欠陥住宅について
184:
匿名さん
[2016-05-12 16:02:09]
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184:
匿名さん
[2016-05-12 16:02:09]
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民法知らないの?
施主が注文したとうり作ったものがもし欠陥であったら、ハウスメ-カ-として、専門家として注文を拒否しなければならないのに、注文したほうに責任があるというのは、民法を知らな過ぎる。
請負契約に書いてあるでしょう?民法636条に書いてあるでしょう?
欠陥と承知しながら、作った場合、ハウスメ-カ-の責任。
注文者に責任を押し付けるハウスメ-カ-は、自分たちの無知を認めるってことでしょう-。
構造計算指示してもできないよ。
最後までできないよ。
特定行政庁もできないよ。
構造計算士もできないよ。
そんなもんだよ建築なんて・・・
木造2階建ては基本構造計算免除されているのは、施主は認定部材とか仕様書どうりに作ることは当然と思っているけど、
あんたたち注文住宅はそう思っていないからね。
一番はどうやってコストを下げ、ハウスメ-カ-にとってやりやすい家を建てるかだよね。安全なんて大丈夫の一言。
だから、パンフレットはあってないものと考えたほうがいいよ。
きっとほかの施主の皆様にも同じように作って提供してるだろうね。
特定行政庁は震度7なんて来ないと思っているからね。
来るかもしれないよ。ハウスメ-カ-が恐れていた地震がね。
このレス見て、また施主から、勉強した?
そうやって、施主を踏み台にするずうずしさ。
国土交通省は国民が死なないように、天下りやめて、建築基準法の抜け穴きちんと埋めなよ。根拠をきちんとね。
ハウスメ-カ-にべったりじゃなくてさ-。