管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3601: 職人さん 
[2020-11-23 00:37:04]
邪魔者が寝たようだ、始めて
3602: 匿名さん 
[2020-11-23 00:38:27]
日本の税法には、同一の所得に対して納税主体を選択的に決定できる仕組みは設けられていない。(ここはアメリカ合衆国ではない。)
もし、課税庁がそのような取扱いを認めたのであれば、租税法律主義違反になるから、宮下の主張は「絶対」に有り得ないのである。妄想の虜、宮下には永久に理解できないであろうが、税法有識者であれば一般常識の範疇に入る話にすぎない。
3603: 匿名さん 
[2020-11-23 00:40:59]
後は朝まで好きにやれ。たった一人で。
3604: miya 
[2020-11-23 09:04:55]
>>3602 匿名さん
だから、貴方の頭の中で考えていても解決しない。
税務に携わり勉強すれば分かる事、法務の勉強をしても分からない。

法人税基本通達や個別通達では表面だけを見れば可笑しいと思うことも、
しかし、その通達には理由があるのです。
本件の質疑応答事例では、
管理組合に限り非資産所有者の所得申告も認める、これは課税部長権限で行える。
一方、資産所有者課税を否定してないのです(これを否定したら税法違反になる)
従って、これを管理組合が選択でき、管理組合収入にしている組合には法人税を課している。
 (管理組合課税を否定する考えもあるが、ここでは検討を省く)
>>5匿名さんが当初に記述通りです。
3605: 匿名さん 
[2020-11-23 09:42:24]
話は既に決着している。
確たる証拠を示すことができない悪辣ペテン師が何を言っても誰も耳を貸さない。
3606: 匿名さん 
[2020-11-23 09:50:00]
宮下の実務経験など税法の表面的な部分をなぞっただけ。本質を全く理解していない浅はかなものでしかない。
だから全ての税法有識者から拒否され、忌み嫌われ、おぞましい者との烙印を押される。
3607: miya 
[2020-11-23 09:51:37]
>>3605 匿名さん
だったら、お黙り、小犬ちゃん。
3608: 匿名さん 
[2020-11-23 09:54:10]
馬鹿が口を開くのは見るに堪えない。
3609: miya 
[2020-11-23 09:57:09]
>>3606 匿名さん
課税庁から認められた、これで十分、
キャンキャン一族に認められる、遠慮する。
3610: miya 
[2020-11-23 09:59:09]
>>3608 匿名さん
論理的会話? 無理ですか
3611: 匿名さん 
[2020-11-23 10:02:47]
>>3607 miyaさん
>だったら、お黙り、小犬ちゃん。

論理性を欠く感情的投稿でしかない。
宮下主張に耳を貸さないことと、宮下主張への否定意見を述べることは両立する。
3612: 匿名さん 
[2020-11-23 10:10:04]
>>3609 miyaさん
課税庁から認められた、これで十分、

上記は宮下の勝手な思い込みである。誰も検証できない作り話をして、それで十分というのは馬鹿のたわごと。
宮下の自己満足という点においてのみ十分である。
3613: miya 
[2020-11-23 10:11:16]
>>3611 匿名さん
雑音を入れず無視が賢い。
3614: 匿名さん 
[2020-11-23 10:18:05]
>>3613 miyaさん
>雑音を入れず無視が賢い。

宮下にとってのみ雑音ということでしかない。
投稿内容が余りにも薄すぎる。
3615: miya 
[2020-11-23 10:18:25]
>>3604
これが正しい答えであり、
区分所有者課税が認められた。
反論を論理的に…

3616: 匿名さん 
[2020-11-23 10:26:41]
>>3615 miyaさん
>これが正しい答えであり、
>区分所有者課税が認められた。
>反論を論理的に…

確たる証拠を示さずに、抽象的な思い込みを述べるのは論理的な人間することではない。
抽象的な思い込みに論理は存在しない。
3617: miya 
[2020-11-23 10:34:30]
>>3604 これが正しい答え、これが税法に関する課税措置。
分っかるかな? 分かんねえだろーな。
3618: 匿名さん 
[2020-11-23 10:46:57]
>>3617 miyaさん
もはや論理とは真逆のクズというのが正当な評価である。
全ての税法有識者への侮りでしかない。
3619: 匿名さん 
[2020-11-23 10:56:58]
結局、人間のクズには論理を欠くクズ投稿しかできないということが判明しただけ。
3620: miya 
[2020-11-23 10:58:39]
>>3618 匿名さん
分からない人をイジメル気はないですよ、
なので、今日のところこれ以上は止め遊びに行く事に。

>>3604の通り課税庁は課税している、
なので、miya管理組合に区分所有者所得を認めた。
どの管理組合でも課税庁が認め得る提示がされれば、区分所有者所得が認められる。
3621: 匿名さん 
[2020-11-23 11:01:12]
あるいはクズ投稿しかできないから人間のクズと言えるのかもしれない。
3622: 匿名さん 
[2020-11-23 11:06:41]
>>3620 miyaさん
>なので、miya管理組合に区分所有者所得を認めた。

何度でも言うが、それは宮下の勝手な思い込みによる妄想である。
したがって、信じる者はこの地球上に存在しない。
3623: 匿名さん 
[2020-11-23 13:00:07]
【質疑応答事例から分かること(>>3323 関連)】
団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm

<人格のない社団等である管理組合や管理組合法人が行う駐車場の収益事業判定について>
【前提条件】
a. 駐車場業は、その区分所有者を対象として行われています。
b. 駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています。
c. その収入は、通常の管理費等と区分することなく、一体として運用されています。
d. 駐車料金は、付近の駐車場と比較し低額です。

【収益事業に該当しない3条件(すべての条件を満たした場合のみ収益事業に該当しない)】
① 管理組合という地域自治会が、その自治会の構成員を対象として行う共済的な事業であること。
② 駐車料金は、区分所有者が所有している共有物たる駐車場の敷地を特別に利用したことによる「管理費の割増金」と考えられること。
③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

つまり、区分所有者が駐車場を利用する場合であっても、その収入を管理組合が区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。
また、第三者に貸し出す場合は、条件①②を満たさないので、その収入を管理組合が区分所有者に分配する、しない、にかかわらず、収益事業に該当し、法人税が課税される。
3624: miya 
[2020-11-23 13:42:18]
>>3623 匿名さん
遊びから帰宅した、貴方は重要なところを誤解している。

>>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

では 区分所有者に分配された場合 如何なる税処理をしなければならないか?
3625: miya 
[2020-11-23 14:08:23]
>>3623 匿名さん

>>区分所有者に分配する場合は、条件③を満たさないので、駐車場の貸し出しは収益事業に該当し、管理組合には法人税が課税される。

分配しなかったら非課税、区分所有者に分配したら管理組合に課税、可笑しいと思わないか、
区分所有者に支払ってるので納税財源は管理組合には無い、借入して納税するのかな。
3626: miya 
[2020-11-23 14:26:51]
>>3623 匿名さん、以下が正しい解釈となるのです。

区分所有者に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に非課税、
区分所有者に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税、
外部に貸付・使用料を管理組合収入にしている場合は、管理組合に課税、
外部に貸付・使用料を区分所有者に分配している場合は、区分所有者に課税
3627: miya 
[2020-11-23 14:49:02]
>>3626となるには、
>>②駐車場の敷地は、その区分所有者が所有しています、これが前提条件。

仮に、当該共用敷地を管理組合所有とする総会決議を得て、
当該敷地の運用を管理組合に一任している場合、
>>3626の全てが管理組合課税となる。
区分所有者への分配をせず管理費に充当する。
3628: 匿名さん 
[2020-11-23 16:37:25]
>>3625 miyaさん
分配しないという一事をもって直ちに収益事業に該当せず、となるわけではない。つまみ食いの理解しかできない低知能。
そんなこと言っているから浅はかな馬鹿なのだよ。
だから誰もまともな人間だと思わない。
3629: 匿名さん 
[2020-11-23 16:40:12]
>>3626 miyaさん
全然論拠を欠く馬鹿の解釈。
世界で一人だけの独自の見解。
3630: miya 
[2020-11-23 17:00:01]
経理、税務、無知の者には全く理解不能、
考える事も出来ず、ただ吠えるだけ。
>>3623の間違いにも気付けない。
3631: 匿名さん 
[2020-11-23 17:08:43]
>>3630 miyaさん
誰が読んでも、>>3623の解釈が正しいと判断するよ。
あんたも本当はそれに気がついているけど、引っ込みがつかない。
3632: miya 
[2020-11-23 17:25:26]
>>3631 匿名さん
貴方達は皆ダメですね。
区分所有者に分配したら管理組合に課税、
管理組合の納税財源は?
貴方達と話していると疲れるね。
3633: miya 
[2020-11-23 17:47:21]
>>3631 匿名さん
貴方達は妨害発言をする悪人と思ってたが、
しかし、悪人ではないらしい。
>>3625で示す事が正しいと思い込んでいる、
これが間違いであるとの説明は学校でお聞きを。
3634: 匿名さん 
[2020-11-23 17:49:09]
>>3632 miyaさん
こちらも馬鹿を相手にすると疲弊する。
課税後利益を分配するだけだろが、ボケ。
頭が腐りまくっているな。
3635: 匿名さん 
[2020-11-23 17:53:43]
>>3633 miyaさん
常識知らずも甚だしい。
株式会社の利益配当と同じになるだけだろ。
知ったかぶりの無知は怖い。
3636: miya 
[2020-11-23 20:53:04]
何年ぶりかで鑑賞、ウィスキーを飲みながらであったが、心も穏やかになれた
https://www.bs4.jp/kokoronouta/
>>3635 匿名さん 貴方達とも冷静に話し合えたらと思っている。

>>株式会社の利益配当と同じ
この部分で考えの行き違いがあり、意見が噛み合わない様です。
貴方の考え、利益配当であるならmiya主張は受入れられない、それはmiyaにも理解できます。
利益配当ではないのです、この事についてボケの話を聞く気持ちが有りますか?
3637: miya 
[2020-11-23 21:54:40]
>>株式会社の利益配当 これは企業活動の収益の一部を株主に持分に応じ配当。
>>③その収入は、区分所有者に分配されることなく これは入金を区分所有者に支払せずの意味。

入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。
また、本件収入を区分所有者に全額支払う決定は区分所有者権限で実行。

まず最初に、以上を確認。
3638: 匿名さん 
[2020-11-24 07:15:19]
>>3637 miyaさん
『屁理屈』だね。
3639: miya 
[2020-11-24 09:19:24]
>>3638 匿名さん
本事案を考えるうえで重要なところです、
どの部分が屁理屈ですか、具体的に記述を。
3640: 通りがかりさん 
[2020-11-24 11:06:59]
来期?次期の納税通知書を待ちましょう、と随分前にありましたが、ホントそうしましょう…不毛すぎて。
ちゃんとどんな通知が来たか、upしてくれるかわかりませんが、笑
3641: miya 
[2020-11-24 11:15:01]
>>3640 通りがかりさん
答えられない様なので、貴方が代わりに答えたら。
3642: miya 
[2020-11-24 11:25:51]
>>3640
通りがかりさんの知識程度でmiyaを判断するとその様になるのかな、
私は無知ですとwebで宣言しているのと同じ、論理的な記述を。
3643: 匿名さん 
[2020-11-24 12:47:59]
>>3637 miyaさん
>入金を区分所有者に支払った場合、管理組合にはこの入金の留保金はなく収益は発生しません。

権利能力のない社団は、SPCのようなペイ・スルー事業体ではないから、このような考え方自体が成り立たない。
税法有識者であれば一般常識。無知は宮下。
3644: 匿名さん 
[2020-11-24 14:19:09]
>>3323 および >>3623 から分かること】

<「駐車場の使用料収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において駐車場の管理に要する費用を含めた管理費又は修繕積立金の一部に充当されること」という要件について>

管理組合が区分所有者に駐車場を貸し付ける事業において、この要件は収益事業に該当するか否かを判定するメルクマールであるので、前提条件としている。
しかし、管理組合が第三者に駐車場を貸し付ける事業では、この要件とは関係なく収益事業に該当するので、前提条件とする必要がない。

上記については、多くの方がすでに解説している。
3645: miya 
[2020-11-24 15:14:11]
>>3643 匿名さん
税法の何処に定てられて?
3646: 匿名さん 
[2020-11-24 19:28:19]
>>3645 miyaさん
>税法の何処に定てられて?

そもそも日本語として意味不明。
投稿者のボケ度が良く分かる。
意味内容を善意解釈できなくもないが、自分以外の者を無知とそしる以上は、他者に頼るな。
3647: miya 
[2020-11-24 20:37:31]
>>3646 匿名さん、その発言は税法の何条に定められているか、何条を適用の発言ですか。
世間話をしているのではない。

>>上記については、多くの方がすでに解説している。
税務署との協議でこんな発言したら、今日はお帰り下さい、と言われます。
3648: miya 
[2020-11-24 20:47:49]
>>③ その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。

国税庁がこの事項を付している、これを国語文的の解釈は皆さんにも出来てる、
しかし、この文脈の背景が分からないので、分配(支払)された場合には?
この様に問われると正しい回答が出来ないのです。
3649: 匿名さん 
[2020-11-24 21:51:49]
>>3647 miyaさん
>世間話をしているのではない。

その通り。
税法有識者を自認するなら自分で考えろや、クソボケ。
3650: miya 
[2020-11-24 21:58:42]
>>3649 匿名さん
分かるまで考えてみよう、誰かの助けを求めても・・・
今日は終わりにする。

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