管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

351: 匿名さん 
[2015-07-18 15:32:05]
携帯電話中継基地局設置のための賃貸は、収益事業に該当
管理組合等は、お金儲けをするわけではないのに、税金を支払わなければいけない?
(国税不服審判所:裁決:平成25年1月22日より)
 
営利を目的とするものではないが、一般企業と競合する事業を行う場合(つまり、収益事業)には、
一般企業との課税のバランス、又課税の公平性を考慮して、収益事業に対する利益には、
法人税を課税することとしたものと解されます。
352: 匿名さん 
[2015-07-19 00:06:13]
ところが一般企業であれば、その物件に掛かる固定資産税も減価償却も建築代金資金の借入金利息も経費になるのに、それらの経費が管理組合によってはゼロの扱いで課税されてしまっているようだ
そのため利益の金額が3倍も4倍も多く算定されてしまうこととなり、むしろ非常に不公平な結果を生む問題になっている
本来の3~4倍もの課税をすることになるなら課税しない方がまだ公平というものだ
353: 匿名さん 
[2015-07-19 00:17:19]
居住用住宅の経費計上が認められていないのが異常なんです。
法人化して、再計算させて、共有持分は法人が固定資産税払って、基地局に係るところは経費計上すればいいかもしれませんが、面倒です。
354: 匿名さん 
[2015-07-19 01:27:58]
そもそも面倒を引き起こしたのは、課税しようと動き出した側の問題なんだ
だから課税しようと動き出した側には、面倒を引き受ける責任がある

一般の住民でも所得税の申告なら頑張れば出来るが、法人税の申告は無理だろう
税理士を雇うしかない
しかし、10万や20万の納税に、税理士報酬が10万かかったりする
なんというナンセンス!
だから、勝手に課税してもらえばいいという声も出てくるわけだ
加算税をかけてもらっても、安く上がるという声も出てくる

あえて法人化するなんて面倒を、住人の方が引き受けるのは更なるナンセンス!
なにより法人化すると、下手すると課税に近づいてしまいそうだ

管理組合というのは、住民達による共同管理のための任意の組合に過ぎない
あえて無理して煩雑な手続きを生むことはない

そもそも面倒を引き起こしたのは、課税しようと動き出した側の問題なんだ
収入だけ管理組合で認定して、経費は認めないとか極端だと思う
そういう条文の読み方も可能かもしれんけど、テクニックに走り過ぎ

管理組合の方が最低限の自衛のために、何かの対抗措置を取るとしても
法人化は負荷が大きすぎる
それこそ税理士と顧問契約するとかの話になりかねない

前に言われていた、基地局の収入管理する任意組合を作るくらいで充分だろう
区分所有者へのパススルーの扱いさえ確定させれば、課税にならない

もちろん本質的に区分所有者の集まりなのだから、パススルーは当然のこと
当然のことを明らかにする手間というのも、馬鹿らしい話だけどね
355: 暇入 
[2015-07-19 07:03:55]
面倒なら基地局の設置を断ればいいだけ。

356: 暇入 
[2015-07-19 10:02:16]
基地局の設置は設置工事のときの足場固定のため外壁に穴開けたり
建物が傷むので、断るほうがいいかも。
月5万もらっても月2万税金がかかり、3万しか入らないから大規模マンションにとっては
大して変わらない。
うちは100戸未満だから月3万でも貴重である。
月2万防犯カメラに払ってるし、その費用に使えたりする。
357: 匿名さん 
[2015-07-19 12:35:35]
今はそんなに易いの?
8年前30万円/月だったがね。
358: 匿名さん 
[2015-07-19 12:58:08]
穴開けようがそこから不具合出ようが補修等の費用は携帯会社の負担。
アンテナ設置しても管理組合として掛かる経費は無い。
嫌なら設置しなければ済むこと。
359: 匿名さん 
[2015-07-19 13:11:16]
前のマンションで携帯基地局のアンテナ収入があった
もう10年くらい前から貸してたみたい
申告なしで、1年経過する度に5年前の分が時効で消えてく状態だ

まあ、申告義務があるかどうかも曖昧みたいだから
5年前の分が消えていくというより、本当は申告の必要が無いのかも
詳しいことは分からん

というのも、申告のことは前々から話に上がっていたけど、
相談に行くと「申告は必要だけど、よく考えて」と言われて終わりw
なんだか分からんが、そうだったらしい

土日しか稼働できない組合に課税なんて、何かあったら面倒だという
感じだったらしい
役所は平日しか稼働しないから、永遠のすれ違いになりかねない
窓口の担当者が乗り気にならないのも分かる気がする

その程度の対応ってことは、申告させて税収になれば良いけれど
ややこしい話になるなら関わるほどのことでもないってことかもw
これって義務というほど、厳格な感じじゃないよね
360: 匿名さん 
[2015-07-19 13:18:46]
なにかんがえてんだか? 収益事業に課税されるのは常識だろ

土日しか稼働できない組合とか? アタマ悪いのか?
アンテナは屋上の部分貸し(不動産賃貸業)不労所得だな
361: 匿名さん 
[2015-07-19 13:38:48]
根本として収益事業なのかは、既に色々と疑問の意見が書き込まれているね
どうせ数年中には修繕費とかで出て行ってしまう金だ
管理組合に金は残らないし、理事たちが給料を取ってるわけでもない
それなのに収益事業っていうのも強引なものを感じる
利益があるとすれば、組合でなく各区分所有者の利益って声もあったね

あと、ややこしい話になる可能性は、土日の問題だけじゃないと思う

管理組合は、法人並みに扱おうとしたって、実質が烏合の衆だ
たとえ理事長に必死で説明して、一旦は理事長個人だけは納得したようでも
住民全体のレベルでどうなるか分からない

色々と文句を言う住人だって出てこないとは限らない
きつい課税をする相手としては、管理組合って関係が複雑過ぎるのかもな

最後には課税する側も、本来の利益は住人個人のものっていう逃げができる
そんなこんなで申告なくても問題になってないんじゃないかな
ガチガチにやれば、自治会とか同窓会とか色々な集団でも問題が勃発する
世の中には、曖昧さを残す度量もあっていいと思う

もともと場所貸しにしても、短期は非課税で長期は課税だとか意味不明だ
実は明確な区分けなどだって無いと言っているのと同じじゃないか
362: 匿名さん 
[2015-07-19 13:52:44]
>アンテナ設置しても管理組合として掛かる経費は無い

何を言ってるんだか!
携帯会社は、電波塔を自社で建てる代わりとして、建物の使用料を払ってるんだ
マンションの建物の減価償却は、本質的に切っても切れない関係だ

そもそも収入だけを管理組合で引っくくろうって論理が、普通では受け入れ難い
住人達の収入を管理組合で引っくくるなら、住人達の経費も同様にするべきだ

しかし、管理組合で引っくくろうとする論理を作り出すから無理が出るんだよ
根本に戻って、住民個人の利益と解したほうがシンプルだ
各住人の経費や金額的な面を考えると、課税の問題は実質的になくなる
363: 匿名さん 
[2015-07-19 14:14:26]
>減価償却
建て物自体が区分所有の集合体 管理組合所有の物は無いと思うが
何に対して減価償却するんだか?  まずはそれを説明しないと話が進まないな? 笑

>住人達の収入を管理組合で引っくくるなら、住人達の経費も同様にするべきだ
収益事業以外の管理組合の活動や費用は課税されないがどうかしたか? まさか知らんのか? 笑

>根本として収益事業なのかは、既に色々と疑問の意見が書き込まれているね
国税庁は管理組合の携帯基地局収入は収益事業にあたると具体例を示し解説もアルよ。
国税不服審判所:裁決:平成25年1月22日でも事細かく課税に至る経緯も書いてある 
読んでお勉強しなさい。

投稿内容見ると、休み中のまだ子どもかな?
364: 匿名さん 
[2015-07-19 14:42:16]
日曜日になると意味不明な子どもの書き込みが有るようですね。

>引っくくろうとする
どういう意味かな?

>住民個人の利益 
なに夢見てんだか?

大人になってから参加しようね。
365: 暇入 
[2015-07-19 15:28:34]
>>穴開けようがそこから不具合出ようが補修等の費用は携帯会社の負担。

外壁の穴を埋めたかどうかは足場を撤去した後は
容易にわかるものではない。

366: 暇入 
[2015-07-19 15:30:23]
>>今はそんなに易いの?
>>8年前30万円/月だったがね。

大きさにもよるであろう。
月30万というのは、かなり巨大なタイプである。
地震のとき大変であろう。
367: 匿名さん 
[2015-07-19 15:45:08]
>外壁の穴を埋めたかどうかは足場を撤去した後は容易にわかるものではない。

目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

部分的でも防工事するし、嫌ならアンテナ付けるな。
368: 匿名さん 
[2015-07-19 15:47:49]
>月30万というのは、かなり巨大なタイプである。

都内の屋上広告ならもっと高いけど、アンテナといえども場所にもよるんだよ。
369: 暇入 
[2015-07-19 16:56:54]
>>目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

上のほうだとわかるわけがない。

>>部分的でも防工事するし、嫌ならアンテナ付けるな。

こいつは、「手抜き」がないと思っているようであるw
370: 暇入 
[2015-07-19 16:58:39]
>>都内の屋上広告ならもっと高いけど、アンテナといえども場所にもよるんだよ。

最近のアンテナは普通は小さいんだよ。屋上広告の面積とは比較にならない。
371: 暇入 
[2015-07-19 17:01:29]
>>目が有れば普通の人間なら解るわな。 笑

この発想だと、大規模修繕の設計監理などは、愚の骨頂と言うことになろう。

ほとんどは(誰かが)見たらわかる問題であるが、平日昼間の工事の様子など、誰が見るのか?
372: 暇入 
[2015-07-19 17:24:10]
繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので
断ったほうが賢明であろう。
373: 匿名さん 
[2015-07-19 21:31:22]
>上のほうだとわかるわけがない。

むち? 屋上の上のほうって どこ?  ハハハッ 教えて どこに穴開けるのぉ~?


>繰り返すが、大規模マンションだと月5万円などしれたものなので断ったほうが賢明であろう。

委託料は銀座と奥多摩では違うからね 好きにしたらいい 電柱とは違い委託料は違うのも知らないんだ?
374: 匿名さん 
[2015-07-20 00:34:50]
土地の賃借料なのですから、立地で違いますよ
375: 匿名さん 
[2015-08-07 19:15:02]
一通り読ませてもらった
課税派と非課税派の議論とみるなら、非課税派の圧勝というか
勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないようだ

非課税派の意見が書き込まれると、課税派が必死で2度3度と
納税しろ!申告しろ!だのとプロパガンダを繰り返し書き込んで
非課税派の意見の打ち消しにかかることの繰り返しだね

そのパターンが見えてしまうと、流れを読むのも簡単だった
課税派の書き込みは、チンピラの捨て台詞と一緒だ
とにかく気に食わない一言が残ったままでは、終わりにできない
それで内容のない捨て台詞でも吐かずにいられない

そういう意味で、書き込みを読む限り非課税派の圧勝というか
勝負のまえに課税派は勝負の舞台に立てていないと思う

中でも、任意組合のパススルー課税についての話は秀逸だった
本来的にも、住民の利益のための存在の管理組合なんだから、
利益は住民のものという発想は非常に正しい

それなのに住民の利益ではなく、管理組合の利益という課税は
基本的な節理に反している面がある

そういう当然のことを、当然のことと明らかにする方策として
賃料を受ける任意組合を通して、管理組合に入金させるのは
パススルーの念押しのような効果がある
なかなか面白い発想じゃないかと思ったね
376: 匿名さん 
[2015-08-07 20:22:02]
こういう課税に ? って意見の組合は、やっぱり多そうだよねえ

こちとらのマンションでも、役所からは手紙みたいなのが送られてきて
簡単な応対はしたけど、申告には応じてないまま・・・

いくつか役所に質問したけど、経費のこととかは奥が深いみたい
まともな回答が返ってこなかったらしい
そんな曖昧な根拠で、取れるところからだけ取るのはどうかなあ

疑問が解消されないうちは、申告もできないって意見はあって当然だよ
そういう住人が多いのは真っ当で正しいマンションだと思う

国家のために役所が金を集めるのは、ある意味で正しいことだろけど
そこに寄付するような、慈善的なのは組合としてはどうかなあ
377: 匿名 
[2015-08-08 00:11:04]
何を言おうがこのスレの回答は出てますよ、ご苦労さん。


お宅らの意見など何を語ろうが無意味、答えだすのは国税ですから。



不満あるなら国税庁へどうぞ。  



すでに論破されてるしね。
378: 匿名さん 
[2015-08-09 10:33:06]
すでに論破されているって?
得意の捨てゼリフだね
ちゃんと論理的に説明できないものだから、論破した論破したと繰り返してるだけだ
そういうの、課税納税君の劣勢が明らかになるだけだよ
課税納税君の書き込みはワンパターン過ぎだ
それに、建設的な議論に捨てゼリフは不要だからね!

ところで、某掲示板サイトでもこの件が議論されていて、興味深い記述を見つけたよ

賃貸収入というのは、所有権について回るのが原則っていう話だ
簡単に言えば、持っていなければ貸せないってこと
貸した収入は不動産の所有者のものってこと
例えば父親の持っている不動産を、子供が自分の名義で貸し出したと考えてみよう
それは子供の収入になるのか?
とんでもない
もちろん父親の収入にカウントされることになる
父親の口座を通さずに、子供が自分の口座で受け取り子供が好きに使っていてもだ
子供は、父親の収入の恩恵を、2次的に受けただけと考えるらしい
そうしないと事実上の贈与の横行で、世の中がグジャグジャに歪んでしまうからね
つまり普通は、所有者以外での申告は認められていないんだ
むしろ、贈与的な迂回行為として、取り締まられてしまう対象っていうことだ

では本件に当てはめてみよう
マンションの建物を携帯アンテナ基地局として貸して、収入を得るのは誰だろう?
もちろんマンションを所有する区分所有者だ
共有部分の貸し出しなので、共有者の全員の小さな収入ということになる
これが正しいようだ
管理組合に資金が提供されても、それは2次的に資金が回されただけということだ
しかし課税する側にとっては、それでは面白くないんだろう
・ 小分けにしてしまうと、申告が省略できる20万円以下になってしまう
・ 各区分所有者が負担している、固定資産税などを無視しづらくなってしまう
・ もし固定資産税などの経費を認めると、利益もないことになってしまう
・ そもそも各区分所有者への課税なんて手間がかかって考えたくない
そんなこんなで何とかして、管理組合で一括して課税してしまいたいんだろう
でも無理があるよね

他の賃貸の場合では、所有者の収入だとしていることとの整合性がない
個別に課税した場合の税額を、管理組合で一括して課税するというのなら分かる
理論的に問題はあるが、住民感情としては受け入れられるだろう
でも個別に課税すると税額が出ないのに、管理組合で一括しての課税は酷いね
税額も出てくるし、普通の感覚では受け入れられないんじゃないかな
379: 暇入 
[2015-08-09 10:54:04]
↑長文ご苦労。

しかしいみわからん
380: 匿名さん 
[2015-08-09 11:06:36]
>>378 は、法人税と所得税の区別ができていませんね。
381: 元フロント 
[2015-08-09 11:12:44]
378さんへ
 貴方のお考えはよくわかりました。
 貴方が理事長なら、お考え通り実践すればよいと思います。
 税務署から追徴課税が来たときには、組合員から善管注意義務違反に問われる可能性がありますので、その時は賠償すればよいのです。
382: 暇入 
[2015-08-09 11:22:29]
賃貸収入は所有権についてまわるのが
原則ってきいたことがない。
民法の賃貸借契約にそのような条文はない。
地上権とか小作権とかの用地権でもいいと思うし、占有してるだけでも貸せますよ。
383: 暇入 
[2015-08-09 11:24:22]
転貸借とかも民法に書いてある。
又貸しもOK。
384: 380 
[2015-08-09 11:31:12]
<参考>

税金~一口コメント~ わたなべ税理士事務所
【共有名義の不動産の賃貸収入について】
http://blog.goo.ne.jp/vplan100/e/9c06d65a10c381947c69ecef04c7d094
385: 暇入 
[2015-08-09 12:43:41]
↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。
386: 匿名さん 
[2015-08-09 12:56:34]
>>385
>↑共有は民法、マンションは区分所有法で修正されてます。
>だからマンション共有部分は民法の共有とは違います。

<区分所有法>
第11条(共用部分の共有関係)
第1項 共用部分は、区分所有者全員の【共有】に属する。ただし、一部共用部分は、これを共用すべき区分所有者の【共有】に属する。
第2項 前項の規定は、規約で別段の定めをすることを妨げない。ただし、第27条第1項の場合を除いて、区分所有者以外の者を共用部分の所有者と定めることはできない。
第3項 民法第177条 の規定は、共用部分には適用しない。

【共有】・・・民法に定める「共有」
387: 匿名さん 
[2015-08-09 13:02:54]
>>378 >>384
どちらにせよ決めるのは国税、その国税が携帯電話基地局の設置について具体的に解説しています

*マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定*
【照会要旨】
Aマンション管理組合は、移動体通信業者Xとの間で、携帯電話基地局(アンテナ)設置のためにマンション屋上(共用部分)の使用を目的として、建物賃貸借契約を締結することとなりました。今後、Aマンション管理組合は、当該建物賃貸借契約に基づきマンション屋上の使用の対価として設置料収入を得ることとなりますが、当該設置料収入は、法人税法上の収益事業(不動産貸付業)に該当することとなりますか。

  なお、Aマンション管理組合は、法人税法上、人格のない社団等又は公益法人等に該当することを照会の前提とします。

【回答要旨】
収益事業たる不動産貸付業に該当します。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ
388: 384 
[2015-08-09 13:09:15]
>>387

その通りです。
>>378 氏は、法人税法を理解していないため、「法人税」と「所得税」の違いが区別できていません。
389: 匿名さん 
[2015-08-09 17:34:00]
ちょっと課税に疑問の書き込みがあると、必死で打ち消しにかかる一つ覚えのパターンにワロタw

そして内容はというと、相変らず課税サイドの受け売りやコピペばかりだ
疑問の提起には何一つとして答えられておらず、ただ上から目線の書き込みをすることに必死なだけ
そんなの冷静な管理組合の理事には通用しないと思うぞw

ここに前にも書かれていたことがあるけど、課税サイドの窓口もたいして勉強はできてないようだ
質問を持って言っても明確な回答はなかったとの書き込みが幾つもあった
申告させようとはするけど、理論的な根拠が薄弱なせいか、あまり強硬な話にはしたくないらしい
理論的根拠が整理できていないだけに、何とかして申告という手続きをさせたい感じかな
申告するということは異論ありませんと宣言するに等しいからね

それに乗るかどうかは管理組合の考え方次第だろうけど、普通は迂闊には乗れない話じゃないかな
深く考えずに迂闊に乗ってしまった人が、自己の正当化のために工作カキコするのは良くない
真摯な議論を歪めるだけだからさ
390: 暇入 
[2015-08-09 18:43:43]
↑民法の共有と区別所有法の共有は違いますよ。
391: 暇入 
[2015-08-09 18:45:04]
例えば、共用部の変更、処分など
要件が違います。
392: 暇入 
[2015-08-09 18:45:44]
あ、共用部の利用についても民法の共有とは違います。
393: 暇入 
[2015-08-09 18:48:04]
区別所有法で修正されてない部分は
民法に従うということがわからんみたいね。
394: 匿名さん 
[2015-08-09 19:49:46]
クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税庁にどうぞ





シロウトが税務署職員や会計士税理士でもないのに おまえらが決める事じゃない!

国税の見解に疑問あるならここで愚図ってないで 国税に聞けよ 邪魔だ 

ココ終了だろ
395: 匿名さん 
[2015-08-09 21:26:35]
課税納税君にとっては、都合の悪い話が次々出てきてしまうものだから
もう早く終わりたいってかw

あまりに酷い終末論だから、ここらで突っ込ませてもらうけど
そんなんじゃ、真っ当な議論や検討をする立場からは程遠いようだね

その上、疑問あるなら国税庁にどうぞだって?
それでは矛先を、自分から他所に向けようとしてるだけじゃないかな

課税納税君は、自分の言葉で説明できないまま結論を主張するばかりだ
そんなんじゃ説得力がないぞ
そして、もっと法律を読めとか、何か分かっていそうなフリばかりだ
その辺りのポーズが限界みたいだね
やはり、慌てものの理事が申告したあとで自分を正当化してるんだろう
それが課税納税君の限界なんだと思う

ちなみに課税に疑問派は、たぶんオブラートで包んで疑問と言っている
そういう意味での疑問なんだと思うぞ
疑問と表現してるけど、要するに課税には納得出来ないということだろ
だから申告していないと言っているんじゃないかな?
それなのに国税庁にどうぞでは、まるで話がかみ合っていないw
用があるなら来てもらえばいいというスタンスなんだと思う

加算税の負担は大したこと無いし、審査請求で疑問を提起する手もある
もし来てもらえれば、疑問点を投げかけてみるだけのこと
でも法的な根拠の整理が充分でないなら、来たくても来られないかもw
要するに、言うべきことは言うっていうことなんだろう
そういうスタンスの違いを理解して書かないと、話がずれるばかりだよ
396: 匿名さん 
[2015-08-09 21:30:27]

クドイよ この事はすでに解決済み 疑問あるなら国税にどうぞ

お宅に課税云々言う資格も権限も無いの 決めるのは税務署 屁理屈無用
397: 匿名さん 
[2015-08-09 21:34:22]
>395
しつこいよ、屁理屈は通用しないのよ。
国税の解説 ↓ 疑問あるならここじゃなく、国税にどぉ~ぞ。

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....
398: 暇入 
[2015-08-09 22:30:41]
くどいのは
心配でそう思いたいからだよ
399: 不動産業者さん 
[2015-08-10 14:10:26]
なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士。
いろんな人がいますからね。
彼は、野球経験のない親父がプロ野球をテレビで観ながら監督の采配に文句つけてるのと同じ。
戯言ですから無視しましょう。
ネットの世界では、わけのわからん持論を吐くやつは、「スルー」が基本です。
一切無視しましょう。
400: 匿名さん 
[2015-08-12 14:31:18]
あのですね、掲示板は一般の人が情報を交換する場所で良いのだと思いますよ。

なんちゃって法律家、なんちゃって建築士、なんちゃって税理士・・・
こういう表現をする態度には悪意を感じますね。
そんなことを言ってしまうと、この掲示板やスレの存在自体の否定につながります。
そうじゃないでしょう?
それに専門家だって知らないことだってあるものです。
また専門家だからこそ下手に口にはできない、現実の対応ってのもあるものです。
ですから、一般の人の間での情報の交換の価値もあると思うのです。

まあ、課税を叫んでいる人が、何でも重加算税が課されると思い込んでいたり、
延滞税を14.6%だと思い込んでいたり、明らかな間違いもあります。
そういう明らかな間違いの書き込みは好ましくはありません。
でも明らかな間違いも含めて、互いに是正し合って進行させればいいことです。
まして、統一されていない様子の課税については、緒論があって当然でしょう。

そういう掲示板の本質を無視して、ココ終了だとか、無視とか、スルーとか・・・
課税を叫んでいる人にとって、具合の悪い展開ということでしょうかね。
結論ありきの工作カキコでなく、力を抜いた意見の交換ができれば良いですね。

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