旧関東新築分譲マンション掲示板「シーガーデン新浦安【第5章】」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2006-09-13 18:00:00
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いつも、お家コミュニティを利用させていただきありがとうございます。
先スレッドは、規定の投稿数(450)に達したため、新しいスレッドを
設置させて頂きました。
入居まであと僅かな日にちを残すこの時期にスレッドを変えることは
大変、恐縮ですが、利用者のマナーとして規定の投稿数は守りたい
と思います。
「シーガーデン新浦安【第5章】」というスレッドを引き続き利用しましょう。
今後ともe-mansionでよろしくお願いします。

先スレッド=http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/41279/

[スレ作成日時]2005-03-21 06:37:00

現在の物件
シーガーデン新浦安
シーガーデン新浦安
 
所在地:千葉県浦安市日の出12-1
交通:JR京葉線 「新浦安」駅 バス8分 徒歩1分

シーガーデン新浦安【第5章】

282: 匿名さん 
[2005-04-29 20:34:00]
>私はこの業者にだまされて不要なフィルターを数万円分買わされてしまいました
250さん、レンジフィルター買ったこと後悔しているなら、訪問販売ですからクールングオフしたらいかがですか?確か8日以内なら売買がなかったことにできると思いますよ。
283: KHP222009060166.ppp-bb.dion.ne.jp 
[2005-04-29 20:37:00]
ここの管理人って意外と短気なんだねw
284: 匿名さん 
[2005-04-29 20:40:00]
250さん、近畿設備のその営業マンの名刺お持ちですよね。マンション建物内に無断で立ち入ったこと、嘘をついて自宅にあがりこんできたこと、これは立派な住居不法侵入という犯罪だと思いますので、警察に告訴してみてはいかがでしょう?そうすれば二度と来ないでしょうから、住民はありがたいです。また、クーリングオフに関して、アドバイスしますよ。もちろん、250さんのご自由ですが、いずれにせよ泣き寝入りする必要はないと思います。
285: 匿名さん 
[2005-04-29 22:07:00]
>284
クーリングオフのやりかた詳しく教えてください
8日というのは契約日が1日目になるのですか?
22日に契約してしまった場合は解約できるのは今日29日までだったのでしょうか
それとも明日で間に合うんだろうか?
電話すればいいんですか?
286: 匿名さん 
[2005-04-29 22:45:00]
285さん、お急ぎのようなので、HPからの抜粋をとりあえず。。。


クーリングオフは、書面でする必要があります。
業者にハガキはついていないなどいわれないように、内容証明でクーリングオフの通知をすることお勧めします。
内容証明を受け取る時には、相手の印鑑(サイン)が必要ですし、内容証明に配達証明をつければ、相手に配達されたのか日付入りの証拠がのこります。内容証明でクーリングオフの通知をすることによって、上記のように証拠が残るので、ハガキでクーリングオフの通知をするよりも安心感がえられます。配達証明付き内容証明は、1220円かかりますが、1220円で安心感が得られるのであれば、価値のある1220円だと思います。

クーリングオフについて、業者に電話でクーリングオフを伝える人がいます。電話ですと証拠が残りませんし、かえって業者にクーリングオフをしないように説得され、そのまま押し切られて、クーリングオフの期間が過ぎてしまう場合が多いです。電話した翌日に話し合いましょうとか、そのまま取り付け工事を強引になれる場合もあります。クーリングオフするのであれば、初めからキチンと書面ですることをお勧めします。

◆また、業者にクーリングオフできないか尋ねる方がいますが、また、業者にクーリングオフできるのか相談することは、そもそもお勧めできません

287: 続き 
[2005-04-29 22:52:00]
クーリングオフの書面はクーリングオフの期間内に、出せばよく、期間内に業者に到達する必要はありません。
よって、消印が重要になります。クーリングオフの期間は、書面を受け取ってから8日以内。

業者から、書面( 申込書面または契約書面 )を、うけとってない場合は、いつまででも、クーリングオフができます。

消費者が、購入した商品を使用、消費し、サービスの提供をうけても、原則として、クーリングオフは、できます。 業者に、商品を使用、消費したから、クーリングオフできないと、言われても、引っかからないこと。 ただし、政令指定消耗品(健康食品、化粧品など)については、契約後に、消費者が使用、消費した場合は、クーリングオフはできません。

消費者がうけとった書面に、「その商品を、使用、消費すると、クーリングオフができなくなる」、ということが記載されているかどうか?
業者が、書面に記載していない場合は、政令指定消耗品でもクーリングオフできる。

業者が、勧誘のなかで、使用、消費させる場合は、クーリングオフできます。

政令指定消耗品であっても、消費者が、業者からの勧誘の中や、契約締結前に、政令指定消耗品を使用、消費した場合は、クーリングオフができます。 業者に、政令指定消耗品を、使用、消費したから、クーリングオフはできないと言われても、引っかからないこと。


残りの商品は、クーリングオフできる!
セット商品のうち一つを使用、消費しても、のこりの商品については、クーリングオフができます。 業者に、セット販売なので、一つ使用、消費すれば、クーリングオフはできない、と言われても、引っかからないこと。
288: さらに続き 
[2005-04-29 22:54:00]
クーリングオフの期間が過ぎてもあきらめてはいけません、消費者契約法で取り消す方法があります。

①契約でうそを言われた。(不実の告知)
②必ず儲かると言われた。(断定的判断の提供)
③お客が損になることを、わざと言わなかった。(不利益事実の不告知)
④家や、会社から帰ってもらえず、契約した。(不退去)
⑤帰りたいと言ったのに、帰してもらえなかった。(退去妨害)

以上のような場合は、消費者契約法で取り消せる可能性があります。

詐欺取消し、強迫による取消し、債務不履行解除  クーリングオフ以外の解約

契約の内容や、商品状態などについて思い違いがあった場合。 錯誤無効
だまされて契約してしまった場合。 詐欺取消し
強迫されて仕方なく契約した場合。 強迫による取消し
相手が契約を守らない場合。 債務不履行解除

289: 期間の起算日は?書面とは? 
[2005-04-29 23:02:00]
書面を受け取った日が一日目となるようです。
そして、その書面とは。。。

■法定書面
事業者には法定の書面を交付する義務があり、法定書面には以下の項目を全て虚偽なく記載しなければなりません。以下の項目を1つでも欠いたり、虚偽の記載があった場合は法定書面とは認められません。ですから、クーリングオフの権利行使の起算日が開始していないものと解され、消費者は適法な書面が交付されるまで、いつまでもクーリングオフが可能となります。

① 商品・権利の販売価格又は役務提供の対価

② 商品・権利の代金または役務の対価の支払方法・支払時期
③ 商品の引渡し時期、権利の移転時期、役務の提供時間
④ クーリングオフに関する事項
⑤ 事業者の氏名・名称、住所、電話番号、法人代表者名
⑥ 契約の申込み又は締結を担当した者の氏名
⑦ 契約の申込み又は締結の年月日
⑧ 商品名及び商品の商標または製造者名
⑨ 商品の型式・種類、権利の種類、役務の種類
⑩ 商品の数量
⑪ 瑕疵担保責任の定めがある場合には、その内容
⑫ 契約の解除に関する定めがあるときは、その内容
⑬ その他特約がある場合は、その内容
290: 匿名さん 
[2005-04-29 23:33:00]
内容証明って面倒くさそうですね。万全ではないかもしれませんが、文面とか以下のHPもご参照

http://www.shouhiseikatu.metro.tokyo.jp/s_sodan/c_off_01.html
291: 匿名さん 
[2005-04-30 11:13:00]
>286〜290さん
早速のご連絡ありがとうございました
クーリングオフの手続きやってみようと思いますが
応じてくれると良いんですが
他の掲示板を見ると「全く受け付けないとか、玄関にペンキをぶちまけて帰るとか」
怖いことが書いてあります
心配です
292: 匿名さん 
[2005-04-30 11:21:00]
近畿設備のことは当コミュニティー掲示板のここでも話題になっていますね
大変参考になりました
http://www.e-mansion.co.jp/bbs/thread/15345/
293: ハラハラ 
[2005-04-30 20:20:00]

今日、天気が良く、メインエントランスに座り、気持ち良く、中庭を眺めていたら、子供がキックボートで坂から下り
、ブレーキが利かず、柱に激突して、幸い怪我は無かったみたいが、もしガラスに激突したら、本当に大変な事になったではないでしょうか?

 そして、大人の自転車で子供を2人乗せて、ずっと中庭でグルグル回っている方を見かけて、思わず、管理会社に投稿しました、
中庭はベビーカー以外は禁止させて頂きたいです。
294: マンションは管理を買えと言われます 
[2005-05-01 00:28:00]
中庭で何やろうが知ったこっちゃないが、近隣の住民の迷惑になるようなことはやめてもらいたい。
人のマンションの敷地を横切って帰っちゃぁいかんだろ。(シーガーデンの中庭を他のマンションの人が横切ったらどう思う?)
バスの二人掛けの席で横に荷物を座らせちゃぁいかんだろ。(自分が立っていたらどう思う?)
遊びに来た友達(もしくは自分自身?)の車を路駐させちゃぁいかんだろ。(事故が起きてからでは遅いのがわからんか?)
295: 匿名さん 
[2005-05-01 00:57:00]
>中庭はベビーカー以外は禁止させて頂きたいです。
あまりに過度な規制はいかがなものでしょうか?人に迷惑をかけるかどうかがポイントかと思います。
管理組合で話し合いましょう。
296: 匿名さん 
[2005-05-01 12:28:00]
子供が危ないことをしていたり、人に迷惑になるようなことをしていたら、自分の子はもちろん、よその子でも注意してあげればいいと思います。そのようなことが面倒と思う人は、子供から中庭での全ての遊びをとりあげるまで気がすまないかもしれません。昼間でも遊び声がうるさくて迷惑と言ったらそうなります。
せっかくの中庭、今ぐらい活気があった方がいいと思います、個人的には。
297: 管理組合への要望 
[2005-05-01 12:31:00]
確かに、子供にキックボードでウッドデッキを走らせても平気な親は規則さえやぶらなければ、
人の迷惑などお構いなしという顔つきの人が多いですね。ここら辺のモラルの問題を管理組合
からは通達してほしいですよね。
あと、J-COMの地上波デジタルは有料契約をさせるために、わざと開始していないと思うのは
私だけ?
私道と私有地の区別のついていない無知な近隣住民への教育もお願いね。
298: 匿名さん 
[2005-05-01 14:48:00]
マンションの購入者は、皆管理組合員ですよ。管理組合にお願いねというだけでは、他人任せですね。もちろん、管理組合に積極的に関わる、関わらないは個人の自由ですが、自分では何もしないで、文句ばかり管理組合の理事に言うのはいかがなものでしょう。
あと、他人のマンションの敷地の通り抜けはダメでしょう。公開の掲示板で、近隣住民の方を煽るようなことは書かない方がいいでしょう。
299: 匿名 
[2005-05-01 16:25:00]
管理組合のない今の段階で気になることがある場合 自販コンビニ横の受付に
相談すれば良いのですか? 例えば布団をテラスに干してるとかを注意して
ほしいとか、ポーチの棚を片付けてほしいとか。
もちろん庭で危険行為をしている子供がいたらあ「危ないよ!周りの人の事も
考えてね」など言うつもりですが 個人的に部屋に手紙とか張り紙というのは
ちょっとやりすぎかなーと思ったりしています。
300: 匿名さん 
[2005-05-01 18:21:00]
今現在の管理業務の主体が誰であるか、まずそれを確認されたほうがいいでしょう。
301: ----- 
[2005-05-02 03:48:00]
【荒らし投稿の可能性が高いと判断しまして削除させて頂きました。
 恐らく住民の方では無いと思います。 管理人】

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