管理組合・管理会社・理事会「管理組合の携帯基地局収入に課税?」についてご紹介しています。
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vista [更新日時] 2022-07-30 08:58:21
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当管理組合は携帯基地局事業者に屋上の一部を貸し、アンテナ設置料として10年ほど前から収入を得ています。先頃、税務署より、携帯基地局収入は事業収益にあたり、管理組合は人格なき社団だからと今後の申告と過去5年分の収入に対し課税すると云ってきました。しかし本当に管理組合の事業収入なのでしょうか。

第一に「屋上は共用部分であり、共用部分は区分所有者の持ち物である。従って管理組合は所有者ではない。」わけで、仮にこれが収益事業ということであれば、管理組合は所有者ではないのだから、本来の所有者から屋上を借り、基地局事業者にそれを貸して、その差額が収益ということになり、これが所有者ではない管理組合の不動産賃貸業(収益事業)のはずです。携帯基地局事業者は管理組合と賃貸契約を結んでいますが、本来、契約はその所有者と締結されるべきで、その収入は当然所有者のものでなければならないはずですので、管理組合は便宜上所有者を代行しているだけとは云えないでしょうか。

第二に、区分所有法第十九条に「各共有者は、規約に別段の定めがない限りその持分に応じて、共用部分の負担に任じ、共用部分から生ずる利益を収取する。」とあります。これは「区分所有者はその持分に応じて、共用部の管理等及び修繕に関わる費用は負担しなさい、逆に、共用部から生じる利益は区分所有者のものです。」ということではないでしょうか。標準管理規約に準ずる当マンションの管理規約にも、管理組合の会計の収入が規定されています。「第○○条に定める管理費等及び第○○条に定める使用料等によるものとする」つまりこれ以外は管理組合としての収入ではないというように受け取れます。

以上のようなことから、携帯基地局収入は管理組合の収入ではなく、各区分所有者の収入ということになり、従って課税は区分所有者個人対してなされるべきのように思いますがいかがでしょうか。

最後に、管理組合は土地も建物もその他、資産を持っていません。あるように見える管理費会計や修繕積立金会計の金融資産は組合員の総有財産です。(勿論分割請求などはできないのですけれども。)一般の個人や企業が税金を滞納をすれば、差し押さえ等の処分を受けます。管理組合が仮に税を納めなかった場合、税務署は何もないを管理組合をどう処分するのでしょうか。

長くなり、まことに恐縮です。ご教授いただければ幸いです。

[スレ作成日時]2013-04-21 10:44:31

 
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管理組合の携帯基地局収入に課税?

201: 匿名さん 
[2015-07-03 20:06:53]
>>200
シロウトのお宅の持論は一般社会ではまったく通用しないから、書くだけ無駄。

ただの納税嫌がる輩の愚痴にしか聞こえないよ、不満あるなら国税庁にどう~ぞ。
202: 匿名さん 
[2015-07-03 20:14:15]
私の知っている人から聞いた話です。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」といわれたそうです。
一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。
思わず納得してしまいそうです。
こういう説得を受けて、これに応じてしまった組合もあるであろうことは、想像に難く
ありません。
しかし、何か変だぞと思いと留まった組合もあるということでしょう。

少し考えてみましょう。

管理組合は、清掃費や修繕費などを支出しています。
お金を払う組合の側は、(非営利の活動という理由で)課税上の経費になりません。
ところが、お金を受け取る業者の側は、課税上の収入になります。
つまり、収入と支出の一方が課税の世界のものなら、もう一方も課税の世界のもの
だとは言えないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

そう考えると、一見もっともらしい理屈における落とし穴が見えてきますね。
「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
納税しなさい」というロジックは成立しないということです。
理由としては、業者は営利で管理組合は非営利と言うしかないでしょう。

そう考えると、いくら業者が使用料を経費で落としていても、それを根拠に組合に
課税するというのは、乱暴に過ぎた話と言えそうです。
業者は営利で管理組合は非営利と言う根本から考えてみると、良いのではないか
と思います。
203: 匿名さん 
[2015-07-03 20:28:39]
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について納税しなさい」

少なくともこのスレにこんなバカなことを言う人はいませんよ。
204: 匿名さん 
[2015-07-03 20:44:11]
管理組合が受け取った賃貸収入は、いずれ修繕費などで営利業者の元に流れます。

その際にも、管理組合の支出は非課税で非営利の活動という括りで捉まえられます。
つまり課税上の経費にはなりません。
ところが、その際にも、受け取った工事業者の方は課税上の収入になります。
バランスの悪い話ですね。

こうした取引が続いていきますと、収入だけは双方(業者も管理組合も)が課税されて、
経費は(業者は引いてもらえるのに)管理組合は引いてもらえない。
これはおかしいと思いますね。

つまり、管理組合がお金を受け取った時点で、管理組合に課税を実行してしまうと、
次の取引でお金を受け取るであろう業者への課税と合わせて、ある種の二重課税の
ようになってしまうと思います。

こう考えてみると、管理組合への課税を考える根本に問題があるのかもしれません。
そのために色々と矛盾が出てくるように思います。
205: 匿名さん 
[2015-07-03 20:47:53]
管理組合は基本非課税、ただ、居住者以外の外部からの事業所得は別、課税対象は誰もが知ること。

駐車場の外部貸し、自動販売機、広告物の有償掲示、マンション施設の有償での外部貸しは課税対象。
ほかにもネット検索するとすべての業種が書かれてるから調べたら良い。



そのくらいの常識は知った上で投稿しましょうね、ただの愚痴は迷惑です。
206: 匿名さん 
[2015-07-03 20:54:15]
>「払っている会社の側では経費に落ちているのだから、貰った組合は収入について
>納税しなさい」といわれたそうです。
>一見なるほどと思ってしまいそうな理屈です。

むしろ、このスレッドの課税納税君は、そこまでの理屈にすら達していないような気がする
単に「収入があるなら申告しなさい」程度のレベルだろう
ここでの議論への追従もできてないと思う
もうちょっと内容のある議論ができる人だと良かったんだけどね
207: 匿名さん 
[2015-07-03 20:54:21]
既出ですが、

【法令解釈等】
人格のない社団等の当期の益金の額に算入されるのは、収益事業及びその付随行為から生じた収益に限られるのであるから、当然のこととして、当期の損金の額に算入される費用及び損失も、収益事業及びその付随行為について生じた金額に限られる。
 このため、収益事業を行う人格のない社団等は、収益事業から生ずる所得に関する経理と、収益事業以外の事業から生ずる所得に関する経理とを区分して経理することとされているところ(法人税法施行令第6条)、法人税基本通達15-2-5は、この場合の費用又は損失の区分経理について、収益事業に直接要したものについてはその収益事業に固有の費用又は経費とし、また、収益事業と収益事業以外の事業とに共通するものについては、合理的な基準によりそれぞれの事業に配賦することとし、区分経理の基準を明らかにしたものであり、当該通達の取扱いは、当審判所においても相当と認める。
 なお、この場合の費用又は損失の額は、常に一律の基準で配賦するのではなく、個々の費用又は損失の性質及び内容などに応じた合理的な基準により、それぞれ収益事業と収益事業以外の事業に配賦することとなる。
208: 匿名さん 
[2015-07-03 21:03:35]
だから管理組合の収益事業は別勘定だと言ってますがな、どんな屁理屈語っても無駄ですよ。

不満あるかたは国税庁へどうぞ、ここで自論吠えても無駄ですよ。
209: 匿名さん 
[2015-07-03 21:11:40]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、拒否すると脱税で犯罪です、これに逆らいたいなら裁判しなさい。
210: 匿名さん 
[2015-07-04 12:57:09]
裁判するか?って言うのは、時に安物の脅し文句みたいになるから多用しない方がいいと思う
それに実際は裁判って意外と簡単にできちゃう
裁判が多発する世の中は、不健康だと思うんだけどさ
最近は本人訴訟なども増えてきている

弁護士に頼んでも、(収入規模にもよるけど)払うかもしれない税額と比べても大した額ではない
何より、管理組合が真面目に考えて判断行動するなら、僅かなコストは大した問題ではない
管理組合の予算だって普通は年間に数百万円はある
大きな管理組合だと数千万円の規模になる
数十万円の裁判費用なんて出そうと思えば直ぐに出せる

何でも裁判という気はさらさらないし、裁判はないに越したことはない
ただ、裁判は恐いとか、裁判は大変といった、脅しめいた書き込みには釘を刺しておきたい
必要があれば裁判は、それほどコストはかけずにできる
211: 匿名さん 
[2015-07-04 13:18:40]
>>210

当然、ご存知だとは思いますが、

国税不服審判所
【Q&Aコーナー】
http://www.kfs.go.jp/system/faq/06.html

Q)直接、訴訟を提起することはできるの?

A)国税に関する法律に基づく処分の取消しを求める訴訟を提起するには、
  原則として、不服申立てについての決定又は裁決を経なければなりません。
  したがって、直接訴訟を提起することはできません。

A)次の場合には、例外的に不服申立てについての決定又は裁決を
  経なくても訴訟を提起することができます。
 •異議申立て(国税庁長官に対してなされたもの)又は審査請求がなされた日の翌日から
  起算して3か月を経過しても決定又は裁決がないとき
 •更正決定等の取消しを求める訴えを提起した者が、その訴訟の係属している間に
  当該更正決定等に係る国税の課税標準等又は税額等についてされた他の更正決定等の
  取消しを求めようとするとき
 •異議申立てについての決定又は審査請求についての裁決を経ることにより生ずる
  著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、その他その決定又は裁決を
  経ないことにつき正当な理由があるとき
212: 匿名さん 
[2015-07-04 14:40:06]
裁判まで行くべきかどうかは分からないけど
申告書を出しちゃうと、課税に不満はありませんって宣言しちゃうことだから裁判はできなくなる
だから申告書を出すかどうかは慎重に考えないといけない

あと、裁判まで行かなくても、本当は納得できていないという場合は、処分だけ受ける手はある
処分だけ受けて、(納得はできていないけど)裁判は見送るってことだね

誰もが納得できる制度が整備されて、申告(あるいは申告しない)要件が明確だと良いのだけど
現状は経費の扱いなども不明確で、個別の問題として適当に処理されてしまっているよう
申告している組合の間でも不公平があるかも
まだまだ法的な整理が追いついていないという気がする

お金が動いているから何らかの課税という程度の発想で、課税が行き過ぎている可能性もある
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
あえて、利益を得るのは誰かと考えると、管理費が安くて済む住民個人という考え方もありそう
この段階で申告に踏み切っていない組合があるのも分かる気がする

申告するべきっていう側の書き込みは、相変らず課税する側の発表をコピペしているばかりだ
そんな発表は読んだ上での疑問点が、ここには色々と書き込まれている
それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ
疑問点の検討に全く入れていない
そういうレベルで結論だけを押しつけようっていうのは危険だと思う
もっと具体的な検討ができるといいのにね

既に申告を出してしまっている組合が、掲示板で工作しているんじゃないかって指摘があった
まさにそういう素人による自己正当化の書き込みの程度の気がする
213: 暇入 
[2015-07-04 14:49:03]
↑だから、負けたときに延滞利息とか
元理事長に請求されたら困るから申告するのだろう。
指摘されたときに、そのときの理事長が税務署と争う可能性は低い。
214: 匿名さん 
[2015-07-04 14:56:28]
No.212とかはまだ子どもなんじゃないの? 物事理解できてないみたいだしね。
国税が具体例出して説明してくれてるのに理解不能みたいだし、反抗期なのかな? 

相手にするともっと反抗するよ、楽しんで下さい。

215: 匿名さん 
[2015-07-04 15:10:21]
>>212
>それなのに課税する側の発表を繰り返しコピペしているようでは、話を元に戻しているだけだ疑問点の検討に全く入れていない

当然、ご存知だとは思いますが、>>211 は、

国税通則法
第八章 不服審査及び訴訟
第二節 訴訟(第百十四条-第百十六条)

を国税不服審判所(財務省設置法第22条)がQ&A形式で説明したものです。
216: 暇入 
[2015-07-04 18:26:52]
そもそも管理組合は烏合の衆であり
よかれと思って申告しなかったとしても
問題になったとき責めてくるのは税務署ではなくて他の区分所有者である。
212は理事長の経験がないのである。
217: 匿名さん 
[2015-07-04 18:48:55]
納税は全ての機関/個人の義務である。
これに違反した場合は責任者の個人弁済である。
218: 匿名さん 
[2015-07-05 00:19:39]
無申告は脱税の代表格 悪質な犯罪だろ 税に屁理屈は通用しない 税は国の根幹だ
219: 日本国民 
[2015-07-06 13:10:36]
>>212
管理組合は非営利っていう基本は重要な点だと思う
↑ 恥ずかしいからこの様な書き込みをするな。

非営利ならば「タダ」で屋上を貸せば良い。
そうすれば、税金は非課税です。
非営利でも収益を上げれば課税対象になるのは当然
220: 暇入 
[2015-07-06 14:33:22]
「非営利」とは、収益事業を行わない、という意味ではありませんね。

「非営利」とは、団体が利益を上げてもその利益を構成員(会員など)に分配しないという「非分配」を意味します。つまり、「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、団体の活動目的を達成するための費用に充てること」と説明することができます。

http://www.npoweb.jp/modules/faq/index.php?content_id=5

221: 匿名さん 
[2015-07-06 17:28:07]
>220
NPOの聞きかじりは間違いです。
222: 匿名さん 
[2015-07-06 18:24:49]
↑ 意見が有るなら書かないと、イヤミやヤジでしかありませんよ。
223: 匿名さん 
[2015-07-07 19:58:30]
課税納税君が、とうとう課税の主張する根拠に窮してしまって、
ついに理事長の個人責任だとまで言い出してきたね。
ビックリしたな、そんな個人責任ある訳ないじゃん。

前には、重加算税の仕組みをまともに知らないまま、
重加算税がかかるとか脅しをかけにかかって大失敗してたね。

その次には、延滞税の仕組みをまともに知らないまま、
14%もかかるとか脅しをかけようとして大失敗してたね。

その脅し論法の次のネタが、理事長の個人責任ネタなのかな。
酷い論法だね。
そんなのあるわけないじゃん。
今までの理事達や、ある程度の住人達だって知っていること。
無理な論法をふり回しては逆効果だよ。

課税納税を主張する側は、法的に説明しようと努力せずに、
脅しに頼るような話ばかりで、説得力が全くない。
224: 匿名さん 
[2015-07-07 20:11:05]
課税を主張している方は、何かと論法が稚拙だし、話に全く中身がないと思う
特に、理事長の個人責任(?)個人弁済(?)の話は劣悪だ

もし、申告しないことの責任が、理事長個人のものになるという論法でいくなら、
深く検討しないまま申告してしまった場合の責任も、個人の責任ということになってしまう
組合によっては強く主張している経費の主張を、していない組合だってあることだろう
こういう問題も個人の責任になるというのかな?
そうすると個人責任の話は、元に戻ってきて、課税を主張する側を傷つけることになる
ブーメランのように、課税を主張する側にハネ返ってくることになる

まあ、個人弁済だ!などと脅しに頼るような主張では、ロクな話にならんということだ

理事長はボランティア的に代表を務めているだけであって、独裁者じゃないんだ
しかも1代の理事長だけの問題でもない
歴代の理事会などで進めてきたマンション管理なんだからね

したがって、申告しようが申告しまいが理事長個人の責任ではない

だから墓穴となるような個人責任の話は、これくらいにしておいた方がいいと思う
変に引きずると、迂闊に申告してしまった責任の話の方が大きくなりかねない
225: 匿名さん 
[2015-07-07 20:20:39]
同じ事をしつこいね、不満は国税庁に言いなさい。 
226: 匿名さん 
[2015-07-07 21:08:19]
>「非営利」とは、利益を上げてはいけないという意味ではなく、
>「利益があがっても構成員(社員など)に分配しないで、
>団体の活動目的を達成するための費用に充てること」

そのとおり
収入があれば納税になるというような、短絡的な発想ではだめ
まず活動目的に沿っているかが重要なんだろう
これはNPO法人の例だろうけど、根底は共通と言えそうだ
それにマンションの管理組合は、建物の維持管理が目的だから
そのために支出もあるし収入もあるのも当然のこと

うちのマンションの場合でも、そんな申告はしていないけど
何代か前の理事会で、話には上がったことはある
それで調べてみたけど、絶対に課税という程のものでもない
という判断だったと思う

何か言われるまで何もしないでおく、というのもあるかも
ただし、そういうのは手抜きなだけで感心できない

でも、合理的な説明がないままの課税は納得ができないから
申告しない、というのなら真面目な態度だと思う

現在の理事達も状況は知っていると思う
詳しい検討まで、全ての理事が関わったりはないだろうけど
だからと言って理事長の個人の責任にならないだろう

むしろ、何代もの理事や理事長が関係してくることだ
現在の理事長だけの判断で、急に極端なことは控えるべき
過去の理事達の判断を飛ばしてしまうのは良くない
227: 匿名さん 
[2015-07-07 21:13:44]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、不満あるなら国税庁へどうぞ。
228: 暇入 
[2015-07-07 22:04:00]
226のひとは不安なんですよ。
いまさら申告できないみたいだからね。
229: 匿名さん 
[2015-07-08 01:51:21]
公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

ポストカードの販売は、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
美術品の複製品などの提供も、美術あるいは教育的な活動の一種と考えますと
グレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

カフェテリアの営業も、収益事業とも非収益事業とも考えられるようです。
せっかく訪れてくれた客に、食事や休憩の便宜を図ることの必要性もあるので、
これもグレーゾーンとなり色々な取り扱いの場合があるようです。

そう考えると、収益事業か非収益事業かの違いは、微妙なもののようですが
ある程度から先は、事業者の意思で判断するしかない面もありそうです。

さて、マンションの管理組合についてです。
建物の維持管理のため、建物の一部を有効活用するのはどうなのでしょう。
別に、製造業や販売業をしているのではありません。
あくまでも建物に関わる範囲のことです。
管理組合にとって、本来目的の活動の範囲ような気もしますね。

もともと、そういったグレーゾーンの面が強いのではないかとも思います。
せいぜい住民一人当たり数万円のグレーゾーンのものに課税は必要でしょうか。
何だか嫌らしい。
そんな印象もなきしもあらずです。
所得税では、会社員などは1人20万円まで申告不要のルールがあります。
それなのに合計の収入で、管理組合に課税って少々強引な気もします。

何か勘違いの点が混じっているようでしたら、お手直しをお願いします。
より良き議論のための材料にしていただけたら、充分かと思います。
230: 暇入 
[2015-07-08 09:04:37]
↑そう思っとかないと不安で眠れないからですよね。。。
231: 暇入 
[2015-07-08 09:06:04]
思うのは自由だからいいと思います。実際、税務署が言ってきたら払う以外ないわけですから。
232: 暇入 
[2015-07-08 09:11:04]
>>公益法人とか宗教法人も、非営利の活動には課税されていないようです。
>>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。
>>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」

そもそも、この方、単純に無知なのでは??
233: 住まいに詳しい人 
[2015-07-08 21:12:43]
 ここで非課税と主張している人達は、
非課税に憧れているだけで現実逃避をしている人達です。
宗教法人を出しても駄目です。宗教法人が経営する幼稚園の
収益には税金が課税されていますヨ。
多い少ないの問題でもありません。
それを見過ごせば、多額の脱税を見逃すことにつながります。
北九州でも暴力団の収益がようやく課税対象になりました。
管理組合と言う権利無き社団でも収益があれば
納税するのが当然です。
234: 匿名さん 
[2015-07-08 22:50:04]
>日本相撲協会は入場料に課税されてないんですかね?公益法人ですけど。
>「公益法人としての法人格の取得及び維持のため、相撲競技の指導・普及、相撲に関する伝統文化の普及を名目上の目的としている。」
>
>そもそも、この方、単純に無知なのでは??

それは課税じゃないだろ。
日本相撲協会の活動そのものとすら言ってもよい部類の収入なんだから。

もともと相撲協会は、財団法人として税制上の優遇を受けていたんだ。
ところが、税制が変更されて、財団法人では税金が発生しそうになった。
それで、税金を払わないでいい公益財団法人に移行したと聞いている。

収入ではあっても、収益ではないっていうことになんだろうな。
235: 暇入 
[2015-07-08 22:53:52]
↑税率が低いだけだって知らんのか?
236: 暇入 
[2015-07-08 22:55:22]
234はいくつだ?
たぶん
現業職だろうな。
237: 暇入 
[2015-07-08 23:08:22]
相撲の本場所は収益事業
一般の法人より税率が低いだけ。

http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF
238: 匿名さん 
[2015-07-08 23:21:21]
国税庁
マンション管理組合が携帯電話基地局の設置場所を貸し付けた場合の収益事業判定

https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/21/11-2....

国税もちゃんと結論出してますがね、携帯基地局は課税対象です。

反論有るならしてみなさい。



相撲と同じように語るな 高齢者。
239: 匿名さん 
[2015-07-08 23:26:35]
してみなさいって命令はよくないね。
言葉の使い方習わなかったのかい?
240: 匿名さん 
[2015-07-08 23:29:04]
わたしのマンションでは、共用部分に自動販売機が設置してあります。
自動販売機の売り上げには、課税されないのでしょうか。
管理組合が税金を払っているという会計記録はありません。
241: 匿名さん 
[2015-07-08 23:31:34]
へぇ、相撲協会は税率が低いんだあw
でも、その理屈だと、無税なのか低い税率なのかはどっちにしても、相撲協会の入場料は収益事業には該当せず、税制上の優遇の対象になるということになりそうだけど、そういう理解でOK?

ところでさ、(公益の)法人は収益事業から生じた所得以外の所得に課税されないなど、普通法人とは異なる取扱いがされることとなりますって、オフィシャルで説明されている
だから、課税されない前提での話が進んでいるのだと思ったんだが、どうも話が錯綜しているようだ
展開が分かりにくい
242: 匿名さん 
[2015-07-08 23:35:00]
自販機も契約次第だけど継続して収益が有るなら課税されるよ。
飲料自販機の収益がみんな課税されない訳ないっしょ そのくらいわかれ
243: 匿名さん 
[2015-07-09 02:04:38]
飲料などの物品販売までやっていては課税が一応の正解なんだろう
でも現実には、そういうので申告がいるのか聞きにいったら、面倒な話を持ち込むなという感じで
帰されてしまったという話もあったような気がする
そういう意味では、永遠のグレーゾーンという面があるのかもしれない
自治会とか、同好会とかの活動も同じだろう

それと、物品販売とアンテナの場所貸しは、同列に考えるようなものでもないような気がする
アンテナの場所貸しは、ある意味じゃ賃貸業的な面はある
でも、管理組合という特殊な分野のことだけに、まさに建物の維持管理のための本来目的の活動とも言えそう
より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか
その点については今まで明確な回答がない気がする

課税するサイドの説明でも、そのあたりの論点の整理はスルーしたままで結論に至ってしまっている
それでは御都合主義で、結論ありきの一方的な説明のようにも感じる
244: 匿名さん 
[2015-07-09 08:33:16]
>243
より良い管理をするための建物の活用を、収益事業と言ってしまっていいのか

より良い生活をするための自己の活用を、労働の対価=報酬と言うのではないか。
脱税指向としか言いようがない方だ。
245: 匿名さん 
[2015-07-09 10:15:06]
公益財団法人日本相撲協会の課税関係ですが、相撲観戦の入場券収入は非課税だと思います。

公益目的事業(相撲に関する事業)は非課税です。
貸館事業、広告・物販事業、一般外来診療事業、福利厚生事業が収益事業となり課税対象です。

財務省
【公益法人などの主な課税の取扱い】
https://www.mof.go.jp/tax_policy/summary/corporation/251.htm
246: 暇入 
[2015-07-09 11:12:25]
↑下記の新聞報道が間違いだと言っているようである。

http://www2.osipp.osaka-u.ac.jp/~yamauchi/chunichi20100622.PDF
247: 暇入 
[2015-07-09 11:19:10]
本場所は収益事業で課税あり

地方巡業は公益目的事業で非課税だそうだ。
そういえば、巡業は小学生はタダでみれたかな。

http://desktop2ch.org/mnewsplus/1278918035/?1&guid=ON
248: 匿名さん 
[2015-07-09 12:46:37]
うちは200戸弱の古めのマンションだが、自動販売機の設置は長年見送ってる。
それが為だけに税務申告必要になるのが面倒、申告は本人もしくは税理士会計士に限るとの事。

国税庁はアンテナ設置や駐車場の外部貸し等を具体的、明確に収益事業で課税対象としている。
マンション内の集会室なども、教室などとして継続し外部に貸すと収益事業、面倒なことはしないこと。

249: 匿名さん 
[2015-07-09 14:01:38]
>>229
>たとえば、私立の美術館の場合で考えてみましょう。

私立の美術館とは、どのような事業主体が運営している美術館なのかを示さないで、

>展覧会の入場料は、客から料金を取る行為ですが、当然に非課税でしょう。

とする根拠はどこにあるのでしょうね?
250: 匿名さん 
[2015-07-09 22:14:09]
>本場所は収益事業で課税、地方巡業は公益目的事業で非課税だ

なるほど、しかし本場所と地方巡業で、全く別の区分になるんだな
ほんと面白いな

当事者の気持ちの表現の違い一つ、説明の仕方の違い一つのことで
取り扱いに差がでてきそうだ

「営利が目的の活動です!」「これは営利が目的じゃありません!」
どっちも金は受け取ってるんだけどね

いやはや、この問題は奥が深いわ
グレーゾーンという声が多いのも分かるような気がする

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