管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士に質問しよう! Part2」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2024-06-10 09:15:03
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前スレが1000レスになっていたので、 Part2を立てました。
引き続きどうぞ!


マンション管理をしていく中で、困ったこと、聞きたいこと等を
ここで質問してみませんか。
マンション管理士の方や建築士の方、管理会社勤務の皆さんも、質問に対して
真剣に答えていきましょう。
マンションの住民の皆さん、理事をされてる皆さん、どしどしご投稿ください。

[スレ作成日時]2014-07-04 12:31:08

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士に質問しよう! Part2

253: 住民 
[2016-09-24 18:11:49]
>理事長には保存行為を単独でできるんよ。

理事長ではなく区分所有者の間違い。

区分所有法第6条第2項
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、又は改良するため必要な範囲内において、他の区分所有者の専有部分又は自己の所有に属しない共用部分の使用を請求することができる。この場合において、他の区分所有者が損害を受けたときは、その償金を支払わなければならない。 」
254: 匿名さん 
[2016-09-24 18:14:51]
>民泊で専ら住宅としての静寂や平穏を阻害されるなら勝手に止められるってことよ。

阻害されたならの話、阻害されなかったら泊められないね。
>>247の規約は予防規約だよ。阻害されるされないに係らず民泊禁止。
255: 匿名さん 
[2016-09-24 18:16:18]
泊められない→止められない
256: 匿名さん 
[2016-09-24 21:19:37]
>>249

「理事会の承認がないにもかかわらず」は、「中止するよう請求することができる。」に係るのではなく、「専有部分がシェアハウスに供されている」に係る。
257: 匿名さん 
[2016-09-24 21:45:55]
>>253
おまえバカなのか?
区分所有法は26条だボケ
258: 匿名さん 
[2016-09-24 21:50:38]
専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。

賃貸したいなら管理組合に対して占有者の届け出義務あり手続き必用。

ここはバカなマンション管理士がウソばかりつくスレのようだな。
259: 匿名さん 
[2016-09-24 21:57:46]
>>253
251の言う通り。
管理組合法人の場合は区分所有法52条。

区分所有者がする保存とは意味が違うくらい理解したら?
260: 住民板ユーザーさん5 
[2016-09-24 22:47:16]
>専ら住宅の規約があるなら民泊禁止。
友達が泊まりに来てると言えばよい。
それ以上のことは管理組合は追及できない。
もともと「人類みな友達なんだから。

>>253
おまえバカなのか?
区分所有法は26条は管理者のけんげんだボケ

>>256
ブリリアマーレ有明のシェアハウスの定義は、賃貸借契約に基づくハウスシェアリングと旅館業法による宿泊所
を含めた広義のシェアハウスである。

>>259
第52条は「~理事が決することができる。 」であるから理事が決さなくてもよい。
そうなると決するのは区分所有者になり、第6条第2項が第52条に優先する。

261: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-24 23:03:13]
↑あほ
6条2項?あほ
18条だろう。
262: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-24 23:05:50]
6条2項はいぎょうちつうこうけんみたいなものだ。わからんのか?
263: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-24 23:09:17]
間違えた
囲繞地通行権
いにょうちつうこうけん
わかる?
民法から勉強しないとね
264: 検討中さん 
[2016-09-25 00:59:13]
>>246 入居済みさん

自分で調べましょう。

熱心に営業した管理会社ほど、今は大変
265: 調べてみた人 
[2016-09-25 02:48:29]
囲繞地通行権
袋地の所有者が他人の土地を通ることのできる権利(民法第210条)
266: あわび愛好家 
[2016-09-25 06:31:31]
>>262
あほ
18条?あほ
18条は共用部分のみ。
267: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 07:00:49]
↑あほ
保存行為は18条で
それを実行するのに他人の場所が必要なら借りれるというのが6条2項だ。
わからんのか?
52条に対応するのは18条だ。
あほ
268: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 07:04:10]
法人の場合52条2項があるから理事が単独で保存行為ができるのだ。
理事は区分所有者とは限らないからだ。
269: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 07:08:02]
6条2項は保存行為の執行に他人の場所の使用が必要になる場合に使用を請求できると定めているだけで、特にこの条項がなくても民法の囲繞地通行権の規定で使用を請求できるのは明らかである。
270: 匿名さん 
[2016-09-25 07:40:23]
第6条第2項の冒頭を読め
「区分所有者は、その専有部分又は共用部分を保存し、以下略」
271: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 10:06:38]
↑あほ
どういうときに請求できるか要件を書いてるだけだ。あほすぎ。
272: 草の根民主主義評論家 
[2016-09-25 10:07:39]
18条と6条の関係がわからんとは白痴も同然だである。

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