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匿名さん [更新日時] 2013-12-19 20:04:03
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 贅沢な話かもしれませんが、建築候補地が数箇所があり、どちらの場所でも建築可能であると言われ、昨年、住宅メーカーと、第一候補地(パートナーの両親所有の土地)で契約しました。間取り等の話し合いも進めていたのですが、私の両親の介護が必要となり、急遽9月末に第二候補地(私の両親所有の土地)へ変更契約しました。

 私の両親の土地(第二候補地)は、市街化調整区域で現況は田んぼです。その住宅メーカーと契約前から市道沿いの希望の場所を伝えていましたが、変更契約後に希望の場所には建築できないと知らされました。理由は、実家の隣接した場所(希望と異なる場所)でないと農業委員会から許可がおりないとの事でした。
 契約書には分筆が必要だったので地番の一部と記載されています。しかしながら、契約書上は同じ地番でも希望の場所に建築できないのは住宅メーカーの”確認ミス”なのではと思っています。


こういった状態で契約解除を求めた場合、私はメーカー側の費用に関する賠償責任はあるのでしょうか? 責任の範囲はどこまでなのでしょうか?ちなみに契約金を数百万円支払い済です。

 
すみませんが、アドバイス願います。



 

[スレ作成日時]2013-12-09 00:15:36

 
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注文住宅、建築工事請負契約後の解除について

6: 匿名さん 
[2013-12-13 13:28:31]
10マンはないだろう
ボッシュートか100マンくらいじゃないか?

もともとの計画地では建てられるのに、敷地を変更したのはスレ主
そこで建てられないのは土地柄のせい

スレ主は敷地の変更に関して「変更契約」と言っていますが
前契約をしっかり破棄して再契約をしているのでしょうか
その際にペナルティはとられていますか?
再契約ではなくて、あくまでも「契約内容の変更をお互いに了承した」類の
書面を交わしただけでしょうか

前者の場合で再契約したのなら、今契約の破棄について施主へペナルティを取れないでしょう
再契約後の打合せ費用、役所調査費用、事前相談費用等の項目でボッシュートまではいかないでしょう

けれど後者の場合、施主都合で建設地変更後、建てられない事が発覚、そして解約であれば
建設地変更までの打合せ費用、図面作製費、2ヵ所分の役所調査、事前相談、そしてペナルティでしょう
ボッシュートいくんじゃないかな

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