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契約済みさん [更新日時] 2018-08-28 01:54:56
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はじめまして。建築請負契約後の建築地変更に着いて、ご教示ください。

今年の1月に一度HMと建築請負契約を締結し、契約金を支払いました。身内の土地に建築する計画でした。
契約から約一ヶ月後、予定していた建築地の所有者の心変わりにより、その土地での建築ができなくなり、新たに土地探しを始め、先日やっと新しい建築地が決まり、土地売買契約を締結しました。新しい土地での建築プランがほぼ固まり、HMから新たに契約書を締結する必要があると言われました。
新しい契約は下記の要領ですが、イマイチしっくり来ません。どういう手順で進めるのが正当なのでしょうか。ご教授ください。

・契約書は新たに作る
・新しい契約書は、当初の契約の日付(1月)にする
・契約書の収入印紙額は、1月時点の金額
・収入印紙代は全額当方負担

上記の要領だと、契約書が二つ存在する事になる、や、土地契約との日付の整合性がないなど問題がありそうな気がします。

よろしくおねがいします。

[スレ作成日時]2014-05-19 17:18:36

 
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建築請負契約後の建築地変更について

1: 匿名さん 
[2014-05-19 17:46:05]
建物に関しては変更契約だけでいいんじゃないかな。
建築計画地・建物形状・工期・工事費などが変わったという変更契約書で。
この場合印紙代は安く済むし土地の売買契約書のあとに変更契約ということで、日付の問題も
クリアされますよね。
確かに新しい契約書作って差し替えた方が補助金の申請する時なんか楽ですけどね。
2: 匿名さん 
[2014-05-20 11:01:16]
1月の契約は破棄されているのか(解約して契約金が戻っているのか)ですよ

A:一旦白紙に戻しましょうで契約金が返金され契約書を破棄しているのなら
 再契約になりますよね
B:一旦建設地は白紙になりますが建設計画は依頼したままというのなら
 建設地変更の契約内容変更になるでしょう

Aの場合は 新しい契約書・新しい収入印紙を両者で用意をして
新しい金額・日付で取り交わして再度契約金を振り込む事になります
契約書は1枚なのでシンプルです

Bの場合は、会社によって違いますが「契約内容変更」という書式を用意し
新しい建設地、新しい金額(原契約との差額)で両者が承諾したと取り交わします
必要に応じて(差額金額内容)収入印紙代金が必要ですが、これはそれぞれで
費用負担するものなので、会社側の印紙代を施主が負担することはありません
原契約と建設地が異なるので、原契約の契約書と契約内容変更書がセットです

費用負担が少ないのはBだと思います

スレ主記載の収入印紙全額当方負担が気になりました
本社が別にあるHMの支店で契約した際
本社へ契約書を提出する前で契約をストップさせている場合があります
支店で契約書を差し替えて本社へ新しい契約が1月の契約だと報告するのです
支店がスレ主の契約印紙を2度出すわけにはいかないので
施主負担にさせようとしているようにも見えます

契約印紙はお互いに負担するものですから、差し替えるにしてもお互いに負担です
そこは「違法ではありませんか?」とつっこんでみてはいかがでしょうか
契約印紙は払い戻し等出来ません。間際になって契約不成立することもあります
その印紙は無駄になってしまいます しかしそんな時の会社がわの印紙を
契約しなかったお客様が支払うわけないじゃないですか
つまりそれは営業経費です
差し替えるにあたっても印紙代は施主側の分だけでいいはずです


施主側の都合で建設地が変更になったとしても、請負契約は建物ですから
本来原契約は生きているはずです
契約変更でいいんじゃないでしょうか
3: 契約済みさん 
[2014-05-20 23:56:32]
スレ主です。早速回答していただき、ありがとうございます。素人で何もわからないため、助かります。

2さんのご質問ですが、当初の契約は破棄しておらず、返金も受けていないので、現時点では生きています。なので、この場合にはB.が当てはまるのだと思います。

その場合、ローンの申請や行政の手続きにも、元の契約と変更契約書がセットで提出されれば問題ないということになりますか?HMは、銀行や行政に提出する契約書に添付書類のようなもの(ここでいう変更契約書)をつけて提出することは通常やらない、と言っていました。

1さん、2さんともおっしゃっているように、行政等への手続きがシンプルで楽だからそういう風にいってるのかな、と思わなくもないですが、やはり正当な方法で進めたいです。

また、収入印紙代を全額こちらで負担する、ということにも違和感は感じていましたが、納得しました。ありがとうございます。交渉してみます。

4: 匿名さん 
[2018-08-27 22:26:43]
初めまして。実は私の父親が住む国道沿い実家が道路拡張工事のため家屋を解体し、新たに新築することとなりました。
しかし父は80歳を超えた高齢で、物忘れが激しく。国から支払われる金額以上の見積もりをほとんど目を通さず契約書を交わしてしまいました。その場合契約の見直しをすることは可能でしょうか?相当額の手出しが必要となり父にその支払い能力はありませんし、私自身も支払う能力は現在ありません。せめて国から支払われる金額以内の金額に収めたいのですが、可能でしょうか?
5: 匿名さん 
[2018-08-28 01:54:56]
まずは父親には契約に対する意思能力が無いとして、業者側に契約内容の変更を求める
同時に契約条件に対する支払い能力と手段が無いことを伝える。

まともな業者であれば、直ぐに契約内容の変更を承諾するはず。
ただし契約内容の変更ではなく、契約解消であれば折衝の手間は掛かる可能性がある。

もしこれが悪徳業者だった場合は、待ってましたとばかりに違約金を乗せた上での
契約変更、解約を求めてくるでしょう。
その場合は裁判も辞さない覚悟で対応して下さい。

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