管理組合・管理会社・理事会「理事長なんてやってられ無い Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2013-08-30 22:16:22
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[スレ作成日時]2009-04-19 12:04:00

 
注文住宅のオンライン相談

理事長なんてやってられ無い Part2

111: 匿名さん 
[2009-05-12 14:14:00]
>憲法違反です。
「憲法違反」って小学生みたいな事言いますね。
112: 匿名さん 
[2009-05-12 17:48:00]
上の方、憲法13条を勉強したことないのね。
113: 匿名さん 
[2009-05-12 18:05:00]
入居者名簿ですよね。
駐車場や共用施設のあるマンションなら、利用資格が居住者や区分所有者に限定されている
ものが多いと思います。
100戸くらいだと、そんなに管理しなくてはならない共用施設は多くないのかもしれませんが。

規約改正まで行なわなくても、運用として共用施設利用時に居住者名簿と確認し、
名簿に記載がない場合には居住性を確認できる書類の提示を求めるようにしたらどうでしょうか。
114: 匿名さん 
[2009-05-12 19:36:00]
>>112
ないね。
君は「憲法」をどんなふうに「勉強」したんだい?
115: 匿名さん 
[2009-05-12 21:31:00]
日本国憲法第13条は,「すべて国民は, 個人として尊重される。生命,自由及び幸福追求に対する国民の権利については, 公共の福祉に反しない限り,立法その他の
国政の上で,最大の尊重を必要とする。」 と規定しており,憲法解釈において,これが人格権の根拠条文とされている.。
人格権とは,人の生命・身体・自由・名誉・氏名・貞操・信用などの人格的な利益を内容とし,他人の侵害から保護されなければならない権利である。これらを違法に侵害することは不法行為となり,民事責任が負わされる。こうした法的保護の対象となる人格的利益を総称して,人格権と呼んでおり,プライバシーもこの中に含まれることとなる。
116: 103です 
[2009-05-13 08:30:00]
皆さん、ありがとうございます。

自分の言っている入居者名簿とは、何かあったときの為に、
実際に入居している入居者全員の氏名・入居代表者の連絡先・入居者以外(身内の方等)の緊急連絡先等を記入するようになっています。書式は管理会社のものです。
(私個人は、やはり集合住宅ですので、こういうものは提出するのが義務だと考えています。)

>>106さん、110さん
やはり強制はできないのですね。

>>107さん、113さん
具体的なアドバイス感謝いたします。参考にさせて頂きます。
駐車場・駐輪場の使用契約は別書類で行なっています。
その他、使用許可を求めるような特別な共用施設はお察しの通りありません。

こういうご時勢ですので
「最低限の個人情報すら公開できない住人と一緒に住みたくない」
「個人情報は一切公開したくない」
両方の住人の声もあり、板ばさみで苦慮しています。難しいものですね。
117: 匿名さん 
[2009-05-13 09:06:00]
>>115
すごいね。憲法って大切なものなんだね。
ついでに少し教えて欲しいんだが、それに違反するとどうなるの?
118: 匿名さん 
[2009-05-13 19:50:00]
これらを違法に侵害することは不法行為となり,民事責任が負わされる。
119: 匿名さん 
[2009-05-14 10:53:00]
そういった事は何に書いてありますか?
120: 匿名さん 
[2009-05-14 11:58:00]
(不法行為による損害賠償)
第七百九条  故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
121: 匿名さん 
[2009-05-14 13:25:00]
それは民法
122: 匿名さん 
[2009-05-14 15:02:00]
少林寺…


ってもう話を進めませんか?
123: コーモン 
[2009-05-14 15:37:00]
わしは 水戸肛門じゃ。

覚えておきなさい。 ふぉふぉふぉふぉふぉ。
124: 匿名さん 
[2009-05-14 16:06:00]
>>116
このスレは偽理事しかいません。移動してくださいね。
125: コーモン 
[2009-05-14 21:51:00]
そうじゃ、このような匿名おふれ(掲示板)には 嘘つきが半分ぐらいは紛れ込んでおる。判断材料として使う時はくれぐれも注意するんじゃぞ。 ふぉふぉふぉふぉふぉ
126: 匿名さん 
[2009-05-15 08:56:00]
こう門ってけっこう書きこんでるけど、気の利いた発言が一度もない。
リアルでも空回りしてそうなカンジがする。
127: 匿名さん 
[2009-05-15 18:58:00]
何かすねている様でかわいそうな方ですね。
128: コーモン 
[2009-05-15 21:05:00]
そうじゃあ、わしは気が利かない爺なんじゃ(泣)許しておくれ・・・・・・
129: 匿名さん 
[2009-05-26 13:26:00]
次期理事長に選任されたら、好きなことやっていいでしょうか?
130: 匿名さん 
[2009-05-26 13:40:00]
保存行為は義務ですが、その他は総会で決議された業務計画に限られます。
131: 匿名さん 
[2009-05-26 14:55:00]
「好きなこと」がどのような事を指すのか分からないが、
組合員にメリットのある行為はかなり好き勝手できる。
逆に理事長や理事会にしかメリットのない行為はほとんど出来ない。

お金がかかる行為も勝手には出来ないですよ。「お金をかけてやる」というのは「お金がかかる」というデメリットも含んでいますからね。
132: お銀のコーモン 
[2009-05-26 16:47:00]
好き勝手になんてやれないでしょ。 やったら成敗ちゃんね。
133: 匿名さん 
[2009-06-02 18:44:00]
今週末、総会があります。
お知らせをし、返ってきた出欠のアンケート(?)
出席30%、議決権行使22%、残り…返信なし(無関心)48%
パーセントで書いたけど、超小規模マンションでこれでは…

しかも無回答には現理事と、次期理事(輪番)がいる……

はぁ。
134: 匿名さん 
[2009-06-02 19:02:00]
総会成立しそうでおめでとう。
これは宣伝をしない理事長に原因がありましょう。
135: 133 
[2009-06-02 20:16:00]
宣伝って、どの位(の派手さで)やりますか?
各戸配布、掲示板とエレベーター脇に貼り付けしたんですが…

案内は1ヶ月前です。
136: 匿名さん 
[2009-06-02 20:40:00]
>>133さん
出席届、議決権行使書はいいんですが、委任状はないのですか?
137: 匿名さん 
[2009-06-02 20:46:00]
>>136
その突っ込みで回答きたとして、どうしたいの??
138: 匿名さん 
[2009-06-02 20:54:00]
>>137
突っ込みって別に変な意味で聞いてないのに…。

普通、出席か議決権行使書提出か、委任状提出じゃないの?
アンケート(?)ってあるから、まだ委任状提出段階でないってこと?
でも今週末が総会だよね?
139: 匿名さん 
[2009-06-02 21:03:00]
そうなんです…委任状はゼロ
すなわち「おらぁ、関係ねぇやぁ」って思ってるか「総会?なんか宗教?係わらないでおこう」なんて考えてるんでしょうか…
ちなみに〇月〇日までに提出してください。って締切は過ぎています。
140: 136です 
[2009-06-02 21:16:00]
委任状はあるのに出さないんですか。
無関心なんですかね…。

すべての議案、過半数でOKのものですか?
3分の2以上必要な議案はないんですか?
理事長さんとしては心配ですね。

現理事と次期理事は、出席があたりまえと思って出さないでいるのかも。
うちの管理組合でも理事で出さない人が多く、聞いたらそうでしたから。
141: 匿名さん 
[2009-06-02 21:32:00]
総会成立しそうなのでいいんじゃない。特別議決案件は残念ながら否決になるだろうが、もしそうなるとしたら、その必要性を繰り返し訴えなかった理事長にも責任があろう。
142: 匿名さん 
[2009-06-02 22:10:00]
あと、出席予定だった人が当日来ないってこともあるよね。

うちの組合が使っている出席届には、万一の時に委任状扱いにできるように
「当日欠席になった時は議長に一任します」みたいな文言が入っていたけど。
143: 133 
[2009-06-02 22:36:00]
今回は、特別議案は無いんですが(決算予算の報告、新理事就任報告)毎年こうだと思うと
・・・くやしいですっ!
どこかに『総会ってこんなものだよ~』って幼稚園児でもわかりそうな絵入りのサイトないですかね?
プリントして各戸に投函したいです!
144: 匿名さん 
[2009-06-02 23:20:00]
総会直前に慌てて啓蒙図っても無理だろう。長年の結果なんだし。

組合員の目が飛び出るような議案を1つ仕込んでみては?
145: 133 
[2009-06-03 08:20:00]
念のため‥築3年目です。
今からでは議案入れられないので、次年度に期待します…
146: 136 
[2009-06-03 08:39:00]
うちも毎回出席者が少ないです。
各戸配布や掲示板に貼るのは堅苦しい文章のものなので、広報紙を同時期に発行して
お知らせをしたことがあります。
広報紙の方は、とっつきやすいようにクイズを入れたり、可愛く軽い感じで書きました。
特別関心の高そうな議案はありませんでしたが、多少出席が増えましたよ。

あと、総会の会場をどこにするかも影響があると思います。
うちは150人は入る所を借りるのですが、徒歩数分で行ける会場がとれた年は出席者が
多かったです。

でも一番影響があるのは天気ですね。雨だと出席者が激減します(涙)。
147: 匿名さん 
[2009-06-03 09:53:00]
>うちも毎回出席者が少ないです。

少ないことは問題ではありません。
問題は、総会が成立し、少なくとも、特別決議が成立するかどうかが問題なのです。
総会は大衆討議の場ではなく、理事会の議案を議決する場ですので、議案の要領さえ親切に記述すれば、下手な説明するより書面投票で賛否が得られる。会議室の予約、出席の面倒くささなど理事会、組合員双方にメリットがあります。
148: 133 
[2009-06-03 21:34:00]
『すでにお知らせしていますが、来る○月○日は当マンションの総会です。
みなさんの大事なお住まいの予算や決算の報告がなされます。

○ヶ月毎に行われている理事会では、みなさんの身の回りのことをいろいろ考え話し合っています。
まだ建物も新しく、管理規約も基本的なものです。
総会では、理事会で決めたことに賛否をいただくのですが、理事会に対して意見はありませんか?

また、理事役員も1期の方々は卒業です。約○年間マンションのため尽力いただきました。
本当にありがとうございました。

忙しくて総会には出られない!予定がある!という方はぜひ「議決権を行使」してください!
先にお渡しした総会議案書とともにお渡ししている用紙にご記入し「賛成」か「反対」を投じてください!
無関心はいけませんよ~!』

(素案ですが、こんな風に書いて未提出のお宅に投函しようと思うのですが・・・やめといたほうがいいですか?)
149: 元理事 
[2009-06-03 21:55:00]
>>148
良いと思う。

多少意見するとしたら、よく使われる「組合員」という呼び名より「オーナー(持ち主)」を宛先に使ってみてはどうかと。
150: 136 
[2009-06-04 09:00:00]
私もよいと思います。

ただ、「無関心はいけませんよ~!」・・・は読む人によっては気に障るかも。
でも一番言いたいことですよね。わかります。

いっそ、その部分はイラストにしてみては?
「無関心」をゴミ箱に捨て、「総会」の方を向いたり指差したりする図はどう?

とにかくあと数日ですが、悔いのないよう頑張ってください。
151: 匿名さん 
[2009-06-04 10:18:00]
議案書の中味の親切さが問題で、書面投票せよを言っても始まらない。
もう交代する理事会に意見を言っても始まらない。
これでは笛は吹けども踊りそうにはありませんね。
152: 匿名さん 
[2009-06-04 12:52:00]
私は、問題点などがあがった方が、次期理事会が取り組みやすいので良いと思いますよ。
書面決議は、全員の合意が必要かと記憶していますが。

総会議案書については、詳細を記載(現状・背景・改案・メリット・デメリットの改善策)をしたら親切ではないかと。

事前の広報をしていければベストですね。

ただ、両面印刷でも議案書のページがいってしまいますが。
153: 匿名さん 
[2009-06-04 17:41:00]
>書面決議は、全員の合意が必要かと記憶していますが。

曲解。
154: 133 
[2009-06-07 11:33:00]
総会終わりました。みなさんありがとうございました。
出席・議決権行使・委任状で75%だったのでよかったと思います。

理事の任期満了で見事理事長になりました…orz・・・ハハ・・・
役員で理事会・総会にも出席どころか委任状すら出さない人もいますが・・・
管理費滞納者、違法駐車・・いろいろ問題ありすぎですが頑張ります…!
155: 入居済み住民 
[2009-06-07 13:37:00]
>>153
明らかに違法なこと書かれても困ります。

決議は、質疑や討論を経てするのが基本です。
書面による決議は、区分所有法45条で制限されています。
156: 匿名さん 
[2009-06-07 15:22:00]
>書面による決議は、区分所有法45条で制限されています。
もう少し勉強が必要ですね。
第三十九条
2  議決権は、書面で、又は代理人によつて行使することができる。
157: 154 
[2009-06-07 16:07:00]
>>155
説明が足りませんでしたか‥
総会では決算、予算、役員すべて賛成をいただきその他事項は特に質問もなく、無事に終了しました。

ちなみに出席者率は63%でした。
158: 匿名さん 
[2009-06-07 17:16:00]
区分所有法45条を読んだが、書面による決議に条件なんてないように見える。

電磁的な決議は、あらかじめ総会での許諾が必要。
159: 匿名さん 
[2009-06-07 17:44:00]
書面投票(書面による議決権の行使、区分所有法39条)と書面による決議(総会を開催せず書面のみで決議、区分所有法45条)の違いでしょ?
160: 匿名さん 
[2009-06-07 19:44:00]
ご苦労様ですが、アドバイスしても、日本語の解釈が貧弱な結果ですから議論にはなりませんよ。

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