管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

3323: 匿名さん 
[2020-11-06 08:20:29]
【迷探偵の一言(屁には屁を)】
<屁の理屈>
税務当局は、「質疑応答事例」によって特例を創設している。

<返屁>
1.管理組合の収益事業に関する「質疑応答事例」および「事前照会に対する文書回答事例」には、次のものがある。

「質疑応答事例」として、
①団地管理組合等が行う駐車場の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11.htm
②マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/21/11-2.htm

「事前照会に対する文書回答事例」として、
③取引等に係る税務上の取扱い等に関する照会(同業者団体等用)
「マンション管理組合が区分所有者以外の者へのマンション駐車場の使用を認めた場合の収益事業の判定について」
https://www.nta.go.jp/law/bunshokaito/hojin/120117/index.htm
がある。

2.①と③は、「マンション管理組合が収益事業として駐車場を貸し付けた場合」の課税関係であり、②のみが「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の課税関係である。

3.②の「マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定」によれば、「その収入は、区分所有者に分配されることなく、管理組合において運営費又は修繕積立金の一部に充当されていること。」との前提条件はなく、「したがって、マンション管理組合が賃貸借契約に基づいてマンション(建物)の一部を他の者に使用させ、その対価を得た場合には、収益事業(不動産貸付業)に該当し、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになります。」としている。

4.つまり、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」においては、その収入を区分所有者へ分配する、しないに関係なく、その収益事業から生じた所得に対して法人税が課されることになる。

5.これが、「マンション管理組合が収益事業として携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合」の特例だよ~ん。

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