管理組合・管理会社・理事会「管理会社と対等に付き合う為の最低の條件」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-10-01 14:52:47
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件
1.管理委託契約書の期限は一年間として、期限は総会の月の4ヶ月後とする。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会に提案できる。
若し理事会の更新案が否決された場合は三ヶ月事前通知が出来て、その間に別の管理会社が探せる。
2.管理委託業務費とその他の管理費の区分所有者毎の床面積割合のそれぞれの月額金額を明確にしておく。
そうすれば毎年同じ管理会社にするか否か、更新するか否かの議案を総会で判断する場合に金額に見合ったものかが分かる。
3.その他に収納口座や保管口座のあり方があるが兎も角通帳名義は法人は管理組合名その他は理事長名とし、間違っても管理会社名の口座を経由するシステムは採用しないこと。そうすれば身軽に管理会社の変更が可能になる。

[スレ作成日時]2014-05-04 09:08:14

 
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管理会社と対等に付き合う為の最低の條件

2: 匿名さん 
[2014-05-04 11:46:49]
1.管理会社との委託契約は、毎年更新が当たり前。
  管理会社のリプレイスは、3ヶ月前に文書で通知すれば、いつでも解約できる。
2.そんなことより、他のマンションと比較して、高いか安いかを判断すべき。
  相場を知らなければだめ。
3.全国の殆どのマンションがイ)方式を採用しているが、これは収納口座の
  名義は管理会社であり、印鑑も通帳も管理会社保管。
  しかし、1月以内に保管口座に移し替えをしなければならないと適正化法に
  謳ってあり、保険も掛けなければならないとなっている。
※それに、管理会社性悪説の考えを持たず、お互いに信頼することも大切なこと。
 当然、基本的なチェックは怠らないこと。
 工事や点検とかについては、理事会がしっかりすることが大切。

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