管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。
[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14
管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
6:
匿名さん
[2014-05-04 12:31:18]
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これ管理会社のいつもの言い訳で、
「1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。 そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。」についてはだんまりですので余りにも管理会社的発想です。
>2.そんなことより、他のマンションと比較して、高いか安いかを判断すべき。 相場を知らなければだめ。
だんまりの言い訳で、当たり前の主張で、最低の條件すら頭に入っていない。
>3.全国の殆どのマンションがイ)方式を採用しているが、これは収納口座の名義は管理会社であり、印鑑も通帳も管理会社保管。 しかし、1月以内に保管口座に移し替えをしなければならないと適正化法に謳ってあり、保険も掛けなければならないとなっている。
これも管理会社の発想で、三種類ある形式の管理会社に都合の良い発想に過ぎない。
>※それに、管理会社性悪説の考えを持たず、お互いに信頼することも大切なこと。 当然、基本的なチェックは怠らないこと。 工事や点検とかについては、理事会がしっかりすることが大切。
遂に本音が出てしまって、「お互いに信頼することも大切なこと。」お互いにと来た、管理会社は信頼させる様な業務をし、組合は管理会社には信頼させる様な業務をさせることが必要です。
結論から云えば貴方は管理会社の人かそれに近い人と見受けられる。