管理組合・管理会社・理事会「監事は何をどこまで監査しますか?」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2021-06-24 12:11:51
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標準管理規約でも監事の役割については以下のように記載されていますが、
実際、マンション管理組合の監事になられた方々は何をどこまで見て
監査報告書を出していますか?

任期の期間中に指摘すべき事項があった場合、どのように対応されていますか?


(監事)
第41条監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況を監査し、その結
果を総会に報告しなければならない。
2 監事は、管理組合の業務の執行及び財産の状況について不正があると認
めるときは、臨時総会を招集することができる。
3 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。

[スレ作成日時]2009-04-01 20:25:00

 
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監事は何をどこまで監査しますか?

302: 匿名さん 
[2009-10-26 11:30:47]
財産管理は管理者の義務。
303: 匿名さん 
[2009-10-26 11:59:37]
>>302
とっても正解!!(^^;


なんか独りで悪態ついてる方いますけど、そんなんでは理事会にも管理会社にも掲示板でも、いや職場でさえ相手にされないだけでしょう。
304: サラリーマンさん 
[2009-10-26 20:13:13]
>>303
義務といえば財産管理を担保できるとでも思ってるのかね。まさに「理事会にも管理会社にも掲示板でも、いや職場でさえ相手にされない」レベル。
もう一度中学に戻って社会科を勉強しなおせば?ご苦労さん。
305: 匿名さん 
[2009-10-26 22:15:28]
>>304
あちこちで荒れてますね?(^^;
306: サラリーマンさん 
[2009-10-26 22:28:14]
>>305
ここにしか書いてないが?
頭悪い書き込みいい加減やめるようにね。
307: 匿名さん 
[2009-10-27 21:48:40]
貧相なコメント止めましょう。
308: 匿名さん 
[2009-10-27 22:12:07]
>>306
いつもここで荒れてますね?

>頭悪い書き込みいい加減やめるようにね。
ブーメラン発言....
309: 匿名さん 
[2009-10-27 22:53:00]
308
発端はあんたでしょ。
自分の無知さを棚に上げて何を偉そうに。
310: 匿名さん 
[2009-10-27 23:15:09]
>自分の無知さを棚に上げて何を偉そうに。
ブーメラン発言....
311: 匿名さん 
[2009-10-28 06:51:09]
正論は一つだ。監事は盲腸。
312: 匿名役員 
[2009-11-16 13:46:30]
 監事として管理室の総会や理事会の議事録を書面にて閲覧を申し入れました。
 理事長と管理会社のフロントは、「理事長の立ち会いの下でなら閲覧を認める」といい、理事長が本当に立ってこちらが総会や理事会の議事録を見るのを文字通り立ち会いました。あまり理事長を立たせておくのは悪いので、途中の不本意ながら閲覧中止しました。
 「もういいかげんに切り上げてくれないと、わたしも管理会社のフロントも帰らなくてはいけないから」といって閲覧に非協力でした。これって罰金ものでなかったですか?
313: 匿名さん 
[2009-11-16 14:23:30]
>「もういいかげんに切り上げてくれないと、わたしも管理会社のフロントも帰らなくてはいけないから」といって閲覧に非協力でした。これって罰金ものでなかったですか?

子供地味てます。何時間ネバッタのですか。時間より中身でしょうに。
閲覧権の乱用を予防する為に、理事長は場所と時間を指定できるのは当然です。
314: 匿名さん 
[2009-11-16 15:33:25]
よほど中身がボロボロだったのでしょう。
キチンとした理事長であれば、監事の議事録閲覧に普通は文句つけないし協力的。監事も理事会、総会に出席して内容を把握しているから内容の確認にそれ程の時間がかかるわけでもない。
315: 匿名さん 
[2009-11-16 18:04:38]
すまんけど、
監事の職務以前に、人としての接し方の欠如かと....

そして、規約や細則にはどう記載されてるか確認されたのでしょうか?<閲覧方法のほか罰金制かどうか。
フロントが通勤勤務なら、その時間内で閲覧するのがまっとうだと思いますし、翌日に再回覧すればいいだけの話。
316: 匿名さん 
[2010-05-17 07:27:57]
トテモ重要なスレだと思いますが、もう終わりですか?
317: ハチャメチャ爺さん 
[2010-05-17 10:27:06]
314さんに同意
第41条は特に大切な条項です。組合員に行き渡ればいいのですが・・・。

第7章 会計
(帳票類の作成、保管) 
第61条 理事長は、会計帳簿、什器備品台帳、組合員名簿及びその他の帳票類を作成して保管し、
 組合員又は利害関係人の理由を付した書面による請求があったときは、これらを閲覧させねばならない。
 この場合において、閲覧につき、相当の日時、場所等を指定することができる。

つまり、区分所有者または同居人家族、利害関係者は理事会議事録等、すべての書類を閲覧できます。

爺はもっとも大切な書類は、議決権行使書、委任状だと考えます。
投票していないのに賛成票に投じられていたりしてたらどうしますか?
議決権行使書、委任状の偽造です。 重大なことなのでお考えを聞かせてください。
318: 匿名さん 
[2010-05-17 23:54:26]
317
マルチポストはやめなさい。
こんなとこで同じことを書き込む暇があったら、自分が立てたスレでの質問にちゃんと答えなさい。
重大なことというなら、そういう事実があった証拠を示す法廷の棄却決定文を示せ、と皆が言ってるでしょう。
都合の悪いことには頬かむりで他所のスレに出張してるんじゃないですよ。
319: ハチャメチャ爺さん 
[2010-05-18 11:45:16]

マルチポストは禁止されていませんよ。 利用規約を守りましょう 合人社の顧問弁護士さん
あなたの言う証拠は、
『議決権行使書を管理会社が集める! 異常だと思いませんか?』のレス82で証明されていますよ。
320: 匿名さん 
[2010-05-18 12:24:26]
319
一般の理事です。勝手に相手を想像で決めないこと。
>『議決権行使書を管理会社が集める! 異常だと思いませんか?』のレス82で証明されていますよ。
あいかわらず世間の通念だの相手がこうしたんだろうだの、勝手な思い込みを垂れ流してるだけです。証明だなどと、しゃあしゃあと嘘を書かないこと。
321: ハチャメチャ爺さん 
[2010-05-18 13:44:53]
なるほど、一般の理事さんで合人社の熱狂的支持者なのですね。
 裁判で提出する、答弁書、準備書面での筆法、口上などが顧問弁護士さんに酷似していたのでね・・・

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