欠陥住宅について
238:
匿名さん
[2016-08-05 06:14:09]
|
コダテル最新情報
ハウスメーカーレビュー最新情報
238:
匿名さん
[2016-08-05 06:14:09]
|
少し冷静に自身を分析して下さい。
>建築裁判は調停に付すことなく、公開すべきです。そして、裁判員裁判にすべきです。
もし裁判員裁判になったと仮定しましょう。(日本が無法国家ならあり得るかもしれない)
公平性の面から、裁判員は業界側と消費者側から同じ割合で出席することになります。
多数決制度による結果は原告側にとって不利になると思います。
民事裁判ですから、裁判費用は原告の負担となります。
それと公開性の問題です。
原告は裁判費用以外に相手側に損害賠償責任が伴います。
名誉棄損という問題です。
心的損害として慰謝料も発生します。
相手が企業である以上、その額は膨大です。
支払うことができない場合、自己破産に追い込まれます。
個人として弱い立場にある原告には、裁判員制度とか公開制度は大きなリスクが伴います。
そういったリスクを避けるための調停制度は理にかなった制度と言えます。
家の地震に対する安全性のHMの保証責任ですが、複合要素が絡む為、責任対象範囲が焦点となります。
地割れの上に建つ家はどんな家を持ってでも被害を防ぐことはできません。
それと使用者責任です。
シロアリ対策を怠ったため主要構造部がシロアリ被害にあい、その為に震度4程度の地震で損傷するかもしれません。
これはほんの一例ですが、考えればきりがありません。
そういった使用者責任に対して落ち度がないことを証明しなくてはなりません。
不確定な地震被害に対して保証を求めるなら地震保険に加入することをお薦めします。
調停という制度は、原告が訴訟によって伴うリスクを軽減する役割も果たしているのです。
>ここを直してくださいとかならば、妥協点も見つけられるでしょうが
それをあなたがすべきです。
抽象的なものを相手に押し付けるのではなく、ここに柱を一本足してくださいとか具体的な要求をされてはいかがですか?
あなたがこれさえすれば安全な家になる具体的な提案をすべきなのです。
そのことによって、今回の訴訟事案に無理があることに気づくと思います。