東京23区の新築分譲マンション掲示板「アトラスタワー西新宿 3F」についてご紹介しています。
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入居予定者 [更新日時] 2023-07-09 10:41:03
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公式   http://www.atlas-club.com/bukken/nyt.php

前スレ1 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/38803/
前スレ2 http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/44821/

所在地:東京都新宿区西新宿6丁目25番1(地番)
交通:東京メトロ丸ノ内線「西新宿」駅から徒歩6分
売主/旭化成ホームズ株式会社
設計・監理/株式会社山下設計
施工/戸田建設株式会社

いよいよ入居間近。有意義なスレにしましょう。

[スレ作成日時]2006-11-03 10:26:00

現在の物件
N.Y.T.アトラスタワー西新宿
N.Y.T.アトラスタワー西新宿
 
所在地:東京都新宿区西新宿6丁目25番1(地番)
交通:東京メトロ丸ノ内線西新宿駅から徒歩6分
総戸数: 224戸

アトラスタワー西新宿 3F

607: 入居済み住民さん 
[2007-06-05 20:44:00]
生活時間、分譲/賃貸、価値観など、いろいろな方が住んでいるのが集合住宅なのですよね。
みなで協力して、より良い居住区になれば良いと思っています。
ただ「ヘンな場所を買っちゃったあなたが悪いのよ」的なご意見には、ちょっと残念です。
608: 匿名さん 
[2007-06-06 00:06:00]
>ゴミ捨て場内に注意を促すポスターを貼ってみては如何でしょう?
ゴミ捨て場の中には蓋はゆっくり閉めましょう?みたいなポスター貼ってあった気がします。
張り紙などしなくても最低限のマナーは守るべきでしょう。自転車置き場にしてもそう。
大人なんだからちょっと気をつければいいだけのことでは?
(それが出来ない人がいるからこんな話題になってんのか......)
廊下や目立つところに張り紙は控えたいですね。
見た目的にも良くないし、来訪者にレベル低いマンションだと思われそう。
廊下は静かに歩きましょう〜的な感じで学校みたい。
609: 匿名さん 
[2007-06-06 15:48:00]
>「ヘンな場所を買っちゃったあなたが悪いのよ」的なご意見
どこにもそんな短絡的な意見はないかと・・・
610: 入居済み住民さん 
[2007-06-06 22:24:00]
ゴミ捨てだから恐らくうるさいのも短時間なのでしょうが、そうは言っても、真夜中にどっかんどっかんやられるのはお気の毒。
また、そういう悪マナーの方が野放しになっているマンションっていうのも、問題かもしれません。
幾ら総会で話題にのぼっても、賃貸の方だったら届いてないだろうし。
611: うもも 
[2007-06-09 13:06:00]
アネックスに入っているR&D建築事務所が主体となり、
北側の青梅街道までのあたりの区画の再開発の動きあり。


すると、北側は、もろ圧迫感でるでしょうね
612: 匿名さん 
[2007-06-09 15:34:00]
購入前にも説明はあった記憶ですが。
613: うもも 
[2007-06-09 16:32:00]
612さんのいっているのは、
東京都でやってる北新宿の一帯のことですよね。


もと、ファミマがはいってたマンション一帯のあたり。、

ほんと、すぐそば
614: 入居済み住民さん 
[2007-06-09 19:12:00]
来週管理組合の総会ですが皆様出席されますか。

規約・規則の制定について議案が提示されていますが、
内容に問題点が多いように思います。
ここに書き込むのは適切では無いと思いますので、
DCNの掲示板(居住者専用の掲示板です)に問題点と
その理由を書き込んで置きます。

興味のある方はご覧下さい。
615: 入居済み住民さん 
[2007-06-10 12:09:00]
614さんへ

 DCNの掲示板を拝見したいと思うのですが、
見方を忘れてしまいました。教えていただけま
せんか。よろしくお願いいたします。
616: 入居済み住民さん 
[2007-06-10 21:02:00]
>615さんへ

614です。
遅くなりすみません。

http://www.nytan.dcns.ne.jp/
のページの
 「みんなの掲示板」
  →「掲示板を表示」
から見ることができます。

居住者以外は見ることができませんのでご注意ください。
617: 入居済み住民さん 
[2007-06-10 21:05:00]
614です。

補足です。

DCN経由でインターネットに接続した上で
>616の手順で見ることができます。

他のプロバイダからの接続では見れません。
よろしくお願いいたします。
618: 615です 
[2007-06-11 05:12:00]
教えていただきまして、ありがとうございます。
見ることができました。
後ほどじっくり拝見したいと思います。
619: 匿名さん 
[2007-06-18 22:29:00]
仕事で出席できなかったのですが、どなたか日曜出席されたかた、
どんな様子だったか教えていただけませんか?
620: 615です 
[2007-06-20 13:18:00]
17日の総会に出席してきました。

 太平ビル側の議案の趣旨説明も適切とはいえず、
また、議長である理事長が感情的になる場面があっ
たりして、私としては必ずしも実のある総会とはい
えなかったという印象です。そして、何よりも、議
案の内容を検討していく時間がなく、賛成するにし
ても反対するにしても、何かむなしい感じがしまし
た。よくわからないのに、適正に議決権を行使する
ことはできませんね。

 他のみなさんはどうかわかりませんが、出席者数
もそう多くはなく、私も含めてこんなに関心が低く
ていいのかなあという感じでした。何かあったとき
に理事会なりがきちっと対応できるかは、私たち住
民の意識にかかっていると思います。

 次回の総会に際しては、もっときちっと勉強して
臨まないと意味がないというのが私の反省点です。
621: 匿名さん 
[2007-06-20 18:27:00]
ご報告ありがとうございます。
私は現在の管理会社がアトラスタワーに対して、他の数ある管理会社と比較して、
どれだけメリットを提供しようとしているのか?
それを理事達はどのように評価しているのかが気がかりでした。

他より優れたメリットがなければ継続する意味がなく、
より良い管理会社に変更しなければなりません。

まさか、特に問題ないならこのままでいいんじゃない?
などというおざなりな理由で継続される様な事はないと信じたいのですが・・・
622: 匿名 
[2007-06-20 21:14:00]
私には総会をかき回しているようにしか思えません。
皆さんがより快適に住めるように・・と、言うのが先決ではないでしょうか??
あれだけおくわしいのなら、理事をやられたほうがいいのでは?
前の総会で引き受けられない理由をおっしゃていましたが、ただ意見を言うだけと意見をまとめるのでは大変さがちがいますよね。
ご自分で出来ないなら、来期にご自身が理事にでもなられた時に、再度議案に出せばいいんじゃないかと思ってします。
623: 入居済み住民さん 
[2007-06-20 21:58:00]
総会出席しました。
前回より出席者減ってるようで残念でしたね。

まだ入居して半年、初めてのマンション購入なので管理会社の善し悪しもまだ判断出来ないのですが、理事会の方達は本当にマンションを良くしようと思ってくださってると感じました。なので、継続という判断で良かったと思います。他に変えようにも,何処が良いのかわかりませんしね。
あのマンション事情にお詳しい方の存在も
理事会と管理会社に対して、良い刺激になってると思います。
とても頼もしく感じました。
ただ、あの場であれだけ発言されるなら、総会前に理事会に出席するとか
管理会社に話を通しておくとかすれば、もっと当日の展開もスムーズだったと思うので是非来期は理事会に是非参加して頂けたら嬉しいですね。
624: 匿名さん 
[2007-06-20 22:14:00]
わたしも上の方の意見に同感でした。
住みやすくするためにというまずは気持ちなんじゃないですか。
理事は誰でもなれるんです。「理事会は住民の意識にかかっている?」「信じたい?」みたいな他人まかせではなく、自分でやればできることなのに。まして、専門知識があるならなおさらです。やっていただきたいです。
625: 615です 
[2007-06-21 00:39:00]
これからよく勉強して、まずは問題の所在の
把握に努めたいと思います。

 みなさんに提案したいことがあります。今後
総会が開催される前に、勉強会でも開きません
か。1人ではなかなか理解できないこともありま
すので。いかがでしょうか?
626: 615です 
[2007-06-22 08:34:00]
ちょっと勉強してみました(参照文献は、内田貴
「民法Ⅰ」)。

 17日の総会で、全体管理規約76条「暴力団の排除」
について、理事から、「当該規約がないとその目的が
達成されない」という説明があったと思います。

 そのことに関連して、建物区分所有法の規定につ
いて説明したいと思います。長くなりますので、興
味のある方だけお読みください。
 
 同法は、もともと、個人主義的色彩が強かったの
ですが、2度の改正を通じて、多数決原理が導入され
て、団体法としての性格が強くなりました。

 区分所有者間の共同の利益に反する行為をする者
に対して、以下のような強い措置を取れるようにな
っています(6条1項が基本的義務を定めています)。

 (1)まず、他の区分所有者はその行為の停止・予防
を請求できます(57条)。(2)それでは効果がないよう
なひどい場合には、違反の専有部分の使用を相当の
期間禁止することを裁判所に請求できます(58条)。
(3)それでも十分でないときは、違反者の区分所有権
を競売してしまうことができます(59条)。例えば、暴
力団の事務所として使われたときなど、この競売請求
がなされる例があります。

 これに関して、区分所有者が暴力団に貸した場合ど
うなるかということが問題になります。

 この点、区分所有者の賃借人が共同の利益に反する
行為をする場合は、区分6条3項により賃借人にも共同
の利益に反する行為が禁止されているから、これを根
拠に区分57条4項により行為の停止・予防の請求ができ、
また、区分60条が賃貸借契約の解除と明け渡しの請求
を認めています。解除と明け渡し請求を認容する裁判
例はいくつか出ています。

 つまり、上記の問題に関しては、規約の有無に関わ
らず、建物区分所有法により対応できるということで
す。

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