管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-05-03 16:34:33
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11201: 匿名さん 
[2023-08-20 17:15:44]
でも、末川博先生(だったと思う)は、ご自身が受験された戦前の高等文官試験の民法の問題で「債務の引受が出題された」て回想してはったで
11202: 匿名さん 
[2023-08-21 11:20:05]
債務引受については、改正民法(債権法改正)までは明文の規定はなかったが、これが可能であることには判例・学説とも異論はなく、実務上も重要な機能を果たしてきた。
11203: ご近所さん 
[2023-08-22 15:45:41]
てなわけで・・・

債務引受は、「債務者」または「引受人となる者」から「債権者」に「債務引受」の通知があっても、「債権者」が「引受人となる者」に対して【承諾】をしない限り、効力が生じることはない。
11204: 匿名さん 
[2023-08-22 20:52:18]
だから、〇サワホームとの間で建築請負契約を結んだ注文主は、近所の工務店のオッサンから「〇サワホームとの話し合いでおれが建てることになったからね」と言われても、当該オッサンに対して承諾をしない限り〇サワホームに「お前が建てろ」と要求できる
11205: 匿名さん 
[2023-08-22 22:20:21]
債務引受は、
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/691170/
を検討する上で参考になると思う。
11206: 匿名さん 
[2023-08-31 20:55:03]
9月1日は「防災の日」
11207: 匿名さん 
[2023-08-31 21:50:02]
「避難はしご」の動作確認を遠隔で行うことはできない。
11208: 匿名さん 
[2023-09-01 13:00:05]
「避難はしご」は手動で操作し、階下に避難する設備であるので、動作確認等の点検は現場でしかできない。
11209: 匿名さん 
[2023-09-01 13:20:56]
>>11208 匿名さん
避難設備を遠隔でできるような設備にすればできる。
11210: 匿名さん 
[2023-09-01 14:56:32]
ハイクラスマンションでは避難梯子の点検は遠隔でもできるし専有部分をとうらなくてもできるように設計されています。
11211: 匿名さん 
[2023-09-01 18:12:36]
ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能だが、降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。
11212: 匿名さん 
[2023-09-01 18:34:27]
>>11211 匿名さん
変なマンションだよね。
どんなマンションか想像しただけでも原始的だよね。
11213: 匿名さん 
[2023-09-01 18:35:59]
>>11211 匿名さん
降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階立ては体力がいる?
11214: 匿名さん 
[2023-09-01 18:44:50]
ベランダの避難はしごって、上階のはしごを下階から降ろすことができるのでしょうか?
できるのなら、防犯上、問題があるような気がします。上階からもだけど。
11215: 匿名さん 
[2023-09-01 19:35:29]
<参考>

【動画で解説】マンション避難はしごの使い方完全マニュアル(アルファジャーナル)
https://journal.anabuki-style.com/evacuation-ladder-of-the-apartment#2...
11216: 匿名さん 
[2023-09-02 10:40:02]
<参考>
「一般社団法人 全国避難設備工業会」
正会員名簿(令和4年10月1日現在)
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/disclosure2/r-member.html

【リンク集】
https://www.zenkoku-hinan.or.jp/basic/link.html
11217: 匿名さん 
[2023-09-03 10:55:40]
-コーヒータイム-
11218: 匿名さん 
[2023-09-03 15:14:17]
合併しました

ベランダ(共用部分)の避難はしごの設備点検は、点検者が最上階から順繰りに1階まで降りて行くことで可能 だが、

>降ろしたはしごを下階から上階へ収納する機能が必要。

降ろしたはしごを下階から上階へ上り収納して行く。ので15階建ては体力がいる?

実態は各戸に点検可能時間をアンケートでとっている。
例えば、15階、10階、5階が在宅であれば
15階から11階まで降りて、11階から15階まで戻る
以下10階から6階まで、5階から1階まで それぞれ降りて、昇る。


11219: 匿名さん 
[2023-09-03 15:29:54]
古いよな、
カメラ付遠隔操作システムへ変更するといいよ。
11220: 匿名さん 
[2023-09-03 15:41:38]
>>11219 匿名さん

改善するといくら掛かるの
11221: 匿名さん 
[2023-09-03 18:19:53]
「目視及び作動により確認する。」とされているので、遠隔点検は認められていないと思う。


○建築物の定期調査報告における調査及び定期点検における点検の項目、方法及び結果の判定基準並びに調査結果表を定める件
https://www.mlit.go.jp/notice/noticedata/pdf/201703/00006549.pdf

五 避難施設等

(十)避難器具の操作性の確保の状況
 目視及び作動により確認する。
11222: 匿名さん 
[2023-09-03 18:37:45]
感知器の点検は、外形と警戒状況について、目視点検(居住者による自主点検)が必要。

☆熱感知器の作動については、「遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。」ので遠隔試験が認められている。


〇第31 共同住宅用自動火災報知設備の点検要領
https://www.fdma.go.jp/mission/prevention/items/youryou31.pdf

1 一般的留意事項

(1)住戸内の部分については、外観上の項目について居住者の自主点検をもって足りるものとすること。
この場合において、次に掲げる事項が、居住者に対して周知徹底されている必要があること。

ア 外観上の点検を実施する義務
イ 外観上の点検項目
ウ 異常が発生している場合の措置
エ その他の留意事項

2 機器点検(留意事項は※で示す。)

感知器

 外形/警戒状況
  目視により確認する。

☆熱感知器
 所定の加熱試験器又は外部試験器等により確認する。

備考 ☆印の点検は、遠隔試験機能を有する共同住宅用自動火災報知設備にあっては、外部試験器等による試験で異常がないことにより替えることができる。
11223: 匿名さん 
[2023-09-04 09:40:05]
-コーヒータイム-

【マンション標準管理委託契約書】
○ 「事務管理業務費」・・・「一般管理費」及び「利益」は含まれていない。

○ 「管理手数料」・・・「事務管理業務費」と各業務(事務管理業務を含む)の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
11224: 匿名さん 
[2023-09-04 10:11:39]
てなわけで・・・

「管理手数料」=「事務管理業務費」+「管理報酬」
11225: 匿名さん 
[2023-09-04 10:26:28]
更に・・・

各業務費に「一般管理費」及び「利益」を含めている場合は、「管理報酬」の項目はなく、「事務管理業務費」には事務管理業務の「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
11226: 匿名さん 
[2023-09-04 12:00:05]
まとめると・・・

定額委託業務費の内訳項目に「管理手数料」や「管理報酬」がないのであれば、各業務費にはそれぞれの「一般管理費」及び「利益」が含まれている。
11227: 匿名さん 
[2023-09-05 09:55:03]
-コーヒータイム-

インターホンの子機は、区分所有法4条2項に定める「規約共用部分」にはなり得ない。
11228: 匿名さん 
[2023-09-05 11:25:03]
【「規約共用部分」とは?】
1.専有部分にすることができる区分所有建物の部分(構造上、利用上の独立性がある区分所有建物の部分)を規約に定めることによって共用部分としたもの。
11229: 匿名さん 
[2023-09-05 11:50:02]
2.「附属の建物」で、規約に定めることによって共用部分としたもの。
11230: 匿名さん 
[2023-09-05 12:12:58]
極めて初歩的な知識ですね。
11231: 匿名さん 
[2023-09-05 12:45:04]
【「規約共用部分」の第三者に対する対抗要件は?】
「規約共用部分」は、その旨の登記をしなければ、これをもって第三者に対抗することができない(区分所有法4条2項後段)。
11232: 匿名さん 
[2023-09-05 13:25:05]
【再掲】
10474 2021/07/07
<参考>
規約共用部分について

【区分所有法】
第4条第2項
第一条に規定する建物の部分(※1)及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。この場合には、その旨の登記(※2)をしなければ、これをもつて第三者に対抗することができない。

※1 「第一条に規定する建物の部分」とは、一棟の建物に構造上区分された数個の部分で独立して住居、店舗、事務所又は倉庫その他建物としての用途に供することができるものがあるときのその各部分である。
要するに、専有部分とすることができる部分であり、区分所有法の定めるところにより、それぞれ所有権の目的とすることができる。

※2 共用部分である旨の登記は、単なる第三者への対抗要件である。
11233: 匿名さん 
[2023-09-05 13:30:45]
【再掲】
>>10475 2021/07/07
ということで、「給排水管の枝管部分」は、規約共用部分には成り得ないのであるから、登記など論外である。
11234: 匿名さん 
[2023-09-05 14:20:04]
-コーヒータイム-
11235: 匿名さん 
[2023-09-06 10:20:36]
ということで、「インターホンの子機」は、区分所有法4条2項に定める「規約共用部分」にはなり得ないのである。
11236: 匿名さん 
[2023-09-06 13:00:36]
コーヒータイム-

【「ゆうちょ銀行」に預けた貯金は、ペイオフの対象となるのか?】

他の銀行と同様にペイオフの対象となる。
11237: 匿名さん 
[2023-09-06 14:30:07]
貯金商品のご利用について
ゆうちょ銀行の貯金商品について、お客さまにご留意いただく必要のある基本事項をご案内いたします。ご利用の前にご一読くださいますようお願いいたします。


貯金の預入限度額
ゆうちょ銀行の貯金は、お一人につき以下の金額(預入限度額)までお預けになれます。

通常貯金(通常貯蓄貯金を含む)=1,300万円まで
定期性貯金(財形貯金各種を除く)=1,300万円まで
財産形成定額貯金、財産形成年金定額貯金、財産形成住宅定額貯金=合わせて550万円まで
振替貯金口座=預入限度額はありません。
※1 定期性貯金の預入限度額は、平成19年10月1日以降にお預け入れいただいた定期性貯金の総額と平成19年9月30日までにお預け入れいただいた郵便貯金の総額を合算した金額です。
(例)民営化前にお預け入れいただいた定額郵便貯金が100万円ある場合、民営化後の定期性貯金の預入限度額は1,200万円です。

※2 民営化前(平成19年9月30日まで)にお預け入れいただいた郵便貯金の預入限度額は、1,000万円です。

※3 民営化前(平成19年9月30日まで)に初回のお預け入れをいただいた財産形成年金定額郵便貯金に関する預入限度額は385万円です。

※4 満期を迎えた貯金は、元本と利子(税引き後)の合計金額で貯金総額を計算します。

総合口座の預入金のお取扱い
総合口座のご開設の場合、通常貯金又は通常貯蓄貯金についてのご利用額の上限(オートスウィング基準額)を設定していただきます。

通常貯金又は通常貯蓄貯金の預入金がご利用額の上限を超える場合には自動的に振替口座に超えた金額を移し替えます。
なお、振替口座の預り金には利子は付きません。


預金保険制度
ゆうちょ銀行にお預けいただいた貯金は、預金保険制度による保護の対象となっています。保護されるのは、預金者お一人について元本1,000万円までとその利子です。

振替口座の預り金は、全額保護されます。

預金保険制度の保険加入者は「株式会社ゆうちょ銀行」です。ゆうちょ銀行の貯金や振替口座をご利用のお客さまに預金保険へご加入いただくことや、保険料をご負担いただくことは一切ありません。

民営化以前の郵便貯金に適用のあった政府による支払保証はございません。
ただし、民営化前にお預けいただいた定期性の郵便貯金については、政府保証が継続されます。
11238: 匿名さん 
[2023-09-06 15:00:04]
【既出】
-コーヒータイム-

>>8879 匿名さん 2018/06/30
  ↑
>>10125 2019/03/22
【正しくは・・・】
〇商工中金・・・預金保険制度の対象金融機関
〇郵便局(ゆうちょ銀行)・・・預金保険制度の対象金融機関
〇農協・・・貯金保険制度の対象協同組合
11239: 匿名さん 
[2023-09-06 15:00:04]
【既出】
-コーヒータイム-

>>8879 匿名さん 2018/06/30
  ↑
>>10125 2019/03/22
【正しくは・・・】
〇商工中金・・・預金保険制度の対象金融機関
〇郵便局(ゆうちょ銀行)・・・預金保険制度の対象金融機関
〇農協・・・貯金保険制度の対象協同組合
11240: 匿名さん 
[2023-09-07 09:55:16]
二重投稿になってしまいましたね。
問題投稿も2度(>>8879 >>9391)あるので、まっ、いいか。
11241: 匿名さん 
[2023-09-07 10:30:04]
能天気スレには、6回もありますね。
https://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/636606/?q=%E5%95%86%E5%B7%A5%E4...
11242: 匿名さん 
[2023-09-07 11:00:21]
-コーヒータイム-
11243: 匿名さん 
[2023-09-07 11:34:29]
そろそろ、能天気スレが上がってきますね。
11244: 匿名さん 
[2023-09-07 11:40:32]
ほ~ら、来た!
11245: 匿名さん 
[2023-09-07 12:01:39]
おもしろいですね。
いつものパターンですが、このスレに投稿があると、某スレの能天気スレ主は、他のスレに必死にレスをしまくってこのスレを下げている。
11246: 匿名さん 
[2023-09-08 12:45:05]
【長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について】

区分所有者が固定資産税の減額申告(建物のみが対象)する際に必要な証明書はつぎのとおりです。

○ 大規模の修繕等工事証明書(証明者:建築士)
  ※ マンション管理士は証明者になれない。
○ 過去工事証明書(証明者:建築士またはマンション管理士)
○ 修繕積立金引上証明書(証明者:建築士またはマンション管理士)

これらの証明書を見れば機械的に適用の可否が判断できるので、固定資産税課の担当者によって判断が変わるというようなことは有り得ない。
11247: 匿名さん 
[2023-09-08 21:17:23]
12月まで、検討会とりまとめに関する意見等の募集が行われている。
9月29日、検討会とりまとめに関するWEB説明会が開催される。


・住宅:今後のマンション政策のあり方に関する検討会 - 国土交通省
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/jutakukentiku_house_tk4_000...

検討会とりまとめ(令和5年8月10日)

 2022年10月より検討会を開催し、これまで9回の議論を重ねてきました。
 検討会ではマンション巡る現状を把握し、課題の洗い出しを行った上で、今般、現時点で考えられる政策の方向性をマンション政策全般の大綱としてとりまとめました。
 とりまとめに示された施策の方向性にもとづき、今後、施策の具体化に向けた検討を進めていきます。

○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(本文)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめ(概要)
○今後のマンション政策のあり方に関する検討会 参考資料


検討会とりまとめに関する意見募集

 令和5年9月8日(金)より「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」のとりまとめに関する「意見応募フォーム」を開設し、令和5年12月まで意見等を募集します!とりまとめに関するご意見、検討会をきっかけに新たに管理組合で取り組んだ内容、WEB説明会を踏まえた感想など、ご自由にお寄せください。

〇意見応募フォーム


検討会とりまとめに関するWEB説明会

 令和5年9月29日(金)に、今後のマンション政策のあり方に関する検討会のとりまとめのWEB説明会を開催します。

〇今後のマンション政策のあり方に関する検討会 とりまとめのWEB説明会
11248: 匿名さん 
[2023-09-09 10:31:00]
コーヒータイム-

【長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度について】

多くの高経年マンションにおいては、高齢化や工事費の急激な上昇により、長寿命化工事に必要な積立金が不足しているという実態がある。
長寿命化工事が適切に行われないと、外壁剥落・廃墟化を招き、周囲へ大きな悪影響を与えたり、除却の行政代執行に伴う多額の行政負担が生じたりする。

本制度の目的は、上記の現状を踏まえ、必要な積立金の確保や適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しすることである。
したがって、以前から十分に修繕積立金を確保して大規模修繕工事を計画しているマンションは対象としていない。

なお、今回の特例措置は、令和5年4月1日~令和7年3月31日の間に工事が完了したマンションに限られる。
11249: 匿名さん 
[2023-09-09 13:55:02]
>>11248 に書かれている「以前」とは?】

【再掲】
>>11167 2023/06/19
「管理計画認定マンション」において、2回目以降の「長寿命化に資する大規模修繕工事」を実施し、「令和5年4月1日から令和7年3月31日までに工事が完了」したとしても、「修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた時期」が、令和3年8月31日以前である場合は、「長寿命化に資する大規模修繕工事が行われたマンションに対する固定資産税の減額制度」の対象とはならない。


11250: 匿名さん 
[2023-09-10 14:25:02]
てなわけで・・・

本制度は、管理不全予備軍の管理組合に対して、必要な修繕積立金を確保し、長寿命化に資する大規模修繕工事を適切な時期に実施するために必要な区分所有者間の合意形成を促すためのインセンティブ政策ですから、すでに適切に対応している管理組合は対象とはなりません。

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