管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-10 09:15:03
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

10801: 匿名さん 
[2022-10-21 11:50:04]
>>10797 関連

事件番号:平成8(オ)1559
事件名:駐車場専用使用権分譲代金返還
裁判年月日:平成10年10月22日
法廷名:最高裁判所第一小法廷
裁判種別:判決
結果:破棄自判
https://www.courts.go.jp/app/hanrei_jp/detail2?id=52584

【判示事項】
マンション駐車場の専用使用権分譲の対価が分譲業者に帰属すべきものとされた事例
【裁判要旨】
マンション分譲業者が、マンションの分譲に伴い、区分所有者の共有となるべきマンション敷地の一部に駐車場を設け、マンション購入者のうち駐車場の使用を希望する者に対して右駐車場の専用使用権を分譲し、その対価を受領した場合において、分譲業者が営利の目的に基づき自己の利益のために専用使用権を分譲したものであり、専用使用権の分譲を受けた区分所有者もこれと同様の認識を有していたなど判示の事情の下においては、分譲業者が区分所有者全員の委任に基づきその受任者として専用使用権の分譲を行った等と解することはできず、右対価は、専用使用権分譲契約における合意の内容に従って分譲業者に帰属すべきものである。
【全文】
https://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/584/052584_hanrei.pdf
10802: 匿名さん 
[2022-10-21 13:52:48]
>>10797 関連

【マンション敷地内駐車場問題の現状と判例(1-2)】
http://www.kanrikyo.or.jp/4season/articles/special/vol40/index.php

2 分譲方式・留保方式によるトラブル
【抜粋】
分譲分譲方式・留保方式では区分所有権が譲渡された場合の扱いも問題になりますが、東京地裁平成21年2月26日判決では『駐車場についての使用権は、マンションの共有者間における共有物の利用方法・管理に関する合意により設定された専用使用権と解するのが相当であり、マンションの共有者の団体である管理組合の承諾なくして譲渡することはできないと解されるところ、管理組合との間において,駐車場の専用使用権を譲受 人に変更する手続が行われたことを認めることはできないから、駐車場の専用使用権は、従前の区分所有者に帰属しているものというべきである』と判断されています。
10803: 匿名さん 
[2022-10-21 19:05:00]
>>10802 の訂正
誤:分譲分譲方式
正:分譲方式
10804: 匿名さん 
[2022-10-21 20:00:00]
>>10798 の訂正
誤:マンシヨン
正:マンション
10805: 匿名さん 
[2022-10-22 11:15:00]
-ティータイム-

【区分所有権のある駐車場について】
区分所有建物内に専有部分となっている駐車場(つまり、区分所有権のある駐車場)がある場合、規約には次のことを規定しておく必要があります。

○ 駐車場のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と駐車場とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない。
10806: 匿名さん 
[2022-10-22 13:20:28]
>>10805 について、「マンション標準管理規約(単棟型)」では以下のようにコメントしています。

【第7条関係】
専有部分として倉庫又は車庫を設けるときは、「倉庫番号を付した倉庫」又は「車庫番号を付した車庫」を加える。

【第11条関係】
倉庫又は車庫も専有部分となっているときは、倉庫(車庫)のみを他の区分所有者に譲渡する場合を除き、住戸と倉庫(車庫)とを分離し、又は専有部分と敷地及び共用部分等の共有持分とを分離して譲渡、抵当権の設定等の処分をしてはならない旨を規定する。
10807: 匿名さん 
[2022-10-23 11:40:10]
<参考>
【マンションの駐車場の専有部分・共用部分該当性に関する裁判例の一考察】
https://www.retio.or.jp/attach/archive/124-081.pdf
10808: 匿名さん 
[2022-10-23 16:30:51]
-コーヒータイム-
【マンションにおける駐車場(ガレージ)の区分所有権について】
附属の建物は、区分所有建物とは別個の不動産であるが、物置やガレージのように区分所有建物に対して従物の地位にある建物またはその建物の部分が専有部分とされる場合がある。

この場合における附属の建物の態様には、
① 主たる建物とは別の建物の全体である場合(たとえば、住戸部分に隣接した当該住戸専用のガレージや物置の全体)
② 主たる建物とは別の建物の区分した一部分である場合(たとえば、①の例のガレージや物置の一部分)
③ 主たる建物と同一の、一棟の建物の区分した一部分である場合(たとえば、マンションの地下にある当該住戸専用の駐車室、機械室、トランクルーム)
などがある。

②③の場合においては、主たる建物と附属の建物とのそれぞれに区分所有権が成立するが、両者は、主物と従物の関係にあると考えられるので、集会における区分所有者(および議決権)は一人(一つ)と解すべきである。

(出典:コンメンタール マンション区分所有法)
10809: 匿名さん 
[2022-10-24 13:00:06]
-コーヒータイム-

【駐車場の「専用使用権」に関する行政の対応について】
1979(昭54)年および1980(昭55)年の旧建設省通達(昭和54年12月15日建設省計動発第116号、同建設省住指発第257号、昭和55年12月1日建設省計動発第105号)によって、マンションの分譲が行われる際、分譲業者および仲介者は専用使用権の設定およびその内容につき売買契約書および重要事項説明書などで十分な説明をするとともに管理規約(案)等に明定すること、また、専用使用権の設定および利用から生ずる収益については区分所有者の共有財産に帰属させること等に関して指導がなされました。

宅地建物取引業法35条1項6号、同施行規則16条の2第4号は、建物または敷地の一部に専用使用権があるときは、その内容を重要事項説明書の中で説明しなければならないと規定しています。

標準管理規約(単棟型)では、駐車場について「専用使用権」の語を用いないこととし、さらに、特定区画に対する独自の権利という誤解を避けるために「使用権」という語も使用しないこととしています(15条)。

(出典:「分譲業者と管理組合が駐車場の「使用権」をめぐり争った判例」 https://gentosha-go.com/articles/-/20864
10810: 匿名さん 
[2022-10-24 13:30:04]
新しく分譲されるマンションにおいて、「専用使用権」を付すのは、1階住戸の専用庭の横にある専用駐車場ぐらいではないかと思います。
10811: 匿名さん 
[2022-10-24 13:46:02]
>>10809 の訂正
飲んだのは、コーヒーではなく紅茶でした。
「館下」違いはないかな・・・
10812: 匿名さん 
[2022-10-24 15:00:01]
>>10811 の訂正

誤:「館下」違いはないかな・・・

正:「大した違い」はないかな・・・
  または、
  「大して」違いはないかな・・・
10813: 匿名さん 
[2022-10-25 10:50:02]
-コーヒータイム-

某スレには、「費用順管理規約」というものがありました。
急いで投稿する事情があったのでしょうね。
10814: 匿名さん 
[2022-10-25 11:16:15]
そろそろ某スレが、一番上にくるタイミングだと思ったら、そのとおりになりました。
10815: 匿名さん 
[2022-10-25 11:30:24]
そろそろですね。
10816: 匿名さん 
[2022-10-25 11:34:41]
はい、ランチの時間です。
10817: 匿名さん 
[2022-10-25 11:45:11]
「費用順管理規約」には、「保尊行為」が規定されているのかな。
10818: 匿名さん 
[2022-10-25 12:05:23]
さすがに、「連単棟」の規定はないと思います。
10819: 匿名さん 
[2022-10-25 12:17:45]
「連単棟」についても、「県とうすべき」かもしれない。
10820: 匿名さん 
[2022-10-26 10:33:42]
「保尊行為」には共用部分を大切にする気持ちが表れています
10821: 匿名さん 
[2022-10-26 12:14:34]
-コーヒータイム-

某スレでは、以前から「責任施行方式」と書いてありますが、「責任施工方式」が正しいと思います。
10822: 匿名さん 
[2022-10-26 12:43:53]
今後、「責任施工方式」と書けば、このスレを見ているということですね。
10823: 匿名さん 
[2022-10-26 16:18:10]
他人に同町して批判ばかりするのはよくないよ。
同じ町内なら仲良く暮らそう。
10828: 管理担当 
[2022-10-28 14:35:03]
[No.10824~本レスは、情報交換を阻害するため、削除しました。管理担当]
10829: 口コミ知りたいさん 
[2022-10-29 05:12:29]
こんにちは、団地においての各棟集会の招集についての質問なのです。
「棟の区分所有者数と議決権の各5分の1以上の者が請求する」とあります。

団地の場合、団地管理組合と各棟管理組合が併存するのであれば各棟管理組合の管理者又は理事長が招集することも出来るのですか?
10830: 匿名さん 
[2022-10-29 11:15:00]
>>10829 口コミ知りたいさん

区分所有法3条前段では、「区分所有者は、全員で、建物並びにその敷地及び附属施設の管理を行うための団体を構成し、この法律の定めるところにより、集会を開き、規約を定め、及び管理者を置くことができる。」と規定しています。
団地における各棟は、それぞれが3条団体ですから、25条1項の規定に基づき、棟別に管理者を選任することができます。そして、この棟別の管理者は、34条1項の規定に基づき、棟総会を招集します。

マンション標準管理規約(団地型)は、各棟では日常的な管理を行わないことから、棟管理組合については特に規定を定めず、管理者も選任していませんので、棟総会は、区分所有法34条第5項の規定に基づき、招集することになります。

【区分所有法】
第25条(選任及び解任)
第1項 区分所有者は、規約に別段の定めがない限り集会の決議によつて、管理者を選任し、又は解任することができる。

第34条(集会の招集)
第1項 集会は、管理者が招集する。
第5項 管理者がないときは、区分所有者の五分の一以上で議決権の五分の一以上を有するものは、集会を招集することができる。ただし、この定数は、規約で減ずることができる。
10831: 匿名さん 
[2022-10-29 13:33:03]
>>10830 匿名さん

ありがとうございます!
各棟には管理者が定まってないんてますね!
10832: 匿名さん 
[2022-11-01 10:50:14]
>>10810 関連
ということで、一つのマンションにおいて、「専用使用権」のある駐車場(駐車スペース)と「使用契約(賃貸借契約)」による駐車場の両方が存在する場合がある。
10833: 匿名さん 
[2022-11-01 11:30:34]
区分所有されたタウンハウス(連棟式建物)では、土地が分筆されている場合もある。
10834: 匿名さん 
[2022-11-04 12:10:05]
<再々掲>
>>10572 匿名さん 2022/04/20
【管理組合の総会について】
区分所有法では、管理組合の総会について、会議の方法を集会中心主義とし、意思決定の方法として多数決による決議を採用している。
したがって、総会は、単に決議だけをする場ではなく、議案内容について討議し、決議をする場である。

>>10573 匿名さん 2022/04/20
【総会の議事録について】
議事録には、議事の経過の要領及びその結果を記載し、又は記録しなければならない(区分所有法42条2項)。
「議事の経過」とは、議題、議案、討議の内容および表決方法等を指すが、それらの要領の記載で足りる。
「その結果」とは、表決を行った結果、すなわち可決されたか否決されたかの結果である。(引用:コンメンタール マンション区分所有法)
10835: 匿名さん 
[2022-11-04 15:15:01]
<再掲>
>>10577 匿名さん 2022/04/23
【マンション標準管理規約(単棟型)第46条関係コメント】
 -抜粋-
「総会が管理組合の最高の意思決定機関であることを考えると、組合員本人が自ら出席して、議場での説明や議論を踏まえて議案の賛否を直接意思表示することが望ましい」
10836: 匿名さん 
[2022-11-05 15:35:02]
<再掲>
>>10605 匿名さん 2022/07/17
【法令における「~することができる」の意味は?】
「することができる」は、一定の行為をすることが可能であることを表す場合の用語です。法令においては、その行為をするかしないかの裁量権を与える場合と、その行為をする権利または能力を与える場合の二通りの用い方があります。
10838: 匿名さん 
[2022-11-12 12:40:00]
-コーヒータイム-

【分別管理におけるインターネットバンキング等の活用について】
1.金融機関のサービスであるインターネットバンキング等の通帳や印鑑を有しない口座について、マンション管理適正化法施行規則87条2項1号「イ」、「ロ」及び「ハ」に規定する「収納口座」、「保管口座」及び「収納・保管口座」として活用することは可能である。

2.マンション管理業者が、「『保管口座』又は『収納・保管口座』に係る管理組合等の印鑑、預貯金の引出用のカードその他これらに類するものを管理」することは、87条4項において禁止されている。

3.「インターネットバンキングに係るパスワードの保持等それをもってマンション管理業者が管理組合等の預貯金を自らの裁量で払い出すことができる場合」もこれに含まれるので、禁止される。
10839: 匿名さん 
[2022-11-12 13:57:04]
第三者管理方式の場合の規制はないという。今後の検討課題の検討は、されたのだろうか?

マンションの新たな管理方式の検討 平成24年1月
https://www.mlit.go.jp/common/000188645.pdf

第三者管理者方式に関する主な相談事例③
(平成18年4月から平成23年5月までの(社)高層住宅管理業協会への相談)

銀行口座

① 管理会社が管理者の場合における組合口座については、通帳と印鑑の同時保管禁止の適用はないか。

② 総会の決議により当社が管理者となっている。預金口座の印鑑の保管は誰が行うべきか。

③ 分譲後、築20年経過したが、理事会開催もないし、通帳・印鑑も管理会社が保管している。非常に危険な状態だと思う。

④ 適正化法が改正されたのに、管理会社が通帳・印鑑を保管して良いのか。

財産保全

① 当社を管理者とする物件を新規に受託することとなったが、全社的に収納代行方式を採用していることから、他の分別管理方式を採用することができない。通帳と印鑑を同時保管する場合、留意点はあるか。

② 管理者が、通帳も印鑑も同時に保管して、自由に使えるのを放任するのは、法律に欠陥がある。

③ 保証措置が必要ではない新規マンションで、管理者代行として管理会社が印鑑等を預かる場合には、印鑑を預かっている間は保証措置が必要か。

④ 管理者である管理会社が組合資金を預かることは違法ではないか。



第三者が管理者業務を行っている場合の規制はない。

管理者として同時保管を行っている場合には、組合財産が毀損される可能性もあることから、第三者管理者方式の場合の組合財産の保全手法については、今後の検討課題。
10840: 匿名さん 
[2022-11-13 13:20:11]
-コーヒータイム-

【基礎知識 ①】
2017年5月に成立した「民法の一部を改正する法律」が2020年4月1日から施行されており、法定利率は、年5%から年3%に引き下げられています。
また、その後は、3年ごとに市場金利に連動して利率の見直しを行う変動制の仕組みに改正されています。

<過去の投稿>
>>10533 匿名さん 2022/02/21
>>10557 匿名さん 2022/04/02
>>10713 匿名さん 2022/09/03
10841: 匿名さん 
[2022-11-13 13:50:22]
ということで、
管理費を滞納したときの遅延損害金について管理規約に定めがない場合、年3%の遅延損害金を請求できます(民法404条1項・2項、民法419条1項本文)。
10842: 匿名さん 
[2022-11-13 22:09:40]
管理規約に遅延損害金の定めがないというのは現実的にはほとんどないだろうね。
10843: 匿名さん 
[2022-11-13 22:11:48]
弁護士費用を請求できないというマンションは少なからずあるだろう。平成16年の標準管理規約改正だからね。
10844: 匿名さん 
[2022-11-13 22:40:02]
【令和3年度 マンション管理士試験】

〔問 15〕 甲マンションの 101 号室を所有するAが管理費を滞納した場合の遅延損害金に関する次の記述のうち、民法の規定によれば、誤っているものはどれか。

1 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和2年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年2月1日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

2 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年 10%とする定めがある場合、Aが令和2年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和2年8月1日から支払済みまで年 10%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

3 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率の定めがない場合、Aが令和3年1月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年2月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

4 甲マンションの管理規約に遅延損害金の利率を年1%とする定めがある場合、Aが令和3年7月末日を支払期限とする管理費を滞納したときは、Aは、令和3年8月1日から支払済みまで年3%の割合による遅延損害金の支払義務を負う。

【正解 4】
10845: 匿名さん 
[2022-11-14 11:15:53]
-コーヒータイム-

【各期間における法定利率】
○ 2020(令和2年)3月31日までの法定利率 = 年5%
○ 2020(令和2年)4月1日から令和5年3月31日までの法定利率 = 年3%
○ 2023(令和5年)4月1日以降の法定利率 ⇒ 未確定(変動の可能性あり)
10846: 匿名さん 
[2022-11-15 11:00:01]
-コーヒータイム-

<マンション標準管理規約(単棟型)>
(最終改正 令和3年6月22日 国住マ第33号)

第60条(管理費等の徴収)
第2項 組合員が前項の期日までに納付すべき金額を納付しない場合には、管理組合は、その未払金額について、年利○%の遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することができる。

【第60条(管理費等の徴収)第2項関係コメント】
④ 滞納管理費等に係る遅延損害金の利率の水準については、管理費等は、マンションの日々の維持管理のために必要不可欠なものであり、その滞納はマンションの資産価値や居住環境に影響し得ること、管理組合による滞納管理費等の回収は、専門的な知識・ノウハウを有し大数の法則が働く金融機関等の事業者による債権回収とは違い、手間や時間コストなどの回収コストが膨大となり得ること等から、利息制限法や消費者契約法等における遅延損害金利率よりも高く設定することも考えられる。
10847: 匿名さん 
[2022-11-15 11:32:01]
>>10846 の続き

⑥ 第2項では、遅延損害金と、違約金としての弁護士費用並びに督促及び徴収の諸費用を加算して、その組合員に対して請求することが「できる」と規定しているが、これらについては、請求しないことについて合理的事情がある場合を除き、請求すべきものと考えられる。
10848: 匿名さん 
[2022-11-15 11:50:01]
【平成20年度 マンション管理士試験】

〔問 12〕 管理組合(区分所有法第3条に規定する区分所有者の団体をいう。以下同じ。)の集会における、滞納管理費等の遅延損害金の利率に関する規約の定めについての区分所有者A~Dの次の発言のうち、民法、利息制限法及び消費者契約法の規定によれば、正しいものはどれか。

1 A-利息制限法が改定され、同法第7条第1項で年20%を越える利率は無効とされることになりましたね。現在の規約の利率は無効となりますので、至急に改正しなくてはなりません。

2 B-原始規約は分譲業者が作成したわけですから、消費者契約法第9条第2号の適用があると思いますよ。したがって、利率は年14.6%以下に変更すべきではないでしょうか。

3 C-消費者契約法というより、むしろ、対等の個人間の契約として利息制限法第4条第1項が適用され、同法第1条の利率の1.46倍まで許されるので年29.2%以下の利率にしておけば問題ないはずですよ。

4 D-利息制限法も消費者契約法も適用されませんよ。滞納管理費等の遅延損害金について、仮に規約で何も定めなければ、遅延損害金の利率は、民法の法定利率が適用されます。

【正解 4】
10849: 匿名さん 
[2022-11-16 12:30:01]
>>10845 の訂正

誤:2020(令和2年)
  2023(令和5年)

正:2020年(令和2年)
  2023年(令和5年)
10850: 匿名さん 
[2022-11-17 12:28:15]
<再掲>
>>10595 匿名さん 2022/07/06
<参考>
【区分所有法】
第13条(共用部分の使用)
各共有者は、共用部分をその用方に従って使用することができる。

本条は、共用部分に対する各共有者の「使用権」の内容を定めた強行規定である。
したがって、法定共用部分については、規約によっても各共有者の用方に従った使用を禁止することはできない。ただし、管理のために、集会の決議によって合理的な範囲で一定の制限を課すことは妨げられない(17条1項、18条1項)。
なお、民法249条は「持分に応じた使用」を定めているが、民法249条の規定の適用は排除される(法12条)。

【マンション標準管理規約(単棟型)】
第13条(敷地及び共用部分等の用法)
区分所有者は、敷地及び共用部分等をそれぞれの通常の用法に従って使用しなければならない。

本条は、区分所有法13条を前提として、共用部分を使用するにあたっての区分所有者の「義務」を定めたものである。
また、この規定は敷地および付属施設の使用にも適用される。

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