定期借家契約の物件に住んでいるものです。
(2年更新)
2年ごとの契約更新なのですが転勤の関係で
最後の契約期間を2年ではなく10ヶ月~1年くらいに
して欲しいのですが、このような事はできますでしょうか。
賃貸住宅に住んだ経験がなくて
定期借家契約が契約期間中に勝手に退去できない事も
知らないまま借りてしまいました。
よろしくお願いします。
[スレ作成日時]2009-04-19 10:50:00
定期借家契約
4:
匿名さん
[2009-04-19 19:42:00]
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5:
ビギナーさん
[2009-04-19 20:00:00]
回答してくださった皆さまへ
事情があれば途中で退去できるのですね。 特約を確認する事や サイトを教えて頂いたり また1年未満の契約は不利な事 色々教えて頂けて助かりました。 お力をお借りできた事、感謝です。 ありがとうございました。 |
6:
匿名さん
[2009-04-19 21:53:00]
定期借家契約で2年更新?
定期借家には更新がなく、2年更新なら普通借家のはず。 本当に定借になってます? 要確認ですね。 あと、定借は期間限定故に家賃は普通借家契約より安くなるのが通常です。 本来強力な賃借人の権利を制限されるので需要が少ないのが原因ですが、スレ主さんのように、予め、転勤予想のつく方には好都合ですね。 |
7:
06
[2009-04-19 21:59:00]
連投すいません。
もし定借なら、2年毎の契約更新はないので要注意。 2年で契約解除。 家主と合意できる場合のみ、再契約です。 その後もこの繰り返しです。ご注意を! |
8:
04
[2009-04-20 22:24:00]
>>06
>定期借家契約で2年更新? こういうの、実際にあるんですよ。 貸す側が02さんのようなケース。多分サラリーマンなんでしょう。 多少賃料が少なくて投資としては不利でも、自分が転勤から戻ってきた時に、賃貸に転用していた分譲物件に居住したいような場合です。 この法律が施行された時に、既に住宅用の賃貸借契約を締結していた人が、契約更新する際に定期借家契約に変更することは認められておりません。(強行規定) (事業用の場合は、この点が異なります。既存の一般借家契約から定期借家契約への変更が可能です。) 住宅用でも、この法律が施行された以降に新規に定期借家契約を締結することは許されます。 どちらにしても、定期借家契約には「更新」はありません。 新たな賃貸借契約を締結する必要があります。 だからといって、期限満了日に一旦退去しなくても良いのです。 あと、定期借家契約を締結する場合、必ずしも公正証書での契約にする必要はありません。 絶対に必要なことは、「定期借家契約には更新が無いことについて、借家人の意思確認をとる。」ということです。 |
9:
06
[2009-04-20 23:36:00]
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10:
04
[2009-04-21 00:14:00]
>>09
もう少し、丁寧に説明しましょう。 >定期借家契約で2年更新? 定期借家契約が2年で期間満了になりました。 その翌日から有効となる同一物件についての新たな定期借家契約を、当事者同士で期間満了前に結びました。 このようなことが出来ることは理解出来ますね。禁止規定はありません。 既存の定期借家契約は終了するけど、新たな定期借家契約を当事者同士で結んでおいて、機関満了時には一旦立退きするようなことはせずに、借家人は新しい定期借家契約に基づいてそのまま住み続けるということです。 |
11:
04
[2009-04-21 00:20:00]
10投稿に漢字変換ミスがありました。
「機関満了時」は誤りで「期間満了時」が正当です。 |
12:
匿名さん
[2009-04-21 00:32:00]
なんども定借契約繰り返すってことでしょ。
貸す側としては、いつか再契約したくなくなったときに容易に切れるっていう点で普通の賃貸借より有利。 |
13:
04
[2009-04-21 00:41:00]
>>09
08投稿の中の3行、少し考えれば理解出来ると思ったんですが。 >どちらにしても、定期借家契約には「更新」はありません。 >新たな賃貸借契約を締結する必要があります。 >だからといって、期限満了日に一旦退去しなくても良いのです。 10投稿は、このことを言っているだけです。 勿論、新たな定期借家契約を結ぶ場合でも、既存の定期借家契約の期間満了6ヵ月前に、大家側から契約終了通知を書面で賃借人に対して交付することは必要です。 |
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14:
04
[2009-04-21 00:49:00]
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15:
06
[2009-04-21 23:16:00]
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16:
04
[2009-04-22 06:30:00]
>>15
実質的に2年更新となることと、契約形態の違いをご理解ください。 何も矛盾などはしておりません。 一部の単語や文だけを読んで、全体では何が書かれているかを理解しないのはいかがなものかと思います。 定期借家契約は、形式要件を満たしていないと定期借家契約とはなりません。 しかし、契約期間満了毎に「引き渡し無しで」新たな契約を締結することは可能です。 |
17:
匿名さん
[2009-04-22 09:22:00]
お役人みたいな人だな。
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18:
匿名さん
[2009-04-23 20:36:00]
>>17
あなたは、誰の投稿に対して投稿しているんですか? 06あたりか? 役人って頭が固いから、実際には行われていて、本来の趣旨を覆すような運用が実際にされていると、それを肯定するような投稿がされると、役人根性丸出しで噛み付く輩がいるからな。06はその典型。 |
19:
06
[2009-04-23 21:46:00]
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20:
匿名さん
[2009-04-23 22:23:00]
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21:
06
[2009-04-23 22:51:00]
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22:
匿名さん
[2009-04-23 22:56:00]
>>21
やっぱり頭が固くて、噛み付いているじゃないか。 役人は、どこの窓口でも、少し自分の考えと合わないことをいう人に対して、平気で自分の理論を振り回して噛み付く発言をするじゃないか。 まったくその通りのことをやっているじゃないか。 |
23:
しょう
[2010-10-24 14:15:10]
定期借家契約の更新タイプですね!
最近増えましたよね! (不良入居者やクレーマーの入居者防護策) 途中契約解除はやもえない理由の場合は解約可能のはず! 今回は転勤とのことですので、転勤の証明書などありましたら管理会社若しくは貸し主様に提出して解約の申し入れをすれば解約できるはず。 契約条項の確認をして下さい。 いかなる理由があっても中途解約は出来ないと言う条項や特約はないと思いますが・・・・・ 基本的には転勤などやもうえない場合は解約可能です。 次回お部屋探しの際はきちんとした仲介業者選びをお勧め致します。 たぶん今回の場合も仲介業者からの説明などない形で契約まで至ったと思います。 イケイケの不動産・強引な不動産屋は避けて丁寧な不動産屋を探してください。 基本的にどこの不動産屋でも物件は扱えます(8~9割り) |
別に2年間の契約にしておいても、問題ありません。
転勤が決まったら、すぐに連絡して1ヵ月間の猶予を持って契約解除することが出来ます。
自分は以前、実際に商業用建物を定期借家契約をして貸していた側の者です。
この制度の導入当初からこの法律を勉強して自ら実践したのです。
商業用建物と住宅用建物では、この定期借家権は扱いが多少異なります。
むしろ借りる立場として見た場合は、住宅用の定期借家契約で1年未満の契約を結ぶとかえって損ですよ。
まだ転勤時期も具体的に決定していないで半年間の契約を結んで、実際には7ヶ月先に決定しても、「都合であと1ヵ月伸ばして」は、大家の側から「次の住人が決定している」と言われて、延長を断られるケースもあります。