:00]
判決を読んでいないので何とも言えませんが
この判決の主文は「却下」でしょ?
原告は被告を間違えていませんか?

組合の役員が部屋に押しかけた
この行為は管理組合から委託された業務じゃ無いでしょ
個人の行為ですから個人が訴えられるべき

例えばですが
組合の役員が部屋に押し入って犯罪を侵した場合
個人が罰せられて、個人に賠償責任が生じます。
95: 入居済み住民No.12 
[2008-05-26 17:37:00]
どうでしょう。棄却でも良さそうですが。
権利能力なき社団が、みんなでいじめる決定をして苦痛を受けた。

区分所有法第26条や標準管理規約に規定されていないことですね。
理事会の権限でもなさそうなので、結局総会が必要だと思います。
そこで理事会に対応を一任するような決議がないとまずそう。

事業報告や決算で追認していないんですよね?

>>87
それは承認済みだから問題ないとされた例じゃないですか?
96: 近所をよく知る人 
[2008-05-26 18:15:00]
企業にしろ団体にしろ、過去の事業年度に対して追及を受ける事は当たり前ですよね。
決算を承認していても、別途報告やコメントが入っていなければ、追及は可能じゃないですか?
悪い言い方をすると、故意にミスリードを誘っている訳ですから。

無論、正式に報告があって決算承認している場合は難しいと思います。
97: 万年理事 
[2008-05-26 20:36:00]
>>88
>どうぞ、集会の合議を以って正々堂々と免責として下さい。
ご指摘のとおりですね。手続の不備、支出の不適正な状態は解消されていませんから、総会で追認を受ける必要はあります。
98: 匿名さん 
[2008-05-26 20:36:00]
どうにもスレ主の主張や提示情報は曖昧だけど、他の理事各位へご参考の判例。
----
◆管理者である理事長の権限と責任に関する判例
(平成7年10月4日 神戸地裁判決 判例時報1569号P89)

(判決の骨子)
 管理組合の理事長は、管理組合から委任ないし代理を受けて組合総会の決議によって定められた業務等の執行を任されているのであるから、その任務に背き、故意または過失によって履行せず、管理組含に損害を与えるようなことがあったときは債務不履行となり、管理組含に対して損害賠償の責めを負うべきことになる。したがって、管理組合(ないしは区分所有者全員)が原告となって、右理事長に対して損害賠償を求める訴訟を提起することができる。
しかし、管理組合の構成員各自は同様の訴訟を提起することはできない。区分所有法上、管理組含の構成員各自がその理事長の責任を問うことを認める旨の規定はない。区分所有法(六条、五七条)は、共同利益違反行為の是正を求めるような団体的性格を有する権利については、他の区分所有者全員または管理組合法人が有するものとしており、訴訟により行使するか否かは、集会の決議(過半数)によらなければならないとしている。理事長の業務執行の落ち度を追及する訴訟も、団体的性格を有する権利の行使であり、この規定が適用される。
訴訟を追行するには、区分所有者ら全員が訴訟当事者になるか、その中から訴訟追行権を付与された当事者を選定すべきで、そのような手続きを何ら踏んでいない原告らには本件を追行する権限はない。
99: 万年理事 
[2008-05-26 20:42:00]
>>89
原告の請求額は10万円でしたか。管理費等請求訴訟であれば80万円かけて10万円を請求するという訴訟を提起することは不合理だと言えるでしょう。(うちの組合では弁護士費用も相手(滞納者)に請求できるように管理規約を整備していますが)
しかし、本件の場合、金銭的得失だけで「多額の金をドブに捨てた」と言えるのでしょうか。もし理事長が応戦しなかったら「怒鳴られたから10万円よこせ」という原告の主張を認め屈する結果となっていたでしょうし、それに味をしめた原告は、また何かと因縁をつけて管理組合に金銭を要求してくるかもしれないし、それを見た他の組合員も真似をはじめるかもしれません。理事長は、そのような懸念を排除する必要があると判断したのだと思いますが、それは間違いだと言えるでしょうか。

もちろん、総会に諮らず独断でやってしまったことは問題です。
しかし、総会に諮る意志があったとしても、現実には困難だったと思います。
訴状等が届いてから第1回口頭弁論期日まで早ければ3週間くらいでしょう。理事会を招集し対処方針を決め、それから総会を招集し、総会決議を得てから弁護士を探して・・・などとやっていては間に合わないか、準備不足で敗訴するおそれが多分にあります。その結果敗訴すれば、「勝てる裁判だったのに、理事長の対応が遅れたせいで敗訴したのだから、判決に係る負担を組合が負うのは納得できない」と言う人が必ずやいるでしょう。
では、それを避けるために総会を待たずに動き出して、総会で事後的に承認を得ようとすれば、今度はスレ主さんに「敗訴しても良いから弁護士はいらない。既に生じている弁護士費用は理事長が勝手にやったのだから、組合が負担するのは納得できない」と言われます。
金銭的得失を考えて応戦しない(敗訴してもしかたがない)との判断をして総会に臨んでも、これまた先に書いた理由から非難の声が挙がるでしょう。
いずれにしても理事長は悪者にされる運命だったんですね。

>原告に支払い義務があれば、原告に支払を求め、当該管理者に支払義務があれば、その者に支払を求めたいと思います。
原告に支払い義務はありません。管理組合を相手に提訴したという原告の行為は不法行為ではありませんから。
100: 万年理事 
[2008-05-26 20:44:00]
>>94
私も、なぜ怒鳴り込んだ役員個人を被告としなかったのだろうと疑問に感じましたが、怒鳴り込んだ行為が当該役員の職務に関連して行われたからという判断なのでは。
101: virgo 
[2008-05-26 23:06:00]
To all of you.

皆様の貴重なご意見、ご教示、資料のご提供、誠に有難うございました。法的な知識の乏しい私にとりまして、大変参考になりました。心より感謝申し上げ、私の投稿を終えたいと存じます。
102: 匿名さん 
[2008-05-26 23:54:00]
万年理事さんの分析は的確で、我が意得たりなのですが、
いずれにしても理事長は悪者にされる運命だったんですね。」同感です。

理事長を努める人間として、非常に後味が悪いスレでした。
このひどいマンション事例を見るにつけ、理事長などやるものではないという気がしてきました。

理事長の意思とは別に、住民宅へ怒鳴り込む理事達
理事会へ抗議するのにとどまらず、管理組合を相手取って告訴する住民
裁判手続きの不備を事由に、理事長に個人負担を求める住民
理事長の法的責任を問うことを外野から応援するここのスレ常連者

暗澹たる気持ちが深まるばかり。

他人への思いやりといった日本人の美徳はなくなったのでしょう。
法律をもって正義となし、法の解釈を自らの武器とし、その実は浅ましい自己独占欲を追求する
いやらしい人間性の発露をこのスレに集める人達から感じました。
スレ主及びその賛同者は、法律的には正しいだろうが、人間性は最低である。
105: 匿名さん 
[2008-05-27 00:43:00]
品性下劣だろうが、品行方正だろうが、理事長は悪者にされる運命ということが確認できた。
早く残りの任期を無難に終えて、過失を追求されるようなリスクは犯さず、かといってやるべきことを怠ったと非難されることなきように仕事の証拠だけはつくろうと思う。

めでたく任期をあけた際には、ここのスレの住民と同じく、他人の失敗を見逃さず、自己の利益の追求のための、法の力を存分に利用したいと考えることとしよう。

責任追及するほうが、自分で仕事をすすめるよりずっと楽。文句をいうのにはリスクがない。
文句をいうだけ得するのら、喜んで、次の理事長のあら捜しをすることにしよう。
107: 匿名さん 
[2008-05-27 00:53:00]
理事長は後ろ指を指される役柄なのでしょうか?
というスレが他にあるが、最初このタイトルを見たとき、なんとくだらないと思っていたが、
そんなことはないと、改めて考えなおした。

後ろ指さされるなどちうのんきな問題でなく、訴訟リスクや責任追及の矢面に立たされるわけですから、たしかに、自分は理事長に向いてません。

自分の身はかわいいし、責任追及側のほうはノーリスクですから、私もそちら側にいかせてもらいます。もう少し法律を武器にできるよう悪知恵は磨きたいと思います。
109: エミイ 
[2008-05-27 01:22:00]
私が住んでいるマンションでは、輪番制で役員を決めています。理事長の任期は一年です。私たちは、理事長に対し特別な資質は求めませんし、管理規約違反を犯してまで、特別な催事をやって欲しいとも思いません。静かなな環境を保って頂ければ、それで管理者の業務としては充分だと思うからです。最低でも区分所有法・管理規約は守って頂きたいと思っています。仮に、独断で行動し、管理組合に損害を与えたならば、厳しく糾弾し損害を補填して戴くのが当然と考えています。私は輪番制の役員の中から、じゃんけんで決めた理事長に白紙委任状を渡した覚えはありません。そう考える者は、最低の人間性なのでしょうか?
110: 匿名さん 
[2008-05-27 01:38:00]
輪番制の役員の中から、じゃんけんで決めた理事長に対しても、白紙委任を渡した覚えがないが、
そんな理事長でも責任はあるわけで、悪意でも、善意でも、管理組合に損害を与えたならば、
容赦なく、厳しく糾弾し損害を補填してもらう。

一方では、静かなな環境を保って頂ければ、それで管理者の業務としては充分だなどと、なにもするなといい、輪番理事長が、不作為で問題を放置すれば、理事長として、果たすべき仕事をしないから管理組合の財産が損失したと文句を言われる。
外野で文句をいうのは本当に楽で、リスクはない。
輪番制で、あなたも理事になって、あなたみたいな厳しい組合の監視の目の中で苦しめばいい。
111: 匿名さん 
[2008-05-27 01:45:00]
109さんがほとんどの管理組合員の本音なのだろう。匿名掲示板だから、恥知らずな本音がかけるのだろうが、輪番制の理事には、仕事を任せた覚えはないが(白紙委任した覚えはない)=権限を与えた覚えはないが、責任はきっちりとってももらいたいか。
ここまで自己本位だと逆にすがすがしい。(皮肉)

こんな住民が多いから、理事長なんかやってられない。
113: 入居済み住民No.12 
[2008-05-27 13:36:00]
人間性は最低とされたうちの1人として言わせてください。

virgoさんの主旨は泣き寝入りしたくないということでした。
そのための議論をしていただけで、他人に責任を押し付けるための議論は誰もしていないと思います。
80万円の支出は違法だから返還しろと言われて困っている人がスレッドを始めれば、違ったコメントをしたでしょう。

いずれにしても、事件の詳細を知らず当事者でもない我々には解決することはできません。
virgoさんたちが総会で議論して、民主的に解決するでしょう。
具体的な事実、過失があったとすればその程度、考慮すべき情状など、徹底的に。
既に変人と思われているかもしれない原告、独裁を指摘された理事長、藪をつつくvirgoさんの誰もを袋叩きにしない、冷静な会議を期待しています。
114: 購入経験者さん 
[2008-05-27 16:38:00]
敗訴した住民が、今度は本件をネタに組合・理事会に訴訟を起こすっていうのはどう?(笑)
115: 元理事 
[2008-05-27 18:49:00]
国の管理者である首相が、国民の輪番制だったら・・・

裁判官が、これまた国民の輪番制だったら・・・

法人の代表(=社長)が、社員の輪番制だったら・・・

全てにおいて「自分が担当の時はなるべく事荒立てずに済ます!」なんてことになったら、結果は想像できる。(いや想像できないほど収拾付かないことになるだろう。)

理事会や理事長を経験した人ならわかるが、組合員個人の利益と組合全体の利益が必ずしも一致しないことがある。
それでも、誰かが将来の資産価値を落とさぬよう決断せねばならないんだよね・・・

よくあるのが「修繕積立金の不足」だ。
組合員個人は、自分が住んでる間はなるべく安くで済ませたい。
でも、組合全体で考えれば、なるべく早くからなだらかな増収ラインにしなくちゃいけない。
英断できる資質は必要だね。<見返り求めず。
116: 住まいに詳しい人 
[2008-05-27 21:18:00]
>>109さん

あなたの感覚、考えは至極真っ当です。当然のことで、私が理事長になっても自らそのように行動しますし、できないなら引き受けるべきではありません。
110〜112は同一人物かどうか知らないが、微妙な判断ではない、当然回避できる作為・不作為についての当然の責任追及を「厳しすぎる」と居直る。盗人猛々しいとはこのことです。
彼らはこのスレでは浮いています。顧慮する必要はありません。
117: 匿名さん 
[2008-05-27 21:27:00]
>>116

単純に嫌な奴ですね。間違った自信。
118: 匿名さん 
[2008-05-27 21:28:00]
>できないなら引き受けるべきではありません。
組合員全員が「できないなら引き受けられません」といったら、そのマンションはどうなりますか?
119: 匿名さん 
[2008-05-27 21:30:00]
>>116は理事経験がなく、絶対に理事にならない(逃げる)卑怯な人だと思います。
120: 匿名さん 
[2008-05-27 21:33:00]
訂正 できないなら→てきないから by118
121: 匿名さん 
[2008-05-27 21:35:00]
116もいつか輪番制で、理事になって、116のような文句屋の厳しい監視下で苦しめばいい。
そのときは逃げるなよ。徹底的にいびられろ。
122: 匿名さん 
[2008-05-27 21:38:00]
>>118

理事は輪番制で、理事長はくじ引きで決められます。
そして無責任な理事会が管理会社のくいものにされ、管理組合の大事な財産=管理費はムダに消費されます。
管理組合員から文句だけはでますが、やり手はいないので、どつぼにはまるだけです。
123: 匿名さん 
[2008-05-27 21:41:00]
年間報酬1千万円もらえるなら、リスクを負っても理事長やってもいいかな
無償でリスクだけ負ってくれるなんて ネ申 だね
みんな ネ申 のご加護のありがたみを知らないね
124: 住まいに詳しい人=116 
[2008-05-27 21:55:00]
ぞろぞろスピッツ(年代がわかりますね)が出て甲高く吠えてますね。
私はもう理事、副理事長あわせて3回経験しています。理事長こそ経験してませんが、PTA会長、自治会長も勤めました。
引き受けた以上はここに出てきた理事長みたいな、明らかに思慮に欠ける行動はせず(普通にビジネスを務められる人間なら「できません」などということはありません。118さんの言うマンションはスピッツしかいないってことですな)、理事長を補佐してきましたが。
2〜3分おきに書き込みお疲れさまです。よほどキレたんでしょうね。<スピッツ
125: 匿名さん 
[2008-05-27 21:55:00]
>>109のマンションは>>122のようになる(既になっている)ということだね
127: 匿名さん 
[2008-05-27 22:12:00]
>>124
やはり理事長の器ではないようだ。こいつには無理だ。PTA会長、自治会長ぐらいがちょうどいい。


>>125

109のマンションは、だいたいそういう状況でしょう。修繕積み立て金の改正など痛みを伴う改革は、野放しだろうし、管理費を節約して、積立金を増やすような努力もしていないだろうな。
管理会社に丸め込まれては、管理費節約は無理。輪番の理事会など実行力はゼロである。
128: 匿名さん 
[2008-05-27 22:21:00]
スレ主も終了宣言してますし、理事長の器じゃない人も出てきましたから、そろそろ終了としましょう。 おやすみなさい。
129: 万年理事 
[2008-05-27 22:29:00]
>>102さん、レスありがとうございます。
長年理事(理事長を含む)をやっている立場ゆえ、私の発言も必然的に理事サイドに偏ったものになっているのだろうとは自覚していますが、最後はこのパターン、やはり虚しいですね。
どんなに注意していても不可抗力的な事案は発生します。組合員同士の対立に巻き込まれて、任期半ばで理事長を辞任せざるを得なかった経験もありますが、「○○さん(私のこと)だから安心してお任せできる」という声を支えに再び理事を引き受けています。
130: 匿名さん 
[2008-05-27 22:33:00]
>>127

自分のマンションの状況を他所の普通のマンションにあてはめないように。
131: virgo 
[2009-06-03 16:57:00]
続報(スレ主)
この裁判は、平成18年5月判決が確定し管理組会が勝訴しました。判決書の主文は 1原告の請求を棄却する。 2訴訟費用は原告の負担とする。となっています。判決確定前の4月の総会で、役員が入れ替わり、新しい理事長は、原告に対し弁護士費用として管理費から支出した803,250円を請求しました。請求理由は「東京地方裁判所平成17年(ワ)第xxxxx号事件につき、弁護士費用として発生した上記金額を管理規約第68条第2号によりご請求申し上げます」としています。この請求書は平成18年7月11日に発行され、支払がなされないまま、今年の3月原告から、債務不存在確認の訴えが東京簡裁に出され、現在審議中です。管理規約68条第2号は、次の通りです。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとす。一 対照物件所在地を(中略)第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく組合員に通知すること」。管理組合は、弁護士と代理人契約を交わし応訴していますが、理事長は、今回も区分法26条4項に基づく訴訟追行権を得ておりません。弁護士の説明は以下の通りです。「区分法26条4項は、管理者が管理者が自己の名において訴訟を追行する場合の規定である。本件は、管理組合が法人でない社団として被告となっており、同法が適用される場面ではない。なお、民事訴訟法第37条により、民事訴訟法中の法定代理・法定代理人に関する規定は、法人でない社団の代表者・管理人について準用されるのであるから、被告の訴訟活動には何ら問題もない。」と難しくてよく理解できないのですが、区分所有法第26条第4項に基づく訴訟追行権は、授権されていなくても(総会決議が無くても)、管理者は原告・被告となり訴訟活動を追行し得るということでしょうか?どなたかご教示戴けましたら幸甚です。
132: 匿名さん 
[2009-06-03 22:19:00]
違反ではあるが、罰則はないし、実害があったわけでもないと裁判所は判断したんじゃない
ですか?

裁判全体の流れからいえば、些末な部分でしょ?

それにお金は戻ってくるようになったんだから、スレ主の問題は消失したはずでは?

しかしまあ、おそろしくつまらないことでもめたもんだね。普段から、問題有りのマンション
じゃないの? 普通はそんなつまらないことで裁判になったりしないよ。みんな暮らしにくく
なってしまう。

暮らしにくかろうがなんだろうが、自己を押し通すというのは、どうなんだかね・・・。
せっかくAED(体外除細動器)なんか備え付けても、誰も除細動してくれないかもしれないね。
133: 匿名さん 
[2009-06-04 08:29:00]
>、区分所有法第26条第4項に基づく訴訟追行権は、授権されていなくても(総会決議が無くても)、管理者は原告・被告となり訴訟活動を追行し得るということでしょうか?どなたかご教示戴けましたら幸甚です。

区分法26条1,2項で、理事長の所作に法違反はありませんが、それ以前に、会話のない空虚な民度が問題ですね。
134: 匿名さん 
[2009-06-04 19:32:00]
>>131

区分所有法26条4項での訴訟追行権と民事訴訟法37条(民事訴訟法29条の要件を満たす場合)の関係に
ついては、コンメンタール マンション区分所有法に説明がありますよ。
135: 献身院 
[2010-09-14 23:54:06]
だいぶ月日が経過しましたが・・

管理組合が裁判をするには、組合が組合の名で原告・被告になる場合と、管理者
である理事長が理事長の名で原告・被告となる2通りあります。

区分所有法26条の4は管理者(理事長)名で裁判する場合の規定です。
この場合の管理者(理事長)の立場は、委任者を管理組合、受任者を管理者(理
事長)として、法律行為を行います。
管理者がたとえ裁判に負けても管理者だけが債務を負うのではなく、委任者であ
る管理組合に債務を弁済させることができます。
具体的には区分所有者が持ち分に応じて債務を負担することです。

これに対して、今回のケースでは弁護士さんの説明にあるとおり、管理組合の名
で被告になっていると思われます。
その場合、管理者である理事長の立場は管理組合の法定代理人ですから、裁判に
勝っても負けてもその法律効果は理事長個人ではなく、本人である管理組合に効
力が生じます。
法定代理人ですから法律上当然に代理権が与えられているので、規約や集会で訴
訟ついこう権限を与えるという場面ではありませんということです。
法定代理人が訴訟のために弁護士を雇うというのは代理権限に含まれるというこ
とだと思いますよ。
136: 匿名さん 
[2010-09-15 13:58:27]
被告は管理組合という特定できない団体なので、管理者(理事長)が代表として裁判に立つ。ということですね

そしてその後どうなったか知りたい。
原告は、そもそも弁護士を立てなかったのか?
137: 匿名 
[2010-09-15 22:17:01]
原告側の場合、勝ち目がないと弁護士は受任しないです。恐らく、相談に言ったら話合えと言われたはず。私なら民事調停にしますね。裁判所から呼び出しが来るだけで相当効果ありますから。
138: 匿名さん 
[2011-08-02 02:00:29]
私は、築20年のマンションに区分所有者として住み、売却退去前、3年間理事長を務めました。その間、大規模修繕工事(外部補修)を行い、併せて建物周辺の高木、広葉樹主体の植栽を低木、針葉樹主体に全面改修を行うべく総会決議を得て植栽の伐採工事を、大規模修繕工事に先駆けて実施しました。大規模修繕工事の期間中、一部の区分所有者が何かに付け、クレームを付けて工事の妨害を行ってきました。工事見積もりに参加した推薦業者が僅かな金額で落札できなかった腹いせと想われます。私はこのマンションに愛想が尽き、知り合いが購入したいと野申し出もあって、大規模修繕工事を見届けて業者への支払いも済ませてから、売却し今の賃貸マンションへ転居しました。その後、妨害したグループの一人が理事長になり、3年後私に対して善管注意義務違反として、管理組合名で、植栽の無断伐採として民事訴訟を起こしてきました。約一年の公判が継続中ですが、裁判の行方がようやく見えてきましたと同時に、勝訴を確認できるようになりました。植栽の伐採費用記載の「支出伺い書」が出てきました。そこには、当時の理事長である私の他に、3名の理事が支出承認印を押してあったこと。更にその後の総会で、私は退去済みで出席してませんが、監事報告のとうり伐採費用の支出が全会一致で承認されておりました。これらの書類を、私は持参してませんので裁判を通じて提出させるのに、一年も掛かる、民事裁判の歯がゆさを否応なく身に沁みました。ここに来て原告弁護士は、原告が管理組合となっているのえお、管理者(現理事長個人)へ
の変更を、今年度の総会に出て来て懇願するも、弁護士のミスと気付いた住人に拒否される失態を知ることになりました。裁判所から訴訟追行権は組合にはないと指摘されて慌てたようです。私の依頼弁護士に指摘されているのですが、この裁判は法律論ではなく私的怨念によるものであると。そのとうりでありますが、この様な下世話なことに法律家である相手弁護士が受けて、それが裁判になってしまう。マンションと言う集合体で起きた私的怨念が、火を付けた弁護士(まだ若い)が、その辺りにおると言うことを、マンション住まいの皆様に警告し、今後、勝訴の暁に権利回復を、私は当然行いたいと思っております。切にご教示頂きたいと願い、投稿いたします。この経験で得たのですが、マンション保険に付いてます、個人賠償責任保険が私の一切の費用(弁護士費用、賠償費用)として、担保されることを知りとても助かっております。権利回復の為に費用は、当然、自費ですが。このドラマは話せばたくさんあります。まだ現時点で、勝訴を確信した訳ではありません。いつか実名で喜んで書き記したい題材です。今、思うことはこの世の中で、こんなひどい弁護士が出てきたことです。これが許し難いです。
140: virgo 
[2012-10-02 09:42:04]
続報(スレ主)

No.131 で組合員(原告)と管理組合(被告)で訴訟になっている旨お知らせしましたが、その判決文を添付します。問題の管理規約は次のとおりです。遅くなりましたが、興味のある方は、管理規約制定の参考にしてください。

管理規約68条は次の通りです。「この規約に関する管理組合と組合員、占有者もしくは使用料を納付すべき者その他との間の訴訟については、次のとおりとす。一 対照物件所在地を(中略)第一審管轄裁判所とすること 二 訴訟費用および弁護士費用その他実費全額は、敗訴者の負担とすること 三 理事長は、区分所有法第26条第4項の定めにより、その職務に関し組合員のために原告または被告となった場合には、その旨を遅滞なく組合員に通知すること」

第一審の判決を受けて原告が控訴し、控訴審で和解が成立しました。その内容は、次のとおりです。
一、原告は、弁護士費用80万円の債務があることを認める。
二、被告は、弁護士費用の請求権を放棄する。

原告は、弁護士の代理人をつけず本人のみで争いました。結局、管理組合は全裁判を通じて150万円以上の出費をしながらも和解するしかありませんでした。利益を得たのは、管理組合の代理人弁護士だけでした。
続報(スレ主)No.131 で組合員(原...
141: virgo 
[2012-10-02 10:03:35]
スレ主

No.140 でPDFファイルは添付できませんでした。すみません。第一審は原告敗訴の判決でした。ご参考まで。
142: 匿名さん 
[2012-10-02 12:10:15]
インターネットプロバイダーUSENの営業活動にエントランスホールを使用させた管理組合を一区分所有者が告訴して被告である管理組合が勝訴したが80数万円の弁護士費用を組合が負担したので現理事長が前理事長(管理会社に支払をさせた)に変換請求をしているとの案件。告訴された前理事長はむしろ被害者ではないのか。告訴されれば当然に理事長(法律を知らなければ)弁護士を立てざる負えないでしょう。その責任まで取らせようとする組合に問題があるとおもいます。いち区分所有者の意見を取り入れて告訴に導いた弁護士の良心を疑います。弁護士の活用方法は大事ですよ。私は菅理員でマンション管理士です。
143: 匿名 
[2012-10-02 13:26:37]
レスを1からざっと見たが、我々が肝に銘ずるべき事は独断専行せず丁寧な説明や連絡をないがしろにしないという事でしょう。
それにしても共用部での営利活動自体にお咎めがないのが意外。
144: 匿名さん 
[2012-10-02 13:55:42]
告訴された前理事長が弁護士費用等で勝訴したのに80万以上もかかるのですか。明細を見せて下さい。相手からの損害賠償は取れないのですか。
145: 匿名さん 
[2012-10-02 14:02:29]
143さん 司法の判断と運営方法は対立する事が間々あります。私達は規約に基いて組合の運営をしても司法の判断は規約を無視した判断をします。三審制を利用する力があれば道は開けるかも知れませんが。
146: 匿名 
[2012-10-02 14:14:54]
>>145
しかし現実に判例として共用部での営利活動に関して規約にかかわらず認めるというならばどう対応すればよいのだろう。
通信関係の営業行為はいいが、例えば八百屋が移動販売したいと言ってきたら駄目と言えるのかなあ。
147: 匿名さん 
[2012-10-02 14:39:10]
言えないはずだが司法は認める事になるね。法令の強行規定以外の規約の設定は規約が勝ると教わったが、どう対応sればいいのでしょうか。
148: virgo 
[2012-10-02 15:05:52]
No.142さんはちょっと誤解してます。 「一区分所有者が告訴して被告である管理組合が勝訴したが80数万円の弁護士費用を組合が負担したので現理事長が前理事長(管理会社に支払をさせた)に変換請求をしているとの案件」ではありません。

正しくは、次のとおりです。

一区分所有者が、管理組合を相手取って訴訟をおこした。→ 管理組合理事長は総会に諮ることなく弁護士を雇い応訴し、勝訴した。その時の弁護士費用が80万余かかった。→ 輪番制で理事長が変わり、当期理事長が、管理規約に基づき敗訴した区分所有者に対し80万余の弁護士費用を請求した。→ 当該組合員は、東京簡裁に債務不存在確認請求を提訴した。→ 理事長は、総会に諮り、弁護士を雇い、応訴した。→ 第一審は原告の請求が棄却された。→ 原告が控訴した。→ 控訴審は東京地裁で審議され、和解が成立した。→ 原告は管理規約に基づき80万円の債務を認めた。被告は、弁護士費用80万余の請求権を放棄した。

以上が大体の流れです。
No.142さんはちょっと誤解してます。...
149: 匿名さん 
[2012-10-02 15:38:33]
そう言うことですか。安心しました。スレ元をもう一回見て下さい。142の受け取り方になりませんか。
150: 匿名さん 
[2012-10-02 15:57:18]
結局80万以上のお金はドブに捨てた事になったのですね。これ位の案件で弁護士費用が80万以上とは高くないですか。原告は誰で、80万の請求権を放棄した被告はだれですか。
151: 匿名 
[2012-10-02 18:30:25]
大元の通信業者の営業を断れば良かっただけの事。
152: 匿名さん 
[2012-10-02 19:06:35]
つまりまとめると一区分所有集者が規約違反で管理組合(権利能力なき社団)を告訴したので、やむなく組合の承諾なしに弁護士費用80万を使って勝訴した。そのあとの新理事長が一区分所有者に80万を求償する為に弁護士に00万円をつかって告訴したが却下され調停で一区分所有者と和解して80万円の請求をしない事にしたのですか。あるいは一区分所有者は80万を組合の求償を呑んだのですか。いずれにしてもバカな組合幹部ですね。弁護士だけがボロ儲け。考えられない。
153: virgo 
[2012-10-02 19:56:55]
No.152 匿名さんもちょっと勘違いしてます。「そのあとの新理事長が一区分所有者に80万を求償する為に弁護士に00万円をつかって告訴したが却下され・・・・」は勘違いで、正しくは次のとおりです。

新理事長は、敗訴した一区分所有者に対し弁護士費用¥803,250を請求し、支払いを求めました。弁護士費用の支払いを求められた一区分所有者(敗訴した原告)は、その理事長の請求を不服として、東京簡裁に債務不存在確認請求訴訟を起こしました。新理事長は、総会に諮り総会決議を経て、訴訟代理人(弁護士)を雇い、被告として応訴しました。その裁判と控訴審(東京地裁)で、管理組合は、弁護士費用として更に70万円ほど支出しました。

結果は、和解条項で「被告(管理組合)は、請求権を放棄する」となりましたので、当然、一区分所有者は支払う理由はありません。全裁判を通じて、管理組合の訴訟代理人は、同一の弁護士でした。
154: 匿名さん 
[2012-10-02 21:32:31]
訴訟の弁護士費用としては安い方ではないか。
155: 匿名さん 
[2012-10-02 21:42:51]
2回分150万はやすいですか。
156: virgo 
[2012-10-02 22:37:37]
弁護士費用が安かったのか、高かったのかわかりませんが、当管理組合の訴訟代理人弁護士は、小沢一郎裁判の指定弁護士を務めている3名のうちの一人で、かなり腕利きと言うことでした。
157: 匿名さん 
[2012-10-02 22:52:30]
損害賠償請求訴訟ではないので成功報酬がないですよね。着手金と訴訟費用で2かいで150万は高いか安いか。知りたいですね。私も原告か被告になる身ですから。軍資金が幾らいるかの知識がないので計画が立てられません。
158: 匿名さん 
[2012-10-03 07:59:35]
規約違反をした管理者が勝訴。規約違反に異議の申し立てを弁護士費用を自己負担して告訴した一区分所有者が敗訴 理事長は 前、現の理事長2名は組合のお金150万を使用しで自己負担なし 現理事長は80万の求償をしないだけでも、いくらか一区分所有者への心使いを感じるが?。弁護士費用を自己負担までした一区分所有者に同情する。私なら組合に自己負担分の弁護士費用の求償と精神的慰謝料の請求の告訴で勝てる弁護士を探して告訴する。規約は法律よりもマンションにとっては大切であると思っている。私のマンションもアウトローの疑いのある理事長が誕生して規約違反の連続です。住民は恐れて誰も反論しきれない。黙認状態である。組合の事を真剣に考えてくれる正義感のある弁護士を探す事が難しい。いないですかね。
159: virgo 
[2012-10-04 01:12:15]
No.158 匿名さん「現理事長は80万の求償をしないだけでも、いくらか一区分所有者への心使いを感じるが?」とのご意見ですが、理事長は心遣いで80万の求償をしないのではなく、法的にできなくなったから請求しないのです。理事長は、この裁判は絶対に勝てると思っていたようです。原告は、法的な知識の無い素人だし弁護士もついていませんでした。理事長には、腕利きの弁護士がついていたのですから、間違いなく勝てると思ったのでしょう。勝訴したあと裁判で使った全ての弁護士費用、約150万円を原告の区分所有者に請求するつもりでいたようです。
160: 匿名さん 
[2012-10-04 11:26:24]
法的にできなくなった。とは。?
161: virgo 
[2012-10-04 17:30:18]
東京地裁の和解勧告により和解が成立したことは、すでにお伝えしました。その和解条項に〝被告(管理組合)は弁護士費用の請求権を放棄する〟とありますので、法的に請求できなくなったのです。
162: 氏名黙秘 
[2012-10-04 17:51:57]
放棄するとは、原告の勝訴と同等。
以下のような判事がいます。
ttp://www.geocities.co.jp/WallStreet-Stock/3917/11.html
163: 匿名さん 
[2012-10-04 20:50:40]
理事長は理事長の権限とはいえ組合に300万以上の金銭的損害を」与えましたね。組合員からクレームは無いのですか。普通なら黙っていませんよね。クレームがある方が正常な管理組合だとおもいます。
164: virgo 
[2012-10-05 13:16:51]
総会で、2、3人の組合員から、敗訴に等しいような和解条項を呑んだことについて説明を求められたようですが、特にクレームと言うほどのことはありませんでした。ただ、裁判を起こした区分所有者を輪番制の役員にしない措置が講じられているようです。2年前にその区分所有者の順番でしたが、スキップしたまま推移してます。
165: 匿名さん 
[2012-10-05 13:50:58]
この管理組合の役員の行動はおかしいですね。一区分所有者が敗訴する判決は裁判官の規約無視。反訴すれば良い。
166: 匿名さん 
[2012-10-05 14:05:22]
ふとスレの最初の書き込みを見たらえらい昔の話を延々とやっているんだね。
暇人多すぎ。
167: 匿名さん 
[2012-10-05 15:02:42]
民事訴訟法の知識はマンション管理には少しでもしっておくことは大切ですのでしつこく食い込んで申し訳ございません。宜しく。弁護士の相談料を少しでも節約。取引においては裁判はビジネス化している。管理はビジネスにならないので裁判の費用対効果で動くためには知識が大切。、
168: 匿名さん 
[2012-10-05 16:34:52]
実際訴訟になればもはやプロに任せるしかないだろ。
しかも和解したのなら今更あーだこーだ言ってもしょうがない。
それより何故訴訟沙汰になってしまったか、訴訟を止める手立てはなかったのか、そっちを検証すべきでは?
訴訟になったからこそ、弁護士費用がどうしたこうしたと話を難しくしている。
少なくともレスを読む限り訴訟回避に努力した様子は見られない。
169: 匿名さん 
[2012-10-05 17:06:15]
168さん167です。そうですよね。300万も組合費用を使うくらいなら他の方法もあったはずです。最初から不自然さはかんじています。私ならこの案件なら和解には応じません。
170: 匿名さん 
[2012-10-06 06:40:36]
管理者の訴訟追行権は強大な権限である。弁護士費用等は組合費が使える。管理会社と組めば管理会社の顧問弁護士の相談費用も管理会社が負担してくれる。原告 被告になっても自己負担は無い、全て組合費で管理会社が手配してくれる。住民を欺く事が出来れば悪い事はほとんどできる。正義を唱える区分所有者をクレーマーに仕立ててマンション内で孤立させることもできる。区分所有者はいつ自分に災難がふりかかるか予則は出来ない。私達はたえず管理者の資質に注意を怠ってはならない。例え勝訴したからと言っても300万以上の組合費を費やした管理者2名は管理者の訴訟追行権を悪用したとしか思えない。組合員は声高らかに責任追及しても区分所有法6条及び名誉棄損にあたらない。組合費の弁済と謝罪を要求しなさい。
171: 匿名さん 
[2012-10-06 07:30:08]
敗訴した一区分所有者はどうなるの。
172: 匿名さん 
[2012-10-06 07:57:55]
敗訴した後に訴訟費用等300万以上の求償を組合よりなされ債務不存在で組合が求償しない和解が成立したのだから実質的には一区分所有者の勝訴にあたるので300万以上のお金は支払は無くて良い。一組合員又は他の組合員共同でこの案件を全組合員に公開して組合員の多数で臨時総会を招集して管理者の責任を糾弾する事も出来るし、一区分所有者が告訴する事も出来る。他の方法もあるが紙面の関係上書かないが、いずれにしてもこの管理者はそのマンションにはすめなくなる。私なら行動を起こす。敗訴した一区分所有者の行動次第dどうにでもなる。管理者は300万以上を組合に弁償して一区分所有者と全組合員に謝罪して和解しない限り後ろ指をさされ住みずらくなる事は間違い無い。
173: 匿名 
[2012-10-06 09:16:55]
民事訴訟は言い回しで変わってくる。見方を少し変えれば違う訴訟になる。
174: 匿名さん 
[2012-10-06 09:46:20]
173さんの言うとうり。泥沼にはまり込んで。組合関係の訴訟は最後は最高裁までの訴訟計画が必要。
175: 匿名 
[2012-10-06 11:11:45]
管理組合だからと言うことでなく、民事訴訟自体が言い回しや見解の違いで判決が違うと言うこと

わかりやすい例が、携帯ゲームのグリーとモバゲーの裁判

検索して見て下さい
裁判の勝ち負けは、正義や良識、良心とは違います。

弁護士の力、法律を裁判に上手く利用できるか否か
正義の弁護士が有能であれば、いい世の中になります
176: 匿名さん 
[2012-10-06 12:09:28]
弁護士に正義を求めても裏切られるだけ。自分は自分で守るしかない。被害者にならない事 マンションの管理を勉強する事はこうゆう事です。まず知識です。
177: 匿名 
[2012-10-06 17:01:38]
全くだ。
争い事を起こさないのが肝要である。
一旦訴訟沙汰になればプロの弁護士に頼むしかなく時間と費用がかかり疲弊するだけ。訴える方も訴えられた方も本来の仕事を放っぽり出して訴訟に傾注せねばならぬ。結果訴訟を仕事にする弁護士だけが利を得る。
178: 匿名 
[2012-10-06 19:16:48]
訴訟は、される前にしないと負けと言うことかな?
179: 匿名さん 
[2012-10-06 19:38:06]
例えば規約違反をしている理事長を総会の席上で責任追及をして感情的になり理事長を誹謗中傷したとして、名誉棄損又は共同の利益に反する行為として一区分所有集者が告訴されたとする、最高裁の判例ではマンションは公共的な存在として棄却されている。ただしマンション全体の為に良くしたいといった気持ちがあふれていなければならない。マンションを良くしたいと思っていればたいがいの行動や発言はゆるされる。反面、悪い事をしていない住民を理事長が個人的感情で誹謗中傷したときは犯罪が成立する。マンション管理を勉強すれば自分の行動のおこし方が解る。正しい事は大いに発言して啓蒙する事。
180: 匿名 
[2012-10-06 20:27:50]
そうは言ってもわざわざ敵を作るのはスマートじゃないね。
いきなり公の場で糾弾なんて愚の骨頂。
地道に根回しして賛同者を集めてから行動を起こすべし。
181: 氏名黙秘 
[2012-10-06 21:08:43]
>地道に根回しして賛同者を集めてから行動を起こすべし。

そんなことに興味のある住民が、どれだけいるか。
農耕民族はね対立したがらない。

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