管理組合・管理会社・理事会「マンション管理士の活用。。。パート10」についてご紹介しています。
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匿名さん [更新日時] 2014-05-09 19:14:01
 

こちらはマンション管理士についてのスレ、パート10です
引き続きマンション管理士について、情報交換の場にしましょう~

[スレ作成日時]2013-05-19 22:35:04

 
注文住宅のオンライン相談

マンション管理士の活用。。。パート10

601: 匿名さん 
[2013-08-28 21:14:18]
理事長に聞けばいい。それなりの知識がないと理事長は務まらないから。
602: 匿名さん 
[2013-08-28 21:21:07]
倉庫が登記されてなくても、敷地は共有地だから、倉庫だけ買う者はいないのでは。
倉庫は、使用料を払って専用使用権があるだけだから。
603: 匿名さん 
[2013-08-28 21:26:40]
倉庫って付属施設じゃないの?
604: 匿名さん 
[2013-08-28 21:35:33]
屋根付いた倉庫なら固定資産税も発生するからハナから登記してるだろ。
忘れてるなら弁護士に聞いて登記しなよ、遡って5年分の納税いるかもよ。

なんか嘘っぽい質問が多いね。
605: 匿名さん 
[2013-08-28 21:36:19]
倉庫は建築確認申請がいる。
606: 匿名さん 
[2013-08-28 21:54:22]
建物として容積率にも算入されるから注意が必要。
607: 匿名さん 
[2013-08-28 22:20:27]
倉庫の専用使用権って、要するに敷地内にレンタル倉庫借りたいってことでしょ?
608: 匿名さん 
[2013-08-28 22:26:47]
倉庫って管理組合の備品入れる目的だと思うけど。
609: 匿名さん 
[2013-08-28 22:33:10]
>忘れてるなら弁護士に聞いて登記しなよ、遡って5年分の納税いるかもよ。
税理士の間違いでは?
屋上の携帯基地局の賃料、駐車場外部貸しの賃料、太陽光発電の売電収入、税理士に聞いた方がいい。
610: 匿名さん 
[2013-08-28 22:39:23]
↑ 税理士は土地建物の登記もしてくれるんだ? 便利だねぇ~ (大爆笑~
611: 匿名さん 
[2013-08-29 04:36:47]
権利登記は司法書士だよ。
ただし規約共用部分の登記は表示登記だから土地家屋調査士。
612: 匿名さん 
[2013-08-29 04:51:06]
>税理士に聞いた方がいい。
間違いではないね。
613: 匿名 
[2013-08-29 09:25:17]
↑正解では無いね。
614: 匿名さん 
[2013-08-29 12:09:46]
今、税務署がマンション屋上携帯基地局賃料の脱税にメス入れてるよ。
615: 匿名さん 
[2013-08-29 12:11:50]
弁護士、税理士、司法書士、土地家屋調査士。
結局のところマンション管理士はお呼びでないってことが分かった。
616: 匿名さん 
[2013-08-29 12:15:22]
>615
悲しい人だね。
あなたは弁護士の資格をもっておられるんでしょうね。
まさか、弁護士・税理士・司法書士・土地家屋のどれももってないんでは
ないでしょうね。
617: 匿名さん 
[2013-08-29 12:16:46]
税理士の資格は弁護士と公認会計士は、登録するだけで
もらえるんだってね。
618: 匿名さん 
[2013-08-29 12:23:26]
建設、設備系の資格持ってれば管理組合の理事長は務まるよ。
管理組合業務は建物資産管理だから技術系の素養がないと建物管理は難しい。
619: 住まいに詳しい人 
[2013-08-29 12:40:53]
お金大量に使うのは修繕だから建築・設備の知識は理事長に必須。
620: 匿名さん 
[2013-08-29 13:07:31]
>618
理事会とか総会のやり方とか決議の取り方等は知らなくていいの?
滞納金の問題とか。
苦情対策や管理会社との対応は。
技術的なことは業者がやるんではないの?
信用のある業者を選び、相見積を取り、仕事を依頼すればいいだけのことだし。
621: 匿名さん 
[2013-08-29 17:42:18]
>お金大量に使うのは修繕だから建築・設備の知識は理事長に必須。

理事会の 無知に付け込む 管理会社
622: 匿名さん 
[2013-08-29 19:21:12]
>>620
そんな事務手続きは事務方に命令してやらせればいい。
それと滞納は文系・理系に関わらず理事長が滞納者を脅して払わせるだけ。
業者の提案や見積を精査・査定できるだけの技術知識が必要。
理事長はベストな修繕仕様を提案し業者に指示する。
そうでないから文系理事長はいつも業者に騙されて組合費を食い物にされ組合員の共同の利益を損ねている。

うちは今までずっと文系理事長で滞納に寛容だったけど、理系理事長になった途端、滞納者は片っ端から訴訟決議とられて有無を言わさず払わされてる。
文系理事長は浪花節運営だけど、理系理事長は規約理詰めで情け容赦なく不徳住民を成敗してる。
623: 匿名さん 
[2013-08-29 19:41:36]
>622
ということは、理事長は一級建築士の資格がいるんだね。
それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
それだったら、マン管士と建築士の資格をもった者が理事長に
なればいいんだね。

ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。
624: 匿名さん 
[2013-08-29 19:41:39]
マンション暮らしするだけで騒ぐことですか?
ただの管理組合マニアと資格マニアでしょ。

資格は若いうちに取っといてね、
爺さんになってからは何の役にも立たないよ。
ボケ防止には効果有るかもね。
625: 匿名さん 
[2013-08-29 19:59:38]
>それも、マンションの設計・監理とかの経験がなければならないんだ。
実際のところ、理事長の資質はそうだと思う。理事長は素人では務まらない。
素人理事長は組合員の共同の利益を損ねる恐れあり。
管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。

>ところで訴訟決議とられての意味がわからないんだけど。
管理規約で定める訴訟追行決議のことだと思う。
626: 匿名さん 
[2013-08-29 20:13:37]
>管理組合業務は規約で定められた「業務」であることを認識すべし、遊びではない。

仕事じゃないよ、自分達の家管理するだけ、大袈裟だわ。

定年しても仕事シタイシタイ爺さんでしょうか? (笑
627: 匿名さん 
[2013-08-29 20:52:29]
>>626
自分の金だけではない、他人様の金もあずかってる。業務に細心の注意と緊張感が必要になる。
自分の金なら失敗しても自己責任、ところが他人様の金で失敗したら訴訟沙汰になる。
628: 匿名さん 
[2013-08-29 21:06:50]
気にするな。みんなで運営するのが管理組合。
偉そうに出しゃばるな、みんなで管理しろ、仲良く順番でな。
義務も責任も平等が基本なんだからよ、お爺さん。
629: 匿名さん 
[2013-08-29 21:43:45]
みんなで運営するなら全組合員が役員になる必要がある。
普通は総会で役員を選任し、管理業務の執行を委任する。
選任された一部の役員達が管理組合の運営をする。
630: 匿名さん 
[2013-08-29 21:57:10]
だから順番だろ。
出しゃばりさんは、ずーっと理事したいのかな。

所詮、自分達が住む家、出しゃばると嫌われるし、損しますよ。
いずれは身体も弱り老老としてしまうんですよ、遠慮しなさいな。

631: 匿名さん 
[2013-08-29 22:12:12]
うちは立候補制を採ってる。住民のために働いてくれる人を立候補してもらってる。
立候補者は経歴書とマニフェストを提出し、掲示板に貼りだしてる。
632: 匿名さん 
[2013-08-29 22:31:20]
なんで暇人はちっちゃい政府ごっこしたがるのかね、仲良くやりなよ。
一つ屋根の下の事なんだから、あ、団地は違うけど運命共同体には変わりないからさ。
633: 匿名さん 
[2013-08-29 22:39:50]
町内会、自治会、老人会、管理組合、年寄りがもの言えるのはこの団体しか無いからね。
現役時代を引きずっておるんですよ。 可哀想に。
634: 監理技術者(建設業法) 
[2013-08-30 07:29:31]
年配者が仕切るのは若輩者は実務経験が不足してるからだろう。
建築・土木・設備系は実務経験が物を言う世界だ。
635: 匿名さん 
[2013-08-30 08:44:57]
>663
若いあんたは、会社でずばずばものが言えるんだね。
今はやりの半沢君並みに、素晴らしい行動力と発言力があるんだね。
素晴らしい。
若い者でもなかなか、上司にはものが言えないからね。
あんたは偉い。
636: 匿名 
[2013-08-30 09:36:23]
マンション管理士の活用でしたが、
規約共用部分の質問では、マンション管理士の方は出てきませんでしたね。
専門的なので難しいのでしょうか、待っていたのに残念です。
管理組合は、全員が参加して運営するのは当然です。
総会で決められた事を決められたように執行するのが理事会の役目です。
年齢は関係ありません。
建設に強い方や経理に強い方それぞれでしょう。
全部ができるスーパーマンの様な理事長さんは、まずいないでしょう。
理事長に求められるのは専門的知識よりも、
他人の意見を聞く能力や調整能力、決断力が求められます。
集団で居住しているのですから、専門家やそれに近い方が住んでいます。
その方々から知識を出させ集約して物事を進める事が理想でしょう。
勿論、滞納者と交渉することも重要です。
輪番制にも良いところがあるのですが、私は輪番制を否定します。
緊急時にオロオロしたり、改修工事のみに張り切る理事長は困ります。
それがスムーズにできないから管理会社にサポートをさせます。
当然、サポート能力や提案力がない管理会社は願い下げです。
637: 匿名さん 
[2013-08-30 09:52:16]

マンション管理士が何か出来る事例でも有りませんよ、実務不可能者ですしね。
解らない事はとりあえず管理会社に聞けばいいの、対応出来なきゃ他紹介してくれますよ。
何も出来ないマンション管理士は紹介しないでしょうがね。

なんかこのスレ、マンション管理に生甲斐もとめてるお爺さん多いから、気合い入れ杉ちゃん。
マンション管理の義務も責任も、みんなで抱えて住民みな仲良く暮らしなよ。
638: 匿名さん 
[2013-08-30 10:55:33]
>規約共用部分の質問では、マンション管理士の方は出てきませんでしたね。
専門的なので難しいのでしょうか、待っていたのに残念です。

例えば、集会室や倉庫等の付属施設が、規約に規定していなくても、共用部分の
持ち分割合は、専有部分の床面積になります。
そして、一部共用部分は、全体に影響を及ぼす場合は、各区分所有者で管理する
ことはできないとなっています。つまり、管理は管理組合が行うということになります。
規約共用部分にしなくても、それに順じる扱いがされるということになります。
勿論、登記をしなければ第三者に対抗できないとなっていますが、そんなことは
発生しないでしょう。
639: 匿名さん 
[2013-08-30 11:53:15]
マンカン師が敗北し続けるスレ。
640: 匿名 
[2013-08-30 12:00:49]
例外はあるものです。
「敷地内の倉庫がデベロッパーの名義のまま」
「敷地内の駐車場はデベロッパーのもの」
「持ち分を合計すると分母よりも小さく管理室にも持ち分」
(管理室の名義はデベの子会社の管理会社)
このような事は、購入するときにはわかりません。
でも堂々と(巧妙に)分譲されています。
まさに例外ですが、いつ自分が被害者になるかも知れません。
既に気がつかないだけで被害者になっているかも知れません。
数千万円の買い物です。間取りや眺望だけでなく購入前には、法的な事も少し勉強が必要でしょう。
641: 匿名さん 
[2013-08-30 12:08:03]
>管理組合は、全員が参加して運営するのは当然です。
さに非ず、組合員は執行部の上意下達が管理組合。執行部命令は強制である。

>総会で決められた事を決められたように執行するのが理事会の役目です。
理事会は会議であって決議機関、運営は執行機関の執行部。

>全部ができるスーパーマンの様な理事長さんは、まずいないでしょう。
理事長は絶え間ない勉強が必要、それが出来ないなら辞任すべし。

>理事長に求められるのは専門的知識よりも、 他人の意見を聞く能力や調整能力、決断力が求められます。
即決即断能力と全組合員を絶対服従させるカリスマ専制君主の素地が必要。

>勿論、滞納者と交渉することも重要です。
交渉ではない、規約違反の滞納者を脅して払わせるだけ。

>管理会社にサポートをさせます。
業務委託だから管理会社は理事長の指示命令を忠実に実行するだけ。
提案は理事長自ら行い理事会審議・決議を採る。
642: 匿名さん 
[2013-08-30 12:09:33]
購入時には、そこまで気がまわらないでしよう。
管理規約は、総会の特別決議で設定されなければなりませんが、
購入時に分譲会社から、規約を渡されますよね。
これは、全員が承認すれば、書面の決議ができるんですよね。
ということは、契約のときに署名しているので有効なのですが、
現実は、契約のときに規約の内容まで吟味する者は殆どいないでしょう。
共用部分の範囲とかも規定されていますが、そこまではチェックしないでしょうね。
敷地内のものがデベロッパーのものとなっている場合は、規約の改正と登記を
やりかえるべきでしょう。
643: 匿名さん 
[2013-08-30 12:11:51]
>>640
名義とはなにか?契約書でもあるのか?
管理規約で共用部分、附属施設、等の定義がされてないものは管理組合の範囲外だろう。
管理組合の範囲外のものは売買契約の対象外だ。
644: 匿名さん 
[2013-08-30 12:30:31]
駐車場がデベの所有権なら、それはマンションの敷地外である。
近隣の月極駐車場と同じ扱いになる。
645: 匿名 
[2013-08-30 12:39:47]
>644
その通りですが、敷地内と錯覚を起こしそうな駐車場なのです。
だから巧妙と書いてあるでしょ。
契約時には理解できない駐車場の仕組みです。
646: 匿名さん 
[2013-08-30 12:49:18]
>643
規約には、付属施設が全て記載されているとは限りませんよ。
あなたのとこの規約を見てください。
ゴミ置き場、駐輪場、キュービクル、植栽等全て記載されていますか?
647: 匿名さん 
[2013-08-30 13:02:32]
劇団マンション地管理士ひとりは、意味不明ですよ。
管理会社に聞けと幾度も記載有り、素人の遠吠え不要。
648: 匿名さん 
[2013-08-30 13:12:46]
管理会社は何にも分からんよ。
649: 匿名 
[2013-08-30 13:34:06]
あんさんも、マンション管理士も、さらに何も解らないよ。
650: 匿名 
[2013-08-30 14:43:08]
低レベルの担当者には理解不能でしょうが、
管理会社が知らない事はない。
知っていても解らないふりをしているだけです。
そこにも落とし穴があります。
きつく追求すると半分は教えます。
651: 匿名さん 
[2013-08-30 17:42:37]
マンカン師が敗北し続けるスレ。
652: 匿名さん 
[2013-08-30 19:24:02]
>>643
残念、うちの規約では全部書いてある。↓は抜粋。
残念、うちの規約では全部書いてある。↓は...
653: 匿名さん 
[2013-08-30 22:32:25]
細かく書いてあるな。規約としては申し分ない。
654: マンション住民さん 
[2013-08-30 22:46:15]
借室電気室き規約共用部分ですか?
鍵は電力会社管理で、管理組合に鍵がありません。
入室するにも電力会社に申請して立ち合いが必要です。
655: 匿名 
[2013-08-30 23:02:18]

しつこい、自分とこの管理会社に聞きな、解らなけりゃ他紹介してくれるよ。
656: 匿名さん 
[2013-08-30 23:17:54]
偽マンション管理士に出番なし、本物の管理士さんは実名住所を記載してから投稿しましょうね。

名乗る事が目的の資格ですから、堂々と名乗って下さい。 あ、恥ずかしいのかな? (笑


657: 匿名さん 
[2013-08-31 07:12:30]
>>655
管理会社は業務委託先だろう。委託元の管理組合理事長に聞けよ。
658: 匿名さん 
[2013-08-31 08:58:34]
借室電気室は電力会社に無償貸与してるだけで規約共用部分。
659: 匿名さん 
[2013-08-31 09:41:08]
借室電気室に関しては、売主と電力会社との間で貸借契約があるはず。
その契約が売主から管理組合に継承されいいる。
660: 匿名さん 
[2013-08-31 12:59:27]
最初の契約はしているけど、持ち主ではないからね。
現在管理をしているのは管理組合だよ。
契約更新は管理組合がしてるしね。
661: 匿名さん 
[2013-09-04 14:07:38]
マンション管理士の受験を今年やるべく現在勉強をしていますが、

合格率は低いけど、受験者のレベルが低いので実際はそんなに難しくはないと

いわれてますが、実際はどのくらいの難易度なんでしょうか。

宅建や管業と同じぐらいと考えていいのでしょうか。
662: 匿名さん 
[2013-09-04 14:30:31]
50歩100歩
663: 匿名さん 
[2013-09-04 15:33:32]
宅建はマンション管理士よりむずかしいですが管業はマンション管理士より易しいと思いますよ。
664: 不動産業者さん 
[2013-09-04 21:32:56]
宅建なら独立開業できるね。
665: 匿名 
[2013-09-04 21:44:40]
ジジイども、夢見るのもたいがいしとけや!
666: 匿名さん 
[2013-09-05 08:56:27]
>665
あなたはマン管の資格を持っておられるからいいでしょうが、
私はこれからなんです。
理事長をしてますので、是非頑張ってとりたいと老骨に鞭打って
頑張っております。
60が近くなると記憶力も悪くなっていると思いますが
頑張ってみます。
667: 匿名さん 
[2013-09-06 11:14:42]
今は理事でマン管もってるのが多いね。
やりにくくてしょうがないよ。
特にフロントが管業しか持ってなければ肩身が狭いからね。
668: 前期高齢管理士 
[2013-09-06 12:09:56]
フロントが管業資格を持っているのは、まあ当然として管理士資格を持っているか否かは
問題ではありません。
しかし、受託業務の担当者はマンションに関する「プロとしての一般知識」は必要です。

先般、お付き合い先の理事会に久しぶりで同席した時のこと…
かねてより理事会では前回の大規模修繕から十数年を過ぎており、消費税の事もあり「いつやるか?」が
話題になっていました。
件のフロント君、大規模修繕に関する(会社が作成した)印刷物を配布して得々と長い説明を始めました。
内容は一般的且つ網羅的ではありますが特に指摘する点もありません。(しかし説明時間が長すぎる)

説明を省いた文章の中に「不陸」と云う言葉が出てきましたので、少し意地悪く質問してみました。
「此処は何と読むのですか?意味は?」「……」フロント君立ち往生

尚、彼は管業・管理士のいずれの資格も持っているとの事。


669: 匿名さん 
[2013-09-06 12:10:42]
うちは理事長が施工管理技士、宅建主任者持ってる実務プロ。
管理会社フロントは理事会で凹まされてる。
670: 匿名さん 
[2013-09-06 12:17:21]
今日のネットの記事に食えない資格が掲載されています。
弁護士・弁理士・公認会計士・司法書士等、年収200万以下が
かなり多いとのこと。
いくら難関資格に合格しても、就職もできないし、開業もできないのが
現状のようです。
私の知り合いの子息で、現在法科大学院にいっており、来年受験とのこと。
両親はかなり無理をして学費や生活費を送金しているが、息子の将来は
どうなることやらと心配をされている。
士業の数をへらさないことにはどうにも解決できないのでは。
671: 匿名さん 
[2013-09-06 12:47:18]
不陸(ふろく又はふりく)

床面が水平でないこと。平らでなく凹凸があること。
672: 匿名さん 
[2013-09-06 12:52:23]
>668
書くんであれば、その意味まで説明を加えないとね。
それに、不陸を弁護士や司法書士に聞いても知らないのでは。
ちょっと知ったからといって、得意げに自慢されてもねえ。
あなたも、マンション管理に関することで、知らないこと、勘違いしていること
もあるのでは?
673: 前期高齢管理士 
[2013-09-06 13:38:30]
>671
私は「ふろく」と習いましたが、「ふりく」とは読まないのでは?
陸屋根は「りくやね」とも呼ぶようですが…

>672
マンションに関する「プロとしての一般知識」としての事例で書きました。
マンションに関するプロではない弁護士や司法書士に聞いても知らないのは普通だと思います。

あのレスで不陸の読みや意味まで書いたら一人漫才です。

私自身は未だ「管理士として知っておいた方が良い事」の1%も知らないのでは?と思っています。
実務を通じて日々勉強ですね。
674: 匿名 
[2013-09-06 13:39:25]
>668
規約共用部分の質問の際に
専門家としてのお言葉が頂きたかったですね。
不陸で揚げ足を取っていたら、不陸部分で蹴躓きますよ。
675: 匿名さん 
[2013-09-06 13:48:12]
>673
だからいったでしょう。知らないことや勘違いもあるとね。
不陸はふろくともふりくとも読むのですよ。
僅か1%程度しか知らないのですか。
ということは、殆ど知らないということですね。
それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
又、それで良く報酬が貰えますね。
676: 匿名さん 
[2013-09-06 13:58:16]
そういえば、専有部分の配管を管理組合として管理するにはということで、
意味深なことだけ書いて、逃げていたね。
その答えはどうなっているの?
間違っていたから逃げたのかな?
677: 前期高齢管理士 
[2013-09-06 14:19:08]
>676
他のスレでの事と思いますが、気になると云う事はご存じないと云うこと?

既に閉鎖されていますが「管理待への質問部屋 part2!」の№123をご覧下さい。
(自分の過去レスをチェックするにはコテハンは便利です)
678: 匿名さん 
[2013-09-06 21:06:21]
立場上、既存法に準じた意見を述べます。
費用の合理性があるとしても専有資産の更新を強制する事は出来ません。
老朽化に因る漏水は他の専有部分にも被害を及ぼしますがら、共有部分(組合管理)にする方法があります。
「専有部分の給排水管を共有部分にする事」は区分所有法第17条に依るか、民法251条に依るか
意見の分かれる処でしょうが、私は民法251条(全員の合意)に依るべきだと判断します。
根拠は共有資産が増える(専有資産が減る)重大性からです。

現実の問題としては、
・管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事
・専有部分の間取り変更等で給排水管の取付が変更になる場合 等々
全員合意での管理規約変更時には細部に亘って新たな取決めが必要です。

個人的には、組合の財務体制が許すなら共有部分に変更した方が良いと考えています。

※専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか?
 費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか?
 その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?
 済んでしまった工事費を。
679: 匿名さん 
[2013-09-06 21:24:35]
>>それでよくプロのマン管士が名乗れますね。
又、それで良く報酬が貰えますね。


マンション管理士の業務は管理会社による経費の無駄使い 並びに修繕積立金の保護 管理内容の公正さの確保などが当面の仕事です
私は組合ではなく所有者を顧客とします 不陸も判断要因の一つです 
680: 前期高齢管理士 
[2013-09-06 21:57:07]
>678

>678 コピペご苦労様です。(コピペと解るようにするルールは覚えて下さい)

>専有部分の支管部分の工事を、管理組合としてやるのにそんな大層なことが必要ですか?
あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしません。(区分所有法くらいは理解して下さい)

>費用を管理組合が負担した場合の判例でもありますか?
知りません。だだ、訴訟になれば実施した側が敗訴する可能性が非常に高いでしょう。

>その場合は、だれがどう罰せられて、その費用は誰が負担するんですか?済んでしまった工事費を。
訴状の内容次第ですが、少なくとも理事長は免れませんでしょう。
工事を受けた各区分所有者の負担(事実上修繕積立金への返納)となるでしょう。

アドバイスする者が常に留意すべき事は理事会(理事長)が訴訟されない(されても負けない)様に
意思決定には正しい手順と遵法(含管理規約)が担保される様にウォッチする事です。






681: 匿名さん 
[2013-09-06 21:58:41]
>676
全員の合意をいうなら、専有部分の配管を共用部分にするのも、
専有部分の配管工事費を、管理組合の工事として修繕積立金でやるのも同じこと。

>管理組合が保存行為を行うには壁・床等(専有部分)の部分的取壊しと復旧が必要な事

 なんですかこの頓珍漢な書き込みは。
 保存行為とは何かが分かってますか?

それから、不陸はふりくとは読まないんですか?
682: 匿名さん 
[2013-09-06 22:14:49]
>680
専有部分の配管工事を管理組合としてやるのは、全部一斉にやるのが前提ですよ。
総会決議で、大規模修繕工事として、共用部分の本管部分と専有部分の支管部分を
一緒にやると了解をとっているのに、理事長が罰せられて、理事長が支管部分の工事費
を全て一人で支払うんですか?
回答には程遠い内容ですよ。

あなたの考えが通用するなら誰も苦労はしませんよ。
あなたの考えが全て正しいとはいえません。

私の専有部分の配管の工事を管理組合としてやるというのは、その前提として、
修繕積立金の値上げを行い、それで支管部分も本管と一緒に管理組合として
工事をするといっているのですよ。
経費負担は許容できる範囲と思っていますよ、私は。
683: 前期高齢管理士 
[2013-09-06 22:31:03]
>679 さん

コピペした上でのレスの意図が解りませんが、活動対象は人それぞれです。

私は原則として「理事会(理事長)への助言」が活動内容です。
区分所有者個人からの相談には本に書いてある程度しかお答えしませんし顧客にする事はありません。
私の助言が管理組合内部での揉め事の要因になるリスクは避けたいので…
684: 匿名さん 
[2013-09-07 07:52:14]
>683
匿名なので分からなかったでしょうが、コピペしたのは私ですが、
679は私ではありません。
685: 前期高齢管理士 
[2013-09-07 08:30:49]
>684

別に人違いをしている訳ではありません。
>679さんが、>675の一部をコピペされた事を指しただけです。

679さんの書き様が、匿名による私のレスとも取れる内容だからレスしただけです。

あなたの>678での疑問意見には>680で回答済みです。
686: 匿名さん 
[2013-09-07 18:41:23]
標準管理規約第21条第2項

専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。

コメントとしては、第2項の対象となる設備としては、配管・配線があるとなっていますよ。

後期高齢管理士さんは、これはどう解釈するのかな。
687: 匿名さん 
[2013-09-07 18:44:39]
>685
日本住宅支援機構の融資条件
専有部分の配管工事に対する融資条件としては、管理規約に第21条第2項が
規定されていれば、融資条件に適うとなっています。
688: 前期高齢管理士 
[2013-09-07 19:27:29]
>686

「木を見て森を見ず」と云う言葉が有りますが、あなたの論理?は「枝葉を見て木を論ずる」ですね。

配管・配線は当然専用部分と共有部分が接続されています。
共有部分の補修・更新等の為、ジョイント部分を切断すれば専有部分の補修が必要な場合があります。
あなたの屁理屈は、だからその先何米もの専有部分の更新等も出来るとの意見の様ですが、
同意出来ません。(本件でこれ以上議論する気もありませんのでマン管センターにでもご確認下さい)

そもそも、何故第21条第2項 が規定されているとお考えですか?

>687

日本住宅支援機構の融資条件は知りませんが、あなたの書かれた事は意味不明で理解出来ません。
共用部分(管理組合)の間違いでは?(それも上記の工事範囲でしょう)



689: 匿名さん 
[2013-09-07 19:35:42]
>688
共用部分の間違いではありませんよ。
専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますか
と支援機構に相談したときの答えが、第21条第2項が規定されて
いれば、当然融資条件にかないますとの返事だったものですからね。
当然その他の滞納率とかも条件はありますが。
690: 匿名さん 
[2013-09-07 19:42:30]
解釈のちがい
法律でも弁護士によって解釈が違うから
692: 前期高齢管理士 
[2013-09-07 19:57:20]
>689
意外です。来週にでも日本住宅支援機構に確認してみます。

>専有部分の配管の工事を管理組合がするのに融資が受けられますかと支援機構に相談した

その為に相談の骨子(詳細)を紹介頂けませんか?(内容を端折っていませんか?) 
(回答相手は部署氏名を名乗りますから、こちらも当然名乗ります。恥は掻きたくありませんので)

 
695: 匿名さん 
[2013-09-08 09:01:45]
>692
相談内容は、給排水管の本管部分の工事をする際、専有部分の支管部分も一緒に
工事をすれば、経費だけの問題ではなく、給排水制限や室内での工事、仮設トイレの
設置等ムダも省ける。
そこで管理組合として専有部分も一緒にやりたいが、修繕積立金がたりないので
借り入れをしたいがそれは可能かという質問をしました。

回答としては、
>標準管理規約第21条第2項
>専有部分であるの設備のうち、共用部分と構造上一体となった部分の管理を共用部分の
>管理として行う必要がある時は、管理組合がこれを行うことができる。

この規約があなたの組合で規定されてますかといわれたので、設定されていますといいました。
そうしたら、その規定があれば、融資の条件に適いますといわれましたよ。
696: 前期高齢管理士 
[2013-09-08 10:10:28]
>695

ご回答ありがとうございます。
あなたとの論争の結末に関係なく、多くの管理組合のとって(融資に関しては)朗報です。
既述した様に日本住宅支援機構に確認してみます。

管理組合が費用を負担して一体工事を実施する事が現行の規約のままで適法か否かについても
マン管センターか国交省マンション政策室に確認してみます。

多くの管理組合にとって大変重要な問題なので、結果は後日投稿します。
697: 前期高齢管理士 
[2013-09-09 15:03:29]
>687 >689 >695

696でお約束した問合せの結果です。

日本住宅支援機構
結果としてあなたのレスの通りです。補足すれば、
① 借入及び管理組合による工事について総会決議がなされている事
③ マンション管理センターの債務保証がある事
が融資の条件との事です。

専有部分の工事を管理組合が費用負担して実施する事は適法か否かについては
「あくまでも機構の融資条件であって、工事が適法か否かは(担当者としては)解らない」との事。

マンション管理センター
① 原則として機構が承認した融資案件は債務保証する。
②(センターは)適法か否かを判断(回答)する立場にはない。それは法務省管轄
 但し標準管理規約第21条に関するコメントには次の記載があるとの指摘があった。

「⑤ 配管の清掃等に要する費用については、第27条第三号の「共用設備の保守維持費」
 として管理費を充当することが可能であるが、配管の取替え等に要する費用のうち
 専有部分に係るものについては、各区分所有者が実費に応じて負担すべきものである。」

又一つ勉強になりました。ありがとう御座います。

蛇足
誰しも思い違いはありますが、共用部分と専有部分の境界について区分所有法では規定していませんね。
(標準)管理規約でした。 (何処かで区分所有法と書いた様な気が…)
 



698: 匿名さん 
[2013-09-09 20:32:19]
>697さん
お疲れ様でした。
少しは、私の嫌疑が晴れてほっとしました。
ただ、専有部分の支管部分の更新工事を、共用部分の工事と
一緒にするのはグレーゾーンということですね。
しかし、無駄を省き、できる者とできない者がいる以上は、
積立金を増額又は借り入れをし、管理組合として更新工事をやる方がずっと
効率的ではあります。
私はそのように考えています。
699: 匿名さん 
[2013-09-09 20:35:42]
追伸
支援機構が違法か適法か分からないといっていますが、
もし、違法なら融資するのはおかしいのではないでしょうか。
700: 匿名さん 
[2013-09-10 08:53:31]
うちのマンションは、大規模修繕工事が終わったばかりですので、
配管の更新時期である30年前後までにはまだ期間があります。
まず、積立金の値上げを行い、全額組合負担とするのではなく、
一部組合負担とする考えです。勿論その提供する一部負担金は専有部分の床面積比で
設定することになると思いますが。
共用部分と一緒にやらなくても、その負担金を提供する規約を
作成する予定です。
できることなら、共用部分と一緒にやる方がいいとは思いますが。
給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管の5ヶ所を、一区分所有者が単独で
工事を依頼した場合の工事費は、約70万程度かかるとの見積もりでした。
勿論、別々に更新すれば、100万は軽く突破します。
マンション総体でやれば、50万程度になるということです。
工事費以外に、給排水管の使用制限や室内での作業であり、在宅が必要であり、
又、仮設トイレ、騒音とかを考えれば、共用部分と専有部分を一緒にした方が
効率はずっとよくなります。
701: 匿名さん 
[2013-09-10 11:56:35]
支援機構ばかりでなく、マン管センターまで、違法かどうか
わからないんですね。
ということは、違法ではないのでは?
考えすぎですよ。
702: 前期高齢管理士 
[2013-09-10 12:22:24]
>マン管センターまで、違法かどうかわからないんですね。

判らないとは言ってません「適法か否かを判断(回答)する立場にはない」との回答です。
だから、「それは法務省管轄です」と言い添えられているのです。

「違法ではないのでは? 」と推測するのは早計だと思います。





703: 前期高齢管理士 
[2013-09-10 18:17:51]
>698さん

>共用部分の工事と一緒にするのはグレーゾーンということですね。

そう云う事になりますね。
この事で訴訟沙汰になれば「標準管理規約」をどの様に評価するか(位置付け)がポイントでしょう。
後半に書かれた事は私も同感です(私は一体で工事することが適切な判断か否かに拘るだけです)

699については現時点では解りません。
しかし標準管理規約の第21条2項が盛り込まれている事を融資の条件にしているのは
本文の「一体として行う必要があるとき」や同時に発表されたコメントとは矛盾しますね。

余談ですが、機構への問い合わせには、先方から電話するとの事でしたので電話番号は教えました。
僭越でしたが適法か否かをチェックするよう進言しました。実施して結論が出れば教えて欲しい旨
伝えましたが、果して調査するか、又連絡をくれるか否かは解りません。


704: 匿名さん 
[2013-09-10 18:30:09]
工事内容を公表して、住民の意向を確認できていれば問題ないでしょ。
705: 匿名さん 
[2013-09-10 18:44:53]
給排水管は全戸一斉工事がいいですよね。
自分が工事していても、上階がしていなければ被害にあいますよね。
706: 匿名さん 
[2013-09-10 19:41:54]
>前期高齢管理士さん  698です。
現時点でこの問題が適法か違法か検討されていないのに、もし違法とかになれば、
支援機構は融資できなくなるでしょうし、標準管理規約も修正せざるをえなくなると思います。
ただ、困るのは、マンションの住民でして、融資が受けられなくなります。
給排水管等の工事は、共用部分と専有部分を別々にやれば、大きなロスが伴います。
又、できる者とできない者がでてくる以上、改悪以外のなにものでもなくなります。
マンションの住民が望む以上は、費用の負担に関しては、専有部分であっても認めて
欲しいですね。

707: 前期高齢管理士 
[2013-09-10 20:44:34]
>706さん

仰ることはよく解ります。
そういう意味でも、私は民法251条(全員の合意)に基づき配管等をまず共用部分に変更する事を
提案しています。(詳細は>678の匿名さんが私の古い他スレでの投稿をコピペしてくれています)

不思議と この意見(共用部分に変更する事)に賛同も理由を付した反対意見もありませんが…
708: 匿名さん 
[2013-09-10 22:57:18]
>前期高齢管理士さん  706です。
専有部分の配管を共用部分にするには全員の合意があればいいのではとのこと。
根拠としては、共有資産が増えるからとのことですが、共有資産の持ち分割合は、
増えはしますが、その持ち分割合は敷地とは違い資産価値はないと思われます。
共用部分にしてしまうと、間取りの変更等は不可能となりますし、その点検とかを
管理組合として行うには、専有部分内のことであり、現実的には難しいと思われます。
只、裁判では、天井部分に設置してある配管は共用部分とはなっていますが。
一番いい方法は、費用負担に関しては、管理組合が行うのがベターと思っています。
費用負担をするのを、全員の合意を取り、全戸更新工事を行うのであれば、誰も
訴訟にもっていく者はいないとおもわれますので。
配管はいずれ必ず劣化しますし、更新しなければならない時期は間違いなくやってきます。
専有部分の配管を、共用部分にするより問題は少ないと思われますが。
709: 匿名さん 
[2013-09-10 23:25:32]
うちのマンションの場合は、区分所有者が
配管工事をしなければならない事を知らない事です。
ぜーんぶ管理会社が何とかしれくれると思ってる。(資金繰りも手配も)
710: 前期高齢管理士 
[2013-09-11 08:47:28]
>708さん

私は、自分の最初のアイディアに拘りすぎていたかも知れません。
費用負担に関してのみ管理組合とする事は民法第18条2項により可能かもしれませんね。
但し総会に当っては第17条2項もあり、全員(全区分所有者)の賛成を得るべきでしょう。

機構は兎も角、マン管センターも(書きませんでしたが)国交省マンション政策室もコメントを
示すものの歯切れが悪かったです。法律ではない標準管理規約の限界かも知れません。

お付き合い先で現実に更新案件がでたら、この線で検証してみます。

711: 匿名さん 
[2013-09-11 08:47:49]
>709さん
管理組合主導は大切なことです。
しかし、頭から管理会社を否定することもありません。
一緒になってやっていくことが大切です。
専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。
そこに、給水管・排水管・給湯管・汚水管・ガス管が通っています。
そこは専有部分ですので、そこの配管から水漏れが発生し、下の階の住民に
損害を与えた時は、上の階の住民が損害を賠償しなければなりません。
勿論、損害部分については保険で補償はしてくれますが、経年劣化による
配管の更新工事とかには、保険は適用されません。
配管の取り替えは30年前後といわれています。
それまでに、なんらかの対応をしておくことが必要です。
戸別にやれば、1戸当たり70万程度必要になりますから。
712: ずっと前理事長 
[2013-09-11 10:40:31]
>711
部屋内は専有部分でしょうが、
配管配線については、管理規約で定められています。
近年は見えないところは全て共用部分としている規約が多いようです。
配管配線が専有か共用かの判断は、
各自のマンションの管理規約を読み判断するべきです。
713: 匿名さん 
[2013-09-11 10:51:10]
709です。
>専有部分の配管は、洗面所のとこの床が7~8cm高くなっているでしょう。
トイレがちょっと段差があるので、うちの場合はトイレなんでしょうね。
区分所有者は専有部の更新工事があることも、自費で出すことも考えていないみたいです。
多分積立金からという話になると思いますが、
まだ5年前の大規模修繕の借金を払っている状態で
返済はあと5年残っています。
30年の更新工事まであと10年なので、時間がないのですが
区分所有者に問題意識が無いのが問題です。
714: 匿名さん 
[2013-09-11 11:07:32]
>713さん
給排水管の本管部分、縦管と継手部分は共用部分ですので、管理組合が
修繕積立金を取り崩して行います。
工事をする時は、給水管については、通路にあると思いますので、やりやすいのですが、
排管部分は、専有部分内にありますので、工事は大変です。
床を剥がし、背板を取り外しての工事となります。
給排水管の使用制限も当然でてきます。仮設トイレの設置もしなければなりません。
そういった大変な工事を、専有部分の場合もしなければなりません。
給湯管・汚水管・ガス管等を別々にすれば、その都度同じことが発生しますし、住居内の
工事ですから、在宅することも必要です。
お金以外にも大変なことがたくさんありますが、30年はまだまだ先のことだとか、
管理組合がしてくれるのだとか勘違いをしている住民が多いのが現実です。
理事会としては、その啓蒙活動をしておかなければなりません。
修繕積立金の値上げをするにしても、早ければ早い方がいいですからね。
ただ、間違いなくいえることは、配管は必ず更新しなければならない時期がやってくると
いうことです。
715: 匿名さん 
[2013-09-11 12:01:17]
>712
専有部分の中にも、共用部分があります。
窓枠、ガラス、網戸、玄関の扉、煙探知機、インターホン等です。
古い建物で、床を貫通して下の階の天井部分にある排水管の支管は
裁判で共用部分とされましたけどね。
見えない部分が共用部分?規約は関係ありません。
716: 匿名 
[2013-09-11 14:24:40]
>715:匿名さん
規約でなければ、何処で共用部分を特定するのでしょうか。
717: 匿.名さん 
[2013-09-11 14:43:35]
>>716
>規約でなければ、何処で共用部分を特定するのでしょうか。

共用部分の範囲(および専有部分の範囲)は、規約共用部分(法4条2項:第一条に規定する建物の部分及び附属の建物は、規約により共用部分とすることができる。)を除いて、規約によって決定されるのではなく、建物の構造および当該部分の機能から決定される(法4条1項:数個の専有部分に通ずる廊下又は階段室その他構造上区分所有者の全員又はその一部の共用に供されるべき建物の部分は、区分所有権の目的とならないものとする。)。
したがって、規約に定めても、建物の構造および当該部分の機能から明らかに共用部分とは認められないものは、共用部分とはならない。ただ、実際には、当該部分が共用部分か専有部分かのいずれに属するか明らかでないものも少なくない。【主要部分はコンメからの抜粋】
718: 匿名さん 
[2013-09-11 14:44:42]
>716
共用部分には、法定共用部分と規約共用部分があります。
法定共用部分は、法律上当然に共用部分となるものをいいます。
そして、法定共用部分には、専有部分以外の建物の部分と専有部分に
属しない建物の付属物からなります。
建物で専有部分以外は共用部分と区分所有法上決められているのです。
敷地では、建物ののっかっている敷地は法定敷地といい、それいがいの敷地は
規約敷地となります。
719: 匿名 
[2013-09-11 15:32:36]
>715:匿名さん
私のマンションも規約で配管が共用部分と定めています。
損保の対応も共用部分で対応されました。
720: 匿名さん 
[2013-09-11 19:41:53]
排管にも本管部分と支管部分がありますからね。
規約共用部分である付属施設も適用対象です。
それに配管の場合、経年劣化によるものは適用対象外です。
損害を与えた場合は、適用されます。
721: 匿名さん 
[2013-09-11 19:47:46]
保険は個人賠償も総合保険もどちらも、損害に対しては、
保険がききます。
722: 匿名さん 
[2013-09-11 20:15:23]
保険は共用部分とかではなく、建物にかけてあるからね。
723: 匿名さん 
[2013-09-12 08:54:22]
>716さん
あなたのとこの管理規約に、共用部分の範囲に、専有部分の配管が
規定されていたら、元に戻す改正をしなければならないでしょうね。
724: 匿名さん 
[2013-09-12 09:28:52]
そこまで難しく考える住民はいないんじゃないの。
管理規約通りでいいと思うけどな。
725: 匿名 
[2013-09-12 09:39:32]
>718
書き込まれている主旨が理解できません。
書き直しが必要なのではないでしょうか。
>723
標準管理規約に準じた規約を使っている
管理組み合いは全て改正ですか。
726: 匿名さん 
[2013-09-12 09:45:42]
>725さん
717さんがうまくまとめておられますので、そちらを参考にしてください。
727: 匿名さん 
[2013-09-12 09:53:27]
>725さん
専有部分の給排水管が共用部分とは標準管理規約は
規定していないでしょう。
728: 匿名 
[2013-09-12 10:32:13]
>727
調べなおしました。
ご指摘の通りです。
ありがとう御座います。
729: 前期高齢管理士 
[2014-01-15 18:00:08]
前期高齢も折り返しになりました。
運転免許証を更新する為、昨日「高齢者講習」を受け、本日運転免許証の更新手続きを済ませました。
マンション管理士証も機会をみて返納する心算です。(知識・見識?は自分のマンションにとどめます)
これまでこの掲示板でコテハンの方々をはじめ、これまでお相手頂いた方にご挨拶の意味でレスしました。

今迄の実活動やこの掲示板を通じて感じた事は、少なくとも区分所有者の過半が共同住宅における共有の
知識を正確かつ現実的に持って頂きたい事です。

この板でのレスには関連法等に関する知識を振り回す方が多く見受けられますが、生活者の観点から
如何なものかと感じるものが多いのは残念です。
折角の知識を実社会で有意義に生かして頂きたいと思います。

尚、これは一部のお付き合いのあった方々への挨拶の心算ですので、この投稿に関するレスは無用です。
皆さん有難う御座いました。

730: 匿名さん 
[2014-01-16 14:12:58]
マンション管理士の講習会を今年の2月に申し込んだけど、
地方なもんで、スクリーンをみての講習とのこと。
朝9時から5時まで、大変。
今回までは更新するけど、次回は返納する予定。
731: 匿名さん 
[2014-01-16 14:16:44]
>728
専有部分の給排水管や汚水管・給湯管は共用部分ではないけど、
管理組合が、一緒にやった方がいいかもね。
修繕積立金の大幅値上げにはなるけど。
共用部分の本管部分より、専有部分の方が早く悪くなるしね。
732: 匿名 
[2014-01-17 06:23:34]
返納ってなに?
法律に書いてないよ。
733: 匿名さん 
[2014-01-17 08:53:10]
>732
マンション管理士の資格を返納するということですよ。
5年に1度の講習を受講義務がありますが、それを受講しなければ
返納しかありません。
734: 管理侍 
[2014-01-19 17:26:15]
>729
前期高齢管理士さん

ご無沙汰しております。
管理士証の返納は近い将来でしょうか?
いつの日か返納されたとしても、ここでの投稿は継続されますよね。
期待しております。
735: 前期高齢管理士 
[2014-01-22 16:25:42]
>734

一部からの中傷リスクがありながら、従来通りのコテハンでのレスありがとう御座います。
思えば最も長く(5年以上?)且つ多くのお相手を頂いた貴兄には、特に感謝しています。

管理士活動を止めようと思うのは虚しい事が多いからでしょう。年齢はキッカケに過ぎません。
私は理事会にしか助言等をしませんが、成果が出てもメンバーが変われば元の木阿弥となる事が
多すぎるからだと思います。
(区分所有者の過半を啓蒙するにはかなりの期間が必要です。今後は自分のマンションに限る所以です)

今後の投稿については、余程意見交換や議論に興味があるテーマであれば参加するかもしれません。
此処での投稿はさておき、貴兄の本業でのご活躍と大成を期待しています。

有り得ないとは思いますが、お互いに「あのコテハンは私です」と名乗り合える日が来れば面白いですね。
736: 匿名さん 
[2014-01-22 19:57:46]
失業者対策には成りませんよ。
737: 管理侍 
[2014-01-23 18:43:16]
>735
前期高齢管理士さん

本当に長いお付き合いになりましたね。
こちらこそ大所高所からのご助言に感謝しております。

>成果が出てもメンバーが変われば元の木阿弥となる事が多すぎる
管理士も管理会社も相手にしているのは管理組合ですから、そこの悩みは同じですね。

今後の活動はご自身のマンションに限定されるとのことですが、
ここではいつかまた意見交換ができるものと信じております。

>お互いに「あのコテハンは私です」と名乗り合える日が来れば面白いですね
私も同じことを考えておりました。
可能性はゼロではないと思ってます。
そう思っている方が日々の仕事も楽しいので...。

では、また。
738: 匿名さん 
[2014-01-23 18:46:58]
友人がいないのね。
739: 暇入 
[2014-01-24 05:17:42]
ほー
740: 暇入 
[2014-01-25 21:09:17]
暇なので税理士になりますけ。マンカンは管理業務主任者相手には有効。
741: 匿名さん 
[2014-01-25 21:23:55]
税理士といえば、学生時代に財務諸表を合格してたけど、
社会人になって勉強したけど、仕事が忙しくてなかなか勉強が
できず、所得税だけが合格できたよ。
簿記と法人税も試験は受けたけど、2回不合格。
もうあきらめたよ。
資格取っても、開業する訳でもないしね。
742: 匿名さん 
[2014-01-29 22:17:42]
今年はスレ住人に合格者なしか
743: 匿名さん 
[2014-02-07 13:15:53]
2025年に団塊の世代が75歳になります。
管理が、難しくなるのでしょう。
管理会社は人材どころか人手不足で、管理費を値上げするでしょう。
修繕費も、材料不足と人手不足で値上げは確実。
最近の火葬順番まちではないですが、一刻も早く修繕が必要なのに順番を待つことになるんでしょうね。

新築マンション工事は、制限が必要な時代だと思いますが…
744: 匿名さん 
[2014-02-07 15:48:44]
大規模修繕工事は12年~13年に1回やればいいんでしょう。
早いにこしたことはないが、積立金の問題があるからね。
745: 匿名さん 
[2014-02-07 17:30:13]
デベロッパが
今、生活している人がいるマンション建物を維持せずに
新しいマンションを、建設することを許可してはならないと思います。

東日本どころか阪神淡路の復興も終わっていないのに
デベロッパが、新規分譲を増やすのは、おかしい。

オーイ、東日本大震災で倒壊や修繕が必要になったマンションを分譲したデベロッパ!
優先順位を考えませんか?

手抜き、材料間引きマンションの分譲はしないように、くれぐれもお願い致します。
746: 匿名さん 
[2014-02-08 09:08:10]
>今、生活している人がいるマンション建物を維持せずに

そのマンションは販売済、維持管理は管理組合の仕事です。

>新しいマンションを、建設することを許可してはならないと思います。


???
747: 匿名さん 
[2014-02-25 10:56:10]
マンション管理士もすっかり定着してきたんだね。
今までは、紙資格とか実務経験がないとかいって、批判ばかりしてたのが
すっかり影をひそめてしまったからね。
活躍してるのは活躍してるから、批判ばかりはできなくなったんだろうな。
748: 匿名さん 
[2014-02-25 11:02:17]
マンション管理士の5年講習を受けたけど、丸1日講習があったよ。
分厚い法定講習テキストや自主点検マニュアルとか判例集、標準管理規約とか
すごい量の資料をもらったよ。
合格後5年間、マンション管理に関することをやってきたので、講義内容は
当たり前のこととしかおもえなかったけどね。
これからも、理事を続け、ボランティア活動をやっていくよ。
後5年で、返納する予定。
749: 匿名さん 
[2014-02-25 12:30:07]
マンション管理士試験3回不合格中。
管理会社勤務してるんだから、今年こそは取るぞー
750: 匿名さん 
[2014-02-25 12:47:07]
諦めた方が良いよ、管理会社から独立してもマン管だけでは食べて行けませんよ。
751: 匿名さん 
[2014-02-25 12:55:15]
>750
管理会社を辞めるつもりはないんだけど、
マン管もってないと、会社で肩身が狭いからなんだよ。
管理組合にも管業では、大きなこといえないしな。
一種のステータスだよ。
752: 匿名さん 
[2014-02-25 13:36:11]
はぁ?     ステータスって笑われるよ  こんな簡単な資格がいるの?

管理会社社員がなぜに管理士? アホぬかしてはいけんよ もうねなさい おやすみ



753: 匿名さん 
[2014-02-25 14:49:07]
同類相哀れむですか
まあ仲良く
754: 匿名 
[2014-02-25 15:57:06]

あなたも同類相哀れむですか
まあ仲良く
755: 匿名さん 
[2014-02-25 16:41:29]
>752
確かに管理会社では、管業があればいいんだけど、所謂管理会社の
エリート族は、マン管の有資格者なんだよね。
現在は、マンションの理事の中にもマン管の有資格者がいる時代だから
管業では理事を説得させられないじゃないの。
試験の難易度が全然違うしね。
それにマン管の保有者は当然管業はもってるし。
マン管の資格者のうち、3分の1は管理会社勤務者だからね。
管理会社に必要のない資格なのに、何故管理会社の社員はこれだけ多くの
マン管の有資格者がいるのかということを考えてごらんよ。
756: 匿名さん 
[2014-02-25 17:09:14]
>752
簡単だったら取ってから吠えるんだね。
マンション管理士のスレに参加しているんだから、
興味はあるんだろう。
757: 匿名さん 
[2014-02-25 17:13:44]
>752
何か質問があれば答えてあげるよ。
何でもいいから質問してごらん。
すぐ答えられるから。
但し、マンションの管理に関することだけどね。
区分所有法、適正化法、標準管理規約、滞納金問題、大規模修繕工事に関すること。
点検に関すること、会計に関すること、判例、義務違反者に関すること等
なんでもいいよ。
758: 匿名さん 
[2014-02-25 17:19:33]
キリッと言ってみました!
759: 匿名さん 
[2014-02-25 18:10:06]
見栄張らなくて良いですよ、試験問題貼り付けると恥かきますからね。

趣味の世界で老後を楽しんで下さい。
管理士くらいの知識は、慣れた組合役員なら持ち合わせてますしね。

どちらにしても管理士の資格のみでの営利活動は現実不可能ですから、趣味の世界でしょうね。
760: 匿名 
[2014-02-25 18:24:27]
マンション管理士は名称独占のみの資格ですよ。   名乗れるのみのネ。
ここで管理士と名乗るなら実名と登録番号出してね。
出さない投稿ははみんな偽物です。 罰則も有るのよ。

マンカンセンターに確認済みですよ。偽物は名乗ってはいけませんねぇ~
761: 匿名さん 
[2014-02-25 20:35:44]
>760
何も営業とかしようと思って資格取ったんじゃないんだけどね。
うちのマンションの理事をしてるもんで取っただけのことなんだけど
すぐ営業とかに結びつけなくてもいいんじゃないの。

762: 匿名 
[2014-02-25 20:55:52]
>761
理事に資格は要らないしね、ただの趣味ですよ、楽しんで下さいな。

でも、たとえ匿名掲示板でも管理士名乗るのはダメよ、登番と本名さらしてね。
マンカンセンターは住所も解るとありがたいと言ってましたよ、すぐ解るって。

名乗れるだけしか権限の無い資格ですから、勝手に名乗るのはいけませんよねぇ!
763: 匿名さん 
[2014-02-26 08:57:51]
>でも、たとえ匿名掲示板でも管理士名乗るのはダメよ、登番と本名さらしてね。

営業しない限り問題ありません。
どうぞ遠慮無くマン管士と書き込んでください。
それを信じるか否かは読み手が判断するだけです。
764: 匿名さん 
[2014-02-26 09:00:31]
>762
例えばね、滞納者がいてどうしても回収できない場合、少額訴訟とか
支払い督促の手続きをとるよね。内容証明郵便の書き方も含めて。
そのやり方知ってる?
そして、裁判所から支払い命令がでて、それでも支払われない場合は
次にどうすればいいか分かる?
給料や預金の差し押さえの仕方知ってる?
規約改正の問題等も含めてトータルでの対応策や対処の仕方等も
マン管士なら簡単に対応できるよ。
所在が分からない区分所有者の住所の調べ方とかもね。
別に弁護士に依頼することでもないしね。
大規模修繕工事もしかり。規約の全面改正然り。
点検費の相場や管理会社の委託費の相場然り。
こういうのが全てわかる理事がいた方がマンションにとってはプラスに
なると思うけどね。
資格と知識はないよりあった方がいいと思うよ。
765: 匿名さん 
[2014-02-26 11:18:08]
有資格者は更なる自己研さんに努めるものだよ。
有資格者でなければそこまではしないよ。
資格とはそんなものじゃないかな。
766: 匿名さん 
[2014-02-26 11:52:03]
>資格と知識はないよりあった方がいいと思うよ。

間違い。資格は不要で知識は必要。
資格は知識のない人が欲しがるもの。
767: 匿名さん 
[2014-02-26 12:14:28]
>766
資格を取るためには、いろんな勉強をするんです。
薄っぺらな知識だけでは、多様化してきているマンションの維持・管理
は難しいですよ。
もし、あなたがマン管の有資格者なら、もつともっといろんな知識や
情報が身についている筈ですよ。
まず、四の五のいう前に資格を取ってから批判すべきです。
ここは、マンション管理士のスレですよ。興味があるのでしょう。
768: 匿名さん 
[2014-02-26 12:50:26]
>766
知識のないあなたは、資格を取るべきでしょうね。
769: 匿名 
[2014-02-26 12:52:45]
活かせる人が取って初めて意味をなす
770: 匿名さん 
[2014-02-26 12:53:11]
ここに参加しているのは、理事、管理会社の社員、マン管保有者、
マン管受験者(受験経験者含む)のどれかでしょう。
771: 匿名さん 
[2014-02-26 13:56:35]
>知識のないあなたは、資格を取るべきでしょうね。

知識も職もあるので無学の人が欲しがる資格は要りません。
772: 匿名さん 
[2014-02-26 16:17:19]
ニセマンカン士よりはましなようですね

>763
>営業しない限り問題ありません。
ダメですよ、本物のマンション管理士なら解っているはず。
マンション管理センターに問い合わせてごらんなさい。
773: 匿名さん 
[2014-02-26 17:52:28]
勉強しましょうね。
(信用失墜行為の禁止)
第四十条  マンション管理士は、マンション管理士の信用を傷つけるような行為をしてはならない。
(名称の使用制限)
第四十三条  マンション管理士でない者は、マンション管理士又はこれに紛らわしい名称を使用してはならない。
774: 匿名さん 
[2014-02-26 18:16:10]
>>748
そんなに資料をもらえるんだ。
来年、講習受けるかな。

管理業務主任の5年毎の講習は充実しているの?
775: 匿名さん 
[2014-02-26 20:00:59]
>774
管業は試験には合格したけど登録はしてないよ。
管理会社に勤務する訳でもないし必要ないしね。
マン管の講習は、丸一日あるよ。
スクリーンをみてるだけだったけど。講師がいないからね。
776: 774 
[2014-02-27 00:17:40]
>>775
スクリーン見るだけか
寝ちゃいそうだな
777: 匿名さん 
[2014-02-27 10:27:12]
>776
別に眠くはなかったけどね。
只、全国の数か所の会場でスクリーンをみながら講義を
受けたんだけど、最後に質問の時間があったんだけど、
全て東京で事前質問を受けたものを答えていて、大阪や福岡等の
会場で受講した者は、質問もできなかったけどね。
大した質問じゃなかったけど。
778: 匿名さん 
[2014-02-27 10:54:24]
但し、5年後の講習は受講しなくて、マンション管理士の返上をします。
もうその頃は理事はしてないと思いますので。
779: 匿名 
[2014-02-27 12:53:09]
理事やってても管理士資格は無用ですがね。

管理士資格は返上しなくてもいいよ、放置でけっこう。
何かが出来る、例えば自動車免許などじゃないから。
780: 匿名さん 
[2014-02-27 13:15:11]
>779
理事では、区分所有法や適正化法、標準管理規約等に関心がもてないしね。
又、常にマンションの維持・管理について、勉強もしないよ。
資格が更なる研鑽を高めていくことになるんだよ。
有資格者でなければ、法の改正や判例、大規模修繕計画の進め方とか
管理規約や各種細則の全面改正とかやらないし、滞納金についても、法的なことを
詳しく調べたりもしないしね。
管理委託費の相場や、各種点検についても、相場とか調べることもないだろうし。
専有部分の配管等についても、今後の問題としてどう取り組んでいくべきかとかの
検討もしないだろうし。
高圧一括受電や電子ブレーカーとかにも関心はないだろうしね。
総会の進め方や理事会の進め方とかもね。
財産の分別管理、空き駐車場の外部貸出、COOP、AED、LEDとか・・・・
資格が人を育てるんだよ。
理事に資格は必要ないけど、ないよりあった方がいいのは当然でしょう。
それをいうなら、取ってから批判しなさいよ。
781: 匿名さん 
[2014-02-27 13:17:32]
学歴と知識、資格はないよりあった方がいい。
お金もね。
782: 匿名さん 
[2014-02-27 13:52:43]
そりゃあ、くれるもんならどんな資格でも欲しいなあ。
弁護士、公認会計士、司法書士等
マンション管理士でも管理業務主任でも宅建でもいい
社労士や行政書士でもいいね。
783: 匿名さん 
[2014-02-27 13:55:37]
ハイハイ、ボランティア頑張ってください、年取ると暇ですからね、趣味も良いことですよ。
784: 匿名さん 
[2014-02-27 14:40:48]
宝の持ち腐れにならないよう、管理会社や管理人として
働くことをお勧めしますね
有意義な毎日が過ごせるし資格も活かせますよ?
785: 匿名さん 
[2014-02-27 14:46:24]
>783
今度は開き直りですか。
やはり資格はないよりあった方がいいんでしょう。
786: 匿名 
[2014-02-27 14:50:22]
>宝の持ち腐れにならないよう、管理会社や管理人として働くことをお勧めしますね

普通管理人も延長しても65歳定年、清掃員兼務ならパートで雇うよ。
おじいさんでは資格有っても無用ですよ。
787: 匿名さん 
[2014-02-27 15:08:00]
>786
何故仕事をしなければならないの?
僕は理事長をしているんだよ。
それに、たまたま資格を取っただけのこと。
788: 匿名 
[2014-02-27 15:23:10]
何故管理人とか掃除婦の話が…

ここはそう言う人のスレなのか?
789: 匿名さん 
[2014-02-27 15:33:47]
No.784が
>働くことをお勧めしますね 有意義な毎日が過ごせるし資格も活かせますよ?

と おっしゃっておりますが スレの流れも読めない年寄りですか 資格は原付免許程度の物だよ
790: 匿名 
[2014-02-27 15:38:43]
その程度の資格しか取れない人はそう思うんですね
無知と言うのは幸せなことです
士業の資格を目指してみては如何でしょう
791: 匿名さん 
[2014-02-27 15:50:49]
管理員に管理士の資格は煎りますか?
792: 匿名 
[2014-02-27 16:53:58]
マンション管理センターのHPで前年度のマンション管理士試験の全問見られますよ。
腹抱えて爆笑出来るほどマヌケな問題が多いですから見てみなさい、7割も正解したらアホでも合格。
現実に原付免許より簡単、ただ偏差値低い方が大量に受験、この独立法人は大儲けのようですね。
793: 匿名さん 
[2014-02-27 16:54:59]
>791
管理員にマン管とか管業の資格は必要ありません。
当然、建築士や税理士等の資格も必要ありません。
しかし、あればないよりいいでしょうね。
794: 匿名さん 
[2014-02-27 17:04:32]
そもそも必要ありません。
795: 匿名さん 
[2014-02-27 17:07:47]
受験費用出してまで持つ資格では無いようですね。
権限皆無で趣味としてしか要の無い資格と言えるでしょう。

名乗れるだけの資格と言われても、他の全ての資格所持者もそれを名乗る事は出来ますから。
マンション管理士資格は何の意味も無い資格なんですよ、誰も凄いですねとか、尊敬はしませんよ。
796: 匿名さん 
[2014-02-27 17:15:44]
>795
マンションで理事をすれば、マンション管理士の力は発揮できますよ。
一般理事と比べれば、力の差は歴然としてますからね。
長老理事は、マン管保有の理事が煙たいでしょうが。
そのマンションにとっては、大きな利益を産むことになりますよ。
適正なマンションの維持・管理ができますので。
それに、マンションで、マン管の保有者だ保有者だという訳はないでしょう。
暗黙の了解があるだけですよ。
797: 匿名さん 
[2014-02-27 17:17:45]
>795
マン管は趣味の資格じゃありませんよ。
マンションの理事をするのに必要と思って勉強して取った資格です。
798: 匿名さん 
[2014-02-27 17:28:38]
だから、管理人や管理会社のヒラ社員が
偉くなりたくて取るんでしょ?
799: 匿名さん 
[2014-02-27 17:35:33]
趣味でしかありません、他の理事との知識の差が歴然など貴方の驕りでしかありませんよ。
あの程度の資格試験で威張れる次元でもありませんし、住人にも知識豊富で優秀な方もいるでしょう。
理事は順番制のマンションが大多数ですし、出しゃばると嫌われますよ。

リタイヤされた畑違いのシロウトさん向けの趣味と娯楽の資格です、楽しんで下さい。


>マン管は趣味の資格じゃありませんよ。
では、どのような権限を持つ資格なんでしょうか、教えて下さい。
知識を持てる、活用できるだけでは趣味の域ですが。 如何でしょう。
800: 匿名さん 
[2014-02-27 17:40:26]
出しゃばると誰が嫌うんですか。
by 管理担当
こちらは閉鎖されました。

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