管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-04-27 17:29:09
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

11414: 匿名さん 
[2024-01-04 12:10:30]
【マンション管理新聞第1166号より】

-抜粋-
原告側からすれば、「勝負に勝って試合に負けた」格好だが、判決からは、管理組合運営を批判するビラ配布などを問題視した形跡がうかがえる。

ビラの内容について判決では、積立金の値上げを「誰かの差し金」とするなど、「穏当を欠く各表現が含まれている」などと指摘。立候補者が役員になった場合、改正趣旨にも当たる「理事会の適切な職務執行」に支障が生じる可能性があると考えるのは根拠がある、またビラ配布行為やビラの内容から「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」と述べている。
11415: 匿名さん 
[2024-01-04 19:34:38]
てゆーか、第1審判決を書いた地裁裁判官を心の中ではバカにしながらも、同業者として一応かばってるんでないかい?
11416: 匿名さん 
[2024-01-04 20:12:22]
>>11414 「本件決定に至ったことはやむを得ないといわざるを得ない」の「本件決定」というのは、「改正条項」に基づく理事会の「不承認決定」のことですね。
11417: 匿名さん 
[2024-01-05 12:36:00]
-そろそろコーヒータイム-
11418: 匿名さん 
[2024-01-05 17:00:01]
<再掲>
>>10999 2023/03/05

【将来のマンションの解体を見据えた取り組み】
○ 今後老朽化が進むマンションのなかには、地理的な条件等によって、建替えにあたっての事業性に乏しいケースや、敷地の売却先が見つからないケースが想定される。
○ マンションは適正な管理が行われれば、相当程度の期間にわたってその機能が維持されるものであるが、いずれは寿命が到来するものであり、区分所有者の手によって除却が必要となる。
○ 一部の管理組合では、将来の解体を見据えて、解体費用を想定した積立が行われている事例も存在する。また、法制審議会においては、区分所有関係を解消する仕組みとして、全員合意によらない多数決による建物取壊し制度の必要性について議論がなされているところ。

(国交省「今後のマンション政策のあり方に関する検討会」資料より抜粋)
11419: 匿名さん 
[2024-01-05 17:29:03]
>>11418 の訂正】

(誤)相当程度の期間
(正)相当程度長期間
11420: 匿名さん 
[2024-01-05 21:10:01]
<再掲>
>>11183 2023/07/03

全国で初めて「管理計画認定マンション」に認定されたのは、東京都板橋区の高島平ハイツ(95戸、1974年12月竣工)です。
このマンションでは、マンションの寿命を80年と設定し、修繕積立金の中から将来の解体費用を積み立てています。
11421: 匿名さん 
[2024-01-05 23:00:00]
>>11418 関連

法制審議会の区分所有法制部会において、多数決による区分所有関係の解消及び区分所有建物の再生のための新たな制度として、
 ア 建物敷地売却制度
 イ 建物取壊し敷地売却制度
 ウ 取壊し制度
 エ 再建制度
 オ 敷地売却制度
が検討されている。
11422: 匿名さん 
[2024-01-06 11:15:01]
>>11421 の「ウ 取壊し制度」とは?】

「ウ 取壊し制度」
 ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者及び議決権の一定の多数決により、当該区分所有建物を取り壊す旨の決議(以下「取壊し決議」という。)をすることができる。
 ② 取壊し決議においては、次の事項を定めなければならない。
  ア. 区分所有建物の取壊しに要する費用の概算額
  イ. ア.に規律する費用の分担に関する事項
 ③ ② イ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
11423: 匿名さん 
[2024-01-06 13:10:39]
-コーヒータイム-

【「取壊し制度」は、なぜ必要か?】

例えば、区分所有建物が老朽化や局地的な災害等により危険な状態になっている場合において、売却先も当面見つからないようなケースでは、区分所有者の相当多数が、土地工作物責任(民法第717条)等の責任を負うことを避けるべく、建物の取壊しを行うことを望むことも考えられる。

しかし、現行区分所有法においては、多数決によって区分所有建物を取り壊すことはできず、区分所有者全員の同意が必要となるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。

また、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物を取り壊す仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者及び議決権の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物を取り壊す制度が設けられている(被災区分所有法第11条)。

そこで、試案第2の2(1)ウでは、区分所有建物の再生の円滑化のため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決により、区分所有建物を取り壊すことを可能とする制度(取壊し制度)を設けることを提案している。

(「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)
11424: 匿名さん 
[2024-01-07 10:56:52]
-コーヒータイム-

>>11421 の「ア 建物敷地売却制度」とは?】
11425: 匿名さん 
[2024-01-07 11:55:01]
「ア 建物敷地売却制度」
 ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の一定の多数決により、区分所有建物及びその敷地(これに関する権利を含む。)を売却する旨の決議(以下「建物敷地売却決議」という。)をすることができる。
 ② 建物敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
  ア. 売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
  イ. 売却による代金の見込額
  ウ. 売却によって各区分所有者が取得することができる金銭の額の算定方法に関する事項
 ③ ② ウ.の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
11426: 匿名さん 
[2024-01-07 12:20:42]
簡単にいうと・・・

現行区分所有法では、「区分所有建物および敷地を一括して売却」するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、これを多数決により決議できるという制度である。
11427: 匿名さん 
[2024-01-07 20:50:01]
【「建物敷地売却制度」は、なぜ必要か?…① 】

区分所有者において建替えのコストを負担することはできないが、区分所有権の全部及びその敷地の購入を希望する者が現実に存在するようなケースでは、区分所有者の相当多数がこれを売却して代金を得ることを望むことも想定し得る。

そして、一般に、建物・敷地の一括売却がされれば、新たな所有者によって建物及びその敷地が適正に管理され、建物を再生した上で再分譲するなどして有効に活用されることを期待することができるし、売却をした者も、売却代金を原資として、別の建物を取得することが可能になる。

しかし、現行区分所有法においては、区分所有建物及び敷地を一括して売却するためには区分所有者全員の同意が必要であるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。
11428: 匿名さん 
[2024-01-08 10:30:01]
【「建物敷地売却制度」は、なぜ必要か?…② 】

また、区分所有権の処分を伴う多数決による区分所有建物の再生手法として、建替え制度が既に設けられており、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物及びその敷地を一括して売却する仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物及びその敷地を一括して売却する制度が設けられている(被災区分所有法第9条)。

マンション建替円滑化法においても、特定要除却認定を受けたマンションについて、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、マンション及びその敷地を一括して売却するマンション敷地売却制度が設けられている(マンション建替円滑化法第108条)。なお、マンション敷地売却制度では、買受人は除却並びに転出者への代替建築物の提供等の計画を作成の上、都道府県知事等の認定を受け、計画に基づく除却並びに区分所有者への代替建築物の提供等を実施しなければならないと定められている(マンション建替円滑化法第109条、第113条)。

そこで、試案第2の2(1)アでは、区分所有建物の再生の円滑化を図るため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決によって区分所有建物及び敷地を一括して売却することを可能にする制度(建物敷地売却制度)を設けることを提案している。

(「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)
11429: 匿名さん 
[2024-01-08 11:35:16]
-コーヒータイム-

>>11421 の「イ 建物取壊し敷地売却制度」とは?】
11430: 匿名さん 
[2024-01-08 12:15:01]
「イ 建物取壊し敷地売却制度」
 ① 敷地利用権が数人で有する所有権その他の権利である場合には、集会において、区分所有者、議決権及び当該敷地利用権の持分の価格の一定の多数決により、区分所有建物を取り壊し、かつ、これに係る建物の敷地(これに関する権利を含む。②において同じ。)を売却する旨の決議(以下「建物取壊し敷地売却決議」という。)をすることができる。
 ② 建物取壊し敷地売却決議においては、次の事項を定めなければならない。
  ア. 区分所有建物の取壊しに要する費用の概算額
  イ. ア. に規律する費用の分担に関する事項
  ウ. 建物の敷地の売却の相手方となるべき者の氏名又は名称
  エ. 建物の敷地の売却による代金の見込額
 ③ ② イ. の事項は、各区分所有者の衡平を害しないように定めなければならない。
11431: 匿名さん 
[2024-01-08 13:45:02]
【「建物取壊し敷地売却制度」は、なぜ必要か?…① 】

例えば、区分所有建物が老朽化や局地的な災害等により危険な状態になっている場合において、区分所有者の相当多数が、建物の保存行為や復旧、建替えの工事を実施することを望まず、区分所有建物及び敷地を売却したいと希望しているのに対し、敷地の購入を希望する者は現に存在するが、その者は危険な区分所有建物の購入を望まず、建物が取り壊されれば敷地を購入したいと考えているケースがあり得る。

また、購入希望者は建物も含めて購入してもよいと考えているとしても、建物の危険性に鑑みると、売却に先立って早急に取壊しを行う必要があるケースもあると思われる。

しかし、現行区分所有法においては、多数決によって区分所有建物を取り壊して敷地を売却することはできず、区分所有者全員の同意が必要となるが、区分所有者が極めて多数に上ることも少なくなく、その同意を得ることは必ずしも容易でない。
11432: 匿名さん 
[2024-01-08 14:35:01]
【「建物取壊し敷地売却制度」は、なぜ必要か?…② 】

また、建替え制度と同様の要件・手続によるのであれば、多数決により区分所有建物を取り壊して敷地を売却する仕組みを設けることも許容されるとも考えられる。

現に、被災区分所有法には、被災地の復興のため、政令で定める災害により区分所有建物の一部が滅失した場合において、区分所有者、議決権及び敷地利用権の持分の価格の各5分の4以上の多数決により、区分所有建物を取り壊した上で敷地を売却する制度が設けられている(被災区分所有法第10条)。

そこで、試案第2の2(1)イでは、区分所有建物の再生の円滑化のため、区分所有法においても、被災区分所有法を参考に、一定の多数決により、区分所有建物を取り壊し、敷地部分を売却することを可能とする制度(建物取壊し敷地売却制度)を設けることを提案している。

(「区分所有法制の改正に関する中間試案の補足説明」より)
11433: 匿名さん 
[2024-01-09 10:30:00]
-コーヒータイム-

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